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児童の権利に関する条約
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__NOTOC__
{{header
|title=児童の権利に関する条約
|year=1994
|notes=
'''児童の権利に関する条約'''('''じどうのけんりにかんするじょうやく'''、'''Convention on the Rights of the Child''')
*採択:1989年11月20日
*発行:1990年9月2日
*効力発生:1990年9月2日
*改正:1995年12月12日
*通称:'''子供の権利条約'''(こどものけんりじょうやく)、'''児童の権利条約'''(じどうのけんりじょうやく)
*2004年7月7日現在 署名国数140/締約国数192
*日本の批准状況:1990年9月21日署名、1994年4月22日批准
{{ウィキペディア|児童の権利に関する条約}}
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{| border="0" id="toc"
|- id="toctitle"
! style="width:150pt"|目次
|- id="tocinside"
| style="padding-left:5pt"|<div class="tocline">[[#前文|前文]]</div>
<div class="tocline">[[#第一部|第一部]](第一条―第四一条)</div>
<div class="tocline">[[#第二部|第二部]](第四二条―第四五条)</div>
<div class="tocline">[[#第三部|第三部]](第四六条―第五四条)</div>
|}
== 前文 ==
この条約の締約国は、
[[国際連合憲章]]において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、
国際連合加盟国の国民が、国際連合憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留意し、
国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、
国際連合が、世界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、
家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを確信し、
児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、
児童が、社会において個人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って育てられるべきであることを考慮し、
児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び1959年11月20日に国際連合総会で採択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、[[世界人権宣言]]、[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]](特に第23条及び第24条)、[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]](特に第10条)並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関の規程及び関係文書において認められていることに留意し、
児童の権利に関する宣言において示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、
国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、
極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、
児童の保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、
あらゆる国特に開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、
次のとおり協定した。
== 第一部 ==
;<span id="a1">第一条</span> [定義]
:この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
;<span id="a2">第二条</span> [差別の禁止]
#締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
#締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
;<span id="a3">第三条</span> [児童の利益の最優先]
# 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
# 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
# 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。
;<span id="a4">第四条</span> [条約義務の実施]
:締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。
;<span id="a5">第五条</span> [保護者の指導の尊重]
:締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。
;<span id="a6">第六条</span> [生命に対する権利]
# 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
# 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
;<span id="a7">第七条</span> [氏名及び国籍に対する権利]
# 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
# 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
;<span id="a8">第八条</span> [身元関係事項の保持]
# 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
# 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。
;<span id="a9">第九条''' [父母からの分離の防止]
# 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
# すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
# 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
# 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
;<span id="a10">第一〇条</span> [家族の再統合の支援]
# 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。
# 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。
;<span id="a11">第一一条</span> [不法な国外移送等の防止]
# 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
# このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。
;<span id="a12">第一二条</span> [意思表明の権利]
# 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
# このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
;<span id="a13">第一三条</span> [表現の自由]
# 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
# 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
#:(a) 他の者の権利又は信用の尊重
#:(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
;<span id="a14">第一四条</span> [思想、良心及び宗教の自由]
# 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
# 締約国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。
# 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
;<span id="a15">第一五条</span> [結社及び集会の自由]
# 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
# 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
;<span id="a16">第一六条</span> [私生活、名誉及び信頼の保護]
# いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
# 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。
;<span id="a17">第一七条</span> [マス・メディアの活用]
:締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。このため、締約国は、
:(a) 児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第29条の精神に沿う情報及び資料を大衆媒体(マス・メディア)が普及させるよう奨励する。
:(b) 国の内外の多様な情報源(文化的にも多様な情報源を含む。)からの情報及び資料の作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。
:(c) 児童用書籍の作成及び普及を奨励する。
:(d) 少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体(マス・メディア)が特に考慮するよう奨励する。
:(e)第13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることを奨励する。
;<span id="a18">第一八条</span> [父母の責任と父母への支援]
# 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
# 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。
# 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。
;<span id="a19">第一九条</span> [虐待等からの保護]
# 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
# 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。
;<span id="a20">第二〇条</span> [家庭環境を奪われた児童の保護]
# 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
# 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。
# 2の監護には、特に、里親委託、イスラム法の力ファーラ、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。
;<span id="a21">第二一条</span> [養子縁組]
:養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、
:(a) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。
:(b) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。
:(c) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。
:(d) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。
:(e) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。
;<span id="a22">第二二条</span> [難民児童の保護]
# 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを間わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。
# このため、締約国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。
;<span id="a23">第二三条</span> [障害児童の権利]
# 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。
# 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。
# 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。
# 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
;<span id="a24">第二四条</span> [健康を享受する権利]
# 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。
# 締約国は、1の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な措置をとる。
#:(a) 幼児及び児童の死亡率を低下させること。
#:(b) 基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供することを確保すること。
#:(c) 環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。
#:(d) 母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。
#:(e) 社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児の利点、衛生(環境衛生を含む。)並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されることを確保すること。
#:(f) 予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展させること。
# 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当なすべての措置をとる。
# 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
;<span id="a25">第二五条</span> [児童収容措置に対する審査]
:締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。
;<span id="a26">第二六条</span> [社会保障に対する権利]
# 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をとる。
# 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を考慮して、与えられるものとする。
;<span id="a27">第二七条</span> [生活水準に関する権利]
# 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。
# 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。
# 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。
# 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。
;<span id="a28">第二八条</span> [教育に関する権利]
# 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
#:(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
#:(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
#:(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
#:(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
#:(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
# 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
# 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。
;<span id="a29">第二九条</span> [教育の目的]
# 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。
#:(a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
#:(b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
#:(c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
#:(d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
#:(e) 自然環境の尊重を育成すること。
# この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
;<span id="a30">第三〇条</span> [少数民族又は原住民児童の権利]
:種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は先住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は先住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
;<span id="a31">第三一条</span> [文化的生活等への参加]
# 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
# 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
;<span id="a32">第三二条</span> [経済的搾取及び有害労働からの保護]
# 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。
# 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、
#:(a) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。
#:(b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。
#:(c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。
;<span id="a33">第三三条</span> [麻薬及び向精神薬からの保護]
:締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。
;<span id="a34">第三四条</span> [性的搾取及び性的虐待からの保護]
:締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
:(a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
:(b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
:(c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
;<span id="a35">第三五条</span> [誘拐、売買又は取引の防止]
:締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
;<span id="a36">第三六条</span> [他の全ての形態の搾取からの保護]
:締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。
;<span id="a37">第三七条</span> [拷問及び死刑等の禁止・自由を奪われた児童の取り扱い]
:締約国は、次のことを確保する。
:(a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。
:(b) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。
:(c) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。
:(d) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。
;<span id="a38">第三八条</span> [武力紛争における保護]
# 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有するものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。
# 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
# 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15歳以上18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。
# 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
;<span id="a39">第三九条</span> [被害児童の回復及び社会復帰]
:締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷間若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。
;<span id="a40">第四〇条</span> [刑事法上の保護責任]
# 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。
# このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。
#:(a) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。
#:(b) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。
#::(i) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。
#::(ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援助を行う者を持つこと。
#::(iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。
#::(iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋間し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。
#::(v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。
#::(vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。
#::(vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。
# 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。
#:(a) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。
#:(b) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。
# 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。
;<span id="a41">第四一条</span> [他の法規との関係]
:この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。
:(a) 締約国の法律
:(b) 締約国について効力を有する国際法
== 第二部 ==
;第四二条 [締約国の広報義務]
:締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれにも広く知らせることを約束する。
;第四三条 [児童の権利に関する委員会]
# この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。
# 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認められた10人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衡平な地理的配分及び主要な法体系を考慮に入れる。
# 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。
# 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後6箇月以内に行うものとし、その後の選挙は、2年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも4箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を2箇月以内に提出するよう書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファべット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、この条約の締約国に送付する。
# 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会合において行う。これらの会合は、締約国の3分の2をもって定足数とする。これらの会合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。
# 委員会の委員は、4年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち5人の委員の任期は、2年で終了するものとし、これらの5人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた締約国の会合の議長によりくじ引で選ばれる。
# 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができなくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の承認を条件として自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。
# 委員会は、手続規則を定める。
# 委員会は、役員を2年の任期で選出する。
# 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所において開催する。委員会は、原則として毎年1回会合する。委員会の会合の期間は、国際連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要な場合には、再検討する。
# 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。
# この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。
;第四四条 [締約国の報告義務]
# 締約国は、(a)当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から2年以内に、(b)その後は5年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委員会に提出することを約束する。
# この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。当該報告には、また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を含める。
# 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1(b)の規定に従って提出するその後の報告においては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。
# 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。
# 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて2年ごとに国際連合総会に提出する。
# 締約国は、1の報告を自国において公衆が広く利用できるようにする。
;第四五条 [国際協力のための委員会の機能]
:この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨励するため、
:(a) 専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。
:(b) 委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの要請又は必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。
:(c) 委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告することができる。
:(d) 委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、関係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に報告する。
== 第三部 ==
;第四六条 [署名]
:この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。
;第四七条 [批准]
:この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
;第四八条 [加入]
:この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託する。
;第四九条 [効力発生]
# この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
# この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託された日の後30日目に効力を生ずる。
;第五〇条 [改正の手続き]
# いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。その送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
# 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。
# 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む。)により引き続き拘束される。
;第五一条 [留保]
# 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべての国に送付する。
# この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
# 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。
;第五二条 [廃棄]
:締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
;第五三条 [寄託]
:国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。
;第五四条 [正文]
:アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。
----
以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
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[[Category:多国間条約]]
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[[ca:Convenció dels Drets dels Infants]]
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[[en:UN Convention on the Rights of the Child]]
[[es:Convención sobre los Derechos del Niño]]
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刑法 (日本)
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{{header
| title = 刑法
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< [[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#明治40年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
<b>2021年(令和3年) 8月6日現在.</b><br/>
法令番号:[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 明治四十年法律第四十五号]<br/>
沿革:刑法 (明治十三年太政官布告第三十六号)の全部改正.<br/>
公布:明治40年 4月24日.<br/> (署名した大臣:内閣總理大臣並びに陸軍,農商務,海軍,大藏,遞信,司法,内務,文部及び外務大臣)</br>
施行:明治41年10月 1日([http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950848/1 明治四十一年勅令第百六十三号]に定める).<br/>
*改正前: [[刑法(公布時)]]
*改正: 【2021年(令和3年) 8月6日現在】<br/>
**[[刑法中改正法律]] → [[刑法 (大正10年法律第77号による改正)]]
**[[刑法中改正法律]] → [[刑法 (昭和16年法律第61号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和28年法律第195号第1条による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和29年法律第57号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和33年法律第107号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和35年法律第83号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和39年法律第124号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和43年法律第61号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和55年法律第30号による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (昭和62年法律第52号第一条の一部による改正(施行日違い))]]
**[[罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成3年法律第31号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成7年法律第91号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第97号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第138号による改正)]]
**[[保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成13年法律第153号附則第三十八条第一号による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成15年法律第122号による改正)]]
**[[仲裁法]] → [[刑法 (平成15年法律第138号による改正附則第十三条)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成16年法律第156号第一条による改正)]]
**[[刑法等の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第66号第一条による改正)]]
**[[刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律]] → [[刑法 (による改正)]]
**[[刑法の一部を改正する法律]] → [[刑法 (平成17年法律第50号による改正)]]
**[[テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律]] → 本ページ
*常用漢字表記: '''爆発物取締罰則'''
公布:平成29年 6月23日.<br/>
施行:平成29年 7月13日<br/> (附則第一条「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」).<br/>
施行前の改正:上記最終改正のみ.<br/>
底本<br/>
:大蔵省印刷局 [編]『官報』1907年04月24日,日本マイクロ写真,明治40年. {{NDLJP|2950488}} <br/>
:「刑法」本則及び改正法の附則について,<br/> 総務省行政管理局「法令データ提供システム」による<br/> 「[http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10308752/law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)]」<br/> 〔法文は,2017年(平成29年) 1月 1日現在;<br/> 国立国会図書館による2017年 2月 1日のアーカイブ〕.<br/>
:上諭並びに「刑法」法律番号及び序文の表記について,<br/> [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2950488/1 『官報』 明治40年 4月24日付 第7142号](写真)<br/> 〔国立国会図書館デジタルコレクション〕.<br/>
出典<br/>
:「刑法」本則の漢字の読みがな及び字体について,<br/> 『デイリー六法』2013 平成25年版<br/> (2012年11月10日 第1刷発行,株式会社三省堂)(pp.1439 - 1467)<br/> 〔平成25年改正前の「刑法」法文〕<br/> 及び<br/> 参議院ウェブサイトによる平成25年から平成28年までの間に公布された改正法の法文.<br/>
:平成29年改正について,<br/> インターネット版『官報』 平成29年 6月23日付 号外第134号(pp.19-20).<br/>
{{ルビ使用}}
:{{SameNameLaw|刑法}}
{{DEFAULTSORT:けいほう}}
[[Category:明治40年の法律]]
[[Category:刑法 (日本)]]
__NOTOC__
}}
== 上諭 ==
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽2}}
明治四十年四月二十三日<br/>
【大臣署名】
== 平成29年改正前の刑法 ==
[https://ja.wikisource.org/w/index.php?title=%E5%88%91%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)&oldid=84021 こちら]を参照。
== 平成29年改正後の刑法 ==
法律第四十五號<br/>
刑法別册ノ通之ヲ定ム<br/>
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム<br/>
明治十三年第三十六號布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
(別册)
刑法<br/>
目次<br/>
第一編 総則<br/>
[[#t1c01|第一章]] 通則(第一条 - 第八条)<br/>
[[#t1c02|第二章]] 刑(第九条 - 第二十一条)<br/>
[[#t1c03|第三章]] 期間計算(第二十二条 - 第二十四条)<br/>
[[#t1c04|第四章]] 刑の執行猶予(第二十五条 - 第二十七条の七)<br/>
[[#t1c05|第五章]] 仮釈放(第二十八条 - 第三十条)<br/>
[[#t1c06|第六章]] 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条 - 第三十四条の二)<br/>
[[#t1c07|第七章]] 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条 - 第四十二条)<br/>
[[#t1c08|第八章]] 未遂罪(第四十三条・第四十四条)<br/>
[[#t1c09|第九章]] 併合罪(第四十五条 - 第五十五条)<br/>
[[#t1c10|第十章]] 累犯(第五十六条 - 第五十九条)<br/>
[[#t1c11|第十一章]] 共犯(第六十条 - 第六十五条)<br/>
[[#t1c12|第十二章]] 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)<br/>
[[#t1c13|第十三章]] 加重減軽の方法(第六十八条 - 第七十二条)<br/>
第二編 罪<br/>
[[#t2c01|第一章]] 削除(皇室に対する罪)(第七十三条 - 第七十六条)<br/>
[[#t2c02|第二章]] 内乱に関する罪(第七十七条 - 第八十条)<br/>
[[#t2c03|第三章]] 外患に関する罪(第八十一条 - 第八十九条)<br/>
[[#t2c04|第四章]] 国交に関する罪(第九十条 - 第九十四条)<br/>
[[#t2c05|第五章]] 公務の執行を妨害する罪(第九十五条 - 第九十六条の六)<br/>
[[#t2c06|第六章]] 逃走の罪(第九十七条 - 第百二条)<br/>
[[#t2c07|第七章]] 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条 - 第百五条の二)<br/>
[[#t2c08|第八章]] 騒乱の罪(第百六条・第百七条)<br/>
[[#t2c09|第九章]] 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)<br/>
[[#t2c10|第十章]] 出水及び水利に関する罪(第百十九条 - 第百二十三条)<br/>
[[#t2c11|第十一章]] 往来を妨害する罪(第百二十四条 - 第百二十九条)<br/>
[[#t2c12|第十二章]] 住居を侵す罪(第百三十条 - 第百三十二条)<br/>
[[#t2c13|第十三章]] 秘密を侵す罪(第百三十三条 - 第百三十五条)<br/>
[[#t2c14|第十四章]] あへん煙に関する罪(第百三十六条 - 第百四十一条)<br/>
[[#t2c15|第十五章]] 飲料水に関する罪(第百四十二条 - 第百四十七条)<br/>
[[#t2c16|第十六章]] 通貨偽造の罪(第百四十八条 - 第百五十三条)<br/>
[[#t2c17|第十七章]] 文書偽造の罪(第百五十四条 - 第百六十一条の二)<br/>
[[#t2c18|第十八章]] 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)<br/>
[[#t2c18-2|第十八章の二]] 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二 - 第百六十三条の五)<br/>
[[#t2c19|第十九章]] 印章偽造の罪(第百六十四条 - 第百六十八条)<br/>
[[#t2c19-2|第十九章の二]] 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)<br/>
[[#t2c20|第二十章]] 偽証の罪(第百六十九条 - 第百七十一条)<br/>
[[#t2c21|第二十一章]] 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)<br/>
[[#t2c22|第二十二章]] わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第百七十四条 - 第百八十四条)<br/>
[[#t2c23|第二十三章]] {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪(第百八十五条 - 第百八十七条)<br/>
[[#t2c24|第二十四章]] 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条 - 第百九十二条)<br/>
[[#t2c25|第二十五章]] 汚職の罪(第百九十三条 - 第百九十八条)<br/>
[[#t2c26|第二十六章]] 殺人の罪(第百九十九条 - 第二百三条)<br/>
[[#t2c27|第二十七章]] 傷害の罪(第二百四条 - 第二百八条の二)<br/>
[[#t2c28|第二十八章]] 過失傷害の罪(第二百九条 - 第二百十一条)<br/>
[[#t2c29|第二十九章]] 堕胎の罪(第二百十二条 - 第二百十六条)<br/>
[[#t2c30|第三十章]] 遺棄の罪(第二百十七条 - 第二百十九条)<br/>
[[#t2c31|第三十一章]] 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)<br/>
[[#t2c32|第三十二章]] 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)<br/>
[[#t2c33|第三十三章]] 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条 - 第二百二十九条)<br/>
[[#t2c34|第三十四章]] 名誉に対する罪(第二百三十条 - 第二百三十二条)<br/>
[[#t2c35|第三十五章]] 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条 - 第二百三十四条の二)<br/>
[[#t2c36|第三十六章]] 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条 - 第二百四十五条)<br/>
[[#t2c37|第三十七章]] 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条 - 第二百五十一条)<br/>
[[#t2c38|第三十八章]] 横領の罪(第二百五十二条 - 第二百五十五条)<br/>
[[#t2c39|第三十九章]] 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)<br/>
[[#t2c40|第四十章]] 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条 - 第二百六十四条)<br/>
<!--「刑法」自体には,附則はありません. -->
刑法
'''第一編''' 総則
<span id="t1c01">'''第一章'''</span> 通則
(国内犯)
;<span id="a001">第一条</span>
:この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
:2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
;<span id="a002">第二条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。<br/>
::一 (削除)<br/>
::二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪<br/>
::三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪<br/>
::四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪<br/>
::五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪<br/>
::六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪<br/>
::七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪<br/>
::八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)
;<span id="a003">第三条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。<br/>
::一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪<br/>
::二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪<br/>
::三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪<br/>
::四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪<br/>
::五 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪<br/>
::六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪<br/>
::九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪<br/>
::十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪<br/>
::十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、{{Ruby|昏|こん}}酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪<br/>
::十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪<br/>
::十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪<br/>
::十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)
;<span id="a003-02">第三条の二</span>
:この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。<br/>
::一 第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪<br/>
::二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪<br/>
::三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪<br/>
::四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪<br/>
::五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<br/>
::六 第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
(公務員の国外犯)
;<span id="a004">第四条</span>
:この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。<br/>
::一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪<br/>
::二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪<br/>
::三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)
;<span id="a004-02">第四条の二</span>
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)
;<span id="a005">第五条</span>
:外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
;<span id="a006">第六条</span>
:犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
(定義)
;<span id="a007">第七条</span>
:この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。<br/>
:2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
;<span id="a007-02">第七条の二</span>
:この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)
;<span id="a008">第八条</span>
:この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
<span id="t1c02">'''第二章'''</span> 刑
(刑の種類)
;<span id="a009">第九条</span>
:死刑、懲役、禁{{Ruby|錮|こ}}、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
;<span id="a010">第十条</span>
:主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
:2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
:3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
(死刑)
;<span id="a011">第十一条</span>
:死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
:2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
(懲役)
;<span id="a012">第十二条</span>
:懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
:2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
(禁錮)
;<span id="a013">第十三条</span>
:禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
:2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
;<span id="a014">第十四条</span>
:死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
:2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
(罰金)
;<span id="a015">第十五条</span>
:罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
(拘留)
;<span id="a016">第十六条</span>
:拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
(科料)
;<span id="a017">第十七条</span>
:科料は、千円以上一万円未満とする。
(労役場留置)
;<span id="a018">第十八条</span>
:罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
:2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
:3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
:4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
:5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
:6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
(没収)
;<span id="a019">第十九条</span>
:次に掲げる物は、没収することができる。<br/>
::一 犯罪行為を組成した物<br/>
::二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物<br/>
::三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物<br/>
::四 前号に掲げる物の対価として得た物
:2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
(追徴)
;<span id="a019-02">第十九条の二</span>
:前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
;<span id="a020">第二十条</span>
:拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
(未決{{Ruby|勾|こう}}留日数の本刑算入)
;<span id="a021">第二十一条</span>
:未決{{Ruby|勾|こう}}留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。<br/>
<span id="t1c03">'''第三章'''</span> 期間計算
(期間の計算)
;<span id="a022">第二十二条</span>
:月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
(刑期の計算)
;<span id="a023">第二十三条</span>
:刑期は、裁判が確定した日から起算する。
:2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
(受刑等の初日及び釈放)
<span id="a024">'''第二十四条'''</span> 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
:2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
<span id="t1c04">'''第四章'''</span> 刑の執行猶予<br/>
(刑の全部の執行猶予)<br/>
<span id="a025">'''第二十五条'''</span> 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)<br/>
<span id="a025-02">'''第二十五条の二'''</span> 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)<br/>
;<span id="a026">第二十六条</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)<br/>
;<span id="a026-02">第二十六条の二</span>
:次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。<br/>
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)<br/>
;<span id="a026-03">第二十六条の三</span>
:前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。<br/>
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)<br/>
;<span id="a027">第二十七条</span>
:刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。<br/>
(刑の一部の執行猶予)
;<span id="a027-02">第二十七条の二</span>
:次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。<br/>
::一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者<br/>
::二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者<br/>
::三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
:2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
:3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
;<span id="a027-03">第二十七条の三</span>
:前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
:2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
:3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
;<span id="a027-04">第二十七条の四</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
;<span id="a027-05">第二十七条の五</span>
:次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。<br/>
::一 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。<br/>
::二 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
;<span id="a027-06">第二十七条の六</span>
:前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
;<span id="a027-07">第二十七条の七</span>
:刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
<span id="t1c05">'''第五章'''</span> 仮釈放
(仮釈放)
;<span id="a028">第二十八条</span>
:懲役又は禁錮に処せられた者に改{{Ruby|悛|しゆん}}の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(仮釈放の取消し等)
;<span id="a029">第二十九条</span>
:次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。<br/>
::一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。<br/>
::三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。<br/>
::四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
:2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
:3 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
(仮出場)
;<span id="a030">第三十条</span>
:拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
:2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
<span id="t1c06">'''第六章'''</span> 刑の時効及び刑の消滅
(刑の時効)
;<span id="a031">第三十一条</span>
:刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
(時効の期間)
;<span id="a032">第三十二条</span>
:時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。<br/>
::一 無期の懲役又は禁錮については三十年<br/>
::二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年<br/>
::三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年<br/>
::四 三年未満の懲役又は禁錮については五年<br/>
::五 罰金については三年<br/>
::六 拘留、科料及び没収については一年
(時効の停止)
;<span id="a033">第三十三条</span>
:時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
(時効の中断)
;<span id="a034">第三十四条</span>
:懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
:2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
(刑の消滅)
;<span id="a034-02">第三十四条の二</span>
:禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
:2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
<span id="t1c07">'''第七章'''</span> 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当行為)
;<span id="a035">第三十五条</span>
:法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
;<span id="a036">第三十六条</span>
:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
:2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
;<span id="a037">第三十七条</span>
:自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
:2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
;<span id="a038">第三十八条</span>
:罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
:2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
:3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
;<span id="a039">第三十九条</span>
:心神喪失者の行為は、罰しない。
:2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
;<span id="a040">第四十条</span>
:(削除)
(責任年齢)
;<span id="a041">第四十一条</span>
:十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
;<span id="a042">第四十二条</span>
:罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
:2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
<span id="t1c08">'''第八章'''</span> 未遂罪
(未遂減免)
;<span id="a043">第四十三条</span>
:犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
;<span id="a044">第四十四条</span>
:未遂を罰する場合は、各本条で定める。
<span id="t1c09">'''第九章'''</span> 併合罪
(併合罪)
;<span id="a045">第四十五条</span>
:確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
;<span id="a046">第四十六条</span>
:併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
;<span id="a047">第四十七条</span>
:併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
;<span id="a048">第四十八条</span>
:罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
:2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
;<span id="a049">第四十九条</span>
:併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
:2 二個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
;<span id="a050">第五十条</span>
:併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
;<span id="a051">第五十一条</span>
:併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
:2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)
;<span id="a052">第五十二条</span>
:併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
(拘留及び科料の併科)
;<span id="a053">第五十三条</span>
:拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
:2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
;<span id="a054">第五十四条</span>
:一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
:2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
;<span id="a055">第五十五条</span>
:(削除)
<span id="t1c10">'''第十章'''</span> 累犯
(再犯)
;<span id="a056">第五十六条</span>
:懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
:2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
:3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)
:<span id="a057">第五十七条</span>
:再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
:<span id="a058">第五十八条</span>
:(削除)
(三犯以上の累犯)
;<span id="a059">第五十九条</span>
:三犯以上の者についても、再犯の例による。
<span id="t1c11">'''第十一章'''</span> 共犯
(共同正犯)
;<span id="a060">第六十条</span>
:二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
;<span id="a061">第六十一条</span>
:人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
:2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
({{Ruby|幇|ほう}}助)
;<span id="a062">第六十二条</span>
:正犯を{{Ruby|幇|ほう}}助した者は、従犯とする。
:2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
;<span id="a063">第六十三条</span>
:従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
;<span id="a064">第六十四条</span>
:拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
;<span id="a065">第六十五条</span>
:犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
:2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
<span id="t1c12">'''第十二章'''</span> 酌量減軽
(酌量減軽)
;<span id="a066">第六十六条</span>
:犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
;<span id="a067">第六十七条</span>
:法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
<span id="t1c13">'''第十三章'''</span> 加重減軽の方法
(法律上の減軽の方法)
;<span id="a068">第六十八条</span>
:法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。<br/>
::一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。<br/>
::二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。<br/>
::三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。<br/>
::四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。<br/>
::五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。<br/>
::六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
;<span id="a069">第六十九条</span>
:法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
;<span id="a070">第七十条</span>
:懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
;<span id="a071">第七十一条</span>
:酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
;<span id="a072">第七十二条</span>
:同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。<br/>
::一 再犯加重<br/>
::二 法律上の減軽<br/>
::三 併合罪の加重<br/>
::四 酌量減軽
'''第二編''' 罪
<span id="t2c01">'''第一章'''</span> (削除)
;<span id="a073">第七十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a074">第七十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a075">第七十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a076">第七十六条</span>
:(削除)
<span id="t2c02">'''第二章'''</span> 内乱に関する罪
(内乱)
;<span id="a077">第七十七条</span>
:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。<br/>
::二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a078">第七十八条</span>
:内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。<br/>
(内乱等幇助)
;<span id="a079">第七十九条</span>
:兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。<br/>
(自首による刑の免除)
;<span id="a080">第八十条</span>
:前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
<span id="t2c03">'''第三章'''</span> 外患に関する罪
(外患誘致)
;<span id="a081">第八十一条</span>
:外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。<br/>
(外患援助)
;<span id="a082">第八十二条</span>
:日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a083">第八十三条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a084">第八十四条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a085">第八十五条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a086">第八十六条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a087">第八十七条</span>
:第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備及び陰謀)
;<span id="a088">第八十八条</span>
:第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
;<span id="a089">第八十九条</span>
:(削除)
<span id="t2c04">'''第四章'''</span> 国交に関する罪
;<span id="a090">第九十条</span>
:(削除)<br/>
;<span id="a091">第九十一条</span>
:(削除)<br/>
(外国国章損壊等)
;<span id="a092">第九十二条</span>
:外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(私戦予備及び陰謀)
;<span id="a093">第九十三条</span>
:外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。<br/>
(中立命令違反)
;<span id="a094">第九十四条</span>
:外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c05">'''第五章'''</span> 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
;<span id="a095">第九十五条</span>
:公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(封印等破棄)
;<span id="a096">第九十六条</span>
:公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(強制執行妨害目的財産損壊等)
;<span id="a096-02">第九十六条の二</span>
:強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。<br/>
::一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為<br/>
::二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為<br/>
::三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為<br/>
(強制執行行為妨害等)
;<span id="a096-03">第九十六条の三</span>
:偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。<br/>
(強制執行関係売却妨害)
;<span id="a096-04">第九十六条の四</span>
:偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(加重封印等破棄等)
;<span id="a096-05">第九十六条の五</span>
:報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
(公契約関係競売等妨害)
;<span id="a096-06">第九十六条の六</span>
:偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。<br/>
:2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
<span id="t2c06">'''第六章'''</span> 逃走の罪
(逃走)
;<span id="a097">第九十七条</span>
:裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。<br/>
(加重逃走)
;<span id="a098">第九十八条</span>
:前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(被拘禁者奪取)
;<span id="a099">第九十九条</span>
:法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(逃走援助)
;<span id="a100">第百条</span>
:法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(看守者等による逃走援助)
;<span id="a101">第百一条</span>
:法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a102">第百二条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c07">'''第七章'''</span> 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)<br/>
;<span id="a103">第百三条</span>
:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(証拠隠滅等)<br/>
;<span id="a104">第百四条</span>
:他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族による犯罪に関する特例)
;<span id="a105">第百五条</span>
:前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。<br/>
(証人等威迫)<br/>
;<span id="a105-02">第百五条の二</span>
:自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c08">'''第八章'''</span> 騒乱の罪
(騒乱)
;<span id="a106">'第百六条</span>
:多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。<br/>
::一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
::三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。<br/>
(多衆不解散)
;<span id="a107">第百七条</span>
:暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c09">'''第九章'''</span> 放火及び失火の罪
(現住建造物等放火)
;<span id="a108">第百八条</span>
:放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等放火)
;<span id="a109">第百九条</span>
:放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。<br/>
(建造物等以外放火)
;<span id="a110">第百十条</span>
:放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(延焼)
;<span id="a111">第百十一条</span>
:第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a112">第百十二条</span>
:[[#a108|第百八条]]及び[[#a109|第百九条]]第一項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(予備)<br/>
;<span id="a113">第百十三条</span>
:[[#a108|第百八条]]又は[[#a109|第百九条]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(消火妨害)
;<span id="a114">第百十四条</span>
:火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(差押え等に係る自己の物に関する特例)<br/>
:<span id="a115">第百十五条</span>
:[[#a109|第百九条]]第一項及び[[#a110|第百十条]]第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。<br/>
(失火)<br/>
;<span id="a116">第百十六条</span>
:失火により、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 失火により、[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(激発物破裂)<br/>
;<span id="a117">第百十七条</span>
:火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、[[#a108|第百八条]]に規定する物又は他人の所有に係る[[#a109|第百九条]]に規定する物を損壊した者は、放火の例による。[[#a109|第百九条]]に規定する物であって自己の所有に係るもの又は[[#a110|第百十条]]に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。<br/>
:2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。<br/>
(業務上失火等)
;<span id="a117-02">第百十七条の二</span>
:第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(ガス漏出等及び同致死傷)
;<span id="a118">第百十八条</span>
:ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c10">'''第十章'''</span> 出水及び水利に関する罪
(現住建造物等浸害)
;<span id="a119">第百十九条</span>
:出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。<br/>
(非現住建造物等浸害)
;<span id="a120">第百二十条</span>
:出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。<br/>
(水防妨害)
;<span id="a121">第百二十一条</span>
:水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(過失建造物等浸害)<br/>
;<span id="a122">第百二十二条</span>
:過失により出水させて、[[#a119|第百十九条]]に規定する物を浸害した者又は[[#a120|第百二十条]]に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水利妨害及び出水危険)
;<span id="a123">第百二十三条</span>
:堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c11">'''第十一章'''</span> 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)
;<span id="a124">第百二十四条</span>
:陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉{{Ruby|塞|そく}}して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(往来危険)
;<span id="a125">第百二十五条</span>
:鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。<br/>
(汽車転覆等及び同致死)
;<span id="a126">第百二十六条</span>
:現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(往来危険による汽車転覆等)
;<span id="a127">第百二十七条</span>
:第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a128">第百二十八条</span>
:[[#a124|第百二十四条]]第一項、[[#a125|第百二十五条]]並びに[[#a126|第百二十六条]]第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(過失往来危険)
;<span id="a129">第百二十九条</span>
:過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c12">'''第十二章'''</span> 住居を侵す罪
(住居侵入等)
;<span id="a130">第百三十条</span>
:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a131">第百三十一条</span>
:(削除)<br/>
(未遂罪)
;<span id="a132">第百三十二条</span>
:第百三十条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c13">'''第十三章'''</span> 秘密を侵す罪
(信書開封)
;<span id="a133">第百三十三条</span>
:正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(秘密漏示)
;<span id="a134">第百三十四条</span>
:医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 宗教、祈{{Ruby|禱|とう}}若しくは祭{{Ruby|祀|し}}の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。<br/>
(親告罪)
;<span id="a135">第百三十五条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c14">'''第十四章'''</span> あへん煙に関する罪
(あへん煙輸入等)
;<span id="a136">第百三十六条</span>
:あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食器具輸入等)
;<span id="a137">第百三十七条</span>
:あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(税関職員によるあへん煙輸入等)
;<span id="a138">第百三十八条</span>
:税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙吸食及び場所提供)
;<span id="a139">第百三十九条</span>
:あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(あへん煙等所持)
;<span id="a140">第百四十</span>
:あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a141">第百四十一条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c15">'''第十五章'''</span> 飲料水に関する罪
(浄水汚染)
;<span id="a142">第百四十二条</span>
:人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(水道汚染)
;<span id="a143">第百四十三条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水毒物等混入)
;<span id="a144">第百四十四条</span>
:人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(浄水汚染等致死傷)
;<span id="a145">第百四十五条</span>
:前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(水道毒物等混入及び同致死)
;<span id="a146">第百四十六条</span>
:水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
(水道損壊及び閉塞)
;<span id="a147">第百四十七条</span>
:公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
<span id="t2c16">'''第十六章'''</span> 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
;<span id="a148">第百四十八条</span>
:行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(外国通貨偽造及び行使等)
;<span id="a149">第百四十九条</span>
:行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造通貨等収得)
<span id="a150">'''第百五十条'''</span> 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a151">第百五十一条</span>
:前三条の罪の未遂は、罰する。<br/>
(収得後知情行使等)
;<span id="a152">第百五十二条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。<br/>
(通貨偽造等準備)
;<span id="a153">第百五十三条</span>
:貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
<span id="t2c17">'''第十七章'''</span> 文書偽造の罪
(詔書偽造等)
;<span id="a154">第百五十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
(公文書偽造等)
;<span id="a155">第百五十五条</span>
:行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽公文書作成等)
;<span id="a156">第百五十六条</span>
:公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。<br/>
(公正証書原本不実記載等)
;<span id="a157">第百五十七条</span>
:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(偽造公文書行使等)
;<span id="a158">第百五十八条</span>
:第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(私文書偽造等)
;<span id="a159">第百五十九条</span>
:行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(虚偽診断書等作成)
;<span id="a160">第百六十条</span>
:医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
(偽造私文書等行使)
;<span id="a161">第百六十一条</span>
:前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(電磁的記録不正作出及び供用)
;<span id="a161-02">第百六十一条の二</span>
:人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。<br/>
:4 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18">'''第十八章'''</span> 有価証券偽造の罪
(有価証券偽造等)
;<span id="a162">第百六十二条</span>
:行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。<br/>
(偽造有価証券行使等)
;<span id="a163">第百六十三条</span>
:偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c18-2">'''第十八章の二'''</span> 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
;<span id="a163-02">第百六十三条の二</span>
:人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。<br/>
:2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。<br/>
(不正電磁的記録カード所持)
;<span id="a163-03">第百六十三条の三</span>
:前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
;<span id="a163-04">第百六十三条の四</span>
:第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。<br/>
:2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a163-05">第百六十三条の五</span>
:[[#a163-02|第百六十三条の二]]及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19">'''第十九章'''</span> 印章偽造の罪
(御璽偽造及び不正使用等)
;<span id="a164">第百六十四条</span>
:行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
:<span id="a164p02">2</span> 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公印偽造及び不正使用等)
;<span id="a165">第百六十五条</span>
:行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a165p02">2</span> 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(公記号偽造及び不正使用等)
;<span id="a166">第百六十六条</span>
:行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a166p02">2</span> 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(私印偽造及び不正使用等)
;<span id="a167">第百六十七条</span>
:行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a168">第百六十八条</span>
:[[#a164p02|第百六十四条第二項]]、[[#a165p02|第百六十五条第二項]]、[[#a166p02|第百六十六条第二項]]及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c19-2">'''第十九章の二'''</span> 不正指令電磁的記録に関する罪
(不正指令電磁的記録作成等)
;<span id="a168-02">第百六十八条の二</span>
:正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
::一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録<br/>
::二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録<br/>
:2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。<br/>
:3 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不正指令電磁的記録取得等)
;<span id="a168-03">第百六十八条の三</span>
:正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c20">'''第二十章'''</span> 偽証の罪
(偽証)
;<span id="a169">第百六十九条</span>
:法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a170">第百七十条</span>
:前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。<br/>
(虚偽鑑定等)
;<span id="a171">第百七十一条</span>
:法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。
<span id="t2c21">'''第二十一章'''</span> 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
;<span id="a172">第百七十二条</span>
:人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(自白による刑の減免)
;<span id="a173">第百七十三条</span>
:前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
<span id="t2c22">'''第二十二章'''</span> わいせつ、強制性交等及び重婚の罪
(公然わいせつ)
;<span id="a174">第百七十四条</span>
:公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(わいせつ物頒布等)
;<span id="a175">第百七十五条</span>
:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。<br/>
:2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。<br/>
(強制わいせつ)
;<span id="a176">第百七十六条</span>
:十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。<br/>
(強制性交等)
;<span id="a177">第百七十七条</span>
:十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、{{Ruby|肛|こう}}門性交又は口{{Ruby|腔|くう}}性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。<br/>
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
;<span id="a178">第百七十八条</span>
:人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。<br/>
:<span id="a178p02">2</span> 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。<br/>
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
;<span id="a179">第百七十九条</span>
:十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
:<span id="a179p02">2</span> 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
(未遂罪)
;<span id="a180">第百八十条</span>
:第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。<br/>
(強制わいせつ等致死傷)<br/>
;<span id="a181">第百八十一条</span>
:[[#a176|第百七十六条]]、[[#a178|第百七十八条]]第一項若しくは[[#a179|第百七十九条]]第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 [[#a177|第百七十七条]]、[[#a178p02|第百七十八条第二項]]若しくは[[#a179p02|第百七十九条第二項]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。<br/>
(淫行勧誘)
;<span id="a182">第百八十二条</span>
:営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して{{Ruby|姦|かん}}淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
;<span id="a183">第百八十三条</span>
:(削除)<br/>
(重婚)
;<span id="a184">第百八十四条</span>
:配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<span id="t2c23">'''第二十三章'''</span> {{Ruby|賭|と}}博及び富くじに関する罪
({{Ruby|賭|と}}博)
;<span id="a185">第百八十五条</span>
:{{Ruby|賭|と}}博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を{{Ruby|賭|か}}けたにとどまるときは、この限りでない。<br/>
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
;<span id="a186">第百八十六条</span>
:常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(富くじ発売等)
;<span id="a187">第百八十七条</span>
:富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c24">'''第二十四章'''</span> 礼拝所及び墳墓に関する罪
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
;<span id="a188">第百八十八条</span>
:神{{Ruby|祠|し}}、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br/>
(墳墓発掘)
;<span id="a189">第百八十九条</span>
:墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(死体損壊等)
;<span id="a190">第百九十条</span>
:死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
(墳墓発掘死体損壊等)
;<span id="a191">第百九十一条</span>
:第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(変死者密葬)
;<span id="a192">第百九十二条</span>
:検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
<span id="t2c25">'''第二十五章'''</span> 汚職の罪
(公務員職権濫用)
;<span id="a193">第百九十三条</span>
:公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員職権濫用)
;<span id="a194">第百九十四条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(特別公務員暴行陵虐)
;<span id="a195">第百九十五条</span>
:裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
:2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(特別公務員職権濫用等致死傷)
;<span id="a196">第百九十六条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
;<span id="a197">第百九十七条</span>
:公務員が、その職務に関し、賄{{Ruby|賂|ろ}}を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。<br/>
(第三者供賄)
;<span id="a197-02">第百九十七条の二</span>
:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(加重収賄及び事後収賄)
;<span id="a197-03">第百九十七条の三</span>
:公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。<br/>
:3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(あっせん収賄)
;<span id="a197-04">第百九十七条の四</span>
:公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。<br/>
(没収及び追徴)
;<span id="a197-05">第百九十七条の五</span>
:犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。<br/>
(贈賄)
;<span id="a198">第百九十八条</span>
:第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
<span id="t2c26">'''第二十六章'''</span> 殺人の罪
(殺人)
;<span id="a199">第百九十九条</span>
:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。<br/>
;<span id="a200">第二百条</span>
:(削除)<br/>
(予備)
;<span id="a201">第二百一条</span>
:第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。<br/>
(自殺関与及び同意殺人)
;<span id="a202">第二百二条</span>
:人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a203">第二百三条</span>
:第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c27">'''第二十七章'''</span> 傷害の罪
(傷害)
;<span id="a204">第二百四条</span>
:人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(傷害致死)
;<span id="a205">第二百五条</span>
:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。<br/>
(現場助勢)
;<span id="a206">第二百六条</span>
:前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(同時傷害の特例)
;<span id="a207">第二百七条</span>
:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。<br/>
(暴行)
;<span id="a208">第二百八条</span>
:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。<br/>
(凶器準備集合及び結集)<br/>
;<span id="a208-02">第二百八条の二</span>
:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
<span id="t2c28">'''第二十八章'''</span> 過失傷害の罪
(過失傷害)
;<span id="a209">第二百九条</span>
:過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。<br/>
:2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
(過失致死)
;<span id="a210">第二百十条</span>
:過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(業務上過失致死傷等)<br/>
;<span id="a211">第二百十一条</span>
:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。<br/>
<span id="t2c29">'''第二十九章'''</span> 堕胎の罪
(堕胎)
;<span id="a212">第二百十二条</span>
:妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。<br/>
(同意堕胎及び同致死傷)
;<span id="a213">第二百十三条</span>
:女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(業務上堕胎及び同致死傷)
;<span id="a214">第二百十四条</span>
:医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(不同意堕胎)
;<span id="a215">第二百十五条</span>
:女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(不同意堕胎致死傷)
;<span id="a216">第二百十六条</span>
:前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c30">'''第三十章'''</span> 遺棄の罪
(遺棄)
;<span id="a217">第二百十七条</span>
:老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。<br/>
(保護責任者遺棄等)
;<span id="a218">第二百十八条</span>
:老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
(遺棄等致死傷)
;<span id="a219">第二百十九条</span>
:前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c31">'''第三十一章'''</span> 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁)
;<span id="a220">第二百二十条</span>
:不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(逮捕等致死傷)
;<span id="a221">第二百二十一条</span>
:前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
<span id="t2c32">'''第三十二章'''</span> 脅迫の罪
(脅迫)
;<span id="a222">第二百二十二条</span>
:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。<br/>
(強要)
;<span id="a223">第二百二十三条</span>
:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
:2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。<br/>
:3 前二項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c33">'''第三十三章'''</span> 略取、誘拐及び人身売買の罪
(未成年者略取及び誘拐)
;<span id="a224">第二百二十四条</span>
:未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(営利目的等略取及び誘拐)
;<span id="a225">第二百二十五条</span>
:営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
(身の代金目的略取等)
;<span id="a225-02">第二百二十五条の二</span>
:近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。<br/>
:2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。<br/>
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
;<span id="a226">第二百二十六条</span>
:所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(人身売買)
;<span id="a226-02">第二百二十六条の二</span>
:人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。<br/>
:5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者等所在国外移送)
;<span id="a226-03">第二百二十六条の三</span>
:略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。<br/>
(被略取者引渡し等)
;<span id="a227">第二百二十七条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p02">2</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。<br/>
:3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
:<span id="a227p04">4</span> [[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。<br/>
(未遂罪)<br/>
;<span id="a228">第二百二十八条</span>
:第二百二十四条、第二百二十五条、[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。<br/>
(解放による刑の減軽)<br/>
;<span id="a228-02">第二百二十八条の二</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]又は[[#a227p02|第二百二十七条第二項]]若しくは[[#a227p04|第四項]]の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。<br/>
(身の代金目的略取等予備)<br/>
;<span id="a228-03">第二百二十八条の三</span>
:[[#a225-02|第二百二十五条の二]]第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a229">第二百二十九条</span>
:[[#a224|第二百二十四条]]の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した[[#a227|第二百二十七条]]第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
<span id="t2c34">'''第三十四章'''</span> 名誉に対する罪
(名誉{{Ruby|毀|き}}損)
;<span id="a230">第二百三十条</span>
:公然と事実を摘示し、人の名誉を{{Ruby|毀|き}}損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。<br/>
(公共の利害に関する場合の特例)
;<span id="a230-02">第二百三十条の二</span>
:前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
:2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。<br/>
:3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。<br/>
(侮辱)
;<span id="a231">第二百三十一条</span>
:事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。<br/>
(親告罪)
;<span id="a232">第二百三十二条</span>
:この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
<span id="t2c35">'''第三十五章'''</span> 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
;<span id="a233">第二百三十三条</span>
:虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(威力業務妨害)
;<span id="a234">第二百三十四</span>
:威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。<br/>
(電子計算機損壊等業務妨害)
;<span id="a234-02">第二百三十四条の二</span>
:人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。<br/>
:2 前項の罪の未遂は、罰する。
<span id="t2c36">'''第三十六章'''</span> 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
;<span id="a235">第二百三十五条</span>
:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(不動産侵奪)
;<span id="a235-02">第二百三十五条の二</span>
:他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(強盗)
;<span id="a236">第二百三十六条</span>
:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(強盗予備)
;<span id="a237">第二百三十七条</span>
:強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。<br/>
(事後強盗)
;<span id="a238">第二百三十八</span>
:窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。<br/>
({{Ruby|昏|こん}}酔強盗)
;<span id="a239">第二百三十九条</span>
:人を{{Ruby|昏|こん}}酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。<br/>
(強盗致死傷)
;<span id="a240">第二百四十条</span>
:強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。<br/>
(強盗・強制性交等及び同致死)
;第二百四十一条
:強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
:2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
:3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)
;<span id="a242">第二百四十二条</span>
:自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a243">第二百四十三条</span>
:第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。<br/>
(親族間の犯罪に関する特例)<br/>
;<span id="a244">第二百四十四条</span>
:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で[[#a235|第二百三十五条]]の罪、[[#a235-02|第二百三十五条の二]]の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
:3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。<br/>
(電気)
;<span id="a245">第二百四十五条</span>
:この章の罪については、電気は、財物とみなす。
<span id="t2c37">'''第三十七章'''</span> 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
;<span id="a246">第二百四十六条</span>
:人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(電子計算機使用詐欺)
;<span id="a246-02">第二百四十六条の二</span>
:前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(背任)
;<span id="a247">第二百四十七条</span>
:他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(準詐欺)
;<span id="a248">第二百四十八条</span>
:未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(恐喝)
;<span id="a249">第二百四十九条</span>
:人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
:2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。<br/>
(未遂罪)
;<span id="a250">第二百五十条</span>
:この章の罪の未遂は、罰する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a251">第二百五十一条</span>
:[[#a242|第二百四十二条]]、[[#a244|第二百四十四条]]及び[[#a245|第二百四十五条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c38">'''第三十八章'''</span> 横領の罪
(横領)
;<span id="a252">第二百五十二条</span>
:自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
:2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。<br/>
(業務上横領)
;<span id="a253">第二百五十三条</span>
:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。<br/>
(遺失物等横領)
;<span id="a254">第二百五十四条</span>
:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(準用)<br/>
;<span id="a255">第二百五十五条</span>
:[[#a244|第二百四十四条]]の規定は、この章の罪について準用する。
<span id="t2c39">'''第三十九章'''</span> 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
;<span id="a256">第二百五十六条</span>
:盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。<br/>
;2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(親族等の間の犯罪に関する特例)
;<span id="a257">第二百五十七条</span>
:配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。<br/>
:2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
<span id="t2c40">'''第四十章'''</span> 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
;<span id="a258">第二百五十八条</span>
:公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。<br/>
(私用文書等毀棄)
;<span id="a259">第二百五十九条</span>
:権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。<br/>
(建造物等損壊及び同致死傷)
;<span id="a260">第二百六十条</span>
:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。<br/>
(器物損壊等)
;<span id="a261">第二百六十一条</span>
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(自己の物の損壊等)
;<span id="a262">第二百六十二条</span>
:自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。<br/>
(境界損壊)
;<span id="a262-02">第二百六十二条の二</span>
:境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。<br/>
(信書隠匿)
;<span id="a263">第二百六十三条</span>
:他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。<br/>
(親告罪)<br/>
;<span id="a264">第二百六十四条</span>
:[[#a259|第二百五十九条]]、[[#a261|第二百六十一条]]及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。<br/>
== 改正法の附則 ==
;刑法中改正法律
(昭和十六年三月十二日法律第六十一号)
'''附 則'''
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十二年十月二十六日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
:○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
:○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
:○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和二十八年八月十日法律第百九十五号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和二十九年四月一日法律第五十七号)
'''附 則''' 抄
:1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十三年四月三十日法律第百七号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
:3 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十五年五月十六日法律第八十三号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 [[罰金等臨時措置法]](昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和三十九年六月三十日法律第百二十四号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和四十三年五月二十一日法律第六十一号)
'''附 則'''
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
:2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
:3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
;刑法の一部を改正する法律
(昭和五十五年四月三十日法律第三十号)
'''附 則'''
:この法律は、公布の日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(昭和六十二年六月二日法律第五十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
:2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
:3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
;罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律
(平成三年四月十七日法律第三十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
:2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
:3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成七年五月十二日法律第九十一号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
:2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
:3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年七月四日法律第九十七号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十三年十二月五日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条 :この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;[[保健婦助産婦看護婦法]]の一部を改正する法律
(平成十三年十二月十二日法律第百五十三号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
;第四十二条
:この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
;第四十三条
:この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
;第四十四条
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
;刑法の一部を改正する法律
(平成十五年七月十八日法律第百二十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
;[[仲裁法]]
(平成十五年八月一日法律第百三十八号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;[[国際人道法]]の重大な違反行為の処罰に関する法律
(平成十六年六月十八日法律第百十五号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十六年十二月八日法律第百五十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
;第三条
:この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;第四条
:併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
;刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
;第四十一条
:政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成十七年六月二十二日法律第六十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(調整規定)
;第二条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち[[組織的犯罪処罰法]]第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。
;第三条
:この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。
;第四条
:この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。
:2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。
;第五条
:附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。
:2 前項の場合において、[[旅券法]]及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。
(罰則に関する経過措置)
;第十条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成十八年五月八日法律第三十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。<br/>
::一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料<br/>
::二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
;刑法の一部を改正する法律
(平成十九年五月二十三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
;刑法及び[[刑事訴訟法]]の一部を改正する法律
(平成二十二年四月二十七日法律第二十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
;情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十三年六月二十四日法律第七十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
;刑法等の一部を改正する法律
(平成二十五年六月十九日法律第四十九号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
:2 第三条の規定による改正後の[[更生保護法]]第五十一条第二項第六号([[売春防止法]](昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。<br/>
::一 [[少年法]](昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定<br/>
::二 少年院からの仮退院を許す旨の決定<br/>
::三 仮釈放を許す旨の決定<br/>
::四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し<br/>
::五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定
:3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。
;自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
;第十四条
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
;第十五条
:前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。
;第十六条
:この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
;刑事訴訟法等の一部を改正する法律
(平成二十八年六月三日法律第五十四号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。<br/>
::二 第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条及び第八条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
;刑法の一部を改正する法律
(平成二十九年六月二十三日法律第七十二号)
'''附 則''' 抄
(施行期日)
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
;第二条
:この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
:2 この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第百八十条又は第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を{{Ruby|幇|ほう}}助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
:3 旧法第二百二十九条本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第四条の規定による改正前の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十五条第二項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
:4 旧法第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
(盗犯等の防止及び処分に関する法律の一部改正)
;第三条
:盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二百四十条前段ノ罪若ハ第二百四十一条前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪」を「第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
;第四条
:((略))
(刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
;第五条
:((略))
:2((略))
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
;第六条
:((略))
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正)
;第七条
:((略))
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
;第八条
:((略))
(検討)
;第九条
:政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
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2024-10-15T05:42:59Z
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[[Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)#ページ内のレイアウト]]準拠,+表
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<[[Wikisource:日本の法律]]<[[Wikisource:日本の法律 (年代順)#平成12年|Wikisource:日本の法律 (年代順)]]
{{現行法令掲載}}
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}}
<span id="a1">(目的)</span>
;第一条
:この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する技術のうちクローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。)が、その用いられ方のいかんによっては特定の人と同一の遺伝子構造を有する人(以下「人クローン個体」という。)若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個体(以下「交雑個体」という。)を作り出し、又はこれらに類する個体の人為による生成をもたらすおそれがあり、これにより人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持(以下「人の尊厳の保持等」という。)に重大な影響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等のうちクローン技術又は特定融合・集合技術により作成される胚を人又は動物の胎内に移植することを禁止するとともに、クローン技術等による胚の作成、譲受及び輸入を規制し、その他当該胚の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることにより、人クローン個体及び交雑個体の生成の防止並びにこれらに類する個体の人為による生成の規制を図り、もって社会及び国民生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とする。
<span id="a2">(定義)</span>
;第二条
#この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
#:一 胚 一の細胞(生殖細胞を除く。)又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を開始する前のものをいう。
#:二 生殖細胞 精子(精細胞及びその染色体の数が精子の染色体の数に等しい精母細胞を含む。以下同じ。)及び未受精卵をいう。
#:三 未受精卵 未受精の卵細胞及び卵母細胞(その染色体の数が卵細胞の染色体の数に等しいものに限る。)をいう。
#:四 体細胞 哺乳綱に属する種の個体(死体を含む。)若しくは胎児(死胎を含む。)から採取された細胞(生殖細胞を除く。)又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚又は胚を構成する細胞でないものをいう。
#:五 胚性細胞 胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚でないものをいう。
#:六 ヒト受精胚 ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚であって、ヒト胚分割胚でないものを含む。)をいう。
#:七 胎児 人又は動物の胎内にある細胞群であって、そのまま胎内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成の開始以後のものをいい、胎盤その他のその附属物を含むものとする。
#:八 ヒト胚分割胚 ヒト受精胚又はヒト胚核移植胚が人の胎外において分割されることにより生ずる胚をいう。
#:九 ヒト胚核移植胚 一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚をいう。
#:十 人クローン胚 ヒトの体細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#:十一 クローン技術 人クローン胚を作成する技術をいう。
#:十二 ヒト集合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#::イ 二以上のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クローン胚が集合して一体となった胚(当該胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚若しくは人クローン胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。)
#::ロ 一のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クローン胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚若しくは人クローン胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚
#:十三 ヒト動物交雑胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#::イ ヒトの生殖細胞と動物の生殖細胞とを受精させることにより生ずる胚
#::ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚
#:十四 ヒト性融合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#::イ ヒトの体細胞、一の細胞であるヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚若しくは人クローン胚又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ずる胚
#::ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚
#:十五 ヒト性集合胚 次のいずれかに掲げる胚であって、ヒト集合胚、動物胚又は動物性集合胚に該当しないもの(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#::イ 二以上の胚が集合して一体となった胚(当該胚と体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。)
#::ロ 一の胚と体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚
#::ハ イ又はロに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚
#:十六 特定融合・集合技術 ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚及びヒト性集合胚を作成する技術をいう。
#:十七 動物 哺乳綱に属する種の個体(ヒトを除く。)をいう。
#:十八 動物胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#::イ 動物の精子と動物の未受精卵との受精により生ずる胚
#::ロ 動物の体細胞、一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ずる胚
#::ハ 二以上のイ又はロに掲げる胚が集合して一体となった胚(当該胚と動物の体細胞又はイ若しくはロに掲げる胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。)
#::ニ 一のイ又はロに掲げる胚と動物の体細胞又はイ若しくはロに掲げる胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚
#:十九 動物性融合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#::イ 動物の体細胞、一の細胞である動物胚又は動物胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより生ずる胚
#::ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより生ずる胚
#:二十 動物性集合胚 次のいずれかに掲げる胚(当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。)をいう。
#::イ 二以上の動物性融合胚が集合して一体となった胚(当該胚と体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。)
#::ロ 一以上の動物性融合胚と一以上の動物胚又は体細胞若しくは胚性細胞とが集合して一体となった胚
#::ハ 一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚若しくは動物性融合胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚(当該胚と動物の体細胞又は動物胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。)
#::ニ イからハまでに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚
#:二十一 融合 受精以外の方法により複数の細胞が合体して一の細胞を生ずることをいい、一の細胞の核が他の除核された細胞に移植されることを含む。
#:二十二 除核 細胞から核を取り除き、又は細胞の核を破壊することをいう。
#:二十三 ヒト除核卵 ヒトの未受精卵又は一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト胚分割胚であって、除核されたものをいう。
#:二十四 動物除核卵 動物の未受精卵又は一の細胞である動物胚であって、除核されたものをいう。
#次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる胚又は細胞は、当該規定中の同表の下欄に掲げる胚又は細胞に含まれるものとする。
{| class="wikitable"
| || 上欄 || 中欄 || 下欄
|-
| 一 || 前項第八号 || ヒト胚分割胚 || ヒト受精胚
|-
| 二 || 前項第九号 || ヒト胚核移植胚 || ヒト受精胚
|-
| 三
| 前項第十号 || 一の細胞である人クローン胚又は人クローン胚の胚性細胞 || ヒトの体細胞
|-
| 四 || 前項第十二号イ及びロ || ヒト集合胚の胚性細胞 || 人クローン胚の胚性細胞
|-
| 五 || 前項第十三号ロ || ヒト動物交雑胚 || イに掲げる胚
|-
| 六 || 前項第十四号イ || ヒト性融合胚 || 人クローン胚
|-
| 七 || 前項第十四号ロ || ヒト性融合胚 || イに掲げる胚
|-
| 八 || 前項第十八号ロ || 動物胚 || イに掲げる胚
|-
| 九 || 前項第十八号ハ及びニ || 動物胚の胚性細胞 || イに掲げる胚の胚性細胞
|-
| 十 || 前項第十九号イ || 動物性融合胚 || 動物胚
|-
| 十一 || 前項第十九号ロ || 動物性融合胚 || イに掲げる胚
|-
| 十二 || 前項第二十号ハ || 動物性集合胚の胚性細胞 || 動物胚の胚性細胞
|-
| 十三 || 前項第二十三号 || ヒト胚核移植胚又は人クローン胚 || ヒト受精胚
|-
| 十四 || 前項第二十四号 || ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又は動物性融合胚 || 動物胚
|}
<span id="a3">(禁止行為)</span>
;第三条
:何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
<span id="a4">(指針)</span>
;第四条
#文部科学大臣は、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融合胚又は動物性集合胚(以下「特定胚」という。)が、人又は動物の胎内に移植された場合に人クローン個体若しくは交雑個体又は人の尊厳の保持等に与える影響がこれらに準ずる個体となるおそれがあることにかんがみ、特定胚の作成、譲受又は輸入及びこれらの行為後の取扱い(以下「特定胚の取扱い」という。)の適正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、特定胚の取扱いに関する指針(以下「指針」という。)を定めなければならない。
#指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
#:一 特定胚の作成に必要な胚又は細胞の提供者の同意が得られていることその他の許容される特定胚の作成の要件に関する事項
#:二 前号に掲げるもののほか、許容される特定胚の取扱いの要件に関する事項
#:三 前二号に掲げるもののほか、特定胚の取扱いに関して配慮すべき手続その他の事項
#文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。
#文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
<span id="a5">(遵守義務)</span>
;第五条
:特定胚の取扱いは、指針に従って行わなければならない。
<span id="a6">(特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)</span>
;第六条
#特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
#:一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
#:二 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
#:三 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法
#:四 作成、譲受又は輸入の予定日
#:五 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法
#:六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
#前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。
<span id="a7">(計画変更命令等)</span>
;第七条
#文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定胚の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該特定胚の取扱いの方法に関する計画の変更又は廃止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
#文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合において、文部科学大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
<span id="a8">(実施の制限)</span>
;第八条
:第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り受け、若しくは輸入し、又はその届出に係る事項を変更してはならない。
<span id="a9">(偶然の事由による特定胚の生成の届出)</span>
;第九条
:第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じたときは、文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、当該生じた特定胚を直ちに廃棄する場合は、この限りでない。
::一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
::二 生じた胚の種類
::三 生成の期日
::四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
<span id="a10">(記録)</span>
;第十条
#第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
#:一 作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類
#:二 作成、譲受又は輸入の期日
#:三 作成、譲受又は輸入後の取扱いの経過
#:四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
#前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
<span id="a11">(特定胚の譲渡等の届出)</span>
;第十一条
:第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄したときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
::一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
::二 譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類
::三 譲渡、輸出、滅失又は廃棄の期日及び滅失又は廃棄の場合にあっては、その態様
::四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
<span id="a12">(特定胚の取扱いに対する措置命令)</span>
;第十二条
:文部科学大臣は、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないものであると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱いの中止又はその方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
<span id="a13">(個人情報の保護)</span>
;第十三条
:第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚の作成に用いられた胚又は細胞の提供者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<span id="a14">(報告徴収)</span>
;第十四条
:文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者に対し、その届出に係る特定胚の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
<span id="a15">(立入検査)</span>
;第十五条
#文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第六条第一項若しくは第九条の規定による届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
#前項の規定により職員が事務所又は研究施設に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
#第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
<span id="a16">(罰則)</span>
;第十六条
:第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
;<span id="a17">第十七条</span>
:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
::一 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者
::二 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者
::三 第七条第一項の規定による命令に違反した者
::四 第十二条の規定による命令に違反した者
;<span id="a18">第十八条</span>
:第八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
;<span id="a19">第十九条</span>
:次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
::一 第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
::二 第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
::三 第十条第二項の規定に違反した者
::四 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
::五 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
::六 第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
;<span id="a20">第二十条</span>
:法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
{{附則}}
<span id="f1">(施行期日)</span>
;第一条
:この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第四条第三項及び附則第三条の規定 公布の日
::二 第四条第一項、第二項及び第四項、第五条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで並びに第二十条(第十七条から第十九条までに係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
<span id="f2">(検討)</span>
;第二条
:政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
<span id="f3">(経過措置)</span>
;第三条
:第四条第三項の規定の適用については、公布の日から内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)の前日までの間は、同項中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総合科学技術会議」とあるのは「科学技術会議」とする。
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[[Category:平成12年の法律]]
[[カテゴリ:日本の医事法]]
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民法 (大韓民国)
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2024-10-15T09:14:59Z
Mankiti
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| section =(みんぽう)
| previous =[[Wikisource:大韓民国の法律|大韓民国の法律]]
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| notes =
*制定
**1958.2.22 法律第471号
*改正
**1962.12.29 法律第1237号
**1962.12.31 法律第1250号
**1964.12.31 法律第1668号
**1970.6.18 法律第2200号
**1977.12.31 法律第3051号
**1984.4.10 法律第3723号
**1990.1.13 法律第4199号
**1997.12.13 法律第5431号(国籍法)
**1997.12.13 法律第5454号(政府部署名称等の変更による建築法等の整備に関する法律)
**2001.12.29 法律第6544号
**2002.1.14 法律第6591号
**2005.3.31 法律第7427号
**2005.3.31 法律第7428号(債務者更正及び破産に関する法律)
**2005.12.29 法律第7765号
**2007.5.17 法律第8435号(家族関係の登録等に関する法律)
**2007.12.21 法律第8720号
**2009.5.8 法律第9650号
**2011.3.7 法律第10429号
**2011.5.19 法律第10645号
**2012.2.10 法律第11300号
**2013.4.5 法律第11728号
**2014.10.15 法律第12777号
**2014.12.30 法律第12881号
**2015.2.3 法律第13124号(家族関係の登録等に関する法律)
**2015.2.3 法律第13125号
**2016.1.6 法律第13710号
**2016.12.2 法律第14278号
**2016.12.20 法律第14409号
**2017.10.31 法律第14965号
**2020.10.20 法律第17503号
**2021.1.26 法律第17905号
**2022.12.13 法律第19069号
**2022.12.27 法律第19098号
**2024.5.17 法律第19409号(国家遺産基本法)
}}
==第1編 総則==
===第1章 通則===
'''第1条(法源)''' 民事に関して、法律に規定がないときは慣習法により、慣習法がないときは条理による。
'''第2条(信義誠実)①''' 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
'''②''' 権利は、濫用することができない。
===第2章 人===
====第1節 能力====
'''第3条(権利能力の存続期間)''' 人は、生存している間、権利及び義務の主体となる。
'''第4条(成年)''' 人は、19歳をもって、成年に達する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第5条(未成年者の行為能力)①''' 未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
'''②''' 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
'''第6条(処分を許した財産)''' 法定代理人が範囲を定めて処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。
'''第7条(同意及び許可の取消し)''' 法定代理人は、未成年者がまだ法律行為をする前であるときは、前2条の規定による同意及び許可を取り消すことができる。
'''第8条(営業の許可)①''' 未成年者は、法定代理人から許された特定の営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
'''②''' 法定代理人は、前項の規定による許可を取り消し、又は制限することができる。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
'''第9条(成年後見開始の審判)①''' 家庭裁判所は、疾病、障害、老齢その他の事由による精神的制約により事務を処理する能力が持続的に欠ける者について、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、限定後見人、限定後見監督人、特定後見人、特定後見監督人、検事又は地方自治団体の長の請求により、成年後見開始の審判をする。
'''②''' 家庭裁判所は、成年後見開始の審判をするときは、本人の意思を考慮しなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第10条(成年被後見人の法律行為及びその取消し)①''' 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
'''②''' 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、取り消すことができない成年被後見人の法律行為の範囲を定めることができる。
'''③''' 家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人、成年後見監督人、 検事又は地方自治団体の長の請求により、前項の範囲を変更することができる。
'''④''' 第1項の規定にかかわらず、日用品の購入等日常生活に必要でその代価が過分でない法律行為は、成年後見人が取り消すことはできない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第11条(成年後見終了の審判)''' 成年後見開始の原因が消滅した場合は、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人、成年後見監督人、検事又は地方自治団体の長の請求により、成年後見終了の審判をする。
(最終改正 2011.3.7)
'''第12条(限定後見開始の審判)①''' 家庭裁判所は、疾病、障害、老齢その他の事由による精神的制約により事務を処理する能力が不足する者について、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、特定後見人、特定後見監督人、検事又は地方自治団体の長の請求により、限定後見開始の審判をする。
'''②''' 限定後見開始の場合については、第9条第2項の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第13条(限定被後見人の法律行為及びその同意)①''' 家庭裁判所は、限定被後見人が限定後見人の同意を得なければならない法律行為の範囲を定めることができる。
'''②''' 家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、限定後見人、限定後見監督人、検事又は地方自治団体の長の請求により、前項の規定による限定後見人の同意を得てすることができる法律行為の範囲を変更することができる。
'''③''' 限定後見人の同意を必要とする法律行為について、限定後見人が限定被後見人の利益が害されるおそれがあるにもかかわらずその同意をしないときは、家庭裁判所は、限定被後見人の請求により、限定後見人の同意に代わる許可をすることができる。
'''④''' 限定後見人の同意が必要な法律行為を限定被後見人が限定後見人の同意を得ないでしたときは、その法律行為を取り消すことができる。 ただし、日用品の購入等日常生活に必要でその代価が過分でない法律行為については、この限りでない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第14条(限定後見終了の審判)''' 限定後見開始の原因が消滅した場合は、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、限定後見人、限定後見監督人、検事又は地方自治団体の長の請求により、限定後見終了の審判をする。
(最終改正 2011.3.7)
'''第14条の2(特定後見の審判)①''' 家庭裁判所は、疾病、障害、老齢その他の事由による精神的制約により一時的な補助又は特定の事務に関する補助が必要な者について、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検事又は地方自治団体の長の請求により、特定後見の審判をする。
'''②''' 特定後見の審判は、本人の意思に反してすることができない。
'''③''' 特定後見の審判をする場合は、特定後見の期間又は事務の範囲を定めなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第14条の3(審判間の関係)①''' 家庭裁判所が限定被後見人又は特定被後見人について成年後見開始の審判をするときは、従前の限定後見又は特定後見の終了の審判をする。
'''②''' 家庭裁判所が成年被後見人又は特定被後見人について限定後見開始の審判をするときは、従前の成年後見又は特定後見の終了の審判をする。
(最終改正 2011.3.7)
'''第15条(制限行為能力者の相手方が確答を催告する権利)①''' 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者となった後に、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その取り消すことができる行為を追認するかどうかの確答を催告することができる。 行為能力者となった者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
'''②''' 制限行為能力者がまだ行為能力者となることができない場合には、その法定代理人に対し、前項の催告をすることができ、法定代理人がその定められた期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
'''③''' 特別な手続が必要な行為は、その定められた期間内に、その手続を行った旨の確答を発しないときは、 取り消したものとみなす。
(最終改正 2011.3.7)
'''第16条(制限行為能力者の相手方の撤回権及び拒絶権)①''' 制限行為能力者が締結した契約は、追認があるときまで、相手方がその意思表示を撤回することができる。 ただし、相手方が契約の当時に制限行為能力者であることを知っていた場合においては、この限りでない。
'''②''' 制限行為能力者の単独行為は、追認があるときまで、相手方が拒絶をすることができる。
'''③''' 第1項に規定する撤回及び前項の拒絶の意思表示は、制限行為能力者に対してもすることができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第17条(制限行為能力者の詐術)①''' 制限行為能力者が詐術を用いて自己を行為能力者と信じさせた場合は、その行為を取り消すことができない。
'''②''' 未成年者又は限定被後見人が詐術を用いて法定代理人の同意があるものと信じさせた場合も、前項と同様とする。
(最終改正 2011.3.7)
====第2節 住所====
'''第18条(住所)①''' 生活の本拠となる場所を住所とする。
'''②''' 住所は、同時に2箇所以上有することができる。
'''第19条(居所)''' 住所が知れない場合、居所を住所とみなす。
'''第20条(居所)''' 国内に住所を有しない者については、国内における居所を住所とみなす。
'''第21条(仮住所)''' ある行為について仮住所を定めたときは、その行為に関しては、これを住所とみなす。
====第3節 不在と失踪====
'''第22条(不在者の財産の管理)①''' 従来の住所又は居所を去った者が財産管理人を定めなかったときは、裁判所は、利害関係人又は検事の請求により、財産管理について必要な処分を命じなければならない。 本人の不在中に財産管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
'''②''' 本人がその後に財産管理人を定めたときは、裁判所は、本人、財産管理人、利害関係人又は検事の請求により、前項の規定による命令を取り消さなければならない。
'''第23条(財産管理人の改任)''' 不在者が財産管理人を定めた場合において、不在者の生死が明らかでないときは、裁判所は、財産管理人、利害関係人又は検事の請求により、財産管理人を改任することができる。
'''第24条(財産管理人の職務)①''' 裁判所が選任した財産管理人は、管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
'''②''' 裁判所は、その選任した財産管理人に対して、不在者の財産を保存するために必要な処分を命じることができる。
'''③''' 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検事の請求があるときは、裁判所は、不在者が定めた財産管理人に対して、前2項に規定する処分を命じることができる。
'''④''' 前3項の場合において、その費用は、不在者の財産から支払う。
'''第25条(財産管理人の権限)''' 裁判所の選任した財産管理人が第118条に規定する権限を超える行為をするときは、 裁判所の許可を得なければならない。 不在者の生死が明らかでない場合において、不在者が定めた財産管理人が権限を超える行為をするときも、同様とする。
'''第26条(財産管理人の担保供与及び報酬)①''' 裁判所は、その選任した財産管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を供させることができる。
'''②''' 裁判所は、その選任した財産管理人に対して不在者の財産から相当な報酬を支払うことができる。
'''③''' 前2項の規定は、不在者の生死が明らかでない場合において、不在者が定めた財産管理人について準用する。
'''第27条(失踪の宣告)①''' 不在者の生死が5年間明らかでないときは、裁判所は、利害関係人又は検事の請求により、失踪の宣告をしなければならない。
'''②''' 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、墜落した航空機の中に在った者その他の死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後又は船舶の沈没、航空機の墜落その他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(最終改正 1984.4.10)
'''第28条(失踪宣告の効果)''' 失踪宣告を受けた者は、前条の期間が満了した時に、死亡したものとみなす。
'''第29条(失踪宣告の取消し)①''' 失踪者が生存する事実又は前条の規定と異なる時に死亡した事実の証明があったときは、裁判所は、本人、利害関係人又は検事の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない。ただし、失踪宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
'''②''' 失踪宣告の取消しがあった場合において、失踪の宣告を直接の原因として財産を得た者が、善意であったときはその受けた利益が現存する限度において返還する義務を負い、悪意であったときはその受けた利益に利息を付して返還するとともに損害があればこれを賠償しなければならない。
'''第30条(同時死亡)''' 二人以上の者が同一の危難で死亡した場合は、同時に死亡したものと推定する。
===第3章 法人===
====第1節 総則====
'''第31条(法人の成立の準則)''' 法人は、法律の規定によらなければ、成立しない。
'''第32条(非営利法人の設立及びその許可)''' 学術、宗教、慈善、技芸、社交その他の営利でない事業を目的とする社団又は財団は、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
'''第33条(法人設立の登記)''' 法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
'''第34条(法人の権利能力)''' 法人は、法律の規定に従い、 定款で定めた目的の範囲内において、権利及び義務の主体となる。
'''第35条(法人の不法行為能力)①''' 法人は、理事その他の代表者がその職務について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 理事その他の代表者は、これにより自己の損害賠償責任を免れることができない。
'''②''' 法人の目的の範囲外の行為により第三者に損害を加えたときは、その事項に関する議決に賛成し、又はその議決を執行した社員、理事及びその他の代表者が連帯して賠償しなければならない。
'''第36条(法人の住所)''' 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
'''第37条(法人の事務の検査及び監督)''' 法人の事務は、主務官庁が検査し、及び監督する。
'''第38条(法人の設立許可の取消し)''' 法人が目的外の事業を行い、設立の許可の条件に反し、又はその他公益を害する行為をしたときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。
'''第39条(営利法人)①''' 営利を目的とする社団は、商事会社の設立の条件に従い、法人とすることができる。
'''②''' 前項に規定する社団法人については、すべて商事会社に関する規定を準用する。
====第2節 設立====
'''第40条(社団法人の定款)''' 社団法人の設立者は、次に掲げる事項を記載した定款を作成し、記名押印しなければならない。
'''1.''' 目的
'''2.''' 名称
'''3.''' 事務所の所在地
'''4.''' 資産に関する規定
'''5.''' 理事の任免に関する規定
'''6.''' 社員資格の得喪に関する規定
'''7.''' 存立時期又は解散事由を定めるときは、その時期又は事由
'''第41条(理事の代表権に対する制限)''' 理事の代表権に対する制限は、これを定款に記載しなければ、効力を生じない。
'''第42条(社団法人の定款の変更)①''' 社団法人の定款は、総社員の3分の2以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定数について定款に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
'''②''' 定款の変更は、主務官庁の許可を得なければ、効力を生じない。
'''第43条(財団法人の定款)''' 財団法人の設立者は、一定の財産を拠出して、第40条第1号から第5号までの規定に掲げる事項を記載した定款を作成し、記名押印しなければならない。
'''第44条(財団法人の定款の補充)''' 財団法人の設立者がその財団法人の名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、利害関係人又は検事の請求により、裁判所がこれを定める。
'''第45条(財団法人の定款の変更)'''① 財団法人の定款は、その変更の方法を定款に定めたときに限り、変更することができる。
'''②''' 財団法人の目的の達成又は財産の保全のために適当であるときは、前項の規定にかかわらず、名称又は事務所の所在地を変更することができる。
'''③''' 第42条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。
'''第46条(財団法人の目的その他の変更)''' 財団法人の目的を達成することができないときは、設立者又は理事は、主務官庁の許可を得て、設立の趣旨を考慮し、目的その他の定款の規定を変更することができる。
'''第47条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)①''' 生前の処分で財団法人を設立するときは、贈与に関する規定を準用する。
'''②''' 遺言で財団法人を設立するときは、遺贈に関する規定を準用する。
'''第48条(拠出財産の帰属時期)①''' 生前の処分で財団法人を設立するときは、拠出した財産は、法人が成立した時から法人の財産となる。
'''②''' 遺言で財団法人を設立するときは、拠出した財産は、遺言の効力が発生した時から法人に帰属したものとみなす。
'''第49条(法人の登記事項)①''' 法人の設立の許可があったときは、3週間内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
'''②''' 前項の登記の登記事項は、次のとおりとする。
'''1.''' 目的
'''2.''' 名称
'''3.''' 事務所
'''4.''' 設立の許可の年月日
'''5.''' 存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
'''6.''' 資産の総額
'''7.''' 出資の方法を定めたときは、その方法
'''8.''' 理事の姓名及び住所
'''9.''' 理事の代表権を制限したときは、その制限
'''第50条(従たる事務所の設置の登記)①''' 法人が従たる事務所を設置したときは、主たる事務所の所在地においては3週間内に従たる事務所を設置したことを登記し、その従たる事務所の所在地においては同期間内に前条第2項各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設置したことを登記しなければならない。
'''②''' 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に従たる事務所を設置したときは、前項の期間内にその事務所を設置したことを登記すれば足りる。
'''第51条(事務所の移転の登記)①''' 法人がその事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間内に移転の登記をし、新所在地においては同期間内に第49条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
'''②''' 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転したことを登記すれば足りる。
'''第52条(変更の登記)''' 第49条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、3週間内に変更登記をしなければならない。
'''第52条の2(職務執行停止等の仮処分の登記)''' 理事の職務執行を停止し、若しくは職務代行者を選任する仮処分をし、又はその仮処分を変更し、若しくは取り消す場合は、主たる事務所及び従たる事務所が所在する地の登記所において、これを登記しなければならない。
(最終改正 2001. 12. 29)
'''第53条(登記期間の起算)''' 第50条から第52条までの規定により登記すべき事項で官庁の許可を要するものは、その許可書が到達した日から登記の期間を起算する。
'''第54条(設立の登記以外の登記の効力及び登記事項の公告)①''' 設立の登記以外のこの節の登記の登記事項は、その登記後でなければ、第三者に対抗することができない。
'''②''' 登記した事項は、裁判所が、遅滞なく公告しなければならない。
'''第55条(財産目録及び社員名簿)①''' 法人は、成立した時及び每年3月までに財産目録を作成し、事務所に備え置かなければならない。 事業年度を定めた法人は、成立した時及びその年度末にこれを作成しなければならない。
'''②''' 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があったときは、これを記載しなければならない。
'''第56条(社員権の譲渡及び相続の禁止)''' 社団法人の社員の地位は、譲渡し、又は相続することができない。
====第3節 機関====
'''第57条(理事)''' 法人は、理事を置かなければならない。
'''第58条(理事の事務の執行)①''' 理事は、法人の事務を執行する。
'''②''' 理事が数人ある場合には、定款に別段の定めがないときは、法人の事務執行は、理事の過半数をもって決定する。
'''第59条(理事の代表権)①''' 理事は、法人の事務について、各自、法人を代表する。ただし、定款に定める趣旨に反することはできず、特に社団法人においては、総会の議決に従わなければならない。
'''②''' 法人の代表については、代理に関する規定を準用する。
'''第60条(理事の代表権に加えた制限の対抗要件)''' 理事の代表権に加えた制限は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
'''第60条の2(職務代行者の権限)① '''第52条の2の職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、法人の常務に属さない行為をすることができない。ただし、裁判所の許可を得た場合は、この限りでない。
'''②''' 職務代行者が前項の規定に反する行為をした場合であっても、法人は、善意の第三者に対して責任を負う。
(最終改正 2001. 12. 29)
'''第61条(理事の注意義務)''' 理事は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
'''第62条(理事の代理人選任)''' 理事は、定款又は総会の決議で禁止していない事項に限り、第三者に特定の行為を代理させることができる。
'''第63条(臨時理事の選任)''' 理事が欠け、又は欠員がある場合において、これにより損害が生じるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検事の請求により、臨時理事を選任しなければならない。
'''第64条(特別代理人の選任)''' 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、前条の規定により、特別代理人を選任しなければならない。
'''第65条(理事の任務懈怠)''' 理事がその任務を怠ったときは、その理事は、法人に対し、連帯して損害賠償の責任を負う。
'''第66条(監事)''' 法人は、定款又は総会の決議により、監事を置くことができる。
'''第67条(監事の職務)''' 監事の職務は、次のとおりとする。
'''1.''' 法人の財産状況を監査すること。
'''2.''' 理事の業務執行の状況を監査すること。
'''3. '''財産状況又は業務執行について不正又は不備があることを発見したときは、これを総会又は主務官庁に報告すること。
'''4.''' 前号に規定する報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
'''第68条(総会の権限)''' 社団法人の事務は、定款で理事又はその他の役員に委任した事項を除き、総会の決議によらなければならない。
'''第69条(通常総会)''' 社団法人の理事は、毎年1回以上、通常総会を招集しなければならない。
'''第70条(臨時総会)①''' 社団法人の理事は、必要であると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
'''②''' 総社員の5分の1以上の者が会議の目的事項を示して請求したときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。この定数は、定款で増減することができる。
'''③''' 前項の規定による請求があった後2週間内に理事が総会の招集の手続を行わないときは、請求した社員は、裁判所の許可を得て、これを招集することができる。
'''第71条(総会の招集)''' 総会の招集は、1週間前までにその会議の目的事項を記載した通知を発し、その他定款で定めた方法に従わなければならない。
'''第72条(総会の決議事項)''' 総会は、前条の規定により通知した事項に関してのみ決議することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
'''第73条(社員の決議権)①''' 各社員の決議権は、平等とする。
'''②''' 社員は、書面又は代理人により、決議権を行使することができる。
'''③''' 前2項の規定は、定款に別段の定めがあるときは、適用しない。
'''第74条(社員が決議権を有しない場合)''' 社団法人とある社員との間に関係する事項を議決する場合には、その社員は、決議権を有しない。
'''第75条(総会の決議方法)①''' 総会の決議は、本法又は定款に別段の定めがないときには、社員の過半数の出席及び出席社員の決議権の過半数をもって行う。
'''②''' 第73条第2項の場合においては、当該社員は、出席したものとみなす。
'''第76条(総会の議事録)①''' 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
'''②''' 議事録には、議事の経過、要領及び結果を記載し、議長及び出席した理事が記名押印しなければならない。
'''③''' 理事は、議事録を主たる事務所に備え置かなければならない。
====第4節 解散====
'''第77条(解散事由)①''' 法人は、存続期間の満了、法人の目的の達成若しくは達成の不能、定款で定めた解散事由の発生、破産又は設立許可の取消しによって解散する。
'''②''' 社団法人は、社員が欠けるに至り、又は総会で決議した場合も、解散する。
'''第78条(社団法人の解散決議)''' 社団法人は、総社員の4分の3以上の同意がなければ、解散を決議することができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
'''第79条(破産申請)''' 法人が債務を完済できなくなったときは、理事は、遅滞なく破産の申請をしなければならない。
'''第80条(残余財産の帰属)①''' 解散した法人の財産は、定款で指定した者に帰属する。
'''②''' 定款で帰属権利者を指定せず、かつ、これを指定する方法を定めなかったときは、理事又は清算人は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似した目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人においては、総会の決議がなければならない。
'''③''' 前2項の規定により処分されなかった財産は、国庫に帰属する。
'''第81条(清算法人)''' 解散した法人は、清算の目的の範囲内においてのみ、権利を有し、義務を負う。
'''第82条(清算人)''' 法人が解散したときは、破産の場合を除き、理事が清算人となる。ただし、定款又は総会の決議により別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
'''第83条(裁判所による清算人の選任)''' 前条の規定により清算人となる者がなく、又は清算人の欠員により損害が生じるおそれがあるときは、裁判所は、職権で又は利害関係人若しくは検事の請求により、清算人を選任することができる。
'''第84条(裁判所による清算人の解任)''' 重要な事由があるときは、裁判所は、職権で又は利害関係人若しくは検事の請求により、清算人を解任することができる。
'''第85条(解散の登記)①''' 清算人は、破産の場合を除き、その就任後3週間内に、解散の事由及び年月日、清算人の姓名及び住所並びに清算人の代表権を制限したときはその制限を、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、登記をしなければならない。
'''②''' 第52条の規定は、前項の登記について準用する。
'''第86条(解散の届出)①''' 清算人は、破産の場合を除き、その就任後3週間内に、前条第1項に規定する事項を主務官庁に届け出なければならない。
'''②''' 清算中に就任した清算人は、その姓名及び住所を届け出れば足りる。
'''第87条(清算人の職務)①''' 清算人の職務は、次のとおりとする。
'''1.''' 現務の結了
'''2.''' 債権の取立て及び債務の弁済
'''3.''' 残余財産の引渡し
'''②''' 清算人は、前項の職務を行うために必要なすべての行為をすることができる。
'''第88条(債権の申出の公告)①''' 清算人は、就任した日から2箇月内に3回以上の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を催告しなければならない。 その期間は、2箇月以上でなければならない。
'''②''' 前項の公告には、債権者が期間内に申し出なければ清算から除斥される旨を表示しなければならない。
'''③''' 第1項の公告は、裁判所による登記事項の公告と同一の方法により行わなければならない。
'''第89条(債権の申出の催告)''' 清算人は、知れている債権者には、各別にその債権の申出を催告しなければならない。 知れている債権者は、清算から除斥することができない。
'''第90条(債権の申出期間内の弁済禁止)''' 清算人は、第88条第1項に規定する債権の届出の期間内は、債権者に弁済することができない。ただし、法人は、債権者に対する遅延損害賠償の義務を免れることができない。
'''第91条(債権の弁済の特例)①''' 清算中の法人は、弁済期にない債権についても、弁済することができる。
'''②''' 前項の場合において、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他価額が不確定な債権については、裁判所が選任した鑑定人の評価に従い弁済しなければならない。
'''第92条(清算から除斥された債権)''' 清算から除斥された債権者は、法人の債務を完済した後に帰属権利者に引き渡していない財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
'''第93条(清算中の破産)①''' 清算中の法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、遅滞なく破産の申請をして、これを公告しなければならない。
'''②''' 清算人は、破産管財人にその事務を引き継ぐことによって、その任務が終了する。
'''③''' 第88条第3項の規定は、第1項に規定する公告について準用する。
'''第94条(清算結了の登記及び届出)''' 清算が結了したときは、 清算人は、3週間内に、これを登記し、主務官庁に届け出なければならない。
'''第95条(解散及び清算の検査及び監督)''' 法人の解散及び清算は、裁判所が検査し、及び監督する。
'''第96条(準用規定)''' 第58条第2項、第59条から第62条まで、第64条、第65条及び第70条の規定は、清算人について準用する。
====第5節 罰則====
'''第97条(罰則)''' 法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、500万ウォン以下の過料に処する。
'''1.''' この章に規定する登記を怠ったとき。
'''2.''' 第55条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に虚偽の記載をしたとき。
'''3.''' 第37条又は第95条の規定による検査又は監督を妨げたとき。
'''4.''' 主務官庁又は総会に対して、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
'''5.''' 第76条又は第90条の規定に違反したとき。
'''6.''' 第79条又は第93条の規定に違反して破産の申請を怠ったとき。
'''7.''' 第88条又は第93条の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
(最終改正 2007.12.21)
===第4章 物===
'''第98条(物の定義)''' この法律において「物」とは、有体物及び電気その他の管理することができる自然力をいう。
'''第99条(不動産及び動産)①''' 土地及びその定着物は、不動産とする。
'''②''' 不動産以外の物は、動産とする。
'''第100条(主物及び従物)①''' 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物は、従物とする。
'''②''' 従物は、主物の処分に従う。
'''第101条(天然果実及び法定果実)①''' 物の用法に従い収取する産出物は、天然果実とする。
'''②''' 物の使用の対価として受ける金銭その他の物は、法定果実とする。
'''第102条(果実の取得)①''' 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に属する。
'''②''' 法定果実は、これを収取する権利の存続期間の日数の割合に応じて、取得する。
===第5章 法律行為===
====第1節 総則====
'''第103条(社会秩序に反する法律行為)''' 善良な風俗その他社会秩序に反する事項を内容とする法律行為は、無効とする。
'''第104条(不公正な法律行為''') 当事者の窮迫、軽率又は無経験により著しく公正を欠く法律行為は、無効とする。
'''第105条(任意規定)''' 法律行為の当事者が法令中の善良な風俗その他社会秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
'''第106条(事実たる慣習)''' 法令中の善良な風俗その他社会秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、当事者の意思が明らかでないときは、その慣習に従う。
====第2節 意思表示====
'''第107条(心裡留保)①''' 意思表示は、表意者が真意でないことを知ってしたものであっても、その効力を有する。ただし、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができた場合は、無効とする。
'''②''' 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
'''第108条(虚偽表示)①''' 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
'''②''' 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
'''第109条(錯誤による意思表示)①''' 意思表示は、法律行為の内容の重要な部分に錯誤があるときは、取り消すことができる。ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるときは、取り消すことができない。
'''②''' 前項の規定による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
'''第110条(詐欺又は強迫による意思表示)①''' 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
'''②''' 相手方のある意思表示について第三者が詐欺又は強迫を行った場合において、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
'''③''' 前2項の規定による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
'''第111条(意思表示の効力発生時期)①''' 相手方のある意思表示は、相手方に到達した時にその効力を生じる。
'''②''' 表意者が通知を発した後に死亡し、又は制限行為能力者となったときであっても、意思表示の効力に影響を及ぼさない。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第112条(制限行為能力者に対する意思表示の効力)''' 意思表示の相手方が意思表示を受けた時に制限行為能力者であった場合には、表意者は、その意思表示をもって対抗することができない。 ただし、その相手方の法定代理人が意思表示の到達した事実を知った後は、この限りでない。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第113条(意思表示の公示送達)''' 表意者が過失なく相手方を知ることができず、又は相手方の所在を知ることができない場合には、意思表示は、民事訴訟法の公示送達の規定により、送達することができる。
====第3節 代理====
'''第114条(代理行為の効力)①''' 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、直接本人に対して効力を生じる。
'''②''' 前項の規定は、代理人に対する第三者の意思表示について準用する。
'''第115条(本人のためにすることを示さなかった行為)''' 代理人が本人のためにすることを示さなかったときには、その意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人としてしたことを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
'''第116条(代理行為の瑕疵)①''' 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知り、若しくは過失により知らなかったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。
'''②''' 特定の法律行為を委任した場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自己が知っていた事情又は過失によって知らなかった事情について、代理人が知らなかったことを主張することができない。
'''第117条(代理人の行為能力)''' 代理人は、行為能力者であることを要しない。
'''第118条(代理権の範囲)''' 権限の定めのない代理人は、 次に掲げる行為のみをすることができる。
'''1.''' 保存行為
'''2.''' 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲において、その利用又は改良をする行為
'''第119条(各自代理)''' 代理人が数人あるときは、各自が本人を代理する。ただし、法律又は授権行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
'''第120条(任意代理人の復任権)''' 代理権が法律行為により与えられた場合には、代理人は、本人の承諾があり、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
'''第121条(任意代理人の復代理人の選任に伴う責任)①''' 前条の規定により代理人が復代理人を選任したときは、本人に対して、その選任及び監督についての責任を負う。
'''②''' 代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合においては、その不適任又は不誠実であることを知りながら、本人に対する通知又はその解任を怠ったときでなければ、責任を負わない。
'''第122条(法定代理人の復任権及びその責任)''' 法定代理人は、その責任で復代理人を選任することができる。ただし、やむを得ない事由によるときは、前条第1項に規定する責任のみを負う。
'''第123条(復代理人の権限)①''' 復代理人は、その権限内において、本人を代理する。
'''②''' 復代理人は、本人又は第三者に対して、代理人と同一の権利義務を有する。
'''第124条(自己契約及び双方代理)''' 代理人は、本人の許諾がなければ、本人のために自己と法律行為をし、又は同一の法律行為について当事者双方を代理することができない。ただし、債務の履行については、これをすることができる。
'''第125条(代理権授与の表示による表見代理)''' 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その 代理権の範囲内においてしたその他人とその第三者との間の法律行為について、責任を負う。ただし、第三者が、代理権を有しないことを知り、又は知ることができたときは、この限りでない。
'''第126条(権限外の表見代理)''' 代理人がその権限外の法律行為をした場合において、第三者がその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、本人は、その行為について、責任を負う。
'''第127条(代理権の消滅事由)''' 代理権は、次に掲げる事由があるときは、消滅する。
'''1.''' 本人の死亡
'''2.''' 代理人の死亡、成年後見開始又は破産
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第128条(任意代理の終了)''' 法律行為により授与された代理権は、前条の場合のほか、その原因となった法律関係の終了により消滅する。 法律関係の終了前に本人が授権行為を撤回した場合も、同様とする。
'''第129条(代理権消滅後の表見代理)''' 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。 ただし、第三者が過失によりその事実を知らなかったときは、この限りでない。
'''第130条(無権代理)''' 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認しなければ、本人に対して効力を生じない。
'''第131条(相手方の催告権)''' 代理権を有しない者が他人の代理人として契約をした場合において、相手方は、相当の期間を定めて、本人に対し、その追認をするかどうかの確答を催告することができる。 本人がその期間内に確答を発しないときは、追認を拒絶したものとみなす。
'''第132条(追認及び拒絶の相手方)''' 追認又は拒絶の意思表示は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
'''第133条(追認の効力)''' 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生じる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。
'''第134条(相手方の撤回権)''' 代理権を有しない者がした契約は、本人の追認があるまでは、相手方が、本人又はその代理人に対し、撤回することができる。ただし、契約の時に相手方が代理権を有しないことを知っていたときは、この限りでない。
'''第135条(相手方に対する無権代理人の責任)①''' 他人の代理人として契約をした者がその代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合は、その者は、相手方の選択に従い、契約を履行する責任又は損害を賠償する責任を負う。
'''②''' 代理人として契約をした者に代理権がない事実を相手方が知り、若しくは知ることができたとき又は代理人として契約をした者が制限行為能力者であるときは、前項の規定を適用しない。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第136条(単独行為と無権代理)''' 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者の代理権を有しない行為に同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第130条から前条までの規定を準用する。 代理権を有しない者に対してその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
====第4節 無効及び取消し====
'''第137条(法律行為の一部無効)''' 法律行為の一部分が無効であるときは、その全部を無効とする。ただし、その無効な部分がなくても法律行為をしたものと認められるときは、残余の部分は、無効とならない。
'''第138条(無効行為の転換)''' 無効な法律行為が他の法律行為の要件を備え、当事者がその無効を知っていれば他の法律行為をすることを欲しただろうと認められるときは、他の法律行為として効力を有する。
'''第139条(無効行為の追認)''' 無効な法律行為は、追認しても、その効力を生じない。ただし、当事者がその無効であることを知って追認したときは、新たな法律行為とみなす。
'''第140条(法律行為の取消権者)''' 取り消すことができる法律行為は、制限行為能力者、錯誤、詐欺若しくは強迫によって意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第141条(取消しの効果)''' 取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その法律行為によって受けた利益が現存する限度において、償還する責任を負う。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第142条(取消しの相手方)''' 取り消すことができる法律行為の相手方が確定している場合には、その取消しは、その相手方に対する意思表示によってしなければならない。
'''第143条(追認の方法及び効果)①''' 取り消すことができる法律行為は、第140条に規定する者が追認することができ、追認後に取り消すことができない。
'''②''' 前条の規定は、前項の場合について準用する。
'''第144条(追認の要件)①''' 追認は、取消しの原因が消滅した後にすることによって、その効力を生じる。
'''②''' 前項の規定は、法定代理人又は後見人が追認をする場合については、適用しない。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第145条(法定追認)''' 取り消すことができる法律行為について、前条の規定により追認をすることができる時以後に、次に掲げる事由があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
'''1.''' 全部又は一部の履行
'''2.''' 履行の請求
'''3.''' 更改
'''4.''' 担保の供与
'''5.''' 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
'''6.''' 強制執行
'''第146条(取消権の消滅)''' 取消権は、追認をすることができる日から3年内に、法律行為をした日から10年内に行使しなければならない。
====第5節 条件及び期間====
'''第147条(条件の成就の効果)①''' 停止条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生じる。
'''②''' 解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を失う。
'''③''' 当事者が条件の成就の効力をその成就前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
'''第148条(条件付権利の侵害の禁止)''' 条件付法律行為の当事者は、条件の成否が未定である間に、条件の成就により生じるべき相手方の利益を害することができない。
'''第149条(条件付権利の処分等)''' 条件の成就が未定である権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又は担保とすることができる。
'''第150条(条件の成就及び不成就に対する信義に反する行為)①''' 条件の成就によって不利益を受ける当事者が信義誠實に反して条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものと主張することができる。
'''②''' 条件の成就によって利益を受ける当事者が信義誠實に反して条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就していないものと主張することができる。
'''第151条(不法条件及び既成条件)①''' 条件が善良な風俗その他公の秩序に反したものであるときは、その法律行為は、無効とする。
'''②''' 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは無条件の法律行為とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
'''③''' 条件が法律行為の時に既に成就できないものであった場合において、その条件が解除条件であるときは無条件の法律行為とし、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とする。
'''第152条(期限の到来の効果)①''' 始期を付した法律行為は、期限が到来した時から効力を生じる。
'''②''' 終期を付した法律行為は、期限が到来した時から効力を失う。
'''第153条(期限の利益及びその放棄)①''' 期限は、債務者の利益のためのものと推定する。
'''②''' 期限の利益は、放棄することができる。ただし、相手方の利益を害することはできない。
'''第154条(期限付権利と準用規定)''' 第148条及び第149条の規定は、期限を付した法律行為について準用する。
===第6章 期間===
'''第155条(この章の規定の適用範囲)''' 期間の計算は、法令、裁判上の処分又は法律行為に別段の定めがないときは、この章の規定に従う。
'''第156条(期間の起算点)''' 期間を時、分又は秒によって定めたときは、即時から起算する。
'''第157条(期間の起算点)''' 期間を日、週、月又は年によって定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
'''第158条(年齢の計算及び表示)''' 年齢は、出生日を算入し、満年齢で計算して、年数で表示する。ただし、1歳に達しない場合は、月数で表示することができる。
(最終改正 2022.12.27)
'''第159条(期間の満了点)''' 期間を日、週、月又は年によって定めたときは、期間の末日の終了をもって期間が満了する。
'''第160条(暦による計算)①''' 期間を週、月又は年によって定めたときは、暦に従って計算する。
'''②''' 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に期間が満了する。
'''③''' 月又は年によって定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に期間が満了する。
'''第161条(公休日等と期間の満了点)''' 期間の末日が土曜日又は公休日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(最終改正 2007. 12. 21)
===第7章 消滅時効===
'''第162条(債権及び財産権の消滅時効)①''' 債権は、10年間行使しないときは、消滅時効が完成する。
'''②''' 債権及び所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅時効が完成する。
'''第163条(3年の短期消滅時効)''' 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅時効が完成する。
'''1.''' 利息、扶養料、給料、使用料その他1年以内の期間によって定めた金銭又は物の給付を目的とする債権
'''2.''' 医師、助産師、看護師又は薬剤師の治療、労働又は調剤に関する債権
'''3.''' 請負人、技師その他工事の設計又は監督に従事する者の工事に関する債権
'''4.''' 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士又は司法書士に対する職務上保管している書類の返還を請求する債権
'''5.''' 弁護士、弁理士、公証人、公認会計士又は司法書士の職務に関する債権
'''6.''' 生産者又は商人が販売した生産物又は商品の代価
'''7.''' 手工業者又は製造者の業務に関する債権
(最終改正 1997. 12. 13)
'''第164条(1年の短期消滅時効)''' 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅時効が完成する。
'''1.''' 旅館、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金の債権
'''2.''' 衣服、寝具、葬具その他の動産の使用料の債権
'''3.''' 労役人又は演芸人の賃金又はその供給した物の代金債権
'''4.''' 学生又は修業者の教育、衣食又は寄宿に関する校主、塾主又は教師の債権
'''第165条(判決等により確定した債権の消滅時効)①''' 判決によって確定した債権は、短期の消滅時効に該当するものであっても、その消滅時効の期間は、10年とする。
'''②''' 破産手続によって確定した債権及び裁判上の和解、調停その他の判決と同一の効力を有するものによって確定した債権も、前項と同様とする。
'''③''' 前2項の規定は、判決の確定の時に弁済期が到来していない債権については、適用しない。
'''第166条(消滅時効の起算点)①''' 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
'''②''' 不作為を目的とする債権の消滅時効は、違反行為をした時から進行する。
'''第167条(消滅時効の遡及効)''' 消滅時効は、その起算日に遡って効力を生じる。
'''第168条(消滅時効の完成猶予の事由)''' 消滅時効は、次に掲げる事由によって完成しない。
'''1.''' 請求
'''2.''' 差押え、仮差押え又は仮処分
'''3.''' 承認
'''第169条(時効の完成猶予の効力)''' 時効の完成猶予(訳注:前条の規定による消滅時効の完成猶予をいう。以下同じ。)は、当事者及びその承継人の間においてのみ、効力を有する。
'''第170条(裁判上の請求と時効の完成猶予)①''' 裁判上の請求は、訴えの却下、請求の棄却又は訴えの取下げの場合には、時効の完成猶予の効力を生じない。
'''②''' 前項の場合において、6箇月内に裁判上の請求、破産手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしたときは、最初の裁判上の請求によって時効の完成猶予の効力が生じたものとみなす。
'''第171条(破産手続参加と時効の完成猶予)''' 破産手続参加は、債権者がこれを取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の完成猶予の効力を生じない。
'''第172条(支払督促と時効の完成猶予)''' 支払督促は、債権者が法定期間内に仮執行の申請をしないことによってその効力を失ったときは、時効の完成猶予の効力を生じない。
'''第173条(和解のための召喚及び任意出席と時効の完成猶予)''' 和解のための召喚は、相手方が出席せず、又は和解が成立しなかったときは、1箇月内に訴えを提起しなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。 任意出席の場合において、和解が成立しなかったときも、同様とする。
'''第174条(催告と時効の完成猶予)''' 催告は、6箇月内に裁判上の請求、破産手続参加、和解のための召喚、任意出席、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。
'''第175条(差押え、仮差押え及び仮処分と時効の完成猶予)''' 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の完成猶予の効力を生じない。
'''第176条(差押え、仮差押え及び仮処分と時効の完成猶予)''' 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしなかったときは、これをその者に通知した後でなければ、時効の完成猶予の効力を生じない。
'''第177条(承認と時効の完成猶予)''' 時効の完成猶予の効力を生ずべき承認には、相手方の権利についての処分の行為能力又は権限があることを要しない。
'''第178条(消滅時効の更新)①''' 時効の完成猶予の効力が生じたときは、その時までに経過した時効期間を算入せず、第168条各号に掲げる事由が終了した時から、消滅時効が新たに進行する。
'''②''' 裁判上の請求によって時効の完成猶予の効力が生じた消滅時効は、前項の規定により、裁判が確定した時から新たに進行する。
'''第179条(制限行為能力者と消滅時効の完成猶予)''' 消滅時効の期間の満了前6箇月内に制限行為能力者に法定代理人がない場合には、その者が行為能力者となり、又は法定代理人が就任した時から6箇月内は、消滅時効は、完成しない。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第180条(財産管理者に対する制限行為能力者の権利及び夫婦間の権利と消滅時効の完成猶予)①''' 財産を管理する父、母又は後見人に対する制限行為能力者の権利については、その者が行為能力者となり、又は後任の法定代理人が就任した時から6箇月内は、消滅時効は、完成しない。
'''②''' 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻関係が解消した時から6箇月内は、消滅時効は、完成しない。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第181条(相続財産に関する権利と消滅時効の完成猶予)''' 相続財産に属する権利又は相続財産に対する権利については、 相続人の確定、管理人の選任又は破産宣告があった時から6箇月内は、消滅時効は、完成しない。
'''第182条(天災その他の事変と消滅時効の完成猶予)''' 天災その他の事変のため第168条各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が終了した時から1箇月内は、消滅時効は、完成しない。
'''第183条(従たる権利に対する消滅時効の効力)''' 主たる権利の消滅時効が完成したときは、従たる権利にその効力が及ぶ。
'''第184条(消滅時効の利益の放棄等)①''' 消滅時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
'''②''' 消滅時効は、法律行為によって、これを排除し、延長し、又は加重することができないが、これを短縮し、又は軽減することができる。
==第2編 物権==
===第1章 総則===
'''第185条(物権の種類)''' 物権は、法律又は慣習法によるもののほかには、任意に創設することができない。
'''第186条(不動産に関する物権の変動の効力)''' 不動産に関する法律行為による物権の得喪及び変更は、登記をすることによって、効力を生じる。
'''第187条(登記を要しない不動産に関する物権の取得)''' 相続、公用徴収、判決、競売その他法律の規定による不動産に関する物権の取得は、登記を要しない。ただし、登記をしなければ、これを処分することができない。
'''第188条(動産に関する物権の譲渡の効力及び簡易の引渡し)①''' 動産に関する物権の譲渡は、その動産を引き渡すことによって、効力を生じる。
'''②''' 譲受人が既にその動産を占有しているときは、当事者の意思表示のみによって、その効力を生じる。
'''第189条(占有改定)''' 動産に関する物権を譲渡する場合において、当事者の契約により譲渡人がその動産の占有を継続するときは、譲受人が引渡しを受けたものとみなす。
'''第190条(目的物返還請求権の譲渡)''' 第三者が占有している動産に関する物権を譲渡する場合は、譲渡人がその第三者に対する返還請求権を譲受人に譲渡することをもって、動産を引き渡したものとみなす。
'''第191条(混同による物権の消滅)''' 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物権が第三者の権利の目的になっているときは、消滅しない。
'''②''' 前項の規定は、所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属した場合について準用する。
'''③''' 占有権については、前2項の規定は、適用しない。
===第2章 占有権===
'''第192条(占有権の取得及び消滅)①''' 物を事実上支配する者は、占有権を有する。
'''②''' 占有者が物に対する事実上の支配を喪失したときは、占有権は、消滅する。ただし、第204条の規定により占有を回収したときは、この限りでない。
'''第193条(相続による占有権の移転)''' 占有権は、相続人に移転する。
'''第194条(間接占有)''' 地上権、伝貰権、質権、使用貸借、賃貸借、寄託その他の関係により他人に物を占有させた者は、間接的に占有権を有する。
'''第195条(占有補助者)''' 家事上、営業上その他これらに類する関係により他人の指示を受けて物に対する事実上の支配をするときは、その他人のみを占有者とする。
'''第196条(占有権の譲渡)①''' 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによって、その効力を生じる。
'''②''' 前項の占有権の譲渡については、第188条第2項、第189条及び第190条の規定を準用する。
'''第197条(占有の態様)①''' 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する。
'''②''' 善意の占有者であっても、 本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えが提起された時から悪意の占有者とみなす。
'''第198条(占有継続の推定)''' 前後の両時点において占有した事実があるときは、その占有は、継続したものと推定する。
'''第199条(占有の承継の主張及びその効果)①''' 占有者の承継人は、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有と前の占有者の占有を併せて主張することができる。
'''②''' 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
'''第200条(権利の適法の推定)''' 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
'''第201条(占有者と果実)①''' 善意の占有者は、占有物の果実を取得する。
'''②''' 悪意の占有者は、収取した果実を返還し、かつ、消費し、過失により損傷し、又は収取することができなかった場合にはその果実の代価を補償しなければならない。
'''③''' 前項の規定は、暴力又は隠秘による占有者について準用する。
'''第202条(占有者の回復者に対する責任)''' 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、悪意の占有者はその損害の全部を賠償し、善意の占有者は現に利益を受けている限度において賠償しなければならない。 所有の意思のない占有者は、善意である場合であっても、損害の全部を賠償しなければならない。
'''第203条(占有者の償還請求権)①''' 占有者が占有物を返還するときは、回復者に対して、占有物を保存するために支出した金額その他の必要費の償還を請求することができる。ただし、占有者が果実を取得した場合には、通常の必要費は、請求することができない。
'''②''' 占有者が占有物を改良するために支出した金額その他の有益費については、その価額の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出金額又は増加額の償還を請求することができる。
'''③''' 前項の場合において、裁判所は、回復者の請求により、相当の償還期間を許与することができる。
'''第204条(占有の回収)①''' 占有者が占有の侵奪を受けたときは、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
'''②''' 前項の規定による請求権は、侵奪者の特定承継人に対して行使することができない。ただし、承継人が悪意であるときは、この限りでない。
'''③''' 第1項の規定による請求権は、侵奪を受けた日から1年内に行使しなければならない。
'''第205条(占有の保持)①''' 占有者が占有の妨害を受けたときは、その妨害の除去及び損害の賠償を請求することができる。
'''②''' 前項の規定による請求権は、妨害が終了した日から1年内に行使しなければならない。
'''③''' 工事により占有の妨害を受けた場合において、工事着手後1年を経過し、又はその工事が完成したときは、妨害の除去を請求することができない。
'''第206条(占有の保全)①''' 占有者が占有の妨害を受けるおそれがあるときは、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
'''②''' 工事により占有の妨害を受けるおそれがある場合には、前条第3項の規定を準用する。
'''第207条(間接占有の保護)①''' 前3条の規定による請求権は、第194条の規定による間接占有者も、これを行使することができる。
'''②''' 占有者が占有の侵奪を受けた場合において、間接占有者は、その物を占有者に返還することを請求することができ、占有者がその物の返還を受けることができないとき又はこれを望まないときは自己に返還することを請求することができる。
'''第208条(占有の訴えと本権の訴えとの関係)①''' 占有の訴えと本権の訴えは、互いに影響を及ぼさない。
'''②''' 占有の訴えについては、本権に関する理由をもって裁判をすることができない。
'''第209条(自力救済)①''' 占有者は、その占有を不正に侵奪し、又は妨害する行為に対して、自力をもってこれを防衛することができる。
'''②''' 占有者は、占有物が侵奪された場合において、不動産であるときは侵奪後直ちに加害者を排除してこれを奪還することができ、動産であるときは現場で又は追跡して加害者からこれを奪還することができる。
'''第210条(準占有)''' この章の規定は、財産権を事実上行使する場合について準用する。
===第3章 所有権===
====第1節 所有権の限界====
'''第211条(所有権の内容)''' 所有者は、法律の範囲内において、その所有物を使用し、 収益し、及び処分する権利を有する。
'''第212条(土地所有権の範囲)''' 土地の所有権は、正当な利益のある範囲内において、土地の上下に及ぶ。
'''第213条(所有物の返還請求権)''' 所有者は、その所有に属する物を占有する者に対して返還を請求することができる。ただし、占有者は、その物を占有する権利を有するときは、返還を拒否することができる。
'''第214条(所有物の妨害除去請求権及び妨害予防請求権)''' 所有者は、所有権を妨害する者に対して妨害の除去を請求することができ、所有権を妨害するおそれがある行為をする者に対してその予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
'''第215条(建物の区分所有)①''' 数人が1棟の建物を区分して各々その一部分を所有するときは、建物及びその附属物のうち共用する部分は、それらの者の共有と推定する。
'''②''' 共用部分の保存に関する費用その他の負担は、各自の所有部分の価額に応じて分担する。
'''第216条(隣地の使用請求権)①''' 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し、又は修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
'''②''' 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、補償を請求することができる。
'''第217条(煤煙等による隣地に対する妨害の禁止)①''' 土地の所有者は、煤煙、蒸気、液体、音響、振動その他これらに類するものにより隣地の使用を妨害し、又は隣地居住者の生活に苦痛を与えないように、適当な措置をする義務を負う。
'''②''' 隣地居住者は、前項に規定する事態が隣地の通常の用途に照らし適当なものであるときは、これを忍容する義務を負う。
'''第218条(水道等の設置権)①''' 土地の所有者は、他人の土地を通過しなければ、必要な水道、排水管、ガス管、電線等を設置することができず、又はその設置に過分な費用を要する場合には、他人の土地を通過してこれを設置することができる。ただし、これによる損害が最も少ない場所及び方法を選んで設置しなければならず、他の土地の所有者の請求により損害を補償しなければならない。
'''②''' 前項の規定による施設を設置した後に事情の変更があったときは、他の土地の所有者は、その施設の変更を請求することができる。施設の変更の費用は、土地の所有者が負担する。
'''第219条(周囲の土地の通行権)①''' ある土地と公道との間にその土地の用途に必要な通路がない場合において、その土地の所有者は、周囲の土地を通行し、又は通路として使用しなければ、公道に出入りすることができず、又はその出入りに過分な費用を要するときは、その周囲の土地を通行することができ、必要な場合には通路を開設することができる。ただし、これによる損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
'''②''' 前項の規定による通行権者は、周囲の土地の所有者の損害を補償しなければならない。
'''第220条(分割及び一部譲渡と周囲通行権)①''' 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、 公道に出入りするため、他の分割者の土地を通行することができる。この場合においては、補償の義務を負わない。
'''②''' 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
'''第221条(自然水流に関する義務及び権利)①''' 土地の所有者は、隣地から自然に流れて来る水流を妨げることができない。
'''②''' 高地の所有者は、隣地の低地に自然に流れ下り、その低地で必要な水流については、自己の正当な使用の範囲を超えて、妨げることができない。
'''第222条(疎通工事権)''' 水流が低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、疏通に必要な工事をすることができる。
'''第223条(貯水、排水又は引水のための工作物の工事請求権)''' 土地の所有者が貯水し、排水し、又は引水するために工作物を設置した場合において、工作物の破損又は閉塞により他人の土地に損害を加え、又は加えるおそれがあるときは、その他人は、その工作物の補修、閉塞の疏通又は予防のために必要な請求をすることができる。
'''第224条(慣習による費用の負担)''' 前2条の場合において、費用の負担に関する慣習があるときは、その慣習に従う。
'''第225条(軒先からの水に対する施設義務)''' 土地の所有者は、軒先からの水が隣地に直接に注がないように適当な施設を設けなければならない。
'''第226条(余水の疎通権)①''' 高地の所有者は、浸水地を乾燥するため、又は家用若しくは農工業用の余水を疏通するために、公道、公流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。
'''②''' 前項の場合においては、低地の損害が最も少ない場所及び方法を選ぶとともに、その損害を補償しなければならない。
'''第227条(流水用工作物の使用権)①''' 土地の所有者は、その所有地の水を疏通するために、隣地の所有者が設置した工作物を使用することができる。
'''②''' 前項の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
'''第228条(余水の供給請求権)''' 土地の所有者は、過分な費用又は労力をかけなければ自家用又は土地利用に必要な水を得ることが困難なときは、隣地の所有者に補償を行って、余水の供給を請求することができる。
'''第229条(水流の変更)①''' 溝渠その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有であるときは、その水路又は水流の幅員を変更することができない。
'''②''' 両岸の土地が水流地の所有者の所有であるときは、所有者は、水路及び水流の幅員を変更することができる。ただし、下流においては、自然の水路と一致するようにしなければならない。
'''③''' 前2項の規定は、異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
'''第230条(堰の設置権及び利用権)①''' 水流地の所有者は、堰を設置する必要があるときは、その堰を対岸に付着させることができる。ただし、これによる損害を補償しなければならない。
'''②''' 対岸の所有者は、水流地の一部が自己の所有であるときは、前項の堰を使用することができる。ただし、その利益を受ける割合に応じて、堰の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
'''第231条(公有河川の用水権)①''' 公有河川の沿岸で農工業を経営する者は、これに利用するため、他の人の用水を妨害しない範囲内で、必要な引水をすることができる。
'''②''' 前項の引水をするために必要な工作物を設置することができる。
'''第232条(下流沿岸の用水権の保護)''' 前条第1項の引水又は同条第2項の工作物によって下流沿岸の用水権を妨害したときは、その用水権者は、妨害の除去及び損害の賠償を請求することができる。
'''第233条(用水権の承継)''' 農工業の経営に利用する水路その他の工作物の所有者又は利用者の特別承継人は、その用水に関する従前の所有者又は利用者の権利義務を承継する。
'''第234条(用水権に関する異なる慣習)''' 前3条の規定は、異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
'''第235条(共用水の用水権)''' 相隣者は、その共用に属する源泉又は水道から、各需要の程度に応じ、かつ、他の人の用水を妨害しない範囲内で、それぞれ水を使用する権利を有する。
'''第236条(用水を障害する工事と損害賠償及び原状回復)①''' 必要な用途又は収益のある源泉又は水道において他の人の建築その他の工事によって断水し、減水し、又はその他用途に障害が生じたときは、用水権者は、損害賠償を請求することができる。
'''②''' 前項の工事によって飲料水その他の生活上必要な水の使用に障害が生じたときは、原状回復を請求することができる。
'''第237条(境界標及び囲障の設置権)①''' 隣接して土地を所有する者は、共同の費用で、通常の境界標又は囲障を設置することができる。
'''②''' 前項の費用は、双方が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、土地の面積に応じて負担する。
'''③''' 前2項の規定は、異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
'''第238条(囲障の特殊施設権)''' 隣地の所有者は、自己の費用で、囲障の材料を通常より良好なものとし、その高さを通常より高くし、又は防火壁その他の特殊施設を設けることができる。
'''第239条(境界標等の共有の推定)''' 境界に設置された境界標、囲障、溝渠等は、相隣者の共有と推定する。ただし、境界標、囲障、溝渠等が相隣者の一方のみの費用で設置された場合又は障壁が建物の一部である場合については、この限りでない。
'''第240条(樹木の枝及び根の除去権)①''' 隣地の樹木の枝が境界を越えるときは、その所有者に対して、枝の除去を請求することができる。
'''②''' 前項に規定する請求に応じないときは、請求者は、その枝を除去することができる。
'''③''' 隣地の樹木の根が境界を越えるときは、自由に除去することができる。
'''第241条(土地の深掘の禁止)''' 土地の所有者は、隣地の地盤が崩れる程度まで、自己の土地を深く堀ることができない。ただし、十分な防禦工事をしたときは、この限りでない。
'''第242条(境界線付近の建築)①''' 建物を築造する場合において、特別な慣習がないときは、境界から0.5メートル以上の距離を保たなければならない。
'''②''' 隣地の所有者は、前項の規定に違反した者に対して、建物の変更又は撤去を請求することができる。ただし、建築に着手した後1年を経過し、又は建物が完成した後は、損害賠償のみを請求することができる。
'''第243条(目隠しの設置義務)''' 境界から2メートル以内の距離において隣地の住宅の内部を観望することができる窓又は縁側を設置する場合は、適当な目隠しを設置しなければならない。
'''第244条(地下施設等に対する制限)①''' 井戸を掘り、又は用水、下水若しくは汚物等を貯める地下施設を設けるときは境界から2メートル以上の距離を保たなければならず、貯水池、溝渠又は地下室の工事をするときは境界からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。
'''②''' 前項の工事をするには、土砂が崩れ、又は下水若しくは汚液が隣地に流れないよう適当な措置をしなければならない。
====第2節 所有権の取得====
'''第245条(不動産の所有権の取得時効)①''' 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と不動産を占有した者は、登記をすることによって、その所有権を取得する。
'''②''' 不動産の所有者として登記をした者が、10年間、所有の意思をもって、平穏に、公然と、善意で、かつ、過失なくその不動産を占有したときは、その所有権を取得する。
'''第246条(動産の所有権の取得時効)①''' 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と動産を占有した者は、その所有権を取得する。
'''②''' 前項に規定する占有が善意で、かつ、過失なく開始された場合には、5年を経過することによって、その所有権を取得する。
'''第247条(所有権の取得時効の遡及効及び完成猶予等)①''' 前2条の規定による所有権の取得の効力は、占有を開始した時に遡る。
'''②''' 消滅時効の完成猶予及び更新に関する規定は、前2条の規定による所有権の取得時効について準用する。
'''第248条(所有権以外の財産権の取得時効)''' 前3条の規定は、所有権以外の財産権の取得について準用する。
'''第249条(善意取得)''' 平穏に、かつ、公然と動産を譲り受けた者は、善意で、かつ、過失なくその動産を占有した場合には、 譲渡人が正当な所有者でないときであっても、即時にその動産の所有権を取得する。
'''第250条(盗品及び遺失物についての特例)''' 前条の場合において、その動産が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難に遭い、又は遺失をした日から2年内に、その物の返還を請求することができる。ただし、盗品又は遺失物が金銭であるときは、この限りでない。
'''第251条(盗品及び遺失物についての特例)''' 譲受人が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公開の市場において又は同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、譲受人が支払った代価を弁償し、その物の返還を請求することができる。
'''第252条(無主物の帰属)①''' 無主の動産を所有の意思をもって占有した者は、その所有権を取得する。
'''②''' 無主の不動産は、国有とする。
'''③''' 野生する動物は、無主物とし、飼養する野生動物も野生状態に戻ったときは、無主物とする。
'''第253条(遺失物の所有権の取得)''' 遺失物は、法律の定めるところに従い公告をした後6箇月内にその所有者が権利を主張しないときは、拾得者がその所有権を取得する。
(最終改正 2013.4.5)
'''第254条(埋蔵物の所有権の取得)''' 埋蔵物は、法律の定めるところに従い公告をした後1年内にその所有者が権利を主張しないときは、発見者がその所有権を取得する。ただし、他人の土地その他の物から発見した埋蔵物については、その土地その他の物の所有者と発見者が等しい割合で取得する。
'''第255条(国家遺産基本法第3条の規定による国家遺産の国有)①''' 学術、技芸又は考古の重要な資料になる物については、第252条第1項及び前2条の規定にかかわらず、国有とする。
'''②''' 前項の場合において、拾得者、発見者及び埋蔵物が発見された土地その他の物の所有者は、国に対して適当な報償を請求することができる。
(最終改正 2024.5.17)
'''第256条(不動産への付合)''' 不動産の所有者は、その不動産に付合した物の所有権を取得する。ただし、他人の権限によって附属された物については、この限りでない。
'''第257条(動産間の付合)''' 動産と動産が付合して、損傷しなければ分離することができず、又はその分離に過分な費用を要する場合には、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に属する。付合した動産の主従を区別することができないときは、動産の所有者は、付合の時の価額に応じて合成物を共有する。
'''第258条(混和)''' 前条の規定は、動産と動産が混和して識別することができない場合について準用する。
'''第259条(加工)①''' 他人の動産に加工したときは、その物の所有権は、原材料の所有者に属する。ただし、加工による価額の増加が原材料の価額より著しく多額であるときは、加工者の所有とする。
'''②''' 加工者が材料の一部を供したときは、その価額は、前項ただし書に規定する増加額に加算する。
'''第260条(添付の効果)①''' 第256条から前条までの規定により動産の所有権が消滅したときは、その動産を目的とする他の権利も、消滅する。
'''②''' 前項の権利は、動産の所有者が、合成物、混和物又は加工物の単独所有者となったときは合成物、混和物又は加工物について存し、その共有者となったときはその持分について存する。
'''第261条(添付による求償権)''' 第256条から前条までの場合において損害を受けた者は、不当利得に関する規定に従い、補償を請求することができる。
====第3節 共同所有====
'''第262条(物の共有)①''' 物が持分によって数人の所有となったときは、共有とする。
'''②''' 共有者の持分は、相等しいものと推定する。
'''第263条(共有持分の処分並びに共有物の使用及び収益)''' 共有者は、その持分を処分することができ、共有物の全部を持分に応じて使用し、及び収益することができる。
'''第264条(共有物の処分及び変更)''' 共有者は、他の共有者の同意を得ないで、共有物を処分し、又は変更することができない。
'''第265条(共有物の管理及び保存)''' 共有物の管理に関する事項は、共有者の持分の過半数で決する。ただし、保存行為は、各自が行うことができる。
'''第266条(共有物の負担)①''' 共有者は、その持分に応じ、共有物の管理の費用の負担その他の義務を負う。
'''②''' 共有者が1年以上前項の義務の履行を遅滞したときは、他の共有者は、相当の価額で持分を買い受けることができる。
'''第267条(持分の放棄等の場合の帰属)''' 共有者がその持分を放棄し、又は相続人がなく死亡したときは、その持分は、他の共有者に各持分に応じて帰属する。
'''第268条(共有物の分割請求)①''' 共有者は、共有物の分割を請求することができる。ただし、5年内の期間で分割しない旨の約定をすることができる。
'''②''' 前項の約定を更新するときは、その期間は、更新した日から5年を超えることができない。
'''③''' 前2項の規定は、第215条及び第239条に規定する共有物については、適用しない。
'''第269条(分割の方法)①''' 分割の方法について協議が成立しないときは、共有者は、裁判所にその分割を請求することができる。
'''②''' 現物で分割することができず、又は分割によって著しくその価額が減少するおそれがあるときは、裁判所は、物の競売を命じることができる。
'''第270条(分割による担保責任)''' 共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、その持分に応じて売主と同じ担保の責任を負う。
'''第271条(物の合有)①''' 法律の規定又は契約により数人が組合として物を所有するときは、合有とする。 合有者の権利は、合有物の全部に及ぶ。
'''②''' 合有については、前項の規定又は契約によるほか、次条から第274条までの規定による。
'''第272条(合有物の処分、変更及び保存)''' 合有物を処分し、又は変更するには、合有者全員の同意がなければならない。ただし、保存行為は、各自が行うことができる。
'''第273条(合有持分の処分及び合有物の分割の禁止)①''' 合有者は、全員の同意がなければ、合有物についての持分を処分することができない。
'''②''' 合有者は、合有物の分割を請求することができない。
'''第274条(合有の終了)①''' 合有は、組合の解散又は合有物の譲渡によって終了する。
'''②''' 前項の場合において、合有物の分割については、共有物の分割に関する規定を準用する。
'''第275条(物の総有)①''' 法人格なき社団の社員が社団として物を所有するときは、総有とする。
'''②''' 総有については、社団の定款その他契約によるほか、次条及び第277条の規定による。
'''第276条(総有物の管理及び処分並びに使用及び収益)①''' 総有物の管理及び処分は、社員総会の決議による。
'''②''' 各社員は、定款その他の規約に従い、総有物を使用し、及び収益することができる。
'''第277条(総有物に関する権利義務の得喪)''' 総有物に関する社員の権利義務は、社員の地位を取得し、又は喪失することによって、取得し、又は喪失する。
'''第278条(準共同所有)''' この節の規定は、所有権以外の財産権について準用する。ただし、他の法律に特別の定めがあるときは、それによる。
===第4章 地上権===
'''第279条(地上権の内容)''' 地上権者は、他人の土地において建物その他の工作物又は樹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
'''第280条(存続期間を定めた地上権)①''' 契約で地上権の存続期間を定める場合には、その期間は、次に定める期間よりも短くすることができない。
'''1.'''石造、石灰造若しくは煉瓦造の建物若しくはこれに類する堅固な建物又は樹木の所有を目的とするときは、30年
'''2.'''前号以外の建物の所有を目的とするときは、15年
'''3.'''建物以外の工作物の所有を目的とするときは、5年
'''②''' 前項の期間よりも短い期間を定めたときは、同項の期間まで延長する。
'''第281条(存続期間を定めなかった地上権)'''① 契約で地上権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、前条第1項各号に定める最短存続期間とする。
'''②''' 地上権の設定時に工作物の種類及び構造を定めなかったときは、地上権は、前条第1項第2号の建物の所有を目的としたものとみなす。
'''第282条(地上権の譲渡及び土地の賃貸)''' 地上権者は、他人にその権利を譲渡し、又はその権利の存続期間内においてその土地を賃貸することができる。
'''第283条(地上権者の更新請求権及び買取請求権)①''' 地上権が消滅した場合において、建物その他の工作物又は樹木が現存するときは、地上権者は、契約の更新を請求することができる。
'''②''' 地上権設定者が契約の更新を望まないときは、地上権者は、相当の価額で前項の工作物又は樹木の買取りを請求することができる。
'''第284条(更新と存続期間)''' 当事者が契約を更新する場合においては、地上権の存続期間は、更新した日から第280条第1項各号に定める最短存続期間よりも短くすることができない。ただし、当事者は、これより長い期間を定めることができる。
'''第285条(収去義務及び買取請求権)①''' 地上権が消滅したときは、地上権者は、建物その他の工作物又は樹木を収去して、土地を原状に回復しなければならない。
'''②''' 前項の場合において、地上権設定者が相当の価額を提供してその工作物又は樹木の買取りを請求したときは、地上権者は、正当な理由なく拒むことができない。
'''第286条(地代増減請求権) '''地代が土地に対する租税その他の負担の増減又は地価の変動により相当でなくなったときは、当事者は、その増減を請求することができる。
'''第287条(地上権の消滅請求権)''' 地上権者が2年以上の地代を支払わないときは、地上権設定者は、地上権の消滅を請求することができる。
'''第288条(地上権の消滅請求と抵当権者に対する通知)''' 地上権が抵当権の目的であるとき又はその土地にある建物及び樹木が抵当権の目的になっているときは、前条の規定による請求は、抵当権者に通知した後相当の期間が経過することによって、その効力を生じる。
'''第289条(強行規定)''' 第280条から第287条までの規定に反する契約で地上権者に不利なものは、その効力を生じない。
'''第289条の2(区分地上権)①''' 地下又は地上の空間は、上下の範囲を定めて、建物その他の工作物を所有するための地上権の目的とすることができる。この場合において、設定行為で、地上権の行使のために土地の使用を制限することができる。
'''②''' 前項の規定による区分地上権は、第三者が土地を使用し、又は収益する権利を有する場合であっても、その権利者及びその権利を目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地を使用し、又は収益する権利を有する第三者は、その地上権の行使を妨げることができない。
(最終改正 1984.4.10)
'''第290条(準用規定)①''' 第213条、第214条及び第216条から第244条までの規定は、地上権者間又は地上権者と隣地の所有者との間について準用する。
'''②''' 第280条から第289条まで及び前項の規定は、前条の規定による区分地上権について準用する。
(最終改正 1984.4.10)
===第5章 地役権===
'''第291条(地役権の内容)''' 地役権者は、一定の目的のため、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
'''第292条(付従性)①''' 地役権は、要役地の所有権に付従して移転し、又は要役地に対する所有権以外の権利の目的となる。ただし、別段の定めがあるときは、その定めに従う。
'''②''' 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
'''第293条(共有関係及び一部譲渡と不可分性)①''' 土地の共有者の一人は、持分について、その土地のために存する地役権又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
'''②''' 土地の分割又は土地の一部の譲渡の場合には、地役権は、要役地の各部のために又はその承役地の各部について存続する。ただし、地役権が土地の一部のみ関するものであるときは、 他の部分については、この限りでない。
'''第294条(地役権の取得時効)''' 地役権については、継続し、かつ、外形上明らかなものに限り、第245条の規定を準用する。
'''第295条(地役権の取得と不可分性)①''' 共有者の一人が地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
'''②''' 占有による地役権の取得時効の完成猶予及び更新は、地役権を行使するすべての共有者についてその事由がなければ、その効力を生じない。
'''第296条(消滅時効の完成猶予及び更新と不可分性)''' 要役地が数人の共有である場合において、その一人のための地役権の消滅時効の完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも効力を有する。
'''第297条(用水地役権)①''' 用水地役権の承役地における水量が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その需要の程度に応じて、まず家庭用に供給してから、他の用途に供給しなければならない。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、その定めに従う。
'''②''' 承役地に数個の用水地役権が設定されたときは、後順位の地役権者は、先順位の地役権者の水の使用を妨げることができない。
'''第298条(承役地の所有者の義務及びその承継)''' 契約により承役地の所有者が地役権の行使のために自己の費用で工作物の設置又は修繕の義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
'''第299条(所有権の放棄による負担の免除)''' 承役地の所有者は、地役権に必要な部分の土地の所有権を地役権者に放棄して、前条に規定する負担を免れることができる。
'''第300条(工作物の共同使用)①''' 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、地役権者が地役権の行使のために承役地に設置した工作物を使用することができる。
'''②''' 前項の場合には、承役地の所有者は、受益の程度に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
'''第301条(準用規定)''' 第214条の規定は、地役権について準用する。
'''第302条(特殊の地役権)''' ある地域の住民が社団を組織して、各自が他人の土地において草木、野生物及び土砂を採取し、放牧し、又はその他の方法により収益をする権利を有する場合には、慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
===第6章 伝貰権===
'''第303条(伝貰権の内容)①''' 伝貰権者は、伝貰金を支払って他人の不動産を占有し、その不動産の用途に従い使用及び収益をする権利を有するとともに、その不動産の全部について後順位の権利者及びその他の債権者より優先して伝貰金の弁済を受ける権利を有する。
'''②''' 農耕地は、伝貰権の目的とすることができない。
(最終改正 1984. 4. 10)
'''第304条(建物の伝貰権の地上権及び賃借権に対する効力)①''' 他人の土地にある建物に伝貰権を設定したときは、その伝貰権の効力は、その建物の所有を目的とした地上権又は賃借権に及ぶ。
'''②''' 前項の場合において、伝貰権設定者は、伝貰権者の同意を得ないで、地上権又は賃借権を消滅させる行為をすることができない。
'''第305条(建物の伝貰権と法定地上権)①''' 敷地及び建物が同一の所有者に属する場合において、建物に伝貰権を設定したときは、その敷地の所有権の特別承継人は、伝貰権設定者に対して地上権を設定したものとみなす。ただし、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
'''②''' 前項の場合において、敷地の所有者は、他人にその敷地を賃貸し、又はこれを目的とする地上権若しくは伝貰権を設定することができない。
'''第306条(伝貰権の譲渡、賃貸等)''' 伝貰権者は、伝貰権を他人に譲渡し、又は担保に供することができ、その存続期間内においてその目的物を他人に転伝貰し、又は賃貸することができる。ただし、設定行為でこれを禁止したときは、この限りでない。
'''第307条(伝貰権の譲渡の効力)''' 伝貰権の譲受人は、伝貰権設定者に対して伝貰権の譲渡人と同一の権利義務を有する。
'''第308条(転伝貰等の場合の責任)''' 伝貰権の目的物を転伝貰し、又は賃貸した場合においては、伝貰権者は、転伝貰し、又は賃貸しなければ免れることができた不可抗力による損害についても、責任を負担する。
'''第309条(伝貰権者の維持及び修繕の義務)''' 伝貰権者は、目的物の現状を維持し、その通常の管理に属する修繕をしなければならない。
'''第310条(伝貰権者の償還請求権)①''' 伝貰権者が目的物を改良するために支出した金額その他の有益費については、その価額の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出額又は増加額の償還を請求することができる。
'''②''' 前項の場合において、裁判所は、所有者の請求により、相当の償還期間を許与することができる。
'''第311条(伝貰権の消滅請求)①''' 伝貰権者が伝貰権設定契約又はその目的物の性質により定まった用法に従い、これを使用し、又は収益しない場合には、伝貰権設定者は、伝貰権の消滅を請求することができる。
'''②''' 前項の場合においては、伝貰権設定者は、伝貰権者に対して原状回復又は損害賠償を請求することができる。
'''第312条(伝貰権の存続期間)①''' 伝貰権の存続期間は、10年を超えることができない。当事者の約定期間が10年を超えるときは、これを10年に短縮する。
'''②''' 建物に対する伝貰権の存続期間を1年未満で定めたときは、これを1年とする。
'''③''' 伝貰権の設定は、更新することができる。その期間は、更新した日から 10年を超えることができない。
'''④''' 建物の伝貰権設定者が、伝貰権の存続期間の満了前6箇月から1箇月までの間に伝貰権者に対して更新の拒絶の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかった場合には、その期間が満了した時に従前の伝貰権と同一の条件で更に伝貰権を設定したものとみなす。 この場合において、伝貰権の存続期間は、定めがないものとみなす。
(最終改正 1984. 4. 10)
'''第312条の2(伝貰金増減請求権)''' 伝貰金が目的不動産に関する租税、公課金その他の負担の増減又は経済事情の変動により相当でなくなったときは、当事者は、将来に向ってその増減を請求することができる。ただし、増額の場合には、大統領令が定める基準による割合を超えることができない。
(最終改正 1984. 4. 10)
'''第313条(伝貰権の消滅請求)''' 伝貰権の存続期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも相手方に対して伝貰権の消滅を請求することができ、相手方がこの請求を受けた日から6箇月を経過したときは、伝貰権は、消滅する。
'''第314条(不可抗力による滅失)①''' 伝貰権の目的物の全部又は一部が不可抗力により滅失したときは、その滅失した部分の伝貰権は、消滅する。
'''②''' 前項に規定する一部の滅失の場合において、伝貰権者がその残存部分のみでは伝貰権の目的を達することができないときは、伝貰権設定者に伝貰権の全部の消滅を請求し、伝貰金の返還を請求することができる。
'''第315条(伝貰権者の損害賠償責任)①''' 伝貰権の目的物の全部又は一部が伝貰権者の責めに帰すべき事由により滅失したときは、伝貰権者は、損害を賠償する責任を負う。
'''②''' 前項の場合において、伝貰権が消滅したときは、伝貰権設定者は、伝貰金を損害の賠償に充当し、剰余額があるときは返還しなければならず、不足があるときは不足額を請求することができる。
'''第316条(原状回復義務及び買取請求権)①''' 伝貰権がその存続期間の満了により消滅したときは、伝貰権者は、その目的物を原状に回復しなければならず、その目的物に附属させた物を収去することができる。ただし、伝貰権設定者がその附属物の買取りを請求したときは、伝貰権者は、正当な理由なく拒むことができない。
'''②''' 前項の場合において、その附属物が伝貰権設定者の同意を得て附属させたものであるときは、 伝貰権者は、伝貰権設定者にその附属物の買取りを請求することができる。その附属物が伝貰権設定者から買い受けたものであるときも、同様とする。
'''第317条(伝貰権の消滅と同時履行)''' 伝貰権が消滅したときは、伝貰権設定者は、伝貰権者からその目的物の引渡し及び伝貰権設定登記の抹消登記に必要な書類の交付を受けると同時に、伝貰金を返還しなければならない。
'''第318条(伝貰権者の競売請求権)''' 伝貰権設定者が伝貰金の返還を遅滞したときは、伝貰権者は、民事執行法の定めるところにより、伝貰権の目的物の競売を請求することができる。
(最終改正 2001. 12. 29)
'''第319条(準用規定)''' 第213条、第214条及び第216条から第244条までの規定は、伝貰権者間又は伝貰権者と隣地の所有者及び地上権者との間について準用する。
===第7章 留置権===
'''第320条(留置権の内容)①''' 他人の物又は有価証券を占有している者は、その物又は有価証券に関して生じた債権が弁済期にある場合には、その債権の弁済を受ける時まで、その物又は有価証券を留置する権利を有する。
'''②''' 前項の規定は、その占有が不法行為による場合には、適用しない。
'''第321条(留置権の不可分性)''' 留置権者は、債権の全部の弁済を受ける時まで、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
'''第322条(競売及び簡易弁済充当)①''' 留置権者は、債権の弁済を受けるため、留置物を競売することができる。
'''②''' 正当な理由があるときは、留置権者は、鑑定人の評価により留置物をもって直ちに弁済に充当することを裁判所に請求することができる。この場合において、留置権者は、あらかじめ債務者に通知しなければならない。
'''第323条(果実収取権)①''' 留置権者は、留置物の果実を収取し、他の債権に先立って、その債権の弁済に充当することができる。ただし、その果実が金銭でないときは、競売しなければならない。
'''②''' 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、剰余があるときは元本に充当する。
'''第324条(留置権者の善管義務)①''' 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
'''②''' 留置権者は、債務者の承諾なしに、留置物の使用、貸与又は担保供与をすることができない。ただし、留置物の保存に必要な使用については、この限りでない。
'''③''' 留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
'''第325条(留置権者の償還請求権)①''' 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還を請求することができる。
'''②''' 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、その価額の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増加額の償還を請求することができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、相当の償還期間を許与することができる。
'''第326条(被担保債権の消滅時効)''' 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行に影響を及ぼさない。
'''第327条(他の担保の供与と留置権の消滅)''' 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
'''第328条(占有の喪失と留置権の消滅)''' 留置権は、占有の喪失によって、消滅する。
===第8章 質権===
====第1節 動産質====
'''第329条(動産質権の内容)''' 動産質権者は、債権の担保として債務者又は第三者が供した動産を占有し、かつ、その動産について他の債権者より優先して自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
'''第330条(質権の設定)''' 質権の設定は、質権者に目的物を引き渡すことによって、その効力を生じる。
'''第331条(質権の目的)''' 質権は、譲り渡すことができない物を目的とすることができない。
'''第332条(質権設定者による代理占有の禁止)''' 質権者は、質権設定者に、質物の占有をさせることができない。
'''第333条(動産質権の順位)''' 数個の債権を担保するために同一の動産について数個の質権を設定したときは、その順位は、設定の前後による。
'''第334条(被担保債権の範囲)''' 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の瑕疵による損害の賠償の債権を担保する。ただし、別段の定めがあるときは、その定めによる。
'''第335条(留置的効力)''' 質権者は、前条の債権の弁済を受ける時まで、質物を留置することができる。ただし、自己より優先権を有する債権者に対抗することができない。
'''第336条(転質権)''' 質権者は、その権利の範囲内において、自己の責任で、質物を転質することができる。この場合においては、転質をしなければ免れることができた不可抗力による損害についても、責任を負う。
'''第337条(転質の対抗要件)①''' 前条の場合において、質権者が債務者に転質の事実を通知せず、又は債務者がこれを承諾しないときは、転質をもって債務者、保証人、質権設定者及びその承継人に対抗することができない。
'''②''' 債務者が前項の通知を受け、又は承諾をしたときは、転質権者の同意なく質権者に債務を弁済しても、これをもって転質権者に対抗することができない。
'''第338条(競売及び簡易弁済充当)①''' 質権者は、債権の弁済を受けるため、質物を競売することができる。
'''②''' 正当な理由があるときは、質権者は、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充当することを裁判所に請求することができる。この場合においては、質権者は、あらかじめ債務者及び質権設定者に通知しなければならない。
'''第339条(流質契約の禁止)''' 質権設定者は、債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済に代えて質物の所有権を取得させ、又は法律で定める方法によらないで質物を処分することを約することができない。
(最終改正 2014. 12. 30)
'''第340条(質物以外の財産からの弁済)①''' 質権者は、質物により弁済を受けることができなかった部分の債権に限り、債務者の他の財産から弁済を受けることができる。
'''②''' 前項の規定は、質物より先に他の財産について配当を実施する場合には、適用しない。ただし、他の債権者は、質権者にその配当金額の供託を請求することができる。
'''第341条(物上保証人の求償権)''' 他人の債務を担保するために質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
'''第342条(物上代位)''' 質権は、質物の滅失、損傷又は公用徴収によって質権設定者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。この場合においては、その支払い又は引渡しの前に差し押えなければならない。
'''第343条(準用規定)''' 第249条から第251条まで及び第321条から第325条までの規定は、動産質権について準用する。
'''第344条(他の法律による質権)''' この節の規定は、他の法律の規定により設定された質権について準用する。
====第2節 権利質====
'''第345条(権利質権の目的)''' 質権は、財産権をその目的とすることができる。ただし、不動産の使用又は収益を目的とする権利については、この限りでない。
'''第346条(権利質権の設定方法)''' 権利質権の設定は、法律に別段の定めがないときは、その権利の譲渡に係る方法によらなければならない。
'''第347条(債権証書がある債権に対する質権の設定方法)''' 債権を質権の目的とする場合において、債権証書があるときは、質権の設定は、その証書を質権者に交付することによって、その効力を生じる。
'''第348条(抵当権で担保された債権に対する質権の付記登記)''' 抵当権で担保された債権を質権の目的としたときは、その抵当権の登記に質権の付記登記をすることによって、その効力が抵当権に及ぶ。
'''第349条(指名債権に対する質権の対抗要件)①''' 指名債権を目的とする質権の設定は、質権設定者が第450条の規定に従い、第三債務者に質権の設定の事実を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
'''②''' 第451条の規定は、前項の場合について準用する。
'''第350条(指図債権に対する質権の設定方法)''' 指図債権を質権の目的とする質権の設定は、証書に裏書して質権者に交付することによって、その効力を生じる。
'''第351条(無記名債権に対する質権の設定方法)''' 無記名債権を目的とする質権の設定は、証書を質権者に交付することによって、その効力を生じる。
'''第352条(質権設定者の権利の処分制限)''' 質権設定者は、質権者の同意を得ないで、質権の目的となった権利を消滅させ、又は質権者の利益を害する変更をすることができない。
'''第353条(質権の目的となった債権の実行方法)①''' 質権者は、質権の目的となった債権を直接に請求することができる。
'''②''' 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権の限度で、直接に請求することができる。
'''③''' 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期より前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済金額の供託を請求することができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
'''④''' 債権の目的物が金銭以外の物であるときは、質権者は、弁済を受けた物について質権を行使することができる。
'''第354条(同前)''' 質権者は、前条の規定によるほか、民事執行法に定める執行方法によって、質権を実行することができる。
(最終改正 2001.12.29)
'''第355条(準用規定)''' 権利質権については、この節の規定のほか、動産質権に関する規定を準用する。
===第9章 抵当権===
'''第356条(抵当権の内容)''' 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者より優先して自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
'''第357条(根抵当)①''' 抵当権は、その担保する債務の極度額のみを定め、債務の確定を将来に保留して設定することができる。この場合においては、その確定される時までの債務の消滅又は移転は、抵当権に影響を及ぼさない。
'''②''' 前項の場合においては、債務の利息は、極度額に含まれるものとみなす。
'''第358条(抵当権の効力の範囲)''' 抵当権の効力は、抵当不動産(訳注:抵当権の目的である不動産をいう。以下同じ。)に付合された物及び従物に及ぶ。ただし、法律に特別な規定又は設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
'''第359条(果実に対する効力)''' 抵当権の効力は、抵当不動産について差押えがあった後に抵当権設定者がその不動産から収取した果実又は収取することができる果実に及ぶ。ただし、抵当権者は、その不動産について所有権、 地上権又は伝貰権を取得した第三者に対しては、差し押えた事実を通知した後でなければ、これをもって対抗することができない。
'''第360条(被担保債権の範囲)''' 抵当権は、元本、利息、違約金、債務不履行による損害賠償及び抵当権の実行費用を担保する。ただし、遅延賠償については、元本の履行期日を経過した後の1年分に限り、抵当権を行使することができる。
'''第361条(抵当権の処分の制限)''' 抵当権は、その担保した債権と分離して、他人に譲渡し、又は他の債権の担保とすることができない。
'''第362条(抵当不動産の補充)''' 抵当権設定者の責めに帰すべき事由により抵当不動産の価額が著しく減少したときは、抵当権者は、抵当権設定者に対し、その原状の回復又は相当の担保の供与を請求することができる。
'''第363条(抵当権者の競売請求権及び買受人)①''' 抵当権者は、その債権の弁済を受けるために、抵当不動産の競売を請求することができる。
'''②''' 抵当不動産の所有権を取得した第三者も、買受人となることができる。
'''第364条(第三取得者の弁済)''' 抵当不動産について所有権、地上権又は伝貰権を取得した第三者は、抵当権者にその不動産で担保された債権を弁済して、抵当権の消滅を請求することができる。
'''第365条(抵当地上の建物の競売請求権)''' 土地を目的に抵当権を設定した後にその設定者がその土地に建物を築造したときは、抵当権者は、土地とともにその建物についても競売を請求することができる。ただし、その建物の競売代価については、優先弁済を受ける権利を有しない。
'''第366条(法定地上権)''' 抵当不動産の競売により土地とその地上の建物が異なる所有者に属した場合には、土地の所有者が建物の所有者に地上権を設定したものとみなす。ただし、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
'''第367条(第三取得者の費用償還請求権)''' 抵当不動産の第三取得者がその不動産の保存又は改良のために必要費又は有益費を支出したときは、第203条第1項及び第2項の規定に従い、抵当不動産の競売代価から優先して償還を受けることができる。
'''第368条(共同抵当と代価の配当及び次順位者の代位)①''' 同一の債権の担保として数個の不動産に抵当権を設定した場合において、その不動産の競売代価を同時に配当するときは、各不動産の競売代価に応じて、その債権の分担を定める。
'''②''' 前項の抵当不動産のうち一部の競売代価を先に配当する場合は、その代価からその債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、その競売した不動産の次順位の抵当権者は、先順位の抵当権者が同項の規定に従い他の不動産の競売代価から弁済を受けることができる金額の限度で、先順位の者に代位して抵当権を行使することができる。
'''第369条(付従性)''' 抵当権で担保された債権が消滅時効の完成その他の事由により消滅したときは、抵当権も消滅する。
'''第370条(準用規定)''' 第214条、第321条、第333条及び第340条から第342条までの規定は、抵当権について準用する。
'''第371条(地上権又は伝貰権を目的とする抵当権)①''' この章の規定は、地上権又は伝貰権を抵当権の目的とした場合について準用する。
'''②''' 地上権又は伝貰権を目的として抵当権を設定した者は、抵当権者の同意を得ないで、地上権又は伝貰権を消滅させる行為をすることができない。
'''第372条(他の法律による抵当権)''' この章の規定は、他の法律により設定された抵当権について準用する。
==第3編 債権==
===第1章 総則===
====第1節 債権の目的====
'''第373条(債権の目的)''' 金銭によって価額を算定することができないものであっても、債権の目的とすることができる。
'''第374条(特定物の引渡しの場合の債務者の善管義務)''' 特定物の引渡しが債権の目的であるときは、債務者は、その物を引渡すまで善良な管理者の注意をもって保存しなければならない。
'''第375条(種類債権)①''' 債権の目的を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によって品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質の物で履行しなければならない。
'''②''' 前項の場合において、債務者が履行に必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得て履行する物を指定したときは、その時からその物を債権の目的物とする。
'''第376条(金銭債権)''' 債権の目的がある種類の通貨で支払うことである場合において、その通貨が弁済期に强制通用力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済しなければならない。
'''第377条(外貨債権)①''' 債権の目的が外国の通貨で支払うことであるときは、債務者は、自己の選択したその国の各種の通貨で弁済することができる。
'''②''' 債権の目的がある種類の外国の通貨で支払うことである場合において、その通貨が弁済期に強制通用力を失っているときは、その国の他の通貨で弁済しなければならない。
'''第378条(同前)''' 債権額が外国の通貨で指定されたときは、債務者は、支払う時の履行地における為替相場により、我が国の通貨で弁済することができる。
'''第379条(法定利率)''' 利息が生じる債権の利率は、他の法律の規定又は当事者の約定がないときは、年5分とする。
'''第380条(選択債権)''' 債権の目的が数個の行為の中から選択によって定まる場合において、他の法律の規定又は当事者の約定がないときは、選択権は、債務者に属する。
'''第381条(選択権の移転)①''' 選択権について行使期間がある場合において、選択権者がその期間内に選択権を行使しないときは、相手方は相当の期間を定めてその選択を催告することができ、選択権者がその期間内に選択をしないときは、選択権は、相手方に移転する。
'''②''' 選択権について行使期間がない場合において、債権の期限が到来した後に相手方が相当の期間を定めてその選択を催告しても、選択権者がその期間内に選択をしないときも、前項と同様とする。
'''第382条(当事者の選択権の行使)①''' 債権者又は債務者が選択をする場合には、その選択は、相手方に対する意思表示によってする。
'''②''' 前項の意思表示は、相手方の同意がなければ、撤回することができない。
'''第383条(第三者の選択権の行使)①''' 第三者が選択をする場合には、その選択は、債務者及び債権者に対する意思表示によってする。
'''②''' 前項の意思表示は、債権者及び債務者の同意がなければ、撤回することができない。
'''第384条(第三者の選択権の移転)①''' 選択をすべき第三者が選択をすることができない場合には、選択権は、債務者に移転する。
'''②''' 第三者が選択をしない場合には、債権者又は債務者は相当の期間を定めてその選択を催告することができ、第三者がその期間内に選択しないときは、選択権は、債務者に移転する。
'''第385条(不能による選択債権の特定)①''' 債権の目的として選択すべき数個の行為の中に初めから不能であるもの又は後に至って履行が不能となったものがあるときは、債権の目的は、残存するものについて存在する。
'''② '''選択権を有しない当事者の過失によって履行が不能となったときは、前項の規定を適用しない。
'''第386条(選択の遡及効)''' 選択の効力は、その債権が発生した時に遡及する。ただし、第三者の権利を害することができない。
====第2節 債権の効力====
'''第387条(履行期と履行遅滞)①''' 債務の履行について確定期限がある場合には、債務者は、期限が到来した時から遅滞の責任を負う。債務の履行について不確定期限がある場合には、債務者は、期限が到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
'''②''' 債務の履行について期限がない場合には、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
'''第388条(期限の利益の喪失)''' 債務者は、次に掲げる場合には、期限の利益を主張することができない。
'''1.''' 債務者が担保を損傷させ、減少させ、又は滅失させたとき。
'''2.''' 債務者が担保を供する義務を履行しないとき。
'''第389条(強制履行)①''' 債務者が任意に債務を履行しないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質が強制履行を許さないものであるときは、この限りでない。
'''②''' 前項の債務が法律行為を目的とするときは債務者の意思表示に代わる裁判を請求することができ、債務者の一身に専属しない作為を目的とするときは債務者の費用で第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
'''③''' 第1項の債務が不作為を目的とする場合において、債務者がこれに違反したときは、債務者の費用で、その違反したものの除却及び将来のための適当な処分を裁判所に請求することができる。
'''④''' 前3項の規定は、損害賠償の請求に影響を及ぼさない。
(最終改正 2014. 12. 30)
'''第390条(債務不履行と損害賠償)''' 債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は、損害の賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意及び過失によらないで履行することができなくなったときは、この限りでない。
'''第391条(履行補助者の故意及び過失)''' 債務者の法定代理人が債務者のために履行し、又は債務者が他人を使用して履行する場合には、法定代理人又は被用者の故意又は過失は、債務者の故意又は過失とみなす。
'''第392条(履行遅滞中の損害の賠償)''' 債務者は、自己に過失がない場合であっても、その履行遅滞中に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、債務者が履行期に履行しても損害を免れることができない場合は、この限りでない。
'''第393条(損害賠償の範囲)①''' 債務の不履行による損害賠償は、通常の損害を限度とする。
'''②''' 特別な事情による損害は、債務者がその事情を知り、又は知ることができたときに限り、賠償の責任を負う。
'''第394条(損害賠償の方法)''' 別段の意思表示がないときは、損害は、金銭をもって賠償する。
'''第395条(履行遅滞と填補賠償)''' 債務者が債務の履行を遅滞した場合において、債権者が相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行せず、又は遅滞後の履行が債権者にとって利益のないときは、債権者は、受領を拒絶し、又は履行に代わる損害賠償を請求することができる。
(最終改正 2014. 12. 30)
'''第396条(過失相殺)''' 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定める際に、これを考慮しなければならない。
'''第397条(金銭債務の不履行についての特則)①''' 金銭債務の不履行の損害賠償の額は、法定利率による。ただし、法令の制限に反しない約定利率があるときは、その利率による。
'''②''' 前項の損害賠償については、債権者は損害の証明を要せず、債務者は過失がないとして抗弁することができない。
'''第398条(賠償額の予定)①''' 当事者は、債務の不履行に関する損害賠償の額を予定することができる。
'''②''' 損害賠償の予定額が不当に過大である場合には、裁判所は、適当な額に減じることができる。
'''③''' 損害賠償の額の予定は、履行の請求又は契約の解除に影響を及ぼさない。
'''④''' 違約金の定めは、損害賠償の額の予定と推定する。
'''⑤''' 当事者が金銭でないもので損害賠償に充当する旨を予定した場合についても、前各項の規定を準用する。
'''第399条(損害賠償者の代位)''' 債権者がその債権の目的である物又は権利の価額の全部を損害賠償として受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
'''第400条(受領遅滞)''' 債権者が債務の履行を受けることができず、又は受けなかったときは、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
'''第401条(受領遅滞と債務者の責任)''' 受領遅滞中には、債務者は、故意又は重大な過失がないときは、債務の不履行によるすべての責任を負わない。
'''第402条(受領遅滞と利息)''' 受領遅滞中には、利息が生じる債権であっても、債務者は、利息を支払う義務を負わない。
'''第403条(受領遅滞と債権者の責任)''' 受領遅滞によって、その目的物の保管又は弁済の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
'''第404条(債権者代位権)①''' 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者の権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
'''②''' 債権者は、その債権の期限が到来する前には、裁判所の許可を得ないで、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
'''第405条(債権者代位権の行使の通知)①''' 債権者が前条第1項の規定により保存行為以外の権利を行使したときは、債務者に通知をしなければならない。
'''②''' 債務者が前項の通知を受けた後は、その権利を処分しても、これをもって債権者に対抗することができない。
'''第406条(詐害行為取消権)①''' 債務者が債権者を害することを知りながら財産権を目的とする法律行為をしたときは、債権者は、その取消し及び原状の回復を裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害することを知ることができなかった場合は、この限りでない。
'''②''' 前項の規定による訴えは、債権者が取消しの原因を知った日から1年内に、法律行為があった日から5年内に提起しなければならない。
'''第407条(詐害行為の取消しの効力)''' 前条の規定による取消し及び原状の回復は、全ての債権者の利益のためにその効力を有する。
====第3節 複数の債権者及び債務者====
=====第1款 総則=====
'''第408条(分割債権関係)''' 債権者又は債務者が数人ある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
=====第2款 不可分債権及び不可分債務=====
'''第409条(不可分債権)''' 債権の目的がその性質又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、債権者が数人あるときは、各債権者は、全ての債権者のために履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
'''第410条(一人の債権者に生じた事由の効力)①''' 前条の規定により全ての債権者に対して効力を有する事由を除き、不可分債権者の一人の行為又は一人に関する事由は、他の債権者に対して効力を生じない。
'''②''' 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合において、債務の全部の履行を受けた他の債権者は、その一人が権利を失なわなければその者に分与すべき利益を債務者に償還しなければならない。
'''第411条(不可分債務と準用規定)''' 数人が不可分債務を負担した場合については、前条、第413条から第415条まで、第422条及び第424条から第427条までの規定を準用する。
'''第412条(可分債権又は可分債務への変更)''' 不可分債権又は不可分債務が可分債権又は可分債務に変更されたときは、各債権者は自己の部分のみの履行を請求する権利を有し、各債務者は自己の負担部分のみを履行する義務を負う.
=====第3款 連帯債務=====
'''第413条(連帯債務の内容)''' 数人の債務者が債務の全部を各自履行すべき義務を負い、債務者の一人の履行によって他の債務者もその義務を免れることとなるときは、その債務は、連帯債務とする。
'''第414条(各連帯債務者に対する履行の請求)''' 債権者は、一人の連帯債務者に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、債務の全部又は一部の履行を請求することができる。
'''第415条(連帯債務者に生じた無効及び取消し)''' 一人の連帯債務者についての法律行為の無効又は取消しの原因は、他の連帯債務者の債務に影響を及ぼさない。
'''第416条(履行の請求の絶対的効力)''' 一人の連帯債務者に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、効力を有する。
'''第417条(更改の絶対的効力)''' 一人の連帯債務者と債権者との間に債務の更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
'''第418条(相殺の絶対的効力)①''' 一人の連帯債務者が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺をしたときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
'''②''' 相殺をする債権を有する連帯債務者が相殺をしていないときは、その連帯債務者の負担部分に限り、他の連帯債務者は、相殺をすることができる。
'''第419条(免除の絶対的効力)''' 一人の連帯債務者に対する債務の免除は、その連帯債務者の負担部分に限り、他の連帯債務者の利益のために効力を有する。
'''第420条(混同の絶対的効力)''' 一人の連帯債務者と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者の負担部分に限り、他の連帯債務者も、義務を免れる。
'''第421条(消滅時効の絶対的効力)''' 一人の連帯債務者について消滅時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分に限り、他の連帯債務者も、義務を免れる。
'''第422条(受領遅滞の絶対的効力)''' 一人の連帯債務者に対する受領遅滞は、他の連帯債務者に対しても、効力を有する。
'''第423条(相対的効力の原則)''' 第416条から前条までに規定する場合を除き、一人の連帯債務者に関する事由は、他の連帯債務者に対して効力を有しない。
'''第424条(負担部分の均等)''' 連帯債務者の負担部分は、等しいものと推定する。
'''第425条(出捐した連帯債務者の求償権)①''' 一人の連帯債務者が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、他の連帯債務者の負担部分について求償権を行使することができる。
'''②''' 前項の求償権は、免責された日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を含む。
'''第426条(求償要件としての通知)①''' 一人の連帯債務者が他の連帯債務者に通知しないで弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者が債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分に限り、この事由をもって免責行為をした連帯債務者に対抗することができ、その対抗事由が相殺であるときは、相殺によって消滅すべき債権は、その連帯債務者に移転する。
'''②''' 一人の連帯債務者が弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知しなかった場合において、他の連帯債務者が善意で債権者に弁済その他の有償の免責行為をしたときは、その連帯債務者は、自己の免責行為が有効であることを主張することができる。
'''第427条(償還する資力のない者の負担部分)①''' 連帯債務者の中に償還する資力のない者があるときは、その資力のない者の負担部分は、求償権者及び他の資力のある者がその負担部分に応じて分担する。ただし、求償権者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
'''②''' 前項の場合において、償還する資力のない者の負担部分を分担する他の資力のある者が債権者から連帯の免除を受けたときは、その資力のある者の分担すべき部分は、債権者の負担とする。
=====第4款 保証債務=====
'''第428条(保証債務の内容)①''' 保証人は、主たる債務者が履行しない債務を履行する義務を負う。
'''②''' 保証は、将来の債務についても、することができる。
'''第428条の2(保証の方式)①''' 保証は、その意思が保証人の記名押印又は署名のある書面で表示されることによって、効力を生じる。 ただし、保証の意思が電子的形態で表示された場合は、効力を有しない。
'''②''' 保証債務を保証人に不利に変更する場合も、前項と同様とする。
'''③''' 保証人が保証債務を履行した場合は、その限度において、第1項及び前項の規定による方式の瑕疵を理由として、保証の無効を主張することができない。
(最終改正 2015.2.3)
'''第428条の3(根保証)①''' 保証は、不特定の多数の債務についても、することができる。 この場合において、保証する債務の極度額を書面で定めなければならない。
'''②''' 前項の場合において、債務の極度額を前条第1項の規定による書面で定めない保証契約は、 効力を有しない。
(最終改正 2015.2.3)
'''第429条(保証債務の範囲)①''' 保証債務は、主たる債務の利息、違約金、損害賠償その他主たる債務に従たる債務を包含する。
'''②''' 保証人は、その保証債務に関する違約金その他損害賠償の額を予定することができる。
'''第430条(目的又は態様における付従性)''' 保証人の負担が主たる債務の目的又は態様より重いときは、主たる債務の限度に減縮する。
'''第431条(保証人の要件)①''' 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、行為能力及び弁済の資力を有する者でなければならない。
'''②''' 保証人が弁済の資力を欠くに至ったときは、債権者は、保証人の変更を請求することができる。
'''③''' 債権者が保証人を指名した場合には、前2項の規定を適用しない。
'''第432条(他の担保の供与)''' 債務者は、他の相当の担保を供することをもって、保証人を立てる義務を免れることができる。
'''第433条(保証人と主たる債務者の抗弁権)①''' 保証人は、主たる債務者の抗弁をもって債権者に対抗することができる。
'''②''' 主たる債務者の抗弁の放棄は、保証人に対して効力を有しない。
'''第434条(保証人と主たる債務者の相殺権)''' 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
'''第435条(保証人と主たる債務者の取消権等)''' 主たる債務者が債権者に対して取消権又は解除権若しくは解約告知権を有する間は、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
'''第436条''' 削除
(最終改正 2015.2.3)
'''第436条の2(債権者の情報提供義務及び通知義務等)①''' 債権者は、保証契約を締結する場合において、保証契約の締結の可否又はその内容に影響を及ぼし得る主たる債務者の債務に関連する信用情報を保有し、又は知っているときは、保証人に対し、その情報を提供しなければならない。 保証契約を更新する場合も、また同様とする。
'''②''' 債権者は、保証契約を締結した後において、次に掲げる事由がある場合には、遅滞なく、保証人に対し、その事実を通知しなければならない。
'''1.''' 主たる債務者が元本、利息、違約金、損害賠償その他主たる債務に従たる債務を3箇月以上履行しない場合
'''2.''' 主たる債務者が履行期に履行することができないことをあらかじめ知った場合
'''3.''' 主たる債務者の債務に関連する信用情報に重大な変化が生じたことを知った場合
'''③''' 債権者は、保証人の請求があるときは、主たる債務の内容及びその履行の有無を通知しなければならない。
'''④''' 債権者が第1項から前項までの規定による義務に違反して保証人に損害を負わせた場合には、裁判所は、その内容及び程度等を考慮し、保証債務を軽減し、又は免除することができる。
(最終改正 2015.2.3)
'''第437条(保証人の催告及び検索の抗弁)''' 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、主たる債務者が弁済をする資力がある事実及びその執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者に請求すべきこと及び主たる債務者の財産について執行すべきことをもって抗弁することができる。ただし、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、この限りでない。
'''第438条(催告及び検索を怠った場合の効果)''' 前条の規定による保証人の抗弁にもかかわらず、債権者が怠ったために債務者から全部又は一部の弁済を受けることができなかった場合には、債権者が怠らなければ弁済を受けることができた限度において、保証人は、その義務を免れる。
'''第439条(共同保証の分別の利益)''' 数人の保証人が各別の行為により保証債務を負担した場合であっても、第408条の規定を適用する。
'''第440条(時効の完成猶予等の保証人に対する効力)''' 主たる債務者に対する時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を有する。
'''第441条(委託を受けた保証人の求償権)①''' 主たる債務者の委託を受けて保証人となった者が過失なく弁済その他自己の出捐によって主たる債務を消滅させたときは、主たる債務者に対して求償権を有する。
'''②''' 第425条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
'''第442条(委託を受けた保証人の事前求償権)①''' 主たる債務者の委託を受けて保証人となった者は、次に掲げる場合には、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
'''1.''' 保証人が過失なく債権者に弁済を命じる裁判を受けたとき。
'''2.''' 主たる債務者が破産宣告を受けた場合において、債権者が破産財団に加入しなかったとき。
'''3.''' 債務の履行期が確定せず、その最長期も確定することができない場合において、保証契約の後5年を経過し
たとき。
'''4.''' 債務の履行期が到来したとき。
'''②''' 前項第4号の場合には、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限をもって、保証人に対抗することができない。
'''第443条(主たる債務者の免責の請求)''' 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して賠償する場合において、主たる債務者は、自己を免責させ、若しくは自己に担保を供することを保証人に請求することができ、又は賠償すべき金額について、供託をし、担保を供し、若しくは保証人を免責させることによって、その賠償の義務を免れることができる。
'''第444条(委託を受けない保証人の求償権)①''' 主たる債務者の委託を受けないで保証人となった者が弁済その他自己の出捐によって主たる債務を消滅させたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において賠償しなければならない。
'''②''' 主たる債務者の意思に反して保証人となった者が弁済その他自己の出捐によって主たる債務を消滅させたときは、主たる債務者は、現に利益を受けている限度において賠償しなければならない。
'''③''' 前項の場合において、主たる債務者が求償した日以前に相殺の原因を有していたことを主張したときは、その相殺によって消滅すべき債権は、保証人に移転する。
'''第445条(求償要件としての通知)①''' 保証人が主たる債務者に通知しないで弁済その他自己の出捐によって主たる債務を消滅させた場合において、主たる債務者が債権者に対抗することができる事由を有していたときは、この事由をもって保証人に対抗することができ、その対抗事由が相殺であるときは、相殺によって消滅すべき債権は、保証人に移転する。
'''②''' 保証人が弁済その他自己の出捐によって免責したことを主たる債務者に通知しなかった場合において、主たる債務者が善意で債権者に弁済その他有償の免責行為をしたときは、主たる債務者は、自己の免責行為が有効であることを主張することができる。
'''第446条(主たる債務者の保証人に対する免責通知義務)''' 主たる債務者が自己の行為によって免責したことをその委託を受けて保証人となった者に通知しなかった場合において、保証人が善意で債権者に弁済その他有償の免責行為をしたときは、保証人は、自己の免責行為が有効であることを主張することができる。
'''第447条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)''' 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証人となった者は、他の連帯債務者又は不可分債務者に対し、その負担部分に限り、求償権を有する。
'''第448条(共同保証人間の求償権)①''' 数人の保証人がある場合において、一人の保証人が自己の負担部分を超える弁済をしたときについては、第444条の規定を準用する。
'''②''' 主たる債務が不可分であり、又は各保証人が相互に連帯し、若しくは主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、一人の保証人が自己の負担部分を超える弁済をしたときについては、第425条から第427条までの規定を準用する。
====第4節 債権の譲渡====
'''第449条(債権の譲渡性)①''' 債権は、譲り渡すことができる。ただし、債権の性質が譲渡を許さないときは、この限りでない。
'''②''' 債権は、当事者が反対の意思を表示した場合には、譲り渡すことができない。ただし、その意思表示をもって善意の第三者に対抗することができない。
'''第450条(指名債権の譲渡の対抗要件)①''' 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
'''②''' 前項の通知及び承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
'''第451条(承諾及び通知の効果)①''' 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができない。ただし、債務者が債務を消滅させるために譲渡人に給付したものがあるときはこれを取り戻すことができ、譲渡人に対して負担した債務があるときはそれが成立しない旨を主張することができる。
'''②''' 譲渡人が譲渡の通知のみをしたときは、債務者は、その通知を受ける時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
'''第452条(譲渡の通知と禁反言)①''' 譲渡人が債務者に債権の譲渡を通知した場合においては、まだ譲渡をしていないとき又はその譲渡が無効であるときであっても、善意の債務者は、譲受人に対抗することができる事由をもって譲渡人に対抗することができる。
'''②''' 前項の規定による通知は、譲受人の同意がなければ、撤回することができない。
====第5節 債務の引受け====
'''第453条(債権者との契約による債務引受)①''' 第三者は、債権者との契約によって債務を引き受けて、債務者の債務を免れさせることができる。ただし、債務の性質が引受けを許さないときは、この限りでない。
'''②''' 利害関係がない第三者は、債務者の意思に反して債務を引き受けることができない。
'''第454条(債務者との契約による債務引受)①''' 第三者が債務者との契約によって債務を引き受けた場合は、債権者の承諾によって、その効力を生じる。
'''②''' 債権者の承諾又は拒絶の相手方は、 債務者又は第三者とする。
'''第455条(諾否の催告)①''' 前条の場合において、第三者又は債務者は、相当な期間を定めて諾否の確答を債権者に催告することができる。
'''②''' 債権者がその期間内に確答を発しなかったときは、拒絶したものとみなす。
'''第456条(債務引受の撤回及び変更)''' 第三者と債務者との契約による債務引受は、債権者の承諾がある時まで、当事者は、撤回し、又は変更することができる。
'''第457条(債務引受の遡及効)''' 債務引受についての債権者の承諾は、別段の意思表示がなければ、債務を引き受けた時に遡って効力を生じる。 ただし、第三者の権利を害することができない。
'''第458条(従前の債務者の抗弁事由)''' 引受人は、従前の債務者が抗弁をすることができる事由をもって債権者に対抗することができる。
'''第459条(債務引受と保証及び担保の消滅)''' 従前の債務者の債務に対する保証又は第三者が供した担保は、債務引受により消滅する。ただし、保証人又は第三者が債務引受に同意した場合は、この限りでない。
====第6節 債権の消滅====
=====第1款 弁済=====
'''第460条(弁済の提供の方法)''' 弁済は、債務の内容に従った現実の提供によってしなければならない。ただし、債権者があらかじめ弁済の受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要する場合は、弁済の準備が完了したことを通知し、その受領を催告すれば足りる。
'''第461条(弁済の提供の効果)''' 弁済の提供は、その時から債務の不履行の責任を免れさせる。
'''第462条(特定物の現状引渡し)''' 特定物の引渡しが債権の目的であるときは、債務者は、履行期の現状のままでその物を引き渡さなければならない。
'''第463条(弁済としての他人の物の引渡し)''' 債務の弁済として他人の物を引き渡した債務者は、更に有効な弁済をしなければ、その物の返還を請求することができない。
'''第464条(譲渡能力のない所有者の物の引渡し)''' 譲渡する能力のない所有者が債務の弁済として物を引き渡した場合において、その弁済が取り消されたときも、更に有効な弁済をしなければ、その物の返還を請求することができない。
'''第465条(債権者の善意の消費及び譲渡と求償権)①''' 前2条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は他人に譲り渡したときは、その弁済は、効力を有する。
'''②''' 前項の場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、債務者に対して求償権を行使することができる。
'''第466条(代物弁済)''' 債務者が債権者の承諾を得て本来の債務の履行に代えて他の給付をしたときは、弁済と同一の効力を有する。
(最終改正 2014.12.30)
'''第467条(弁済の場所)①''' 債務の性質又は当事者の意思表示により弁済の場所を定めなかったときは、特定物の引渡しは、債権成立の時にその物が存在した場所において、しなければならない。
'''②''' 前項に規定する場合において、特定物の引渡しを除く債務の弁済は、債権者の現在の住所において、しなければならない。ただし、営業に関する債務の弁済は、債権者の現在の営業所において、しなければならない。
'''第468条(弁済期前の弁済)''' 当事者の別段の意思表示がないときは、弁済期前であっても、債務者は、弁済をすることができる。ただし、相手方の損害は、賠償しなければならない。
'''第469条(第三者の弁済)①''' 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、債務の性質又は当事者の意思表示により第三者の弁済を許さないときは、この限りでない。
'''②''' 利害関係がない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
'''第470条(債権の準占有者に対する弁済)''' 債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が善意であり、かつ、過失がないときに限り、効力を有する。
'''第471条(領収証の所持者に対する弁済)''' 領収証を所持した者に対してした弁済は、その所持者が弁済を受領する権限を有しない場合においても、効力を有する。ただし、弁済者がその権限のないことを知り、又は知ることができた場合は、この限りでない。
'''第472条(権限のない者に対する弁済)''' 前2条の場合のほか、弁済を受領する権限のない者に対してした弁済は、 債権者が利益を受けた限度において、効力を有する。
'''第473条(弁済の費用の負担)''' 弁済の費用は、別段の意思表示がないときは、債務者の負担とする。ただし、債権者の住所の移転その他の行為によって弁済の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
'''第474条(領収証の請求権)''' 弁済者は、弁済を受領する者に対して領収証を請求することができる。
'''第475条(債権証書の返還請求権)''' 債権証書がある場合において、弁済者が債務の全部を弁済したときは、債権証書の返還を請求することができる。債権が弁済以外の事由によって全て消滅したときも、同様とする。
'''第476条(指定弁済充当)①''' 債務者が同一の債権者に対して同種のものを目的とする数個の債務を負担した場合において、弁済の提供がその債務の全部を消滅させることができないときは、弁済者は、弁済の時に、債務を指定し、その弁済に充当することができる。
'''②''' 弁済者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、弁済の受領の時に、いずれかの債務を指定し、弁済に充当することができる。ただし、弁済者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
'''③''' 前2項の規定による弁済の充当は、相手方に対する意思表示によってする。
'''第477条(法定弁済充当)''' 当事者が弁済に充当する債務を指定しなかったときは、次の各号の定めるところに従い、充当する。
''' 1.''' 債務の中に履行期が到来したものと到来していないものがあるときは、履行期が到来した債務の弁済に充当する。
''' 2.''' 全ての債務の履行期が到来しているとき、又は到来していないときは、債務者のために弁済の利益が多い債務の弁済に充当する。
''' 3.''' 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、履行期が先に到来した債務又は先に到来すべき債務の弁済に充当する。
''' 4.''' 前2号に掲げる事項が相等しいときは、その債務の額に応じて各債務の弁済に充当する。
'''第478条(不足した弁済の場合の充当)''' 1個の債務に数個の給付を要する場合において、弁済者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前2条の規定を準用する。
'''第479条(費用、利息及び元本に対する弁済の充当の順序)①''' 債務者が1個又は数個の債務の費用及び利息を支払うべき場合において、弁済者がその全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、費用、利息及び元本の順で弁済に充当しなければならない。
'''②''' 前項の場合については、第477条の規定を準用する。
'''第480条(弁済者の任意代位)①''' 債務者のために弁済した者は、弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
'''②''' 前項の場合については、第450条から第452条までの規定を準用する。
'''第481条(弁済者の法定代位)''' 弁済をする正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
'''第482条(弁済者の代位の効果及び代位者間の関係)①''' 前2条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づき求償することができる範囲において、債権及びその担保に関する権利を行使することができる。
'''②''' 前項の規定による権利の行使は、次に定めるところによらなければならない。
''' 1.''' 保証人は、あらかじめ伝貰権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、伝貰物又は抵当不動産について権利を取得した第三者に対して債権者に代位することができない。
''' 2.''' 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位することができない。
''' 3.''' 第三取得者の一人は、各不動産の価額に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
''' 4.''' 物上保証人が数人ある場合については、前号の規定を準用する。
''' 5.''' 物上保証人と保証人との間においては、その人数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除き、その残額について、各財産の価額に応じて、代位する。 この場合において、その財産が不動産であるときは、第1号の規定を準用する。
'''第483条(一部の代位)①''' 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
'''②''' 前項の場合において、債務の不履行を原因とする契約の解約告知又は解除は、債権者のみがすることができ、債権者は、代位者に対し、その弁済をした価額及び利息を償還しなければならない。
'''第484条(代位弁済と債権証書及び担保物)①''' 債権の全部の代位弁済を受けた債権者は、その債権に関する証書及び占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
'''②''' 債権の一部について代位弁済があったときは、債権者は、債権証書にその代位を記入し、かつ、自己が占有する担保物の保存について代位者の監督を受けなければならない。
'''第485条(債権者の担保の喪失及び減少行為と法定代位者の免責)''' 第481条の規定により代位する者がある場合において、債権者の故意又は過失によって担保が喪失され、又は減少されたときは、代位する者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。
'''第486条(弁済以外の方法による債務の消滅と代位)''' 第三者が供託その他自己の財産をもって債務者の債務を免れさせた場合についても、第480条から前条までの規定を準用する。
=====第2款 供託=====
'''第487条(弁済供託の要件及び効果)''' 債権者が弁済を受領せず、又は受領することができないときは、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。 弁済者が過失なく債権者を知ることができない場合も、同様とする。
'''第488条(供託の方法)①''' 供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
'''②''' 供託所について法律に特別の定めがないときは、裁判所は、弁済者の請求により、供託所を指定し、供託物の保管者を選任しなければならない。
'''③''' 供託者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
'''第489条(供託物の取戻し)①''' 債権者が供託を承認し、若しくは供託所に対して供託物を受け取る旨を通知し、又は供託有効の判決が確定するまでは、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
'''②''' 前項の規定は、質権又は抵当権が供託によって消滅したときは、適用しない。
'''第490条(自助売却金の供託)''' 弁済の目的物が供託に適さず、若しくは滅失し、若しくは損傷するおそれがあり、又は供託に過分の費用を要する場合には、弁済者は、裁判所の許可を得て、その物を競売し、又は市価で売却して、その代金を供託することができる。
'''第491条(供託物の受取と反対給付の履行)''' 債務者が債権者の反対給付の履行と同時に弁済をすべき場合には、債権者は、その給付の履行をしなければ、供託物を受け取ることができない。
=====第3款 相殺=====
'''第492条(相殺の要件)①''' 双方が互いに同種の目的を有する債務を負担した場合において、その双方の債務の履行期が到来しているときは、各債務者は、対等額について相殺をすることができる。ただし、債務の性質が相殺を許さないときは、この限りでない。
'''②''' 前項の規定は、当事者が別段の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示をもって善意の第三者に対抗することができない。
'''第493条(相殺の方法及び効果)①''' 相殺は、相手方に対する意思表示によってする。 この意思表示には、条件又は期限を付することができない。
'''②''' 相殺の意思表示があったときは、各債務が相殺をすることが可能となった時に対等額について消滅したものとみなす。
'''第494条(履行地の異なる債務の相殺)''' 各債務の履行地が異なる場合であっても、相殺をすることができる。ただし、相殺をする当事者は、相手方に対し、相殺による損害を賠償しなければならない。
'''第495条(消滅時効が完成した債権による相殺)''' 消滅時効が完成した債権がその完成前に相殺をすることができたものであるときは、その債権者は、相殺をすることができる。
'''第496条(不法行為による債権を受働債権とする相殺の禁止)''' 債務が故意の不法行為によるものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
'''第497条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)''' 債権が差押えをすることができないものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
'''第498条(支払が禁止された債権を受働債権とする相殺の禁止)''' 支払を禁止する命令を受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって、その命令を申し立てた債権者に対抗することができない。
'''第499条(準用規定)''' 第476条から第479条までの規定は、相殺について準用する。
=====第4款 更改=====
'''第500条(更改の要件及び効果)''' 当事者が債務の重要な部分を変更する契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
'''第501条(債務者の交替による更改)''' 債務者の交替による更改は、債権者と更改後の債務者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反してすることができない。
'''第502条(債権者の交替による更改)''' 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
'''第503条(債権者の交替による更改と債務者の承諾の効果)''' 第451条第1項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
'''第504条(更改前の債務が消滅しない場合)''' 更改による新たな債務が、原因の不法又は当事者が知り得ない事由によって成立せず、又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
'''第505条(更改後の債務への担保の移転)''' 更改の当事者は、更改前の債務の担保を、その債務の目的の限度において、更改後の債務の担保とすることができる。ただし、第三者が供した担保は、その承諾を得なければならない。
=====第5款 免除=====
'''第506条(免除の要件及び効果)''' 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、債権は、消滅する。ただし、免除をもって正当な利益を有する第三者に対抗することができない。
=====第6款 混同=====
'''第507条(混同の要件及び効果)''' 債権と債務が同一の主体に帰属したときは、債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
====第7節 指図債権====
'''第508条(指図債権の譲渡の方式)''' 指図債権は、その証書に裏書をして譲受人に交付することによって、譲り渡すことができる。
'''第509条(戻り裏書)①''' 指図債権は、その債務者に対しても、裏書をして譲り渡すことができる。
'''②''' 裏書によって指図債権を譲り受けた債務者は、更に裏書をして、これを譲り渡すことができる。
'''第510条(裏書の方式)①''' 裏書は、証書又はその補充紙にその旨を記載し、裏書人が署名又は記名押印することによってする。
'''②''' 裏書は、被裏書人を指定しないでし、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってすることができる。
'''第511条(白地式裏書の処理の方式)''' 裏書が前条第2項に規定する白地式によるものであるときは、所持人は、次に定める方式によって処理することができる。
'''1.''' 自己又は他人の名称を被裏書人として記載することができる。
'''2.''' 白地式により又は他人を被裏書人として表示して、更に証書に裏書をすることができる。
'''3.''' 被裏書人を記載せず、かつ、裏書をしないで証書を第三者に交付することによって、譲り渡すことができる。
'''第512条(所持人払の裏書の効力)''' 所持人払の裏書は、白地式裏書と同じ効力を有する。
'''第513条(裏書の資格授与的効力)①''' 証書の占有者が裏書の連続によりその権利を証明するときは、適法な所持人とみなす。 最後の裏書が白地式である場合も、同様とする。
'''②''' 白地式裏書の次に他の裏書があるときは、その裏書人は、白地式裏書によって証書を取得したものとみなす。
'''③''' 抹消された裏書は、裏書の連続に関してその記載がないものとみなす。
'''第514条(裏書の資格授与的効力と善意取得)''' 何人も、証書の適法な所持人に対して、その返還を請求することができない。ただし、所持人が取得した時に譲渡人が権利を有しないことを知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
'''第515条(移転の裏書と人的抗弁)''' 指図債権の債務者は、所持人の前者に対する人的関係の抗弁をもって所持人に対抗することができない。ただし、所持人がその債務者を害することを知って指図債権を取得したときは、この限りでない。
'''第516条(弁済の場所)''' 証書に弁済の場所を定めなかったときは、債務者の現在の営業所を弁済の場所とする。 営業所がないときは、現在の住所を弁済の場所とする。
'''第517条(証書の提示と履行遅滞)''' 証書に弁済の期限の定めがある場合であっても、その期限が到来した後に所持人が証書を提示して履行を請求した時から、債務者は、遅滞の責任を負う。
'''第518条(債務者の調査の権利義務)''' 債務者は、裏書の連続の存否を調査する義務を負うと同時に、裏書人の署名又は押印の真偽及び所持人の真偽を調査する権利を有するが、義務を負わない。ただし、債務者が弁済する時に所持人の権利者でないことを知り、又は重大な過失によって知ることができなかったときは、その弁済は、無効とする。
'''第519条(弁済と証書の交付)''' 債務者は、証書と引き換えることによってのみ、弁済すべき義務を負う.
'''第520条(領収の記載の請求権)①''' 債務者は、弁済する時に、所持人に対して、証書に領収を証明する記載をすることを請求することができる。
'''②''' 一部の弁済の場合において、債務者の請求があるときは、債権者は、証書にその旨を記載しなければならない。
'''第521条(公示催告手続による証書の失効)''' 滅失した証書又は所持人の占有を離れた証書は、公示催告手続によって無効とすることができる。
'''第522条(公示催告手続による供託及び弁済)''' 公示催告の申立てがあったときは、債務者に債務の目的物を供託させ、又は所持人が相当の担保を供して弁済をさせることができる。
====第8節 無記名債権====
'''第523条(無記名債権の譲渡の方式)''' 無記名債権は、譲受人にその証書を交付することによって、譲り渡すことができる。
'''第524条(準用規定)''' 第514条から第522条までの規定は、無記名債権について準用する。
'''第525条(記名式所持人払債権)''' 債権者を指定し、所持人に対しても弁済すべき旨を付記した証書は、無記名債権と同じ効力を有する。
'''第526条(免責証書)''' 第516条、第517条及び第520条の規定は、債務者が証書の所持人に弁済して、その責任を免れる目的で発行した証書について準用する。
===第2章 契約===
====第1節 総則====
=====第1款 契約の成立=====
'''第527条(契約の申込みの拘束力)''' 契約の申込みは、撤回することができない。
'''第528条(承諾期間を定めた契約の申込み)''' ① 承諾の期間を定めた契約の申込みは、申込者がその期間内に承諾の通知を受けなかったときは、効力を失う。
'''②''' 承諾の通知が前項の期間後に到達した場合において、通常その期間内に到達し得るよう発送されたものであるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知をしなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
'''③''' 申込者が前項の通知をしなかったときは、承諾の通知は、延着しなかったものとみなす。
'''第529条(承諾期間を定めなかった契約の申込み)''' 承諾期間を定めなかった契約の申込みは、申込者が相当の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、効力を失う。
'''第530条(延着した承諾の効力)''' 前2条の場合において、申込者は、延着した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
'''第531条(隔地者間の契約の成立時期)''' 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
'''第532条(意思実現による契約の成立)''' 申込者の意思表示又は慣習により承諾の通知が必要でない場合には、契約は、承諾の意思表示と認められる事実があった時に成立する。
'''第533条(交叉申込み)''' 当事者間において同一の内容の申込みを互にした場合には、双方の申込みが相手方に到達した時に契約が成立する。
'''第534条(変更を加えた承諾)''' 承諾者が、申込みに条件を付し、又は変更を加えて承諾したときは、その申込みの拒絶と同時に新たな申込みをしたものとみなす。
'''第535条(契約締結上の過失)''' ① 目的が不能な契約を締結するときに、その不能であることを知り、又は知ることができた者は、相手方がその契約の有効を信じたことによって受けた損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償の額は、契約が有効であることによって生じる利益の額を超えることができない。
'''②''' 前項の規定は、相手方がその不能を知り、又は知ることができた場合には、適用しない。
=====第2款 契約の効力=====
'''第536条(同時履行の抗弁権)①''' 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供する時までは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
'''②''' 当事者の一方が相手方に先に履行しなければならない場合において、相手方の履行が困難である明らかな事由のあるときは、前項本文と同様とする。
'''第537条(債務者の危険負担)''' 双務契約の当事者の一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行することができなくなったときは、債務者は、相手方の履行を請求することができない。
'''第538条(債権者の責めに帰すべき事由による履行不能)①''' 双務契約の当事者の一方の債務が債権者の責めに帰すべき事由によって履行することができなくなったときは、債務者は、相手方の履行を請求することができる。 債権者の受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行することができなくなったときも、同様とする。
'''②''' 前項の場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
'''第539条(第三者のためにする契約)①''' 契約により当事者の一方が第三者に履行することを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその履行を請求することができる。
'''②''' 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を受ける意思を表示した時に発生する。
'''第540条(債務者の第三者に対する催告権)''' 前条の場合において、債務者は、相当の期間を定めて契約の利益を受けるかどうかの確答を第三者に催告することができる。 債務者がその期間内に確答を受けなかったときは、第三者が契約の利益を受けることを拒絶したものとみなす。
'''第541条(第三者の権利の確定)''' 第539条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
'''第542条(債務者の抗弁権)''' 債務者は、第539条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
=====第3款 契約の解止、解除=====
'''第543条(解約告知及び解除の権利)①''' 契約又は法律の規定により当事者の一方又は双方が解約告知又は解除の権利を有するときは、その解約告知又は解除は、相手方に対する意思表示によってする。
'''②''' 前項の意思表示は、撤回することができない。
'''第544条(履行遅滞と解除)''' 当事者の一方がその債務を履行しないときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてその期間内に履行がなかったときは、契約を解除することができる。ただし、債務者があらかじめ履行しない意思を表示した場合には、催告を要しない。
'''第545条(定期行為と解除)''' 契約の性質又は当事者の意思表示により、一定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ、契約の目的を達することができない場合において、当事者の一方がその時期に履行をしないときは、相手方は、前条の催告をすることなく、契約を解除することができる。
'''第546条(履行不能と解除)''' 債務者の責めに帰すべき事由により履行が不能となったときは、債権者は、契約を解除することができる。
'''第547条(解約告知及び解除の権利の不可分性)①''' 当事者の一方又は双方が数人ある場合には、契約の解約告知又は解除は、その全員から又は全員に対して、しなければならない。
'''②''' 前項の場合において、解約告知又は解除の権利が当事者の一人について消滅したときは、他の当事者についても消滅する。
'''第548条(解除の効果と原状回復義務)①''' 当事者の一方が契約を解除したときは、各当事者は、その相手方に対して原状回復の義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
'''②''' 前項の場合において、返還すべき金銭には、それを受領した日から利息を付さなければならない。
'''第549条(原状回復義務と同時履行)''' 第536条の規定は、前条の場合について準用する。
'''第550条(解約告知の効果)''' 当事者の一方が契約を解約告知したときは、契約は、将来に向ってその効力を失う。
'''第551条(解約告知及び解除と損害賠償)''' 契約の解約告知又は解除は、損害賠償の請求に影響を及ぼさない。
'''第552条(解除権の行使についての催告権)①''' 解除権の行使の期間を定めなかったときは、相手方は、相当の期間を定めて、解除権を行使するかどうかの確答を解除権者に催告することができる。
'''②''' 前項の期間内に解除の通知を受けなかったときは、解除権は、消滅する。
'''第553条(損傷等による解除権の消滅)''' 解除権者の故意又は過失によって契約の目的物が著しく損傷し、若しくはこれを返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によって他の種類の物に変えられたときは、解除権は、消滅する。
====第2節 贈与====
'''第554条(贈与の意義)''' 贈与は、当事者の一方が無償で財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって、効力を生じる。
'''第555条(書面によらない贈与の解除)''' 贈与の意思が書面により表示されなかった場合には、各当事者は、これを解除することができる。
'''第556条(受贈者の行為と贈与の解除)①''' 受贈者が次に該当する場合は、贈与者は、その贈与を解除することができる。
'''1.''' 贈与者又はその配偶者若しくは直系血族に対する犯罪行為があったとき
'''2.''' 贈与者に対して扶養義務がある場合において、これを履行しないとき
'''②''' 前項の解除権は、解除の原因があることを知った日から6箇月を経過し、又は贈与者が受贈者に宥恕の意思を表示したときは、消滅する。
'''第557条(贈与者の財産状態の変更と贈与の解除)''' 贈与契約後に贈与者の財産状態が著しく変わり、その履行によって生計に重大な影響を及ぼす場合には、贈与者は、贈与を解除することができる。
'''第558条(解除と履行が完了した部分)''' 前3条の規定による契約の解除は、既に履行した部分については、影響を及ぼさない。
'''第559条(贈与者の担保責任)①''' 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は欠缺について、責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は欠缺を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
'''②''' 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同様の担保責任を負う。
'''第560条(定期贈与の死亡による失効)''' 定期の給付を目的とした贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、効力を失う。
'''第561条(負担付贈与)''' 負担付贈与については、この節の規定のほか、双務契約に関する規定を適用する。
'''第562条(死因贈与)''' 贈与者の死亡によって効力を生じる贈与については、遺贈に関する規定を準用する。
====第3節 売買====
=====第1款 総則=====
'''第563条(売買の意義)''' 売買は、当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約し、相手方がその代金を支払うことを約することによって、効力を生じる。
'''第564条(売買の一方の予約)①''' 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時に、売買の効力を生じる。
'''②''' 前項の意思の表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相当の期間を定めて、売買を完結するかどうかの確答を相手方に催告することができる。
'''③''' 予約者が前項の期間内に確答を受けなかったときは、予約は、効力を失う。
'''第565条(手付)①''' 売買の当事者の一方が契約の時に金銭その他の物を契約金、保証金等の名目で相手方に交付した場合において、当事者間に別段の定めがないときは、当事者の一方が履行に着手する時まで、交付者はこれを放棄し、受領者はその倍額を償還して、売買契約を解除することができる。
'''②''' 第551条の規定は、前項の場合について適用しない。
'''第566条(売買契約に関する費用の負担)''' 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
'''第567条(有償契約への準用)''' この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
=====第2款 売買の効力=====
'''第568条(売買の効力)①''' 売主は買主に売買の目的である権利を移転し、買主は売主にその代金を支払わなければならない。
'''②''' 前項の規定による双方の義務は、特約又は慣習がないときは、同時に履行しなければならない。
'''第569条(他人の権利の売買)''' 売買の目的である権利が他人に属する場合には、売主は、その権利を取得して買主に移転しなければならない。
'''第570条(他人の権利の売買と売主の担保責任)''' 前条の場合において、売主がその権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約を解除することができる。ただし、買主が契約の時にその権利の売主に属さないことを知っていたときは、損害賠償を請求することができない。
'''第571条(他人の権利の売買と善意の売主の担保責任)①''' 売主が契約の時に売買の目的である権利が自己に属さないことを知ることができなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約を解除することができる。
'''②''' 前項の場合において、買主が契約の時にその権利が売主に属さないことを知っていたときは、売主は、 買主に対し、その権利を移転することができない旨を通知して、契約を解除することができる。
'''第572条(権利の一部が他人に属している場合と売主の担保責任)①''' 売買の目的である権利の一部が他人に属するため売主がその権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、その部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
'''②''' 前項の場合において、残存する部分のみでは買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の全部を解除することができる。
'''③''' 善意の買主は、減額の請求又は契約の解除のほか、損害賠償を請求することができる。
'''第573条(前条の規定による権利の行使期間)''' 前条の規定による権利は、買主が善意である場合には事実を知った日から、悪意である場合には契約した日から、1年内に行使しなければならない。
'''第574条(数量不足又は一部滅失の場合と売主の担保責任)''' 前2条の規定は、数量を指定した売買の目的物が不足する場合及び売買の目的物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
'''第575条(制限物権のある場合と売主の担保責任)①''' 売買の目的物が地上権、地役権、伝貰権、質権又は留置権の目的である場合において、買主がこれを知らないときは、これによって契約の目的を達することができない場合に限り、買主は、契約を解除することができる。その他の場合には、損害賠償のみを請求することができる。
'''②''' 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すべき地役権が存せず、又はその不動産に登記された賃貸借契約がある場合について準用する。
'''③''' 前2項の規定による権利は、買主がその事実を知った日から1年内に行使しなければならない。
'''第576条(抵当権及び伝貰権の行使と売主の担保責任)①''' 売買の目的である不動産に設定された抵当権又は伝貰権の行使によって、買主がその所有権を取得することができず、又は取得した所有権を失ったときは、買主は、契約を解除することができる。
'''②''' 前項の場合において、買主が費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その償還を請求することができる。
'''③''' 前2項の場合において、買主が損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
'''第577条(抵当権の目的である地上権及び伝貰権の売買と売主の担保責任)''' 前条の規定は、抵当権の目的である地上権又は伝貰権が売買の目的である場合について準用する。
'''第578条(競売と売主の担保責任)①''' 競売の場合には、買受人は、第570条から前条までの規定により、債務者に対し、契約を解除し、又は代金の減額を請求することができる。
'''②''' 前項の場合において、債務者が資力のないときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
'''③''' 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら告知せず、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、その不存在を知っていた債務者又は債権者に対し、損害賠償を請求することができる。
'''第579条(債権の売買と売主の担保責任)①''' 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、売買契約の時における資力を担保したものと推定する。
'''②''' 弁済期に至らない債権の売主が債務者の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
'''第580条(売主の瑕疵担保責任)①''' 売買の目的物に瑕疵があるときは、第575条第1項の規定を準用する。ただし、買主が瑕疵のあることを知り、又は過失によりこれを知らなかったときは、この限りでない。
'''②''' 前項の規定は、競売の場合について適用しない。
'''第581条(種類売買と売主の担保責任)①''' 売買の目的物を種類で指定した場合においても、その後特定された目的物に瑕疵があるときは、前条の規定を準用する。
'''②''' 前項の場合において、買主は、契約の解除又は損害賠償の請求をしないで、瑕疵のない物を請求することができる。
'''第582条(前2条の規定による権利の行使期間)''' 前2条の規定による権利は、買主がその事実を知った日から6箇月内に行使しなければならない。
'''第583条(担保責任と同時履行)''' 第536条の規定は、第572条から第575条まで、第580条及び第581条の場合について準用する。
'''第584条(担保責任の免除の特約)''' 売主は、第569条から前条までの規定による担保責任を免れる特約をした場合であっても、売主が知りながら告げなかった事実及び第三者に権利を設定し、又は譲り渡した行為については、責任を免れることができない。
'''第585条(同一期限の推定)''' 売買の当事者の一方に対する義務の履行について期限があるときは、相手方の義務の履行についても同一の期限があるものと推定する。
'''第586条(代金の支払場所)''' 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき場合には、その引渡しの場所において支払わなければならない。
'''第587条(果実の帰属及び代金の利息)''' 売買契約をした後であっても引き渡していない目的物から生じた果実は、売主に属する。買主は、目的物の引渡しを受けた日から、代金の利息を支払わなければならない。ただし、代金の支払について期限があるときは、この限りでない。
'''第588条(権利の主張者がある場合と代金の支払の拒絶権)''' 売買の目的物について権利を主張する者がある場合において、買主が買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
'''第589条(代金の供託の請求権)''' 前条の場合において、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
=====第3款 買戻し=====
'''第590条(買戻しの意義)①''' 売主が売買契約と同時に買戻しをする権利を留保したときは、その受領した代金及び買主が負担した売買の費用を返還して、その目的物の買戻しをすることができる。
'''②''' 前項の買戻しの代金について特約があるときは、その定めるところによる。
'''③''' 前2項の場合において、特約がないときは、目的物の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
'''第591条(買戻しの期間)①''' 買戻しの期間は、不動産については5年、動産については3年を超えることができない。約定した期間がこれを超えるときは、不動産については5年、動産については3年に短縮する。
'''②''' 買戻しの期間を定めたときは、その後にこれを延長することができない。
'''③''' 買戻しの期間を定めなかったときは、その期間は、不動産については5年、動産については3年とする。
'''第592条(買戻しの登記)''' 売買の目的物が不動産である場合において、売買の登記と同時に買戻権の留保を登記したときは、第三者に対しても、その効力を有する。
'''第593条(買戻権の代位行使と買主の権利)''' 売主の債権者が売主を代位して買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所が選定した鑑定人の評価額から売主が返還すべき金額を控除した額をもって売主の債務を弁済し、残額があるときはこれを売主に支払って、買戻権を消滅させることができる。
'''第594条(買戻しの実行)①''' 売主は、買戻しの期間内に代金及び売買の費用を買主に提供しなければ、買戻しをする権利を失う。
'''②''' 買主又は転得者が目的物について費用を支出したときは、売主は、第203条の規定に従い、その費用を償還しなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、相当の償還期間を許与することができる。
'''第595条(共有持分の買戻し)''' 共有者の一人が買戻しをする権利を留保してその持分を売り渡した後に、その目的物の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをする権利を行使することができる。ただし、売主に通知をしなかった買主は、その分割又は競売をもって売主に対抗することができない。
====第4節 交換====
'''第596条(交換の意義)''' 交換は、当事者双方が金銭以外の財産権を互いに移転することを約することによって、効力を生じる。
'''第597条(金銭を補充して支払う場合)''' 当事者の一方が前条の財産権の移転及びそれを補充する金銭の支払を約したときは、その金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
====第5節 消費貸借====
'''第598条(消費貸借の意義)''' 消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の代替物の所有権を相手方に移転することを約し、相手方がそれと同じ種類、品質及び数量をもって返還することを約することによって、効力を生じる。
'''第599条(破産と消費貸借の失効)''' 貸主が目的物を借主に引き渡す前に当事者の一方が破産宣告を受けたときは、消費貸借は、効力を失う。
'''第600条(利息計算の始期)''' 利息付きの消費貸借は、借主が目的物の引渡しを受けた時から利息を計算しなければならず、借主がその責めに帰すべき事由によって受領を遅滞したときは、貸主が履行の提供をした時から利息を計算しなければならない。
'''第601条(無利息の消費貸借と解除権)''' 無利息の消費貸借の当事者は、目的物の引渡しがあるまでは、いつでも契約を解除することができる。ただし、相手方に生じた損害があるときは、これを賠償しなければならない。
'''第602条(貸主の担保責任)①''' 利息付きの消費貸借の目的物に瑕疵がある場合については、第580条から第582条までの規定を準用する。
'''②''' 無利息の消費貸借の場合には、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。ただし、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項と同様とする。
'''第603条(返還の時期)①''' 借主は、定めた時期に借用物と同じ種類、品質及び数量の物を返還しなければならない。
'''②''' 返還の時期の定めがないときは、貸主は、相当の期間を定めて返還を催告しなければならない。ただし、借主は、いつでも返還することができる。
'''第604条(返還不能による時価の償還)''' 借主が借用物と同じ種類、品質及び数量の物を返還することができないときは、その時の時価を償還しなければならない。ただし、第376条及び第377条第2項の場合は、この限りでない。
'''第605条(準消費貸借)''' 当事者双方が消費貸借によらないで金銭その他の代替物を給付する義務を負う場合において、当事者がその目的物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借の効力を生じる。
'''第606条(代物による貸借)''' 金銭の貸借の場合において、借主が金銭に代えて有価証券その他の物の引渡しを受けたときは、その引渡しの時の価額をもって借用額とする。
(最終改正2014.12.30)
'''第607条(代物による返還の予約)''' 借用物の返還について借主が借用物に代えて他の財産権を移転することを予約した場合には、その財産の予約の時の価額は、借用額及びこれに付した利息の合算額を超えることができない。
(最終改正2014.12.30)
'''第608条(借主に不利益な約定の禁止)''' 前2条の規定に違反する当事者間の約定で借主に不利なものは、買戻しその他いかなる名目であっても、効力を有しない。
====第6節 使用貸借====
'''第609条(使用貸借の意義)''' 使用貸借は、当事者の一方が相手方に無償で使用及び収益をさせるために目的物を引き渡すことを約し、相手方が使用及び収益をした後にその目的物を返還することを約することによって、効力を生じる。
'''第610条(借主の使用及び収益)①''' 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その目的物の使用及び収益をしなければならない。
'''②''' 借主は、貸主の承諾がなければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
'''③''' 借主が前2項の規定に違反したときは、貸主は、契約を解約告知することができる。
'''第611条(費用の負担)①''' 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
'''②''' 前項の費用以外の費用については、第594条第2項の規定を準用する。
'''第612条(準用規定)''' 第559条及び第601条の規定は、使用貸借について準用する。
'''第613条(借用物の返還の時期)①''' 借主は、定めた時期に、借用物を返還しなければならない。
'''②''' 時期の定めがない場合には、借主は、契約及び目的物の性質に従った使用及び収益が終わった時に、返還しなければならない。ただし、使用及び収益をするのに十分な期間が経過したときは、貸主は、いつでも契約を解約告知することができる。
'''第614条(借主の死亡及び破産と解約告知)''' 借主が死亡し、又は破産宣告を受けたときは、貸主は、契約を解約告知することができる。
'''第615条(借主の原状回復義務及び収去権)''' 借主が借用物を返還するときは、これを原状に復さなければならない。これに附属させた物は、収去することができる。
'''第616条(共同借主の連帯義務)''' 数人が共同して物を借用したときは、連帯して義務を負う。
'''第617条(損害賠償及び費用償還の請求の期間)''' 契約又は目的物の性質に反する使用及び収益によって生じた損害の賠償の請求及び借主が支出した費用の償還の請求は、貸主が物の返還を受けた日から6箇月内にしなければならない。
====第7節 賃貸借====
'''第618条(賃貸借の意義)''' 賃貸借は、当事者の一方が相手方に目的物の使用及び収益をさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約することによって、効力を生じる。
'''第619条(処分の能力又は権限がない者のできる短期賃貸借)''' 処分の能力又は権限のない者が賃貸借をする場合には、その賃貸借は、次に定める期間を超えることができない。
'''1.''' 樹木の栽植、塩の採取又は石造、石灰造、煉瓦造及びこれらに類する建築を目的とする土地の賃貸借は、10年
'''2.''' その他の土地の賃貸借は、5年
'''3.''' 建物その他の工作物の賃貸借は、3年
'''4.''' 動産の賃貸借は、6箇月
'''第620条(短期賃貸借の更新)''' 前条の期間は、更新することができる。ただし、その期間の満了前、土地については1年内、建物その他の工作物については3箇月内、動産については1箇月内に、更新しなければならない。
'''第621条(賃貸借の登記)①''' 不動産の賃借人は、当事者間に反対の約定がないときは、賃貸人に対し、その賃貸借の登記手続について協力すべきことを請求することができる。
'''②''' 不動産の賃貸借を登記したときは、その時から第三者に対して効力を生じる。
'''第622条(建物の登記がある土地の賃貸借の対抗力)①''' 建物の所有を目的とする土地の賃貸借は、これを登記しなかった場合においても、賃借人がその土地の上にある建物を登記したときは、第三者に対して賃貸借の効力を生じる。
'''②''' 建物が賃貸借の期間の満了前に滅失し、又は朽廃したときは、前項の効力を失う。
'''第623条(賃貸人の義務)''' 賃貸人は、賃貸物を賃借人に引き渡し、契約の存続中その使用及び収益に必要な状態を維持する義務を負う。
'''第624条(賃貸人の保存行為と賃借人の受忍義務)''' 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
'''第625条(賃借人の意思に反する保存行為と解約告知権)''' 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をする場合において、賃借人がこれによって賃借の目的を達することができないときは、契約を解約告知することができる。
'''第626条(賃借人の償還請求権)①''' 賃借人が賃借物の保存のために必要費を支出したときは、賃貸人に対し、その償還を請求することができる。
'''②''' 賃借人が有益費を支出した場合には、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、その価額の増加が現存するときに限り、賃借人の支出した金額又はその増加額を償還しなければならない。この場合において、裁判所は、賃貸人の請求により、相当の償還期間を許与することができる。
'''第627条(一部滅失等と減額請求権及び解約告知権)①''' 賃借物の一部が賃借人の過失なく滅失その他の事由により使用及び収益をすることができないときは、賃借人は、その部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
'''②''' 前項の場合において、その残存部分では賃借の目的を達することができないときは、賃借人は、契約を解約告知することができる。
'''第628条(賃料増減請求権)''' 賃貸物に対する公課の負担の増減その他経済事情の変動によって約定した賃料が相当でなくなったときは、当事者は、将来に向かって賃料の増減を請求することができる。
'''第629条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)①''' 賃借人は、賃貸人の同意を得ないで、その権利を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
'''②''' 賃借人が前項の規定に違反したときは、賃貸人は、契約を解約告知することができる。
'''第630条(転貸の効果)①''' 賃借人が賃貸人の同意を得て賃借物を転貸したときは、転借人は、直接、賃貸人に対して義務を負う。 この場合において、転借人は、転貸人に対する賃料の支払をもって賃貸人に対抗することができない。
'''②''' 前項の規定は、賃貸人の賃借人に対する権利の行使に影響を及ぼさない。
'''第631条(転借人の権利の存続)''' 賃借人が賃貸人の同意を得て賃借物を転貸した場合には、賃貸人と賃借人の合意によって契約を終了させたときでも、転借人の権利は、消滅しない。
'''第632条(賃借建物の小部分を他人に使用させる場合)''' 前3条の規定は、建物の賃借人がその建物の小部分を他人に使用させる場合には、適用しない。
'''第633条(賃料の支払時期)''' 賃料は、動産、建物又は宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の時期があるものについては、その収穫の後に遅滞なく支払わなければならない。
'''第634条(賃借人の通知義務)''' 賃借物の修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なく賃貸人にこれを通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
'''第635条(期間の定めのない賃貸借の解約告知の申入れ)①''' 賃貸借の期間の定めがないときは、当事者は、いつでも契約の解約告知の申入れをすることができる。
'''②''' 相手方が前項の申入れを受けた日から次に定める期間が経過したときは、解約告知の効力を生じる。
'''1.''' 土地及び建物その他の工作物については、賃貸人が解約告知の申入れをした場合は6箇月、賃借人が解約告知の申入れをした場合は1箇月
'''2.''' 動産については、5日
'''第636条(期間の定めのある賃貸借の解約告知の申入れ)''' 賃貸借の期間の定めがある場合であっても、当事者の一方又は双方がその期間内に解約告知をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
'''第637条(賃借人の破産と解約告知の申入れ)①''' 賃借人が破産宣告を受けた場合には、賃貸借の期間の定めがあるときであっても、賃貸人又は破産管財人は、第635条の規定により契約の解約告知の申入れをすることができる。
'''②''' 前項の場合には、各当事者は、相手方に対し、契約の解約告知によって生じた損害の賠償を請求することができない。
'''第638条(解約告知の申入れの転借人に対する通知)①''' 賃貸借契約が解約告知の申入れによって終了した場合において、その賃貸物が適法に転貸されていたときは、賃貸人は、転借人に対してその事由を通知しなければ、解約告知をもって転借人に対抗することができない。
'''②''' 転借人が前項の通知を受けたときは、第635条第2項の規定を準用する。
'''第639条(黙示の更新)①''' 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人が相当の期間内に異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、当事者は、第635条の規定により解約告知の申入れをすることができる。
'''②''' 前項の場合には、従前の賃貸借について第三者が供した担保は、期間の満了によって消滅する。
'''第640条(賃料の延滞と解約告知''') 建物その他の工作物の賃貸借において、賃借人の賃料の延滞額が2期分の賃料の額に達するときは、賃貸人は、契約を解約告知することができる。
'''第641条(賃料の延滞と解約告知)''' 建物その他の工作物の所有又は樹木の栽植、塩の採取若しくは牧畜を目的とする土地の賃貸借の場合についても、前条の規定を準用する。
'''第642条(土地の賃貸借の解約告知と地上の建物等に対する担保物権者への通知)''' 前条の場合において、その地上にある建物その他の工作物が担保物権の目的になっているときは、第288条の規定を準用する。
'''第643条(賃借人の更新請求権及び買取請求権)''' 建物その他の工作物の所有又は樹木の栽植、塩の採取若しくは牧畜を目的とする土地の賃貸借の期間が満了した場合において、建物、樹木その他の地上の施設が現存するときは、第283条の規定を準用する。
'''第644条(転借人の賃貸請求権及び買取請求権)①''' 建物その他の工作物の所有又は樹木の栽植、塩の採取若しくは牧畜を目的とする土地の賃借人が適法にその土地を転貸した場合において、賃貸借及び転貸借の期間が同時に満了して、建物、樹木その他の地上の施設が現存するときは、転借人は、賃貸人に対し、従前の転貸借と同一の条件で賃貸すべきことを請求することができる。
'''②''' 前項の場合において、賃貸人が賃貸することを望まないときは、第283条第2項の規定を準用する。
'''第645条(地上権の目的である土地の賃借人の賃貸請求権及び買取請求権)''' 前条の規定は、地上権者が地上権の目的である土地を賃貸した場合について準用する。
'''第646条(賃借人の附属物買取請求権)①''' 建物その他の工作物の賃借人がその使用の便益のために賃貸人の同意を得てこれに附属させた物があるときは、賃貸借の終了の時に、賃貸人に対し、その附属物の買取りを請求することができる。
'''②''' 賃貸人から買い受けた附属物についても、前項と同様とする。
'''第647条(転借人の附属物買取請求権)①''' 建物その他の工作物の賃借人が適法に転貸した場合において、転借人がその使用の便益のために賃貸人の同意を得てこれに附属させた物があるときは、転貸借の終了の時に、賃貸人に対し、その附属物の買取りを請求することができる。
'''②''' 賃貸人から買い受け、又はその同意を得て賃借人から買い受けた附属物についても、前項と同様とする。
'''第648条(賃借土地の附属物、果実等に対する法定質権)''' 土地の賃貸人が、賃貸借に関する債権によって、賃借土地に附属され、又はその使用の便益に供されている賃借人の所有に係る動産及びその土地の果実を差し押えたときは、質権と同一の効力を有する。
'''第649条(賃借土地上の建物に対する法定抵当権)''' 土地の賃貸人が、弁済期を経過した最後の2年に係る賃料債権によって、その土地上にある賃借人の所有に係る建物を差し押えたときは、抵当権と同一の効力を有する。
'''第650条(賃借建物等の附属物に対する法定質権)''' 建物その他の工作物の賃貸人が、賃貸借に関する債権によって、その建物その他の工作物に附属されている賃借人の所有に係る動産を差し押えたときは、質権と同一の効力を有する。
'''第651条''' 削除
(最終改正 2016. 1. 6)
'''第652条(強行規定)''' 第627条、第628条、第631条、第635条、第638条、第640条、第641条及び第643条から第647条までの規定に違反する約定で賃借人又は転借人に不利なものは、効力を有しない。
'''第653条(一時使用のための賃貸借の特例)''' 第628条、第638条、第640条、第646条から第648条まで、第650条及び前条の規定は、一時使用をするための賃貸借又は転貸借であることが明らかな場合には、適用しない。
'''第654条(準用規定)''' 第610条第1項及び第615条から第617条までの規定は、賃貸借について準用する。
====第8節 雇用====
'''第655条(雇用の意義)''' 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労務を提供することを約し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約することによって、効力を生じる。
'''第656条(報酬及びその支払時期)①''' 報酬又は報酬の額の定めがないときは、慣習に従って支払わなければならない。
'''②''' 報酬は、定めた時期に支払わなければならず、支払時期の定めがないときは慣習に従い、慣習がないときは約定した労務を終えた後遅滞なく、支払わなければならない。
'''第657条(権利及び義務の専属性)①''' 使用者は、労働者の同意なしに、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
'''②''' 労働者は、使用者の同意なしに、第三者をして自分に代わって労務を提供させることができない。
'''③''' 当事者の一方が前2項の規定に違反したときは、相手方は、契約を解約告知することができる。
(最終改正 2014. 12. 30)
'''第658条(労務の内容と解約告知権)①''' 使用者が労働者に対して約定しなかった労務の提供を要求したときは、労働者は、契約を解約告知することができる。
'''②''' 約定した労務が特殊な技能を要する場合において、労働者がその技能を有しないときは、使用者は、契約を解約告知することができる。
'''第659条(3年以上の経過と解約告知申入権)①''' 雇用の約定期間が3年を超え、又は当事者の一方若しくは第三者の終身となっているときは、各当事者は、3年を経過した後、いつでも契約の解約告知の申入れをすることができる。
'''②''' 前項の場合には、相手方が解約告知の申入れを受けた日から3箇月が経過した時は、解約告知の効力を生じる。
'''第660条(期間の定めのない雇用の解約告知の申入れ)①''' 雇用の期間の定めがないときは、当事者は、いつでも契約の解約告知の申入れをすることができる。
'''②''' 前項の場合において、相手方が解約告知の申入れを受けた日から1箇月を経過したときは、解約告知の効力を生じる。
'''③''' 期間によって報酬を定めたときは、相手方が解約告知の申入れを受けた当期後の1期を経過することによって、解約告知の効力を生じる。
'''第661条(やむを得ない事由と解約告知権)''' 雇用の期間の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、契約を解約告知することができる。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に対して損害を賠償しなければならない。
'''第662条(黙示の更新)①''' 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労務を提供する場合において、使用者が相当の期間内に異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものとみなす。ただし、当事者は、第660条の規定により解約告知の申入れをすることができる。
'''②''' 前項の場合には、従前の雇用について第三者が供した担保は、期間の満了によって消滅する。
'''第663条(使用者の破産と解約告知の申入れ)①''' 使用者が破産宣告を受けた場合には、雇用の期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、契約を解約告知することができる。
'''②''' 前項の場合には、各当事者は、契約の解約告知による損害の賠償を請求することができない。
====第9節 請負====
'''第664条(請負の意義)''' 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって、効力を生じる。
'''第665条(報酬の支払時期)①''' 報酬は、完成した目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、目的物の引渡しを要しない場合には、仕事を完成した後遅滞なく、支払わなければならない。
'''②''' 前項の報酬については、第656条第2項の規定を準用する。
'''第666条(目的不動産に対する請負人の抵当権設定請求権)''' 不動産の工事の請負人は、前条の報酬に係る債権を担保するため、その不動産を目的とする抵当権の設定を請求することができる。
'''第667条(請負人の担保責任)①''' 完成した目的物又は完成前の履行済み部分に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分な費用を要するときは、この限りでない。
'''②''' 注文者は、瑕疵の修補に代え、又は修補とともに、損害賠償を請求することができる。
'''③''' 前項の場合については、第536条の規定を準用する。
(最終改正 2014. 12. 30)
'''第668条(請負人の担保責任と注文者の解除権)''' 注文者が完成した目的物の瑕疵によって契約の目的を達することができないときは、契約を解除することができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
'''第669条(瑕疵が注文者の供した材料又は指示による場合の免責)''' 前2条の規定は、目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の指示によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指示の不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときは、この限りでない。
'''第670条(担保責任の存続期間)①''' 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、目的物の引渡しを受けた日から1年内にしなければならない。
'''②''' 目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した日から起算する。
'''第671条(請負人の担保責任の土地及び建物等についての特則)①''' 土地又は建物その他の工作物の請負人は、目的物又は地盤の工事の瑕疵について、引渡しの後5年間担保の責任を負う。ただし、目的物が石造、石灰造、煉瓦造又は金属その他これに類する材料で造られたものであるときは、その期間を10年とする。
'''②''' 前項の瑕疵によって目的物が滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失し、又は損傷した日から1年内に第667条の権利を行使しなければならない。
'''第672条(担保責任の免除の特約)''' 請負人は、第667条又は第668条の担保責任を負わないことを約した場合であっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
'''第673条(完成前の注文者の解除権)''' 請負人が仕事を完成するまでは、注文者は、損害を賠償して契約を解除することができる。
'''第674条(注文者の破産と解除権)①''' 注文者が破産宣告を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約を解除することができる。 この場合において、請負人は、仕事の完成した部分に対する報酬及び報酬に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
'''②''' 前項の場合には、各当事者は、相手方に対し、契約の解除による損害の賠償を請求することができない。
====第9節の2 旅行契約====
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の2(旅行契約の意義)''' 旅行契約は、当事者の一方が相手方に運送、宿泊、観光その他の旅行に関する役務を結合して提供することを約し、相手方がその代金を支払うことを約することによって、効力を生じる。
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の3(旅行開始前の契約の解除)''' 旅行者は、旅行を始める前においては、いつでも契約を解除することができる。 ただし、旅行者は、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の4(やむを得ない事由による契約の解約告知)①''' やむを得ない事由がある場合には、各当事者は、契約を解約告知することができる。 ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じた場合には、相手方に損害を賠償しなければならない。
'''②''' 前項の規定により契約が解約告知された場合であっても、契約上出発地までの帰路の運送義務がある旅行主催者は、旅行者を出発地までの帰路を運送する義務を負う.
'''③''' 第1項の規定による解約告知によって生じる追加費用は、その解約告知の事由が、いずれかの当事者の事情に属する場合にはその当事者が負担し、いずれの当事者の事情にも属さない場合には各当事者が等しい割合で負担する。
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の5(代金の支払時期)''' 旅行者は、定めた時期に代金を支払わなければならないが、その時期の定めがないときは慣習に従い、慣習がないときは旅行の終了後遅滞なく、支払わなければならない。
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の6(旅行主催者の担保責任)①''' 旅行に瑕疵がある場合には、旅行者は、旅行主催者に瑕疵の是正又は代金の減額を請求することができる。 ただし、その是正に過分な費用を要し、又はその他是正を合理的に期待することができない場合は、是正を請求することができない。
'''②''' 前項の規定による是正の請求は、相当の期間を定めてしなければならない。 ただし、直ちに是正する必要がある場合は、この限りでない。
'''③''' 旅行者は、是正の請求若しくは減額の請求に代えて損害賠償を請求し、又は是正の請求若しくは減額の請求とともに損害賠償を請求することができる。
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の7(旅行主催者の担保責任と旅行者の解約告知権)①''' 旅行者は、旅行に重大な瑕疵がある場合において、その是正がされず、又は契約の内容に従った履行を期待することができないときは、契約を解約告知することができる。
'''②''' 契約が解約告知された場合には、旅行主催者は、代金の請求権を失う。 ただし、旅行者が実施された旅行によって利益を得た場合には、その利益を旅行主催者に償還しなければならない。
'''③''' 旅行主催者は、契約の解約告知によって必要となった措置を講じる義務を負い、また、契約上出発地までの帰路の運送義務を負うときは、旅行者を出発地までの帰路を運送しなければならない。 この場合において、相当の理由があるときは、旅行主催者は、旅行者にその費用の一部を請求することができる。
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の8(担保責任の存続期間)''' 第674条の6及び前条の規定による権利は、旅行期間中であっても行使することができるが、契約で定めた旅行の終了日から6箇月内に行使しなければならない。
(最終改正 2015. 2. 3)
'''第674条の9(強行規定)''' 第674条の3、第674条の4又は第674条の6から前条までの規定に違反する約定で旅行者に不利なものは、効力を有しない。
(最終改正 2015. 2. 3)
====第10節 懸賞広告====
'''第675条(懸賞広告の意義)''' 懸賞広告は、広告者がある行為をした者に一定の報酬を支払う意思を表示し、これに応じた者がその広告に定めた行為を完了することによって、効力を生じる。
'''第676条(報酬の受領権者)①''' 広告に定めた行為を完了した者が数人ある場合は、先にその行為を完了した者が報酬を受ける権利を有する。
'''②''' 数人が同時に完了した場合は、それぞれ等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割することができず、又は広告において一人のみが報酬を受ける旨を定めたときは、抽選によって決定する。
'''第677条(広告を知らずにした行為)''' 前条の規定は、広告のあることを知らずに広告に定めた行為を完了した場合について準用する。
'''第678条(優等懸賞広告)①''' 広告に定めた行為を完了した者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を支払うべき旨を定めたときは、その広告に応募の期間を定めたときに限り、その効力を生じる。
'''②''' 前項の場合において、優等の判定は、広告に定めた者が行う。 広告に判定者を定めなかったときは、広告者が判定する。
'''③''' 優等者がないとの判定は、行うことができない。ただし、広告に別段の意思表示があり、又は広告の性質上判定の標準が定められているときは、この限りでない。
'''④''' 応募者は、前2項の判定について異議を述べることができない。
'''⑤''' 数人の行為が同等と判定されたときは、第676条第2項の規定を準用する。
'''第679条(懸賞広告の撤回)①''' 広告に指定した行為の完了の期間を定めたときは、その期間の満了前に広告を撤回することができない。
'''②''' 広告に行為の完了の期間を定めなかったときは、その行為を完了する者が現れるまでは、その広告と同一の方法によって広告を撤回することができる。
'''③''' 従前の広告と同一の方法によって撤回することができないときは、それと類似した方法によって撤回することができる。 この撤回は、撤回したことを知った者に対してのみ、効力を有する。
====第11節 委任====
'''第680条(委任の意義)''' 委任は、当事者の一方が相手方に事務の処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって、効力を生じる。
'''第681条(受任者の善管義務)''' 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない。
'''第682条(復任権の制限)①''' 受任者は、委任者の承諾なく、又はやむを得ない事由なしに、自分に代わって第三者に委任事務を処理させることができない。
'''②''' 受任者が前項の規定により第三者に委任事務を処理させた場合には、第121条及び第123条の規定を準用する。
(最終改正 2014. 12. 30)
'''第683条(受任者の報告義務)''' 受任者は、委任者の請求があるときは委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了したときは遅滞なくその顛末を報告しなければならない。
'''第684条(受任者の取得物等の引渡し及び移転の義務)①''' 受任者は、委任事務の処理によって受け取った金銭その他の物及びその収取した果実を委任者に引き渡さなければならない。
'''②''' 受任者が委任者のために自己の名義で取得した権利は、委任者に移転しなければならない。
'''第685条(受任者の金銭の消費についての責任)''' 受任者が委任者に引き渡すべき金銭又は委任者の利益のために使用すべき金銭を自己のために消費した場合は、消費した日以後の利息を支払わなければならないと同時に、その他の損害があるときは、賠償をしなければならない。
'''第686条(受任者の報酬請求権)①''' 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
'''②''' 受任者が報酬を受けるべき場合は、委任事務を完了した後でなければ、これを請求することができない。 ただし、期間によって報酬を定めたときは、その期間が経過した後に、これを請求することができる。
'''③''' 受任者が委任事務を処理している中途において、受任者の責めに帰することができない事由によって委任が終了したときは、受任者は、既に処理した事務の割合に応じた報酬を請求することができる。
'''第687条(受任者の費用の前払請求権)''' 委任事務の処理について費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、これを前払しなければならない。
'''第688条(受任者の費用の償還請求権等)①''' 受任者が委任事務の処理について必要費を支出したときは、委任者に対し、支出した日以後の利息を請求することができる。
'''②''' 受任者が委任事務の処理に必要な債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってこれを弁済させることができ、その債務が弁済期にないときは、相当の担保を供させることができる。
'''③''' 受任者が委任事務の処理のために過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(最終改正 2014. 12. 30)
'''第689条(委任の解約告知の自由)①''' 委任契約は、各当事者がいつでも解約告知することができる。
'''②''' 当事者の一方がやむを得ない事由なく相手方の不利な時期に契約を解約告知したときは、その損害を賠償しなければならない。
'''第690条(死亡、破産等と委任の終了)''' 委任は、当事者の一方の死亡又は破産によって終了する。受任者が成年後見開始の審判を受けた場合も、同様とする。
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第691条(委任の終了時の緊急処理)''' 委任の終了の場合において、急迫な事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるときまで、その事務の処理を継続しなければならない。この場合においては、委任の存続中と同じ効力を有する。
'''第692条(委任の終了の対抗要件)''' 委任の終了の事由は、これを相手方に通知し、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもって相手方に対抗することができない。
====第12節 寄託====
'''第693条(寄託の意義)''' 寄託は、当事者の一方が相手方に金銭又は有価証券その他の物の保管を委託し、相手方がこれを承諾することによって、効力を生じる。
'''第694条(受寄者による寄託物の使用の禁止)''' 受寄者は、寄託者の同意なしに、寄託物を使用することができない。
'''第695条(無報酬の受寄者の注意義務)''' 無報酬で寄託を受けた者は、寄託物を自己の財産と同一の注意をもって保管しなければならない。
'''第696条(受寄者の通知義務)''' 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押えをしたときは、受寄者は、遅滞なく寄託者にその事実を通知しなければならない。
'''第697条(寄託物の性質及び瑕疵による寄託者の損害賠償義務)''' 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、受寄者がその性質又は瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
'''第698条(期間の定めのある寄託の解約告知)''' 寄託期間の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期間の満了前に契約を解約告知することができない。ただし、寄託者は、いつでも契約を解約告知することができる。
'''第699条(期間の定めのない寄託の解約告知)''' 寄託期間の定めがないときは、各当事者は、いつでも契約を解約告知することができる。
'''第700条(寄託物の返還の場所)''' 寄託物は、その保管した場所で返還しなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を移動したときは、現に存する場所で返還することができる。
'''第701条(準用規定)''' 第682条、第684条から第687条まで並びに第688条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
'''第702条(消費寄託)''' 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、消費貸借に関する規定を準用する。ただし、返還時期の定めがないときは、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
====第13節 組合====
'''第703条(組合の意義)①''' 組合は、2人以上の者が互いに出資をして共同の事業を営むことを約することによって、効力を生じる。
'''②''' 前項の出資は、金銭その他の財産又は労務によってすることができる。
'''第704条(組合財産の合有)''' 組合員の出資その他の組合財産は、組合員の合有とする。
'''第705条(金銭出資の遅滞の責任)''' 金銭を出資の目的とした組合員が出資を遅滞したときは、延滞利息を支払うほか、損害を賠償しなければならない。
'''第706条(事務の執行の方法)①''' 組合契約で業務執行者を定めなかった場合には、組合員の3分の2以上の賛成をもってこれを選任する。
'''②''' 組合の業務の執行は、組合員の過半数をもって決定する。 業務執行者が数人あるときは、その過半数をもって決定する。
'''③''' 組合の常務は、前項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その事務の完了前に他の組合員又は他の業務執行者の異議があるときは、直ちに中止しなければならない。
'''第707条(準用規定)''' 組合の業務を執行する組合員については、第681条から第688条までの規定を準用する。
'''第708条(業務執行者の辞任及び解任)''' 業務執行者である組合員については、正当な事由がなければ辞任することができず、他の組合員の一致がなければ解任することができない。
'''第709条(業務執行者の代理権の推定)''' 組合の業務を執行する組合員は、その業務の執行について代理権を有するものと推定する。
'''第710条(組合員の業務及び財産状態に関する検査権)''' 各組合員は、いつでも組合の業務及び財産状態を検査することができる。
'''第711条(損益分配の割合)①''' 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、各組合員の出資の価額に応じてこれを定める。
'''②''' 利益又は損失について分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
'''第712条(組合員に対する債権者の権利の行使)''' 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知ることができなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
'''第713条(無資力の組合員の債務と他の組合員の弁済責任)''' 組合員の中に弁済をする資力のない者があるときは、その弁済することができない部分は、他の組合員が等しい割合で弁済をする責任を負う。
'''第714条(持分に対する差押えの効力)''' 組合員の持分に対する差押えは、その組合員の将来の利益の配当及び持分の返還を受けるべき権利について効力を有する。
'''第715条(組合の債務者の相殺禁止)''' 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権を相殺することができない。
'''第716条(任意脱退)①''' 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又は組合員の終身の間存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がないときは、組合に不利な時期に脱退することができない。
'''②''' 組合の存続期間を定めた場合であっても、組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
'''第717条(非任意脱退)''' 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由があるときは、脱退する。
'''1.''' 死亡
'''2.''' 破産
'''3.''' 成年後見の開始
'''4.''' 除名
(最終改正 2011. 3. 7)
'''第718条(除名)①''' 組合員の除名は、正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によって決定する。
'''②''' 前項の除名の決定は、除名された組合員に通知しなければ、その組合員に対抗することができない。
'''第719条(脱退組合員の持分の計算)①''' 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状態に従ってする。
'''②''' 脱退した組合員の持分は、その出資の種類にかかわらず、金銭で返還することができる。
'''③''' 脱退の時に完結していない事項については、完結後に計算をすることができる。
'''第720条(やむを得ない事由による解散の請求)''' やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
'''第721条(清算人)①''' 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又は総組合員の選任した者がその事務を執行する。
'''②''' 前項の規定による清算人の選任は、組合員の過半数をもって決定する。
'''第722条(清算人の業務の執行の方法)''' 清算人が数人あるときは、第706条第2項後段の規定を準用する。
'''第723条(組合員である清算人の辞任及び解任)''' 組合員の中から清算人を定めたときは、第708条の規定を準用する。
'''第724条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分配)①''' 清算人の職務及び権限については、第87条の規定を準用する。
'''②''' 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分配する。
====第14節 終身定期金====
'''第725条(終身定期金契約の意義)''' 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生じる。
'''第726条(終身定期金の計算)''' 終身定期金は、日割りで計算する。
'''第727条(終身定期金契約の解除)①''' 定期金債務者が定期金債務の元本を受領した場合において、その定期金債務の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、定期金債権者は、元本の返還を請求することができる。ただし、既に給付を受けた定期金債務の額からその元本の利息を控除した残額を定期金債務者に返還しなければならない。
'''②''' 前項の規定は、損害賠償の請求に影響を及ぼさない。
'''第728条(解除と同時履行)''' 第536条の規定は、前条の場合について準用する。
'''第729条(債務者の責めに帰すべき事由による死亡と債権の存続宣告)①''' 死亡が定期金債務者の責めに帰すべき事由によるときは、裁判所は、定期金債権者又はその相続人の請求により、相当の期間の債権の存続を宣告することができる。
'''②''' 前項の場合においても、第727条の規定による権利を行使することができる。
'''第730条(遺贈による終身定期金)''' この節の規定は、遺贈による終身定期金債権について準用する。
====第15節 和解====
'''第731条(和解の意義)''' 和解は、当事者が互いに譲歩して当事者間の争いをやめることを約することによって、その効力を生じる。
'''第732条(和解の創設的効力)''' 和解契約は、当事者の一方の譲歩した権利が消滅し、相手方が和解によってその権利を取得する効力を有する。
'''第733条(和解の効力と錯誤)''' 和解契約は、錯誤を理由として取り消すことができない。ただし、和解の当事者の資格又は和解の目的である争い以外の事項について錯誤があるときは、この限りでない。
===第3章 事務管理===
'''第734条(事務管理の内容)①''' 義務なく他人のために事務を管理する者は、その事務の性質に従い、最も本人に利益となる方法によって、管理しなければならない。
'''②''' 管理者は、本人の意思を知り、又は知ることができるときは、その意思に適合するように管理しなければならない。
'''③''' 管理者は、前2項の規定に違反して事務を管理した場合には、過失がないときであっても、これによる損害を賠償する責任を負う。ただし、その管理行為が公共の利益に適合する場合において、重大な過失がないときは、賠償する責任を負わない。
'''第735条(緊急事務管理)''' 管理者は、他人の生命、身体、名誉又は財産に対する急迫な危害を免れさせるためにその事務を管理した場合において、故意又は重大な過失がないときは、これによる損害を賠償する責任を負わない。
'''第736条(管理者の通知義務)''' 管理者は、管理を開始したときは、遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
'''第737条(管理者の管理の継続義務)''' 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人がその事務を管理するときまで、管理を継続しなければならない。ただし、管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかなときは、この限りでない。
'''第738条(準用規定)''' 第683条から第685条までの規定は、事務管理について準用する。
'''第739条(管理者の費用の償還請求権)①''' 管理者は、本人のために必要費又は有益費を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
'''②''' 管理者が本人のために必要な又は有益な債務を負担したときは、第688条第2項の規定を準用する。
'''③''' 管理者が本人の意思に反して管理したときは、本人が現に利益を受けている限度において、前2項の規定を準用する。
'''第740条(管理者の無過失損害補償請求権)''' 管理者は、事務管理を行うに当たって過失なく損害を受けたときは、本人が現に利益を受けている限度において、その損害の補償を請求することができる。
===第4章 不当利得===
'''第741条(不当利得の内容)''' 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、これによって他人に損害を与えた者は、その利益を返還しなければならない。
'''第742条(非債弁済)''' 債務が存在しないことを知りながらこれを弁済したときは、弁済したものの返還を請求することができない。
'''第743条(期限前の弁済)''' 弁済期にない債務を弁済したときは、弁済したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によって弁済したときは、債権者は、これによって受けた利益を返還しなければならない。
'''第744条(道義に適する非債弁済)''' 債務のない者が錯誤によって弁済した場合において、その弁済が道義に適するときは、弁済したものの返還を請求することができない。
'''第745条(他人の債務の弁済)①''' 債務者でない者が錯誤によって他人の債務を弁済した場合において、債権者が善意で証書を毀損し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、弁済者は、弁済したものの返還を請求することができない。
'''②''' 前項の場合において、弁済者は、債務者に対して求償権を行使することができる。
'''第746条(不法原因給付)''' 不法な原因によって財産を給付し、又は労務を提供したときは、その利益の返還を請求することができない。ただし、その不法な原因が受益者についてのみ存するときは、この限りでない。
'''第747条(原物の返還が不能な場合の価額の返還及び転得者の責任)①''' 受益者が受領した目的物を返還することができないときは、その価額を返還しなければならない。
'''②''' 受益者が受けた利益を返還することができない場合には、受益者から無償でその利益に係る目的物を譲り受けた悪意の第三者は、前項の規定により返還する責任を負う。
'''第748条(受益者の返還の範囲)①''' 善意の受益者は、その受けた利益が存する限度において、前条に規定する責任を負う。
'''②''' 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還し、損害があるときは、これを賠償しなければならない。
'''第749条(受益者の悪意の認定)①''' 受益者が利益を受けた後に法律上の原因がないことを知ったときは、その時から悪意の受益者として利益を返還する責任を負う。
'''②''' 善意の受益者が敗訴したときは、その訴えを提起した時から悪意の受益者とみなす。
===第5章 不法行為===
'''第750条(不法行為の内容)''' 故意又は過失による違法行為によって他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
'''第751条(財産以外の損害の賠償)①''' 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害し、又はその他精神上の苦痛を加えた者は、財産以外の損害に対しても賠償する責任を負う。
'''②''' 裁判所は、前項の規定による損害賠償を定期金債務として支払うことを命じることができ、その履行を確保するため相当の担保の供与を命じることができる。
'''第752条(生命侵害による慰謝料)''' 他人の生命を侵害した者は、被害者の直系尊属、直系卑属及び配偶者に対しては、財産上の損害がない場合においても、損害賠償の責任を負う。
'''第753条(未成年者の責任能力)''' 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、その行為の責任を弁識する知能を備えていないときは、賠償の責任を負わない。
'''第754条(心身喪失者の責任能力)''' 心神喪失中に他人に損害を加えた者は、賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって心神喪失を招いたときは、この限りでない。
'''第755条(監督者の責任)①''' 他人に損害を加えた者が前2条の規定により責任を負わない場合には、その者を監督する法定の義務を負う者がその損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務を怠らなかった場合は、この限りでない。
'''②''' 監督義務者に代わって前2条の規定により責任を負わない者を監督する者も、前項の責任を負う。
(最終改正 2011.3.7)
'''第756条(使用者の賠償責任)①''' 他人を使用してある事務に従事させた者は、被用者がその事務の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事務の監督について相当の注意をした場合又は相当の注意をしても損害が生じる場合は、この限りでない。
'''②''' 使用者に代わってその事務を監督する者も、前項の責任を負う。
'''③''' 前2項の場合において、使用者又は監督者は、被用者に対して求償権を行使することができる。
(最終改正 2014.12.30)
'''第757条(注文者の責任)''' 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指示について注文者に重大な過失があるときは、この限りでない。
'''第758条(工作物等の占有者及び所有者の責任)①''' 工作物の設置又は保存の瑕疵によって他人に損害を加えたときは、工作物の占有者は、損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の防止に必要な注意を怠らなかったときは、その所有者が損害を賠償する責任を負う。
'''②''' 前項の規定は、樹木の栽植又は保存に瑕疵がある場合について準用する。
'''③''' 前2項の場合において、占有者又は所有者は、その損害の原因について責任を負う者に対して求償権を行使することができる。
(最終改正 2022.12.13)
'''第759条(動物の占有者の責任)①''' 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従いその保管に相当の注意を怠らなかったときは、この限りでない。
'''②''' 占有者に代わって動物を保管した者も、前項の責任を負う。
(最終改正 2014.12.30)
'''第760条(共同不法行為者の責任)①''' 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、連帯してその損害を賠償する責任を負う。
'''②''' 共同でない数人の行為のうちいずれの者の行為がその損害を加えたかを知ることができないときも、前項と同様とする。
'''③''' 教唆者及び幇助者は、共同行為者とみなす。
'''第761条(正当防衛及び緊急避難)①''' 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の利益を防衛するため、やむを得ず他人に損害を加えた者は、賠償する責任を負わない。ただし、被害者は、不法行為について損害の賠償を請求することができる。
'''②''' 前項の規定は、急迫な危難を避けるためやむを得ず他人に損害を加えた場合について準用する。
'''第762条(損害賠償請求権における胎児の地位)''' 胎児は、損害賠償の請求権については、既に出生したものとみなす。
'''第763条(準用規定)''' 第393条、第394条、第396条及び第399条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
'''第764条(名誉毀損の場合の特則)''' 他人の名誉を損傷した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉の回復のために適当な処分を命じることができる。
(最終改正 2014.12.30)
'''第765条(賠償額の軽減請求)①''' この章の規定による賠償義務者は、その損害が故意又は重大な過失によるものでなく、かつ、その賠償によって賠償者の生計に重大な影響を及ぼすこととなる場合には、裁判所にその賠償額の軽減を請求することができる。
'''②''' 裁判所は、前項の規定による請求があるときは、債権者及び債務者の経済状態並びに損害の原因等を考慮し、賠償額を軽減することができる。
'''第766条(損害賠償請求権の消滅時効)①''' 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
'''②''' 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様とする。
'''③''' 未成年者が性暴力、性醜行、性戯弄その他の性的侵害を受けた場合において、これによる損害賠償請求権の消滅時効は、その者が成年になる時までは進行しない。
(最終改正 2020.10.20)
==第4編 親族==
===第1章 総則===
'''第767条(親族の定義)''' 配偶者、血族及び姻族を親族とする。
'''第768条(血族の定義)''' 直系尊属及び直系卑属を直系血族とし、兄弟姉妹及びその直系卑属並びに直系尊属の兄弟姉妹及びその直系卑属を傍系血族とする。
(最終改正 1990.1.13)
'''第769条(姻族の定義)''' 血族の配偶者並びに配偶者の血族及びその配偶者を姻族とする。
(最終改正 1990.1.13)
'''第770条(血族の親等の計算)①''' 直系血族は、自己から直系尊属に至る世代数又は自己から直系卑属に至る世代数をもって親等を定める。
'''②''' 傍系血族は、自己から共通の直系尊属に至る世代数とその直系尊属からその直系卑属に至る世代数を合算して親等を定める。
'''第771条(姻族の親等の計算)''' 姻族の親等は、配偶者の血族については配偶者のその血族に対する親等に従い、血族の配偶者については自己のその血族に対する親等に従う。
(最終改正 1990.1.13)
'''第772条(養子との親系及び親等)①''' 養子と養父母並びに養父母の血族及び姻族との間の親系及び親等は、養子縁組をした時から、婚姻中の出生子と同じものとみなす。
'''②''' 養子の配偶者、養子の直系卑属及びその配偶者は、前項の養子の親系を基準として、親等を計算する。
<small>※(訳注)親系とは、前2条の親等計算に必要となる「直系・傍系の別」「尊属・卑属の別」のこと。</small>
'''第773条及び第774条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
'''第775条(姻族関係の消滅)①''' 姻族関係は、婚姻の取消し又は離婚によって終了する。
'''②''' 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が再婚したときも、前項と同様とする。
(最終改正 1990.1.13)
'''第776条(養子縁組による親族関係の消滅)''' 養子縁組による親族関係は、養子縁組の取消し又は離縁によって終了する。
'''第777条(親族の範囲)''' 親族関係による法律上の効力は、この法又は他の法律に特別な規定がない場合には、次に掲げる者に及ぶ。
''' 1.''' 8親等以内の血族
''' 2.''' 4親等以内の姻族
''' 3.''' 配偶者
(最終改正 1990.1.13)
===第2章 家族の範囲並びに子の姓及び本===
'''第778条''' 削除
(最終改正2005.3.31)
'''第779条(家族の範囲)①''' 次に掲げる者は、家族とする。
'''1.''' 配偶者、直系血族及び兄弟姉妹
'''2.''' 直系血族の配偶者並びに配偶者の直系血族及び兄弟姉妹
'''②''' 前項第2号に掲げる者の場合は、生計を同じくする場合に限る。
(最終改正2005.3.31)
'''第780条''' 削除
(最終改正2005.3.31)
'''第781条(子の姓及び本)①''' 子は、父の姓及び本を継ぐ。ただし、父母が婚姻の届出の際に母の姓及び本を継ぐ旨協議した場合には、母の姓及び本を継ぐ。
'''②''' 父が外国人である場合には、子は、母の姓及び本を継ぐことができる。
'''③''' 父が知れない子は、母の姓及び本を継ぐ。
'''④''' 父母が知れない子は、裁判所の許可を得て、姓及び本を創設する。ただし、姓及び本を創設した後に父又は母が知れたときは、父又は母の姓及び本を継ぐことができる。
'''⑤''' 婚姻外の出生子が認知された場合には、子は、父母の協議によって、従前の姓及び本を引き続き使用することができる。 ただし、父母が協議をすることができず、又は協議が調わない場合には、子は、裁判所の許可を得て、従前の姓及び本を引き続き使用することができる。
'''⑥''' 子の福利のために子の姓及び本を変更する必要があるときは、父、母又は子の請求により、裁判所の許可を得て、これを変更することができる。 ただし、子が未成年者の場合であって、法定代理人が請求をすることができないときは、第777条の規定による親族又は検事が請求をすることができる。
(最終改正2005.3.31)
'''第782条から第799条まで''' 削除
(最終改正2005.3.31。ただし、第797条~第799条は1990.1.13)
===第3章 婚姻===
====第1節 婚約====
'''第800条(婚約の自由)''' 成年に達した者は、自由に婚約をすることができる。
'''第801条(婚約年齢)''' 18歳になった者は、父母又は未成年後見人の同意を得て婚約をすることができる。この場合においては、第808条の規定を準用する。
(最終改正 2022.12.27)
'''第802条(成年後見と婚約)''' 成年被後見人は、父母又は成年後見人の同意を得て婚約をすることができる。この場合については、第808条の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第803条(婚約の強制履行の禁止)''' 婚約については、強制履行を請求することができない。
'''第804条(婚約の解除の事由)''' 当事者の一方について次に掲げる場合に該当するときは、相手方は、婚約を解除することができる。
'''1.''' 婚約後に資格停止以上の刑を宣告された場合
'''2.''' 婚約後に成年後見開始又は限定後見開始の審判を受けた場合
'''3.''' 性病又は不治の精神病その他の不治の疾病がある場合
'''4.''' 婚約後に他の者と婚約又は婚姻をした場合
'''5.''' 婚約後に他の者と姦淫した場合
'''6.''' 婚約後1年以上生死が不明な場合
'''7.''' 正当な理由なく、婚姻を拒絶し、又はその時期を遅らせる場合
'''8.''' その他重大な事由がある場合
(最終改正 2011.3.7)
'''第805条(婚約の解除の方法)''' 婚約の解除は、相手方に対する意思表示によってする。ただし、相手方に対して意思表示をすることができないときは、その解除の原因があることを知った時に解除されたものとみなす。
'''第806条(婚約の解除と損害賠償請求権)①''' 婚約を解除したときは、当事者の一方は、過失のある相手方に対し、これによる損害の賠償を請求することができる。
'''②''' 前項の場合には、財産上の損害のほか、精神上の苦痛に対しても損害賠償の責任を負う。
'''③''' 精神上の苦痛に対する賠償請求権は、譲渡し、又は承継することができない。ただし、当事者間において、既にその賠償に関する契約が成立し、又は訴えを提起した後は、この限りでない。
====第2節 婚姻の成立====
'''第807条(婚姻適齢)''' 18歳になった者は、婚姻をすることができる。
(最終改正2022.12.27)
'''第808条(同意が必要な婚姻)①''' 未成年者が婚姻をする場合には、父母の同意を得なければならず、この場合において、父母の一方が同意権を行使することができないときは他の一方の同意を得なければならず、父母が共に同意権を行使することができないときは未成年後見人の同意を得なければならない。
'''②''' 成年被後見人は、父母又は成年後見人の同意を得て、婚姻をすることができる。
(最終改正2011.3.7)
'''第809条(近親婚等の禁止)①''' 8親等以内の血族(特別養子の養子縁組前の血族を含む。)の間では、婚姻をすることができない。
'''②''' 6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族又は配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻族であり、若しくはこれらの姻族であった者の間では、婚姻をすることができない。
'''③''' 6親等以内の養父母系の血族であった者及び4親等以内の養父母系の姻族であった者の間では、婚姻をすることができない。
(最終改正2005.3.31)
'''第810条(重婚の禁止)''' 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
'''第811条''' 削除
(最終改正2005.3.31)
'''第812条(婚姻の成立)①''' 婚姻は、家族関係の登録等に関する法律の定めるところにより届出をすることによって、その効力を生じる。
'''②''' 前項の届出は、当事者双方及び成年である証人2人が連署した書面でしなければならない。
(最終改正2007.5.17)
'''第813条(婚姻の届出の審査)''' 婚姻の届出は、その婚姻が第807条から第810条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないときは、受理しなければならない。
(最終改正2005.3.31)
'''第814条(外国での婚姻の届出)①''' 外国に在る本国民間の婚姻は、その外国に駐在する大使、公使又は領事に届出をすることができる。
'''②''' 前項の届出を受理した大使、公使又は領事は、遅滞なく、その届出書類を本国の在外国民家族関係登録事務所に送付しなければならない。
(最終改正2015.2.3)
====第3節 婚姻の無効及び取消し====
'''第815条(婚姻の無効)''' 婚姻は、次に掲げる場合には、無効とする。
'''1.''' 当事者間に婚姻の合意がないとき。
'''2.''' 婚姻が第809条第1項の規定に違反したとき。
'''3.''' 当事者間に直系姻族関係があり、又はあったとき。
'''4.''' 当事者間に養父母系の直系血族関係があったとき。
(最終改正2005.3.31)
'''第816条(婚姻の取消し)''' 婚姻は、次に掲げる場合には、裁判所に、その取消しを請求することができる。
'''1.''' 婚姻が第807条から第809条まで(前条の規定により婚姻が無効となる場合を除く。次条及び第820条において同じ。)又は第810条の規定に違反したとき。
'''2.''' 婚姻の時において当事者の一方に夫婦生活を継続することができない悪疾その他の重大な事由があることを知らなかったとき。
'''3.''' 詐欺又は強迫によって婚姻の意思表示をしたとき。
(最終改正2005.3.31)
'''第817条(年齢違反の婚姻等の取消請求権者)''' 婚姻は、第807条又は第808条の規定に違反したときは当事者又はその法定代理人がその取消しを請求することでき、第809条の規定に違反したときは当事者又はその直系尊属若しくは4親等以内の傍系血族がその取消しを請求することができる。
(最終改正2022.12.27)
'''第818条(重婚の取消請求権者)''' 当事者若しくはその配偶者、直系血族若しくは4親等以内の傍系血族又は検事は、第810条の規定に違反した婚姻の取消しを請求することができる。
(最終改正2012.2.10)
'''第819条(同意のない婚姻の取消請求権の消滅)''' 第808条の規定に違反した婚姻は、その当事者が19歳になった後若しくは成年後見終了の審判があった後3箇月が経過し、又は婚姻中に妊娠した場合には、その取消しを請求することができない。
(最終改正2011.3.7)
'''第820条 (近親婚等の取消請求権の消滅)''' 第809条の規定に違反した婚姻は、その当事者間において婚姻中に妊娠したときは、その取消しを請求することができない。
(最終改正2005.3.31)
'''第821条''' 削除
(最終改正2005.3.31)
'''第822条(悪疾等の事由による婚姻の取消請求権の消滅)''' 第816条第2号の規定に該当する事由のある婚姻は、相手方がその事由のあることを知った日から6箇月を経過したときは、その取消しを請求することができない。
'''第823条(詐欺又は強迫による婚姻の取消請求権の消滅)''' 詐欺又は強迫による婚姻は、詐欺を知った日又は強迫を免れた日から3箇月を経過したときは、その取消しを請求することができない。
'''第824条(婚姻の取消しの効力)''' 婚姻の取消しの効力は、既往に遡及しない。
'''第824条の2(婚姻の取消しと子の養育等)''' 第837条及び第837条の2の規定は、婚姻の取消しの場合における子の養育責任及び面接交渉権について準用する。
(最終改正2005.3.31)
'''第825条(婚姻の無効及び取消しと損害賠償請求権)''' 第806条の規定は、婚姻の無効又は取消しの場合について準用する。
====第4節 婚姻の効力====
=====第1款 一般的効力=====
'''第826条(夫婦間の義務)①''' 夫婦は、同居し、互いに扶養し、協力しなければならない。ただし、正当な理由によって一時的に同居しない場合については、互いに容認しなければならない。
'''②''' 夫婦の同居場所は、夫婦の協議によって定める。ただし、協議が調わない場合は、当事者の請求により、家庭裁判所がこれを定める。
(最終改正 2005.3.31)
'''第826条の2(成年擬制)''' 未成年者が婚姻をしたときは、成年者とみなす。
(最終改正 1977.12.31)
'''第827条(夫婦間の家事代理権)①''' 夫婦は、日常の家事について、互いに代理権を有する。
'''②''' 前項の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
'''第828条''' 削除
(最終改正 2012.2.10)
=====第2款 財産上の効力=====
'''第829条(夫婦財産の約定及びその変更)①''' 夫婦が婚姻の成立前にその財産について別段の約定をしなかったときは、その財産関係は、次条から第833条までの規定に定めるところによる。
'''②''' 夫婦が婚姻の成立前にその財産について約定をしたときは、婚姻中これを変更することができない。ただ、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、変更することができる。
'''③''' 前項の約定により夫婦の一方が他の一方の財産を管理する場合において、不適当な管理によってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自ら管理することを裁判所に請求することができ、また、その財産が夫婦の共有であるときは、その分割を請求することができる。
'''④''' 夫婦がその財産について別段の約定をしたときは、婚姻の成立までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人又は第三者に対抗することができない。
'''⑤ '''第2項若しくは第3項の規定又は約定により、管理者を変更し、又は共有財産を分割したときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人又は第三者に対抗することができない。
'''第830条(特有財産及び帰属不明の財産)①''' 夫婦の一方が婚姻前から有する固有財産及び婚姻中に自己の名で取得した財産は、その特有財産とする。
'''② '''夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有と推定する。
(最終改正 1977.12.31)
'''第831条(特有財産の管理等)''' 夫婦は、その特有財産を各自が管理し、使用し、及び収益する。
'''第832条(家事による債務の連帯責任)''' 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによる債務について連帯責任を負う。ただし、あらかじめ第三者に対して他の一方が責任を負わない旨を明示したときは、この限りでない。
'''第833条(生活費用)''' 夫婦の共同生活に必要な費用については、当事者間に特別な約定がないときは、夫婦が共同で負担する。
(最終改正 1990.1.13)
====第5節 離婚====
=====第1款 協議上の離婚=====
'''第834条(協議上の離婚)''' 夫婦は、協議によって、離婚をすることができる。
'''第835条(成年後見と協議上の離婚)''' 成年被後見人の協議上の離婚については、第808条第2項の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第836条(離婚の成立及び届出の方式)①''' 協議上の離婚は、家庭裁判所の確認を受けて、家族関係の登録等に関する法律の定めるところにより届出をすることによって、効力を生じる。
'''②''' 前項の届出は、当事者双方及び成年者である証人2人の連署した書面によって、しなければならな。
(最終改正 2007.5.17)
'''第836条の2(離婚の手続)①''' 協議上の離婚をしようとする者は、家庭裁判所が提供する離婚に関する案内を受けなければならず、家庭裁判所は、必要な場合には、当事者に対して、相談に関し専門的な知識経験を有する専門相談員の相談を受けるように、勧告することができる。
'''②''' 家庭裁判所に離婚意思の確認を申請した当事者は、前項の案内を受けた日から次に定める期間が経過した後に、離婚意思の確認を受けることができる。
'''1.'''養育しなければならない子(胎児を含む。以下この条において同じ。)がいる場合には、3箇月
'''2.'''前号に該当しない場合には、1箇月
'''③''' 家庭裁判所は、暴力によって当事者の一方に耐え難い苦痛が予想される等離婚をしなければならない急迫な事情がある場合には、前項の期間を短縮し、又は免除することができる。
'''④''' 養育しなければならない子がいる場合には、当事者は、次条の規定による子の養育及び第909条第4項の規定による子の親権者の決定に関する協議書又は次条及び第909条第4項の規定による家庭裁判所の審判の正本を提出しなければならない。
'''⑤''' 家庭裁判所は、当事者が協議した養育費の負担に関する内容を確認する養育費負担調書を作成しなければならない。 この場合において、養育費負担調書の効力については、家事訴訟法第41条の規定を準用する。
(最終改正 2009.5.8)
'''第837条(離婚と子の養育責任)①''' 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。
'''②''' 前項の協議は、次に掲げる事項を含まなければならない。
'''1.'''養育者の決定
'''2.'''養育費用の負担
'''3.'''面接交渉権の行使の可否及びその方法
'''③''' 第1項の規定による協議が子の福利に反する場合には、家庭裁判所は、補正を命じ、又は職権で、その子の意思、年齢及び父母の財産状況その他の事情を考慮し、養育に必要な事項を定める。
'''④''' 養育に関する事項の協議が調わず、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、職権で又は当事者の請求により、これについて決定する。この場合おいて、家庭裁判所は、前項の事情を考慮しなければならない。
'''⑤''' 家庭裁判所は、子の福利のために必要と認める場合には、父、母、子及び検事の請求により又は職権で、子の養育に関する事項を変更し、又は他の適当な処分をすることができる。
'''⑥''' 第3項から前項までの規定は、養育に関する事項以外では、父母の権利義務に変更を及ぼさない。
(最終改正 2022.12.27)
'''第837条の2(面接交渉権)①''' 子を直接養育しない父母の一方と子は、互いに面接交渉をすることができる権利を有する。
'''②''' 子を直接養育しない父母の一方の直系尊属は、その父母の一方が死亡し、又は疾病、外国居住その他のやむを得ない事情によって子と面接交渉をすることができない場合には、家庭裁判所に子との面接交渉を請求することができる。 この場合において、家庭裁判所は、子の意思、面接交渉を請求した者と子の関係、請求の動機その他の事情を考慮しなければならない。
'''③''' 家庭裁判所は、子の福利のために必要なときは、当事者の請求により又は職権で、面接交渉を制限し、排除し、又は変更することができる。
(最終改正 2016.12.2)
'''第838条(詐欺又は強迫による離婚の取消請求権)''' 詐欺又は強迫によって離婚の意思表示をした者は、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
(最終改正 1990.1.13)
'''第839条(準用規定)''' 第823条の規定は、協議上の離婚について準用する。
'''第839条の2(財産分与請求権)①''' 協議上の離婚をした者の一方は、他の一方に対して財産の分与を請求することができる。
'''②''' 前項の財産の分与について協議が調わず、又は協議することができないときは、家庭裁判所は、当事者の請求により、当事者双方の協力によって築いた財産の額その他の事情を考慮し、分与の額及び方法を定める。
'''③''' 第1項の規定による財産分与請求権は、離婚した日から2年を経過したときは、消滅する。
(最終改正 1990.1.13)
'''第839条の3(財産分与請求権保全のための詐害行為取消権)①''' 夫婦の一方が、他の一方の財産分与請求権の行使を害することを知りながら、財産権を目的とする法律行為をしたときは、他の一方は、第406条第1項の規定を準用して、その取消し及び原状回復を家庭裁判所に請求することができる。
'''②''' 前項の規定による訴えは、第406条第2項に規定する期間内に提起しなければならない。
(最終改正 2007.12.21)
=====第2款 裁判上の離婚=====
'''第840条(裁判上の離婚の原因)''' 夫婦の一方は、次に掲げる場合には、家庭裁判所に離婚を請求することができる。
'''1.'''配偶者に不貞な行為があったとき。
'''2.'''配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき。
'''3.'''配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき。
'''4.'''自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき。
'''5.'''配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
'''6.'''その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(最終改正1990.1.13)
'''第841条(不貞による離婚請求権の消滅)''' 前条第1号に規定する事由については、他の一方が事前に同意をし、若しくは事後に宥恕をしたとき、又はこれを知った日から6月若しくはその事由があった日から2年を経過したときは、離婚を請求することができない。
'''第842条(その他の事由による離婚請求権の消滅)''' 第840条第6号の事由については、他の一方がこれを知った日から6月又はその事由があった日から2年を経過したときは、離婚を請求することができない。
'''第843条(準用規定)''' 裁判上の離婚による損害賠償責任については第806条の規定を準用し、裁判上の離婚による子の養育責任等については第837条の規定を準用し、裁判上の離婚による面接交渉権については第837条の2の規定を準用し、裁判上の離婚による財産分与請求権については第839条の2の規定を準用し、裁判上の離婚による財産分与請求権の保全のための詐害行為取消権については第839条の3の規定を準用する。
(最終改正2012.2.10)
===第4章 父母及び子===
====第1節 実子<ref>原文では「親生子」と表記。韓国民法において「親生(子)」というのは,血縁関係を有する子をいい,わが国民法における「実子」に対応する概念であることから本文では実子としたが,[http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/ 「嫡出子」と翻訳する例]もある。</ref>====
'''第844条(夫の嫡出子の推定)①''' 妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する。
'''②''' 婚姻が成立した日から200日後に出生した子は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
'''③''' 婚姻関係が終了した日から300日以内に出生した子は、婚姻中に妊娠したものと推定する。
(最終改正 2017.10.31)
'''第845条(裁判所による父の決定)''' 再婚した女性が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、当事者の請求により、これを定める。
(最終改正 2005.3.31)
'''第846条(子の嫡出否認)''' 夫婦の一方は、第844条の場合において、その子が嫡出子であることを否認する訴えを提起することができる。
(最終改正 2005.3.31)
'''第847条(嫡出否認の訴え)①''' 嫡出否認の訴えは、夫又は妻が、他の一方又は子を相手として、その事由があることを知った日から2年内に、しなければならない。
'''②''' 前項の場合において、相手方になるべき者が全て死亡したときは、その死亡を知った日から2年内に、検事を相手として、嫡出否認の訴えを提起することができる。
(最終改正 2005.3.31)
'''第848条(成年後見と嫡出否認の訴え)①''' 夫又は妻が成年被後見人である場合には、その成年後見人が、成年後見監督人の同意を得て、嫡出否認の訴えを提起することができる。 成年後見監督人がなく、又は同意することができないときは、家庭裁判所に、その同意に代わる許可を請求することができる。
'''②''' 前項の場合において、成年後見人が嫡出否認の訴えを提起しないときは、成年被後見人は、成年後見終了の審判があった日から2年内に、嫡出否認の訴えを提起することができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第849条(子の死亡後の嫡出否認)''' 子が死亡した後であっても、直系卑属があるときはその母を相手とし、母がないときは検事を相手として、否認の訴えを提起することができる。
'''第850条(遺言による嫡出否認)''' 夫又は妻が遺言で否認の意思を表示したときは、遺言執行者は、嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
(最終改正 2005.3.31)
'''第851条(子の出生前の夫の死亡等と嫡出否認)''' 夫が子の出生前に死亡し、又は夫若しくは妻が第847条第1項に規定する期間内に死亡したときは、夫又は妻の直系尊属又は直系卑属に限り、その死亡を知った日から2年内に、嫡出否認の訴えを提起することができる。
(最終改正 2005.3.31)
'''第852条(嫡出否認権の消滅)''' 子の出生後に嫡出子であることを承認した者は、嫡出否認の訴えを提起することができない。
(最終改正 2005.3.31)
'''第853条''' 削除
(最終改正 2005.3.31)
'''第854条(詐欺又は強迫による承認の取消し)''' 第852条に規定する承認が詐欺又は強迫によるときは、これを取り消すことができる。
(最終改正 2005.3.31)
'''第854条の2(嫡出否認の許可の請求)①''' 母又は母の前夫は、第844条第3項の場合において、家庭裁判所に、嫡出否認の許可を請求することができる。 ただし、婚姻中の子として出生届がされた場合は、この限りでない。
'''②''' 前項に規定する請求がある場合には、家庭裁判所は、血液採取による血液型の検査、遺伝因子の検査等科学的な方法による検査の結果又は長期間の別居等その他の事情を考慮して、許可するかどうかを定める。
'''③''' 前2項の規定による許可を得た場合には、第844条第1項及び第3項に規定する推定は及ばない。
(最終改正 2017.10.31)
'''第855条(認知)①''' 婚姻外の出生子は、その実父又は実母が認知することができる。 父母の婚姻が無効であるときは、出生子は、婚姻外の出生子とみなす。
'''②''' 婚姻外の出生子は、その父母が婚姻したときは、その時から婚姻中の出生子とみなす。
'''第855条の2(認知の許可の請求)①''' 実父は、第844条第3項の場合において、家庭裁判所に認知の許可を請求することができる。 ただし、婚姻中の子として出生届がされた場合は、この限りでない。
'''②''' 前項に規定する請求がある場合には、家庭裁判所は、血液採取による血液型の検査、遺伝因子の検査等科学的な方法による検査の結果又は長期間の別居等その他の事情を考慮し、許可するかどうかを定める。
'''③''' 前2項の規定による許可を得た実父が家族関係の登録等に関する法律第57条第1項の規定による届出をする場合には、第844条第1項及び第3項に規定する推定は及ばない。
(最終改正 2017.10.31)
'''第856条(成年被後見人の認知)''' 父が成年被後見人である場合には、成年後見人の同意を得て、認知することができる。
'''第857条(死亡した子の認知)''' 子が死亡した後であっても、その直系卑属があるときは、これを認知することができる。
'''第858条(胎児の認知)''' 父は、胎児についても認知することができる。
'''第859条(認知の効力の発生)①''' 認知は、家族関係の登録等に関する法律の定めるところにより届出をすることによって、その効力を生じる。
'''②''' 認知は、遺言によってもすることができる。 この場合においては、遺言執行者がこれを届け出なければならない。
(最終改正 2007.5.17)
'''第860条(認知の遡及効)''' 認知は、その子の出生の時に遡って効力を生じる。 ただし、第三者の取得した権利を害することはできない。
'''第861条(認知の取消し)''' 詐欺、強迫又は重大な錯誤によって認知をしたときは、詐欺若しくは錯誤を知った日又は強迫を免れた日から6月内に、家庭裁判所に、その取消しを請求することができる。
(最終改正 2005.3.31)
'''第862条(認知に対する異議の訴え)''' 子その他利害関係人は、認知の届出があったことを知った日から1年内に、認知に対する異議の訴えを提起することができる。
'''第863条(認知請求の訴え)''' 子及びその直系卑属又はその法定代理人は、父又は母を相手として、認知請求の訴えを提起することができる。
'''第864条(父母の死亡と認知請求の訴え)''' 前2条の場合において、父又は母が死亡したときは、その死亡を知った日から2年内に、検事を相手として、認知に対する異議又は認知請求の訴えを提起することができる。
(最終改正 2005.3.31)
'''第864条の2(認知と子の養育責任等)''' 第837条及び第837条の2の規定は、子が認知された場合における子の養育責任及び面接交渉権について準用する。
(最終改正 2005.3.31)
'''第865条(他の事由を原因とする嫡出子関係存否確認の訴え)①''' 第845条、第846条、第848条、第850条、第851条、第862条及び第863条の規定により訴えを提起することができる者は、他の事由を原因として、嫡出子関係存否確認の訴えを提起することができる。
'''②''' 前項の場合において、当事者の一方が死亡したときは、その死亡を知った日から2年内に、検事を相手として、訴えを提起することができる。
(最終改正 2005.3.31)
====第2節 養子====
=====第1款 縁組の要件及び効力=====
'''第866条(養子縁組をする能力)''' 成年になった者は、養子縁組をすることができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第867条(未成年者の養子縁組に対する家庭裁判所の許可)①''' 未成年者と養子縁組しようとする者は、家庭裁判所の許可を得なければならない。
'''②''' 家庭裁判所は、養子となる未成年者の福利のために、その養育状況、養子縁組の動機、養父母の養育能力その他の事情を考慮し、前項の規定による養子縁組の許可をしないことができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第868条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
'''第869条(養子縁組の意思表示)①''' 養子となる者が13歳以上の未成年者である場合には、法定代理人の同意を得て、養子縁組を承諾する。
'''②''' 養子となる者が13歳未満である場合には、法定代理人が、その者に代わって、養子縁組を承諾する。
'''③''' 家庭裁判所は、次に掲げる場合には、第1項の規定による同意又は前項の規定による承諾がなくても、第867条第1項の規定による養子縁組の許可をすることができる。
'''1.'''法定代理人が正当な理由なく同意又は承諾を拒否する場合。ただし、法定代理人が親権者である場合には、次条第2項各号に掲げる場合でなければならない。
'''2.'''法定代理人の所在を知ることができない等の事由で同意又は承諾を得ることができない場合
'''④''' 前項第1号に掲げる場合には、家庭裁判所は、法定代理人を審問しなければならない。
'''⑤''' 第1項の規定による同意又は第2項の規定による承諾は、第867条第1項の規定による養子縁組の許可があるまでは、撤回することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第870条(未成年者の養子縁組に対する父母の同意)①''' 養子となる未成年者は、父母の同意を得なければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
'''1.'''父母が前条第1項の規定による同意をし、又は同条第2項の規定による承諾をした場合
'''2.'''父母が親権喪失の宣告を受けた場合
'''3.'''父母の所在を知ることができない等の事由で同意を得ることができない場合
'''②''' 家庭裁判所は、次に掲げる場合には、父母が同意を拒否したとしても、第867条第1項の規定による養子縁組の許可をすることができる。 この場合において、家庭裁判所は、父母を審問しなければならない。
'''1.'''父母が3年以上子に対する扶養義務を履行しなかった場合
'''2.'''父母が子を虐待し、若しくは遺棄し、又はその他子の福利を著しく害した場合
'''③''' 第1項の規定による同意は、第867条第1項の規定による養子縁組の許可があるまでは、撤回することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第871条(成年者の養子縁組に対する父母の同意)①''' 養子となる者が成年である場合には、父母の同意を得なければならない。 ただし、父母の所在を知ることができない等の事由で同意を得ることができない場合は、この限りでない。
'''②''' 家庭裁判所は、父母が正当な理由なく同意を拒否する場合には、養父母となる者又は養子となる者の請求により、父母の同意に代わる審判をすることができる。 この場合において、家庭裁判所は、父母を審問しなければならない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第872条''' 削除
(最終改正 2012.2.10)
'''第873条(成年被後見人の養子縁組)①''' 成年被後見人は、成年後見人の同意を得て、養子縁組をすることができ、また養子となることができる。
'''②''' 成年被後見人が養子縁組をし、又は養子となる場合には、第867条の規定を準用する。
'''③''' 家庭裁判所は、成年後見人が正当な理由なく第1項の規定による同意を拒否し、又は成年被後見人の父母が正当な理由なく第871条第1項の規定による同意を拒否する場合には、その同意がないとしても、養子縁組を許可することができる。この場合において、家庭裁判所は、成年後見人又は父母を審問しなければならない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第874条(夫婦の共同養子縁組等)①''' 配偶者がある者は、配偶者と共同で養子縁組をしなければならない。
'''②''' 配偶者がある者は、その配偶者の同意を得て、養子となることができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第875条及び第876条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
'''第877条(養子縁組の禁止)''' 尊属又は年長者を養子とすることはできない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第878条(養子縁組の成立)''' 養子縁組は、家族関係の登録等に関する法律に定めるところにより届出をすることによって、効力を生じる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第879条及び第880条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
'''第881条(養子縁組の届出の審査)''' 第866条、第867条、第869条から第871条まで、第873条、第874条及び第877条の規定並びにその他の法令に違反しない養子縁組の届出は、受理しなければならない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第882条(外国における養子縁組の届出)''' 外国において養子縁組の届出をする場合については、第814条の規定を準用する。
(最終改正 2012.2.10)
'''第881条の2(養子縁組の効力)①''' 養子は、養子縁組をした時から養父母の嫡出子と同じ地位を有する。
'''②''' 養子の養子縁組前の親族関係は、存続する。
(最終改正 2012.2.10)
=====第2款 縁組の無効及び取消し=====
'''第883条(養子縁組の無効原因)''' 次に掲げる場合には、養子縁組は、無効とする。
'''1.'''当事者間に養子縁組の合意がない場合
'''2.'''第867条第1項(第873条第2項の規定により準用される場合を含む。)、第869条第2項又は第877条の規定に違反した場合
(最終改正 2012.2.10)
'''第884条(養子縁組の取消原因)①''' 養子縁組が次に掲げる場合は、家庭裁判所に、その取消しを請求することができる。
'''1.'''第866条、第869条第1項若しくは第3項第2号、第870条第1項、第871条第1項、第873条第1項又は第874条の規定に違反した場合
'''2.'''養子縁組の時に、養父母と養子のいづれか一方に悪疾又はその他の重大な事由があることを知ることができなかった場合
'''3.'''詐欺又は強迫によって養子縁組の意思表示をした場合
'''②''' 養子縁組の取消しについては、第867条第2項の規定を準用する。
(最終改正 2012.2.10)
'''第885条(養子縁組の取消請求権者''') 養父母、養子及びその法定代理人又は直系血族は、第866条の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第886条(養子縁組の取消請求権者''') 養子及び同意権者は、第869条第1項若しくは第3項第2号又は第870条第1項の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができ、同意権者は、第871条第1項の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第887条(養子縁組の取消請求権者)''' 成年被後見人及び成年後見人は、第873条第1項の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第888条(養子縁組の取消請求権者)''' 配偶者は、第874条の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第889条(養子縁組の取消請求権の消滅)''' 養父母が成年となったときは、第866条の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第890条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
'''第891条(養子縁組の取消請求権の消滅)①''' 養子が、成年となった後3箇月が過ぎ、又は死亡したときは、第869条第1項若しくは第3項第2号又は第870条第1項の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができない。
'''②''' 養子が死亡したときは、第871条第1項の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第892条''' 削除
(最終改正 2012.2.10)
'''第893条(養子縁組の取消請求権の消滅''') 成年後見開始の審判が取り消された後3箇月が過ぎたときは、第873条第1項の規定に違反した養子縁組の取消しを請求することができない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第894条(養子縁組の取消請求権の消滅)''' 第869条第1項若しくは第3項第2号、第870条第1項、第871条第1項、第873条第1項又は第874条の規定に違反した養子縁組は、その事由があることを知った日から6箇月、その事由が生じた日から1年が過ぎたときは、その取消しを請求することができない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第895条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
'''第896条(養子縁組の取消請求権の消滅)''' 第884条第1項第2号に規定する事由がある養子縁組は、養父母と養子のうちの一方がその事由があることを知った日から6箇月が過ぎたときは、その取消しを請求することができない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第897条(準用規定)''' 養子縁組の無効又は取消しによる損害賠償責任については第806条の規定を準用し、詐欺又は強迫による養子縁組の取消請求権の消滅については第823条の規定を準用し、養子縁組の取消しの効力については第824条の規定を準用する。
(最終改正 2012.2.10)
=====第3款 離縁=====
======第1目 協議上の離縁======
'''第898条(協議上の離縁)''' 養父母及び養子は、協議して離縁をすることができる。 ただし、養子が未成年者又は成年被後見人である場合は、この限りでない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第899条から第901条まで''' 削除
(最終改正 2012.2.10)
'''第902条(成年被後見人の協議上の離縁)''' 成年被後見人である養父母は、成年後見人の同意を得て、離縁を協議することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第903条(離縁の届出の審査)''' 第898条若しくは第902条の規定又はその他の法令に違反しない離縁の届出は、受理しなければならない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第904条(準用規定)''' 詐欺又は強迫による離縁の取消請求権の消滅については第823条の規定を準用し、 協議上の離縁の成立については第878条の規定を準用する。
======第2目 裁判上の離縁======
'''第905条(裁判上の離縁の原因)''' 養父母、養子又は次条の規定による請求権者は、次に掲げる場合には、家庭裁判所に、離縁を請求することができる。
'''1.'''養父母が養子を虐待し、若しくは遺棄し、又はその他養子の福利を著しく害した場合
'''2.'''養父母が養子から著しく不当な待遇を受けた場合
'''3.'''養父母又は養子の生死が3年以上明らかでない場合
'''4.'''その他養親子関係を継続し難い重大な事由がある場合
(最終改正 2012.2.10)
'''第906条(離縁の請求権者)①''' 養子が13歳未満である場合には、第869条第2項の規定による承諾をした者が、養子に代わって、離縁を請求することができる。 ただし、離縁を請求することができる者がない場合には、 第777条の規定による養子の親族又は利害関係人が、家庭裁判所の許可を得て、離縁を請求することができる。
'''②''' 養子が13歳以上の未成年者である場合には、第870条第1項の規定による同意をした父母の同意を得て、離縁を請求することができる。 ただし、父母が死亡し、又はその他の事由によって同意することができない場合には、同意なしに、離縁を請求することができる。
'''③''' 養父母又は養子が成年被後見人である場合には、成年後見人の同意を得て、離縁を請求することができる。
'''④''' 検事は、未成年者又は成年被後見人である養子のために、離縁を請求することができる。
(最終改正 2012.2.10)
'''第907条(離縁請求権の消滅)''' 離縁の請求権者は、第905条第1号、第2号又は第4号に規定する事由があることを知った日から6箇月、その事由が生じた日から3年が過ぎたときは、離縁を請求することができない。
(最終改正 2012.2.10)
'''第908条(準用規定)''' 裁判上の離縁による損害賠償責任については、第806条の規定を準用する。
(最終改正 2012.2.10)
=====第4款 親養子=====
第908条の2(親養子縁組の要件等)① 親養子を縁組しようとする者は,次の各号の要件を備え,家庭裁判所に親養子縁組を請求しなければならない。
:1. 3年以上婚姻中である夫婦であって,共同で縁組すること。但し,1年以上婚姻中である夫婦の一方が,その配偶者の実子を親養子とするときは,この限りではない。
:2. 親養子となる者が未成年者であること
:3. 親養子となる者の実父母が親養子縁組に同意すること。但し,父母が親権喪失の言渡を受け,所在が知れず,又はその他の事由により同意をすることのできないときは,この限りではない。
:4. 親養子となる者が13歳以上であるときは,法定代理人の同意を受けて縁組を承諾すること
:5. 親養子となる者が13歳未満であるときは,法定代理人がその者に代えて縁組を承諾すること
② 家庭裁判所は,次の各号のいずれか一に該当するときは,第1項第3号・第4号による同意又は同項第5号による承諾がなくても第1項の請求を認容することができる。この場合において,家庭裁判所は,同意権者又は承諾権者を審問しなければならない。
:1. 法定代理人が正当な理由なく同意又は承諾を拒否するとき。但し,法定代理人が親権者であるときは,第2号又は第3号の事由がなければならない。
:2. 実父母が自らに責任がある事由によって3年以上子女に対する扶養義務を履行せず,及び面接交渉をしなかったとき
:3. 実父母が子女を虐待又は遺棄し,その他子女の福利を著しく害したとき
③ 家庭裁判所は,親養子となる者の福利のため,その養育状況,親養子縁組の登記,養父母の養育能力その他の事情を考慮して親養子縁組が適当でないと認めるときは,第1項の請求を棄却することができる。
[全文改正 2012.2.10.]
第908条の3(親養子縁組の効力)①親養子は,夫婦の嫡出子と見なす。
②親養子の縁組前の親族関係は,第908条の2第1項の請求による親養子縁組が確定したときに終了する。但し,夫婦の一方がその配偶者の実子を単独で縁組した場合における配偶者及びその親族と実子の間の親族関係は,この限りではない。
[本条新設 2005.3.31.]
第908条の4(親養子縁組の取消等)① 親養子となる者の実方の父又は母は,自らに責任のない事由により第908条の2第1項第3号但書による同意を得ることができなかった場合において,親養子縁組の事実を知った日から6箇月内に家庭裁判所に親養子縁組の取消を請求することができる。
② 親養子縁組については,第883条,第884条を適用しない。
[全文改正 2012.2.10.]
第908条の5(親養子の離縁)①養親,親養子,実方の父若しくは母又は検事は,次の各号のいずれか一の事由があるときは,家庭裁判所に親養子の離縁を請求することができる。
:1. 養親が親養子を虐待又は遺棄し,その他親養子の福利を著しく害するとき
:2. 親養子の養親に対する背倫行為により親養子関係を維持させることができなくなったとき
②第898条及び第905条の規定は,親養子の離縁についてこれを適用しない。
[本条新設 2005.3.31.]
第908条の6(準用規定)第908条の2第3項は,親養子縁組の取消又は第908条の5第1項第2号による離縁の請求についてこれを準用する。<改正 2012.2.10.>
[本条新設 2005.3.31.]
第908条の7(親養子縁組の取消・離縁の効力)①親養子縁組が取り消され,又は離縁したときは,親養子関係は消滅し,縁組前の親族関係は復活する。
②第1項の場合において,親養子縁組の取消の効力は,遡及しない。
[本条新設 2005.3.31.]
第908条の8(準用規定)親養子についてこの款に特別の規定がある場合を除いては,その性質に反しない範囲内において養子に関する規定を準用する。
[本条新設 2005.3.31.]
====第3節 親権====
=====第1款 総則=====
'''第909条(親権者)①''' 父母は、未成年者である子の親権者となる。 養子の場合には、養父母が親権者となる。
'''②''' 親権は、父母が婚姻中であるときは、父母が共同で行使する。ただし、父母の意見が一致しない場合には、当事者の請求により、家庭裁判所がこれを定める。
'''③''' 父母の一方が親権を行使することができないときは、他の一方がこれを行使する。
'''④''' 婚姻外の子が認知された場合及び父母が離婚している場合には、父母の協議で親権者を定めなければならず、協議をすることができず、又は協議が調わない場合には、家庭裁判所は、職権で又は当事者の請求により、親権者を指定しなければならない。 ただし、父母の協議が子の福利に反する場合には、家庭裁判所は、補正を命じ、又は職権で、親権者を定める。
'''⑤''' 家庭裁判所は、婚姻の取消し、裁判上の離婚又は認知の請求の訴えの場合には、職権で、親権者を定める。
'''⑥''' 家庭裁判所は、子の福祉のために必要と認める場合には、子の4親等以内の親族の請求により、定められた親権者を他の一方に変更することができる。
(最終改正 2007.12.21)
'''第909条の2(親権者の指定等)①''' 第909条第4項から第6項までの規定により単独親権者に定められた父母の一方が死亡した場合には、生存する父若しくは母、未成年者又は未成年者の親族は、その事実を知った日から1箇月内、死亡した日から6箇月内に、家庭裁判所に、生存する父又は母を親権者に指定するよう請求することができる。
'''②''' 養子縁組が取り消され、若しくは離縁された場合又は養父母が全て死亡した場合は、実父母の一方若しくは双方、未成年者又は未成年者の親族は、その事実を知った日から1箇月内、養子縁組が取り消され、若しくは離縁された日又は養父母が全て死亡した日から6箇月内に、家庭裁判所に、実父母の一方又は双方を親権者に指定するよう請求することができる。 ただし、特別養子の養父母が死亡した場合は、この限りでない。
'''③''' 第1項又は前項に規定する期間内に親権者指定の請求がないときは、家庭裁判所は、職権で又は未成年者、未成年者の親族、利害関係人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、未成年後見人を選任することができる。この場合において、生存する父若しくは母若しくは実父母の一方若しくは双方の所在を知ることができず、又はそれらの者が正当な事由なく召喚に応じない場合を除き、それらの者に意見を陳述する機会を与えなければならない。
'''④''' 家庭裁判所は、第1項若しくは第2項の規定による親権者指定請求又は前項の規定による後見人選任請求が、生存する父若しくは母又は実父母の一方若しくは双方の養育意思、養育能力及び請求動機並びに未成年者の意思その他の事情を考慮し、未成年者の福利のために適切でないと認めるときは、請求を棄却することができる。 この場合において、家庭裁判所は、職権で、未成年後見人を選任し、又は生存する父若しくは母若しくは実父母の一方若しくは双方を親権者に指定しなければならない。
'''⑤''' 家庭裁判所は、次に掲げる場合には、職権で又は未成年者、未成年者の親族、利害関係人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、第1項から前項までの規定により親権者が指定され、又は未成年後見人が選任されるときまで、その任務を代行する者を選任することができる。 この場合において、その任務を代行する者については、第25条及び第954条の規定を準用する。
'''1.'''単独親権者が死亡した場合
'''2.'''養子縁組が取り消され、又は離縁された場合
'''3.'''養父母が全て死亡した場合
'''⑥''' 家庭裁判所は、第3項又は第4項の規定により未成年後見人が選任された場合であっても、未成年後見人の選任後の養育状況及び養育能力の変動並びに未成年者の意思その他の事情を考慮し、未成年者の福利のために必要なときは、生存する父若しくは母、実父母の一方若しくは双方又は未成年者の請求により、後見を終了して、生存する父若しくは母又は実父母の一方若しくは双方を親権者に指定することができる。
(最終改正 2011.5.19)
'''第910条(子の親権の代行)''' 親権者は、その親権に服する子に代わって、その子の子に対する親権を行使する。
(最終改正 2005.3.31)
'''第911条(未成年者である子の法定代理人)''' 親権を行使する父又は母は、未成年者である子の法定代理人になる。
'''第912条(親権行使及び親権者指定の基準)①''' 親権を行使するに当たっては、子の福利を優先的に考慮しなければならない。
'''②''' 家庭裁判所が親権者を指定するに当たっては、子の福利を優先的に考慮しなければならない。このために、家庭裁判所は、関連分野の専門家又は社会福祉機関から助言を受けることができる。
(最終改正 2011.5.19)
=====第2款 親権の効力=====
'''第913条(保護及び教育の権利義務)''' 親権者は、子を保護し、及び教育する権利義務がある。
'''第914条(居所指定権)''' 子は、親権者の指定した場所に居住しなければならない。
'''第915条''' 削除
(最終改正 2021.1.26)
'''第916条(子の特有財産及びその管理)''' 子が自己の名義で取得した財産は、その特有財産とし、法定代理人である親権者が管理する。
'''第917条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
'''第918条(第三者が無償で子に授与した財産の管理)①''' 無償で子に財産を授与した第三者が親権者の管理に反対する意思を表示したときは、親権者は、その財産を管理することができない。
'''②''' 前項の場合において、第三者がその財産管理人を指定しなかったときは、裁判所は、財産の授与を受けた子又は第777条の規定による親族の請求により、財産管理人を選任する。
'''③''' 第三者の指定した財産管理人の権限が消滅し、又は財産管理人を改任する必要がある場合において、第三者が改めて財産管理人を指定しなかったときも、前項と同様とする。
'''④''' 第24条第1項、第2項及び第4項、第25条前段並びに第26条第1項及び第2項の規定は、前2項の場合について準用する。
'''第919条(委任に関する規定の準用)''' 第691条及び第692条の規定は、第916条及び前条の規定による財産管理について準用する。
'''第920条(子の財産に関する親権者の代理権)''' 法定代理人である親権者は、子の財産に関する法律行為について、その子を代理する。ただし、その子の行為を目的とする債務を負担する場合には、本人の同意を得なければならない。
'''第920の2(共同親権者の一方が共同名義でした行為の効力)''' 父母が共同で親権を行使する場合において、父母の一方が共同名義で、子を代理し、又は子の法律行為に同意したときは、他の一方の意思に反するときであっても、その効力を有する。ただし、相手方が悪意であるときは、この限りでない。
(最終改正 1990.1.13)
'''第921条(親権者とその子の間又は数人の子の間の利害相反行為)①''' 法定代理人である親権者とその子の間で利害の相反する行為をするには、 親権者は、裁判所に、その子の特別代理人の選任を請求しなければならない。
'''②''' 法定代理人である親権者がその親権に服する数人の子の間で利害の相反する行為をするには、裁判所に、その子の一方の特別代理人の選任を請求しなければならない。
(最終改正 2005.3.31)
'''第922条(親権者の注意義務)''' 親権者がその子についての法律行為の代理権又は財産管理権を行使するには、自己の財産に関する行為と同じ注意をしなければならない。
'''第922条の2(親権者の同意に代わる裁判)''' 家庭裁判所は、親権者の同意が必要な行為について親権者が正当な理由なく同意しないことによって、子の生命、身体又は財産に重大な損害が生じるおそれのある場合には、子、子の親族、検事又は地方自治団体の長の請求により、親権者の同意に代わる裁判をすることができる。
(最終改正 2014.10.15)
'''第923条(財産管理の計算)①''' 法定代理人である親権者の権限が消滅したときは、その子の財産に関する管理の計算をしなければならない。
'''②''' 前項の場合において、その子の財産から収取した果実は、その子の養育及び財産管理の費用と相殺したものとみなす。ただし、無償で子に財産を授与した第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、この限りでない。
=====第3款 親権の喪失、一時停止及び一部制限=====
'''第924条(親権の喪失又は一時停止の宣告)①''' 家庭裁判所は、父又は母が親権を濫用して子の福利を著しく害し、又は害するおそれのある場合には、子、子の親族、検事又は地方自治団体の長の請求により、その親権の喪失又は一時停止を宣告することができる。
'''②''' 家庭裁判所は、親権の一時停止を宣告するときは、子の状態、養育状況その他の事情を考慮して、その期間を定めなければならない。この場合において、その期間は、2年を超えることができない。
'''③''' 家庭裁判所は、子の福利のために親権の一時停止の期間の延長が必要と認める場合には、子、子の親族、検事、地方自治団体の長、未成年後見人又は未成年後見監督人の請求により、2年の範囲でその期間を1回に限り、延長することができる。
(最終改正 2014.10.15)
'''第924条の2(親権の一部制限の宣告)''' 家庭裁判所は、居所の指定その他の身上に関する決定等特定の事項について親権者が親権を行使することが困難な又は不適当な事由があって、子の福利を害し、又は害するおそれがある場合には、子、子の親族、検事又は地方自治団体の長の請求により、具体的な範囲を定めて親権の一部制限を宣告することができる。
(最終改正 2021.1.26)
'''第925条(代理権及び財産管理権の喪失の宣告)''' 家庭裁判所は、法定代理人である親権者が不適当な管理によって子の財産を危うくした場合には、 子の親族、検事又は地方自治団体の長の請求により、その法律行為の代理権及び財産管理権の喪失を宣告することができる。
(最終改正 2014.10.15)
'''第925条の2(親権喪失の宣告等の判断基準)①''' 第924条の規定による親権の喪失の宣告は、同条の規定による親権の一時停止、第924条の2の規定による親権の一部制限、前条の規定による代理権及び財産管理権の喪失の宣告又はその他の措置によっては子の福利を十分に保護することができない場合に限り、することができる。
'''②''' 第924条の規定による親権の一時停止、第924条の2の規定による親権の一部制限又は前条の規定による代理権及び財産管理権の喪失の宣告は、第922条の2の規定による同意に代わる裁判又はその他の措置によっては子の福利を十分に保護することができない場合に限り、することができる。
(最終改正 2014.10.15)
'''第925条の3(父母の権利及び義務)''' 第924条、第924条の2及び第925条の規定により親権の喪失、一時停止、一部制限又は代理権及び財産管理権の喪失が宣告された場合であっても、父母の子に対するその他の権利及び義務は、変更されない。
(最終改正 2014.10.15)
'''第926条(失権回復の宣告)''' 家庭裁判所は、第924条、第924条の2又は第925条の規定による宣告の原因が消滅した場合には、本人、子、子の親族、検事又は地方自治団体の長の請求により、失権の回復を宣告することができる。
(最終改正 2014.10.15)
'''第927条(代理権及び管理権の辞退及び回復)①''' 法定代理人である親権者は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、その法律行為の代理権及び財産管理権を辞退することができる。
'''②''' 前項の事由が消滅したときは、その親権者は、裁判所の許可を得て、辞退した権利を回復することができる。
'''第927条の2(親権の喪失、一時停止又は一部制限と親権者の指定等)①''' 第909条第4項から第6項までの規定により単独親権者となった父若しくは母又は養父母(特別養子の養父母を除く。)の双方が次に掲げる場合に該当するときは、第909条の2第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する。ただし、第1号の3、第2号及び第3号の場合に新たに定められた親権者又は未成年後見人の任務は、制限された親権の範囲に属する行為に限定される。
'''1.'''第924条の規定による親権喪失の宣告がある場合
'''1の2.'''第924条の規定による親権の一時停止の宣告がある場合
'''1の3.'''第924条の2の規定による親権の一部制限の宣告がある場合
'''2.'''第925条の規定による代理権及び財産管理権の喪失の宣告がある場合
'''3.'''前条第1項の規定により代理権及び財産管理権を辞退した場合
'''4.'''所在不明等親権を行使することができない重大な事由がある場合
'''②''' 家庭裁判所は、前項の規定により親権者が指定され、又は未成年後見人が選任された後に、単独親権者であった父若しくは母又は養父母の一方若しくは双方が次に掲げる場合に該当するときは、その父母の一方若しくは双方、未成年者又は未成年者の親族の請求により、親権者を新たに指定することができる。
'''1.'''第926条の規定により失権の回復が宣告された場合
'''2.'''前条第2項の規定により辞退した権利を回復した場合
'''3.'''所在不明であった父又は母が発見される等親権を行使することができるようになった場合
(最終改正 2014.10.15)
===第5章 後見===
====第1節 未成年後見及び成年後見====
=====第1款 後見人=====
'''第928条(未成年者に対する後見の開始)''' 未成年者に親権者がなく、又は親権者が第924条、第924条の2、第925条若しくは第927条第1項の規定により親権の全部若しくは一部を行使することができない場合には、未成年後見人を置かなければならない。
(最終改正 2014.10.15)
'''第929条(成年後見審判による後見の開始)''' 家庭裁判所の成年後見開始の審判がある場合には、その審判を受けた者の成年後見人を置かなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第930条(後見人の数及び資格)①''' 未成年後見人の数は、一人とする。
'''②''' 成年後見人は、成年被後見人の身上及び財産に関するすべての事情を考慮して、数人置くことができる。
'''③''' 法人も、成年後見人となることができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第931条(遺言による未成年後見人の指定等)①''' 未成年者に親権を行使する父母は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。 ただし、法律行為の代理権及び財産管理権を有しない親権者は、この限りでない。
'''②''' 家庭裁判所は、前項の規定により未成年後見人が指定された場合であっても、 未成年者の福利のために必要なときは、生存する父若しくは母又は未成年者の請求により、後見を終了して、生存する父又は母を親権者に指定することができる。
(最終改正 2011.5.19)
'''第932条(未成年後見人の選任)①''' 家庭裁判所は、前条の規定により指定された未成年後見人がない場合には、職権で又は未成年者、親族、利害関係人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けた場合も、同様とする。
'''②''' 家庭裁判所は、第924条、第924条の2及び第925条の規定による親権の喪失、一時停止若しくは一部制限の宣告又は法律行為の代理権及び財産管理権の喪失の宣告によって未成年後見人を選任する必要がある場合には、職権で、未成年後見人を選任する。
'''③''' 親権者が代理権及び財産管理権を辞退した場合には、遅滞なく家庭裁判所に未成年後見人の選任を請求しなければならない。
(最終改正 2014.10.15)
'''第933条から第935条まで''' 削除
(最終改正 2011.3.7)
'''第936条(成年後見人の選任)①''' 第929条の規定による成年後見人は、家庭裁判所が、職権で、選任する。
'''②''' 家庭裁判所は、成年後見人が死亡、欠格その他の事由によって欠けた場合においても、職権で又は成年被後見人、親族、利害関係人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、成年後見人を選任する。
'''③''' 家庭裁判所は、成年後見人が選任されている場合においても、必要と認めるときは、職権で又は前項に規定する請求権者若しくは成年後見人の請求により、更に成年後見人を選任することができる。
'''④''' 家庭裁判所が成年後見人を選任するときは、成年被後見人の意思を尊重しなければならないほか、成年被後見人の健康、生活関係及び財産状況並びに成年後見人となる者の職業、経験及び成年被後見人との利害関係の有無(法人が成年後見人となるときは、事業の種類及び内容並びに法人及びその代表者と成年被後見人の間の利害関係の有無をいう。)等の事情も考慮しなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第937条(後見人の欠格事由)''' 次に掲げる者は、後見人となることができない。
'''1.'''未成年者
'''2.'''成年被後見人、限定被後見人、特定被後見人又は任意被後見人
'''3.'''再生手続開始決定又は破産宣告を受けた者
'''4.'''資格停止以上の刑の宣告を受け、その刑期中にある者
'''5.'''裁判所から解任された法定代理人
'''6.'''裁判所から解任された成年後見人、限定後見人、特定後見人及び任意後見人並びにこれらの監督人
'''7.'''行方が不明な者
'''8.'''被後見人を相手として訴訟をしたことがあり、又は現にしている者
'''9.'''前号に規定する者の配偶者及び直系血族。 ただし、被後見人の直系卑属は除く。
(最終改正 2016.12.20)
'''第938条(後見人の代理権等)①''' 後見人は、被後見人の法定代理人となる。
'''②''' 家庭裁判所は、成年後見人が前項の規定により有する法定代理権の範囲を定めることができる。
'''③''' 家庭裁判所は、成年後見人が成年被後見人の身上について決定することができる権限の範囲を定めることができる。
'''④''' 第2項及び前項の規定による法定代理人の権限の範囲が適切でなくなった場合において、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、成年後見人、成年後見監督人、検事又は地方自治団体の長の請求により、その範囲を変更することができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第939条(後見人の辞任)''' 後見人は、正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができる。 この場合には、その後見人は、辞任の請求と同時に、家庭裁判所に新たな後見人の選任を請求しなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第940条(後見人の変更)''' 家庭裁判所は、被後見人の福利のために後見人を変更する必要があると認めるときは、職権で又は被後見人、親族、後見監督人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、後見人を変更することができる。
(最終改正 2011.3.7)
=====第2款 後見監督人=====
'''第940条の2(未成年後見監督人の指定)''' 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第940条の3(未成年後見監督人の選任)①''' 家庭裁判所は、前条の規定により指定された未成年後見監督人がない場合において必要と認めるときは、職権で又は未成年者、親族、未成年後見人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、未成年後見監督人を選任することができる。
'''②''' 家庭裁判所は、未成年後見監督人が死亡、欠格その他の事由によって欠けた場合には、職権で又は未成年者、親族、未成年後見人、検事、地方自治団体の長の請求により、未成年後見監督人を選任する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第940条の4(成年後見監督人の選任)①''' 家庭裁判所は、必要と認めるときは、職権で又は成年被後見人、親族、成年後見人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、成年後見監督人を選任することができる。
'''②''' 家庭裁判所は、成年後見監督人が死亡、欠格その他の事由によって欠けた場合には、職権で又は成年被後見人、親族、成年後見人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、成年後見監督人を選任する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第940条の5(後見監督人の欠格事由)''' 第779条の規定による後見人の家族は、後見監督人となることができない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第940条の6(後見監督人の職務)①''' 後見監督人は、後見人の事務を監督するほか、後見人が欠けた場合には、遅滞なく、家庭裁判所に後見人の選任を請求しなければならない。
'''②''' 後見監督人は、被後見人の身上又は財産について急迫な事情がある場合には、その保護のために必要な行為又は処分をすることができる。
'''③''' 後見人と被後見人の間で利害が相反する行為については、後見監督人が被後見人を代理する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第940条の7(委任及び後見人の規定の準用)''' 後見監督人については、第681条、第691条、第692条、第930条第2項及び第3項、第936条第3項及び第4項、第937条、第939条、第940条、第947条の2第3項から第5項まで、第949条の2、第955条並びに第955条の2の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
=====第3款 後見人の任務=====
'''第941条(財産の調査及び目録作成)①''' 後見人は、遅滞なく被後見人の財産を調査し、2箇月内に、その目録を作成しなければならない。 ただし、正当な事由がある場合には、裁判所の許可を得て、その期間を延長することができる。
'''②''' 後見監督人がある場合には、前項の規定による財産の調査及び目録作成は、後見監督人の立会いがなければ、効力を有しない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第942条(後見人の債権債務の提示)①''' 後見人と被後見人の間に債権債務の関係がある場合において、後見監督人があるときは、後見人は、財産目録の作成を完了する前に、その内容を後見監督人に提示しなければならない。
'''②''' 後見人が、被後見人に対する債権を有することを知りながら、前項の規定による提示を怠った場合には、その債権を放棄したものとみなす。
(最終改正 2011.3.7)
'''第943条(目録作成前の権限)''' 後見人は、財産の調査及び目録作成を完了するまでは、緊急に必要な場合でなければ、その財産に関する権限を行使することができない。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
'''第944条(被後見人が取得した包括的財産の調査等)''' 前3条の規定は、後見人の就任後に被後見人が包括的財産を取得した場合について準用する。
'''第945条 (未成年者の身分に関する後見人の権利義務)''' 未成年後見人は、第913条及び第914条に規定する事項については、親権者と同じ権利義務を有する。 ただし、次に掲げる場合において、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
'''1.'''親権者が定めた教育方法、養育方法又は居所を変更する場合
'''2.'''削除
'''3.'''親権者が許諾した営業を取り消し、又は制限する場合
(最終改正 2021.1.26)
'''第946条(親権の一部に限定された後見)''' 未成年者の親権者が、第924条の2、第925条又は第927条第1項の規定により、親権の一部を行使することができない場合には、未成年後見人の任務は、その制限された親権の範囲に属する行為に限定される。
(最終改正 2014.10.15)
'''第947条(成年被後見人の福利及び意思の尊重)''' 成年後見人は、成年被後見人の財産管理及び身上保護を行うときは、諸事情を考慮して、その者の福利に適する方法によって事務を処理しなければならない。この場合において、成年後見人は、成年被後見人の福利に反しないときは、成年被後見人の意思を尊重しなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第947条の2(成年被後見人の身上の決定等)①''' 成年被後見人は、その身上について、その状態が許す範囲において、単独で決定する。
'''②''' 成年後見人が成年被後見人を治療等の目的で精神病院又はその他の場所に隔離しようとする場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
'''③''' 成年被後見人の身体を侵害する医療行為について、成年被後見人が同意することができない場合には、成年後見人は、その者に代わって、同意することができる。
'''④''' 前項の場合において、成年被後見人が医療行為の直接的な結果として死亡し、又は相当な障害を受けるおそれがあるときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、許可手続によって医療行為が遅滞して、成年被後見人の生命に危険を招き、又は心身上の重大な障害を招くときは、事後に許可を請求することができる。
'''⑤''' 成年後見人が成年被後見人を代理して、成年被後見人が居住している建物又はその宅地について、売渡し、賃貸、伝貰権設定、抵当権設定、賃貸借の解約告知、伝貰権の消滅又はこれらに準じる行為をする場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第948条(未成年者の親権の代行)①''' 未成年後見人は、未成年者に代わって、未成年者の子に対する親権を行使する。
'''②''' 前項に規定する親権の行使については、未成年後見人の任務に関する規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第949条(財産管理権及び代理権)①''' 後見人は、被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為について被後見人を代理する。
'''②''' 第920条ただし書の規定は、前項の法律行為について準用する。
'''第949条の2(成年後見人が数人いる場合の権限の行使等)①''' 家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使するよう定めることができる。
'''②''' 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを変更し、又は取り消すことができる。
'''③''' 数人の成年後見人が共同して権限を行使しなければならない場合において、ある成年後見人が、成年被後見人の利益が侵害されるおそれがあるにもかかわらず、法律行為の代理等必要な権限の行使に協力しないときは、家庭裁判所は、成年被後見人、成年後見人、後見監督人又は利害関係人の請求により、その成年後見人の意思表示に代わる裁判をすることができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第949条の3(利害相反行為)''' 後見人については、第921条の規定を準用する。 ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第950条(後見監督人の同意を要する行為)①''' 後見人が、被後見人を代理して次に掲げる行為をし、又は未成年者の次に掲げる行為について同意をする場合において、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
'''1.'''営業に関する行為
'''2.'''金銭を借りる行為
'''3.'''義務のみを負担する行為
'''4.'''不動産又は重要な財産に関する権利の得喪変更を目的とする行為
'''5.'''訴訟行為
'''6.'''相続の承認、限定承認又は放棄及び相続財産の分割に関する協議
'''②''' 後見監督人の同意が必要な行為について、後見監督人が被後見人の利益が侵害されるおそれがあるにもかかわらず、同意をしない場合には、家庭裁判所は、後見人の請求により、後見監督人の同意に代わる許可をすることができる。
'''③''' 後見監督人の同意が必要な法律行為については、後見人が後見監督人の同意なしにしたときは、被後見人又は後見監督人は、その行為を取り消すことができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第951条(被後見人の財産等の譲受けに対する取消し)①''' 後見人が被後見人に対する第三者の権利を譲り受けた場合には、被後見人は、これを取り消すことができる。
'''②''' 前項の規定による権利の譲受けの場合において、後見監督人があるときは、後見人は、後見監督人の同意を得なければならず、後見監督人の同意がないときは、被後見人又は後見監督人は、これを取り消すことができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第952条(相手方の追認の可否の催告)''' 第950条及び前条の場合については、第15条の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第953条(後見監督人の後見事務の監督)''' 後見監督人は、いつでも、後見人に対しその任務の遂行に関する報告及び財産目録の提出を求めることができ、被後見人の財産状況を調査することができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第954条(家庭裁判所の後見事務に関する処分)''' 家庭裁判所は、職権で又は被後見人、後見監督人、第777条の規定による親族、その他の利害関係人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、被後見人の財産状況を調査し、及び後見人に財産管理等の後見の任務の遂行について必要な処分を命じることができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第955条(後見人に対する報酬)''' 裁判所は、後見人の請求により、被後見人の財産状態その他の事情を考慮して、被後見人の財産から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
'''第955条の2(支出金額の予定及び事務費用)''' 後見人が後見事務を遂行するために必要な費用は、被後見人の財産から支出する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第956条(委任及び親権の規定の準用)''' 第681条及び第918条の規定は、後見人について準用する。
=====第4款 後見の終了=====
'''第957条(後見事務の終了と管理の計算)①''' 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、1箇月内に被後見人の財産に関する計算をしなければならない。 ただし、正当な事由がある場合には、裁判所の許可を得て、その期間を延長することができる。
'''②''' 前項の計算は、後見監督人がある場合には、その者が立ち会わなければ、効力を有しない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第958条(利息の付加及び金銭消費に対する責任)①''' 後見人が被後見人に支払うべき金額及び被後見人が後見人に支払うべき金額には、計算終了の日から利息を付さなければならない。
'''②''' 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費した日から利息を付し、なお被後見人に損害があるときは、これを賠償しなければならない。
'''第959条(委任の規定の準用)''' 第691条及び第692条の規定は、後見の終了について準用する。
====第2節 限定後見及び特定後見====
'''第959条の2(限定後見の開始)''' 家庭裁判所の限定後見開始の審判がある場合は、その審判を受けた者の限定後見人を置かなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の3(限定後見人の選任等)①''' 前条の規定による限定後見人は、家庭裁判所が、職権で、選任する。
'''②''' 限定後見人については、第930条第2項及び第3項、第936条第2項から第4項まで、第937条、第939条、第940条並びに第949条の3の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の4(限定後見人の代理権等)①''' 家庭裁判所は、限定後見人に代理権を授与する審判をすることができる。
'''②''' 限定後見人の代理権等については、第938条第3項及び第4項の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の5(限定後見監督人)①''' 家庭裁判所は、必要と認めるときは、職権で又は限定被後見人、親族、限定後見人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、限定後見監督人を選任することができる。
'''②''' 限定後見監督人については、第681条、第691条、第692条、第930条第2項及び第3項、第936条第3項及び第4項、第937条、第939条、第940条、第940条の3第2項、第940条の5、第940条の6、第947条の2第3項から第5項まで、第949条の2、第955条並びに第955条の2の規定を準用する。 この場合において、第940条の6第3項中「被後見人を代理する」とあるのは、「限定被後見人を代理し、又は限定被後見人がその行為をすることに同意する」と読み替えるものとする
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の6(限定後見の事務)''' 限定後見の事務については、第681条、第920条ただし書、第947条、第947条の2及び第949条から第955条の2までの規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の7(限定後見人の任務の終了等)''' 限定後見人の任務が終了した場合については、第691条、第692条、第957条及び第958条の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の8(特定後見による保護措置)''' 家庭裁判所は、特定被後見人の特定後見のために必要な処分を命じることができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の9(特定後見人の選任等)①''' 家庭裁判所は、前条の規定による処分によって、特定被後見人を特定後見し、又は代理するための特定後見人を選任することができる。
'''②''' 特定後見人については、第930条第2項及び第3項、第936条第2項から第4項まで、第937条、第939条並びに第940条の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の10(特定後見監督人)①''' 家庭裁判所は、必要と認めるときは、職権で又は特定被後見人、親族、特定後見人、検事若しくは地方自治団体の長の請求により、特定後見監督人を選任することができる。
'''②''' 特定後見監督人については、第681条、第691条、第692条、第930条第2項及び第3項、第936条第3項及び第4項、第937条、第939条、第940条、第940条の5、第940条の6、第949条の2、第955条並びに第955条の2の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の11(特定後見人の代理権)①''' 特定被後見人の特定後見のために必要と認めるときは、家庭裁判所は、期間及び範囲を定めて、特定後見人に代理権を授与する審判をすることができる。
'''②''' 前項の場合において、家庭裁判所は、特定後見人の代理権の行使について、家庭裁判所又は特定後見監督人の同意を得るよう命じることができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の12(特定後見事務)''' 特定後見の事務については、第681条、第920条ただし書、第947条、第949条の2及び第953条から第955条の2までの規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の13(特定後見人の任務の終了等)''' 特定後見人の任務が終了した場合については、第691条、第692条、第957条及び第958条の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
====第3節 任意後見契約====
'''第959条の14(任意後見契約の意義と締結方法等)①''' 任意後見契約は、疾病、障害、老齢その他の事由による精神的制約により事務を処理する能力が不足する状況にあり、又は不足になる状況に備えて、自己の財産管理及び身上保護に関する事務の全部又は一部を他の者に委託し、その委託事務について代理権を授与することを内容とする。
'''②''' 任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならない。
'''③''' 任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力を生じる。
'''④''' 家庭裁判所、任意後見人、任意後見監督人等は、任意後見契約を履行し、及び運営するときは、本人の意思を最大限尊重しなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959の15(任意後見監督人の選任)①''' 家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、本人の事務を処理する能力が不足する状況にあると認めるときは、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見人, 検事又は地方自治団体の長の請求により、任意後見監督人を選任する。
'''②''' 前項の場合において、本人以外の者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任するときは、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 ただし、本人が意思を表示することができないときは、この限りでない。
'''③''' 家庭裁判所は、任意後見監督人が欠けた場合には、職権で又は本人、親族、任意後見人、 検事若しくは地方自治団体の長の請求により、任意後見監督人を選任する。
'''④''' 家庭裁判所は、任意後見監督人が選任されている場合においても、必要と認めるときは、職権で又は前項に規定する請求権者の請求により、任意後見監督人を更に選任することができる。
'''⑤''' 任意後見監督人については、第940条の5の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の16(任意後見監督人の職務等)①''' 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督して、その事務について家庭裁判所に定期的に報告しなければならない。
'''②''' 家庭裁判所は、必要と認めるときは、任意後見監督人に対し、監督事務に関する報告を求めることができ、任意後見人の事務又は本人の財産状況に関する調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命じることができる。
'''③''' 任意後見監督人については、第940条の6第2項及び第3項、第940条の7並びに第953条の規定を準用する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の17(任意後見開始の制限等)①''' 任意後見人が第937条各号に掲げる者又はその他著しい非行を行い、若しくは任意後見契約で定めた任務に適しない事由がある者であった場合には、家庭裁判所は、任意後見監督人を選任しない。
'''②''' 任意後見監督人を選任した後において、任意後見人が著しい非行を行い、又はその他その任務に適しない事由がある場合には、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、親族、検事又は地方自治団体の長の請求により、任意後見人を解任することができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の18(任意後見契約の終了)①''' 任意後見監督人の選任前においては、本人又は任意後見人は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約の意思表示を撤回することができる。
'''②''' 任意後見監督人の選任後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を終了することができる。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の19(任意後見人の代理権の消滅と第三者との関係)''' 任意後見人の代理権の消滅は、登記しなければ、善意の第三者に対抗することができない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第959条の20(任意後見契約と成年後見、限定後見及び特定後見との関係)①''' 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要なときに限り、任意後見人又は任意後見監督人の請求により、成年後見、限定後見又は特定後見の開始の審判をすることができる。 この場合において、任意後見契約は、本人が成年後見又は限定後見の開始の審判を受けた時に終了する。
'''②''' 本人が成年被後見人、限定被後見人又は特定被後見人である場合において、家庭裁判所は、任意後見監督人を選任するに当たっては、従前の成年後見、限定後見又は特定後見の終了の審判をしなければならない。 ただし、成年後見又は限定後見の措置の継続が本人の利益のために特に必要と認めるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人を選任しない。
(最終改正 2011.3.7)
===第6章 削除<2011.3.7>===
(改正前「親族会」)
'''第960条から第973条まで''' 削除
(最終改正 2011.3.7)
===第7章 扶養===
'''第974条(扶養義務)''' 次に掲げる親族間においては、互いに扶養の義務を負う.
'''1.'''直系血族及びその配偶者の間
'''2.'''削除
'''3.'''その他の親族間(生計を同じくする場合に限る。)
(最終改正 1990.1.13)
'''第975条(扶養義務と生活能力)''' 扶養の義務は、扶養を受ける者が自己の資力又は労働によって生活を維持することができない場合に限り、これを履行する責任を負う。
'''第976条(扶養の順位)①''' 扶養の義務を負う者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順位について当事者間に協定がないときは、裁判所は、当事者の請求により、これを定める。扶養を受ける権利者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養することができないときも、同様とする。
'''②''' 前項の場合において、裁判所は、数人の扶養義務者又は権利者を選定することができる。
'''第977条(扶養の程度及び方法)''' 扶養の程度又は方法について当事者間に協定がないときは、裁判所は、当事者の請求により、扶養を受ける者の生活の程度及び扶養義務者の資力その他の諸般の事情を考慮して、これを定める。
'''第978条(扶養関係の変更又は取消し)''' 扶養をする者又は扶養を受ける者の順位又は扶養の程度若しくは方法に関する当事者の協定又は裁判所の判決があった後これらに関する事情の変更があったときは、裁判所は、当事者の請求により、その協定又は判決を取り消し、又は変更することができる。
'''第979条(扶養請求権の処分の禁止)''' 扶養を受ける権利は、処分することができない。
===第8章 削除<2005.3.31>===
(改正前「戸主承継」<br />
第1節 総則<br />
第980条-第983条<br />
第2節 戸主承継人<br />
第984条-第994条<br />
第3節 戸主承継の効力<br />
第995条・第996条 )
'''第980条から第996条まで''' 削除
(最終改正2005.3.31)
==第5編 相続==
===第1章 相続===
====第1節 総則====
'''第997条(相続開始の原因)''' 相続は、死亡によって開始する。
(最終改正 1990.1.13)
'''第998条(相続開始の場所)''' 相続は、被相続人の住所地において開始する。
(最終改正 1990.1.13)
'''第998条の2(相続費用)''' 相続に関する費用は、相続財産から支払う。
(最終改正 1990.1.13)
'''第999条(相続回復請求権)①''' 相続権が僭称相続人によって侵害されたときは、相続人又はその法定代理人は、相続回復の訴えを提起することができる。
'''②''' 前項の規定による相続回復請求権は、その侵害を知った日から3年、相続権の侵害行為があった日から10年を経過したときは、消滅する。
(最終改正 2002.1.14)
====第2節 相続人====
第1000条(相続の順位)
①相続においては、次の順位で相続人となる。<改正1990年1月13日>
1.被相続人の直系卑属
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
4.被相続人の4親等内の傍系血族
②前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、最近親者を優先とし、同親等の相続人が数人あるときは、共同相続人となる。
③胎児は、相続順位については、既に生まれたものとみなす。<改正1990.1.13.>
[見出し改正1990年1月13日]
第1001条(代襲相続)
前条第1項第1号及び第3号の規定により相続人になる直系卑属又は兄弟姉妹が相続開始前に死亡し又は欠格者となった場合において、これに直系卑属があるときは、その直系卑属は、死亡し又は欠格となった者の順位で共同相続人となる。
'''第1002条''' 削除
(最終改正 1990.1.13)
第1003条(配偶者の相続順位)
①被相続人の配偶者は、第1000条第1項第1号及び第2号の規定による相続人があるときは、その相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。<改正1990年1月13日>
②第1001条の場合には、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定による相続人と同順位で共同相続人となり、その相続人がないときは、単独相続人となる。≪改正1990年1月13日>
[見出し改正1990年1月13日]
'''第1004条(相続人の欠格事由)''' 次に掲げる者は、相続人となることができない。
'''1.'''故意に直系尊属、被相続人、その配偶者又は相続の先順位若しくは同順位にある者を殺害し、又は殺害しようとした者
'''2.'''故意に直系尊属、被相続人又はその配偶者に傷害を加えて、死亡に至らせた者
'''3.'''詐欺又は強迫によって、被相続人の相続に関する遺言又は遺言の撤回を妨害した者
'''4.'''詐欺又は強迫によって、被相続人の相続に関する遺言をさせた者
'''5.'''被相続人の相続に関する遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(最終改正 2005.3.31)
====第3節 相続の効力====
=====第1款 一般的効力=====
'''第1005条(相続と権利義務の包括的承継)''' 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に関する権利義務を包括的に承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1006条(共同相続と財産の共有)''' 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有とする。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1007条(共同相続人の権利義務の承継)''' 共同相続人は、各自の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
'''第1008条(特別受益者の相続分)''' 共同相続人中に被相続人から財産の贈与又は遺贈を受けた者がある場合において、その受贈財産が自分の相続分に達しないときは、その不足する部分の限度で相続分を有する。
(最終改正 1977.12.31)
'''第1008条の2(寄与分)①''' 共同相続人中に、相当な期間、同居、看護その他の方法によって被相続人を特別に扶養し、又は被相続人の財産の維持若しくは増加について特別に寄与した者があるときは、相続開始の時の被相続人の財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第1009条及び第1010条の規定により算定した相続分に寄与分を加算した額をもって、その者の相続分とする。
'''②''' 前項の協議が調わず、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度並びに相続財産の額その他の事情を考慮して、寄与分を定める。
'''③''' 寄与分は、相続開始の時における被相続人の財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない。
'''④''' 第2項の規定による請求は、第1013条第2項の規定による請求があった場合又は第1014条に規定する場合にすることができる。
(最終改正 2005.3.31)
'''第1008条の3(墳墓等の承継)''' 墳墓に属する1町歩以内の禁養林野及び600坪以内の墓土である農地並びに族譜及び祭具の所有権は、祭祀を主宰する者が承継する。
(最終改正 1990.1.13)
=====第2款 相続分=====
第1009条(法定相続分)
①同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は均分とする。<改正1977年12月31日、1990年1月13日>
②被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続するときは、直系卑属の相続分に5割を加算し、直系尊属と共同で相続するときは、直系尊属の相続分に5割を加算する。<改正1990年1月13日>
③削除<1990年1月13日>
第1010条(代襲相続分)
①第1001条の規定により死亡又は欠格となった者に代襲して相続人となった者の相続分は、死亡又は欠格となった者の相続分による。
②前項の場合において、死亡又は欠格となった者の直系卑属が数人あるときは、その相続分は、死亡又は欠格となった者の相続分の限度で、第1009条の規定により、これを定める。第1003条第2項の場合も、同様である。
'''第1011条(共同相続分の譲受け)①''' 共同相続人中にその相続分を第三者に譲り渡した者があるときは、 他の共同相続人は、その価額及び譲渡費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
'''②''' 前項の規定による権利は、その事由を知った日から3箇月内に、その事由があった日から1年内に行使しなければならない。
=====第3款 相続財産の分割=====
'''第1012条(遺言による分割方法の指定及び分割の禁止)''' 被相続人は、遺言で、相続財産の分割方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、又は相続開始の日から5年を超えない期間内でその分割を禁止することができる。
'''第1013条(協議による分割)①''' 前条の場合を除き、共同相続人は、いつでも協議で相続財産を分割することができる。
'''②''' 第269条の規定は、前項の規定による相続財産の分割について準用する。
'''第1014条(分割後の被認知者等の請求権)''' 相続開始後の認知又は裁判の確定によって共同相続人となった者は、相続財産の分割を請求する場合において、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしていたときは、その相続分に相当する価額の支払を請求する権利を有する。
'''第1015条(分割の遡及効)''' 相続財産の分割は、相続開始の時に遡って効力を生じる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。
'''第1016条(共同相続人の担保責任)''' 共同相続人は、他の共同相続人が分割によって取得した財産について、その相続分に応じて売主と同じ担保責任を負う。
'''第1017条(相続債務者の資力についての担保責任)①''' 共同相続人は、他の相続人が分割によって取得した債権について、分割の時における債務者の資力を担保する。
'''②''' 弁済期に至らない債権及び停止条件付債権については、弁済を請求することができる時における債務者の資力を担保する。
'''第1018条(無資力の共同相続人の担保責任の分担)''' 担保責任を負う共同相続人中に償還の資力のない者があるときは、その負担部分は、求償権者及び資力を有する他の共同相続人がその相続分に応じて分担する。ただし、求償権者の過失によって償還を受けることができなかったときは、他の共同相続人に分担を請求することができない。
====第4節 相続の承認及び放棄====
=====第1款 総則=====
'''第1019条(承認及び放棄の期間)①''' 相続人は、相続の開始があったことを知った日から3箇月内に、単純承認若しくは限定承認又は放棄をすることができる。ただし、その期間は、利害関係人又は検事の請求により、家庭裁判所が延長することができる。
'''②''' 相続人は、前項に規定する承認又は放棄をする前に、相続財産を調査することができる。
'''③''' 第1項の規定にかかわらず、相続人は、相続債務が相続財産を超過する事実(以下この条において「相続債務超過事実」という。)を重大な過失なく同項に規定する期間内に知ることができず、 単純承認(第1026条第1号及び第2号の規定により単純承認をしたものとみなす場合を含む。以下この条において同じ。)をした場合には、その事実を知った日から3箇月内に限定承認をすることができる。
'''④''' 第1項の規定にかかわらず、未成年者である相続人は、相続債務が相続財産を超過する相続について成年となる前に単純承認をした場合には、成年となった後その相続の相続債務超過事実を知った日から3箇月内に限定承認をすることができる。未成年者である相続人が前項の規定により限定承認をせず、又はすることができなかった場合も、また同様とする。
(最終改正 2022.12.13)
'''第1020条(制限能力者の承認及び放棄の期間)''' 相続人が制限行為能力者である場合には、前条第1項に規定する期間は、その親権者又は後見人が相続の開始したことを知った日から起算する。
(最終改正 2011.3.7)
'''第1021条(承認及び放棄の期間の計算に関する特則)''' 相続人が承認又は放棄をしないで第1019第1項に規定する期間内に死亡したときは、その相続人が自己のための相続開始があったことを知った日から同項に規定する期間を起算する。
'''第1022条(相続財産の管理)''' 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。ただし、単純承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
'''第1023条(相続財産の保存に必要な処分)①''' 裁判所は、利害関係人又は検事の請求により、相続財産の保存に必要な処分を命じることができる。
'''②''' 裁判所が財産管理人を選任した場合については、第24条から第26条までの規定を準用する。
'''第1024条(承認及び放棄の取消しの禁止)①''' 相続の承認及び放棄は、第1019条第1項に規定する期間内でも、取り消すことができない。
'''②''' 前項の規定は、総則編の規定による取消しに影響を及ぼさない。ただし、その取消権は、追認をすることができる日から3箇月、承認又は放棄をした日から1年内に行使しないときは、時効によって消滅する。
(最終改正 1990.1.13)
=====第2款 単純承認=====
'''第1025条(単純承認の効果)''' 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1026条(法定単純承認)''' 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
'''1.'''相続人が相続財産に対する処分行為をしたとき。
'''2.'''相続人が、第1019条第1項に規定する期間内に、限定承認又は放棄をしなかったとき。
'''3.'''相続人が、限定承認又は放棄をした後に、相続財産を隠匿し、不正に消費し、又は故意に財産目録に記入しなかったとき。
(最終改正 2002.1.14)
'''第1027条(法定単純承認の例外)''' 相続人が相続を放棄したことによって次順位の相続人が相続を承認したときは、前条第3号に掲げる場合は、相続の承認とみなさない。
=====第3款 限定承認=====
'''第1028条(限定承認の効果)''' 相続人は、相続によって取得する財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済することを条件として、相続を承認することができる。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1029条(共同相続人の限定承認)''' 相続人が数人あるときは、各相続人は、その相続分に応じて取得する財産の限度でその相続分による被相続人の債務及び遺贈を弁済することを条件として、相続を承認することができる。
'''第1030条(限定承認の方式)①''' 相続人が限定承認をするときは、第1019条第1項、第3項又は第4項に規定する期間内に、相続財産の目録を添付し、裁判所に限定承認の届出をしなければならない。
'''②''' 第1019条第3項又は第4項の規定により限定承認をした場合において、相続財産中に既に処分した財産があるときは、その目録及び価額を併せて提出しなければならない。
(最終改正 2022.12.13)
'''第1031条(限定承認と財産上の権利義務の不消滅)''' 相続人が限定承認をしたときは、被相続人に対する相続人の財産上の権利義務は、消滅しない。
'''第1032条(債権者に対する公告及び催告)①''' 限定承認者は、限定承認をした日から5日内に、一般相続債権者及び受遺者に対し、限定承認の事実及び一定の期間内にその債権又は受贈を届け出るべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月以上でなければならない。
'''②''' 第88条第2項及び第3項並びに第89条の規定は、前項の場合について準用する。
'''第1033条(催告期間中の弁済の拒絶)''' 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前においては、相続債権の弁済を拒絶することができる。
'''第1034条(配当弁済)①''' 限定承認者は、第1032条第1項に規定する期間の満了後に、相続財産をもって、その期間内に届け出た債権者及び限定承認者が知っている債権者に対し、各債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
'''②''' 第1019条第3項又は第4項の規定により限定承認をした場合には、その相続人は、相続財産中に残っている相続財産及び既に処分した財産の価額を合算して、前項の弁済をしなければならない。 ただし、限定承認をする前に相続債権者及び受遺者に弁済した価額は、既に処分した財産の価額から除外する。
(最終改正 2022.12.13)
'''第1035条(弁済期前の債務等の弁済)①''' 限定承認者は、弁済期に至らない債権についても、前条の規定により弁済をしなければならない。
'''②''' 条件付債権又は存続期間の不確定な債権は、裁判所が選任した鑑定人の評価によって弁済をしなければならない。
'''第1036条(受遺者への弁済)''' 限定承認者は、前2条の規定により相続債権者に対する弁済を完了した後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
'''第1037条(相続財産の競売)''' 前3条の規定による弁済をするために相続財産の全部又は一部を売却する必要があるときは、民事執行法により競売しなければならない。
(最終改正 2001.12.29)
'''第1038条(不当弁済等による責任)①''' 限定承認者が第1032条の規定による公告若しくは催告を怠り、又は第1033条から第1036条までの規定に違反してある相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、限定承認者は、その損害を賠償しなければならない。第1019条第3項の規定により限定承認をした場合において、それ以前に相続債務が相続財産を超過することを知り得なかったことについて過失のある相続人が相続債権者又は受遺者に弁済をしたときも、また同様とする。
'''②''' 前項前段の場合において、弁済を受けることができなかった相続債権者又は受遺者は、その事情を知って弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償権を行使することができる。第1019条第3項又は第4項の規定により限定承認をした場合において、それ以前に相続債務が相続財産を超過することを知って弁済を受けた相続債権者又は受遺者があるときも、また同様とする。
'''③''' 第766条の規定は、前2項の場合について準用する。
(最終改正 2022.12.13)
'''第1039条(届出をしなかった債権者等)''' 第1032条第1項に規定する期間内に届け出なかった相続債権者及び受遺者で、限定承認者が知り得なかったものは、相続財産の残余がある場合に限り、その弁済を受けることができる。ただし、相続財産について特別担保権を有するときは、この限りでない。
'''第1040条(共同相続財産とその管理人の選任)①''' 相続人が数人ある場合には、裁判所は、各相続人その他の利害関係人の請求により、共同相続人の中から相続財産の管理人を選任することができる。
'''②''' 裁判所が選任した管理人は、共同相続人を代表して、相続財産の管理及び債務の弁済に関するすべての行為を行う権利義務を有する。
'''③''' 第1022条及び第1032条から前条までの規定は、前項の管理人について準用する。ただし、第1032条の規定により公告する5日の期間は、管理人がその選任を知った日から起算する。
=====第4款 放棄=====
'''第1041条(放棄の方式)''' 相続人が相続を放棄するときは、第1019条第1項に規定する期間内に、家庭裁判所に放棄の届出をしなければならない。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1042条(放棄の遡及効)''' 相続の放棄は、相続開始の時に遡って、その効力を生じる。
'''第1043条(放棄した相続財産の帰属)''' 相続人が数人ある場合において、ある相続人が相続を放棄したときは、その相続分は、他の相続人の相続分の割合に応じ、その相続人に帰属する。
'''第1044条(放棄した相続財産の管理継続義務)①''' 相続を放棄した者は、その放棄によって相続人になった者が相続財産を管理することができるときまで、その財産の管理を継続しなければならない。
'''②''' 第1022条及び第1023条の規定は、前項の規定による財産管理について準用する。
====第5節 財産の分離====
'''第1045条(相続財産の分離請求権)①''' 相続債権者、受遺者又は相続人の債権者は、相続開始の日から3箇月内に、相続財産と相続人の固有財産の分離を裁判所に請求することができる。
'''②''' 相続人が相続の承認又は放棄をしない間は、前項に規定する期間の経過後も、財産の分離を裁判所に請求することができる。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1046条(分離命令と債権者等に対する公告及び催告)①''' 裁判所が前条に規定する請求により財産の分離を命じたときは、その請求者は、5日内に、一般相続債権者及び受遺者に対して財産分離の命令があった事実及び一定の期間内にその債権又は受贈を届け出るべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、2箇月以上でなければならない。
'''②''' 第88条第2項及び第3項並びに第89条の規定は、前項の場合について準用する。
'''第1047条(分離後の相続財産の管理)'''① 裁判所が財産の分離を命じたときは、相続財産の管理について必要な処分を命じることができる。
'''②''' 裁判所が財産管理人を選任した場合については、第24条から第26条までの規定を準用する。
'''第1048条(分離後の相続人の管理義務)'''① 相続人が単純承認をした後でも、財産分離の命令があったときは、相続財産について、自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって、管理しなければならない。
'''②''' 第683条から第685条まで並びに第688条第1項及び第2項の規定は、前項の規定による財産管理について準用する。
'''第1049条(財産分離の対抗要件)''' 財産分離は、相続財産である不動産については、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
'''第1050条(財産分離と権利義務の不消滅)''' 財産分離の命令があるときは、被相続人に対する相続人の財産上の権利義務は、消滅しない。
'''第1051条(弁済の拒絶と配当弁済)①''' 相続人は、第1045条及び第1046条に規定する期間の満了前においては、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒絶することができる。
'''②''' 前項の期間の満了後に、相続人は、相続財産をもって、財産分離の請求又はその期間内に届出をした相続債権者及び受遺者並びに相続人が知っている相続債権者及び受遺者に対し、各債権額又は受贈額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
'''③''' 第1035条から第1038条までの規定は、前項の場合について準用する。
'''第1052条(固有財産からの弁済)①''' 前条の規定による相続債権者及び受遺者は、相続財産をもって全額の弁済を受けることができない場合に限り、相続人の固有財産からその弁済を受けることができる。
'''②''' 前項の場合において、相続人の債権者は、相続人の固有財産から優先弁済を受ける権利を有する。
====第6節 相続人の不存在====
'''第1053条(相続人のない財産の管理人)'''① 相続人の存否が明らかでないときは、裁判所は、第777条の規定による被相続人の親族その他の利害関係人又は検事の請求により、相続財産の管理人を選任し、遅滞なく、これを公告しなければならない。
'''②''' 第24条から第26条までの規定は、前項の管理人について準用する。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1054条(財産目録の提示及び状況の報告)''' 管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、いつでも相続財産の目録を提示し、その状況を報告しなければならない。
'''第1055条(相続人の存在が明らかになった場合)①''' 管理人の任務は、その相続人が相続の承認をしたときに終了する。
'''②''' 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
'''第1056条(相続人のない財産の清算)①''' 第1053条第1項の公告があった日から3箇月内に相続人の存否を知ることができないときは、管理人は、遅滞なく一般相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその債権又は受贈を届け出るべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月以上でなければならない。
'''②''' 第88条第2項及び第3項、第89条並びに第1033条から第1039条までの規定は、前項の場合について準用する。
'''第1057条(相続人捜索の公告)''' 前条第1項に規定する期間が経過しても相続人の存否を知ることができない場合には、裁判所は、管理人の請求により、相続人があるときは一定の期間内にその権利を主張すべきことを公告しなければならない。この場合において、その期間は、1年以上でなければならない。
(最終改正 2005.3.31)
'''第1057条の2(特別縁故者に対する分与)①''' 前条の期間内に相続権を主張する者がないときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を共にしていた者、被相続人の療養看護をした者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、相続財産の全部又は一部を分与することができる。
'''②''' 前項の請求は、前条の期間の満了後2箇月以内にしなければならない。
(最終改正 2005.3.31)
'''第1058条(相続財産の国への帰属)①''' 前条の規定により分与されなかったときは、相続財産は、国に帰属する。
'''②''' 第1055条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(最終改正 2005.3.31)
'''第1059条(国に帰属した財産に対する弁済請求の禁止)''' 前条第1項の場合には、相続財産をもって弁済を受けることができなかった相続債権者又は受遺者があるときでも、国に対してその弁済を請求することができない。
===第2章 遺言===
====第1節 総則====
'''第1060条(遺言の要式性)''' 遺言は、この法の定めた方式によらなければ、効力を生じない。
'''第1061条(遺言適齢)''' 17歳に達しない者は、遺言をすることができない。
(最終改正 2022.12.27)
'''第1062条(制限行為能力者の遺言)''' 遺言については、第5条、第10条及び第13条の規定を適用しない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第1063条(成年被後見人の遺言能力)①''' 成年被後見人は、意思能力が回復したときに限り、遺言をすることができる。
'''②''' 前項の場合には、医師が、心神回復の状態を遺言書に付記し、署名押印しなければならない。
(最終改正 2011.3.7)
'''第1064条(遺言と胎児及び相続欠格者)''' 第1000条第3項及び第1004条の規定は、受遺者について準用する。
(最終改正 1990.1.13)
====第2節 遺言の方式====
'''第1065条(遺言の普通方式)''' 遺言の方式は、自筆証書、録音、公正証書、秘密証書及び口授証書の5種とする。
'''第1066条(自筆証書による遺言)①''' 自筆証書による遺言は、遺言者が、その全文並びに年月日、住所及び姓名を自書し、押印しなければならない。
'''②''' 前項の証書において文字の挿入、削除又は変更をするには、遺言者が、これを自書し、押印しなければならない。
'''第1067条(録音による遺言)''' 録音による遺言は、遺言者が遺言の趣旨、その姓名及び年月日を口述し、これに立ち会った証人が遺言の正確なこと及びその姓名を口述しなければならない
'''第1068条(公正証書による遺言)''' 公正証書による遺言は、遺言者が証人2人の立ち会った公証人の面前において遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記朗読し、遺言者及び証人がその正確なことを承認した後に各自署名又は記名押印をしなければならない。
'''第1069条(秘密証書による遺言)①''' 秘密証書による遺言は、遺言者が、筆者の姓名を記入した証書を厳封押印し、これを2人以上の証人の面前に提出し、自己の遺言書である旨を表示した後、その封書表面に提出年月日を記載して、遺言者及び証人が各自署名又は記名押印をしなければならない。
'''②''' 前項の方式による遺言の封書は、その表面に記載した日から5日内に公証人又は裁判所書記に提出し、その封印上に確定日付印を受けなければならない。
'''第1070条(口授証書による遺言)①''' 口授証書による遺言は、疾病その他の急迫な事由によって第1066条から前条までの方式によることができない場合に、遺言者が2人以上の証人の立会いをもってその一人に遺言の趣旨を口授し、その口授を受けた者がこれを筆記朗読し、遺言者及び証人がその正確なことを承認した後に各自署名又は記名押印をしなければならない。
'''②''' 前項の方式による遺言は、その証人又は利害関係人が、急迫な事由の終了した日から7日内に、裁判所にその検認を申請しなければならない。
'''③''' 第1063条第2項の規定は、口授証書による遺言について適用しない。
'''第1071条(秘密証書による遺言の転換)''' 秘密証書による遺言がその方式に欠缺のある場合において、その証書が自筆証書の方式に適するときは、自筆証書による遺言とみなす。
'''第1072条(証人の欠格事由)①''' 次に掲げる者は、遺言に立ち会う証人となることができない。
'''1.'''未成年者
'''2.'''成年被後見人及び限定被後見人
'''3.'''遺言により利益を受けるべき者並びにその配偶者及び直系血族
'''②''' 公正証書による遺言においては、公証人法の規定による欠格者は、証人となることができない。
(最終改正 2011.3.7)
====第3節 遺言の効力====
'''第1073条(遺言の効力発生時期)①''' 遺言は、遺言者が死亡した時から効力を生じる。
'''②''' 遺言に停止条件がある場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、その条件が成就した時から遺言の効力を生じる。
'''第1074条(遺贈の承認及び放棄)①''' 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈を承認し、又は放棄することができる。
'''②''' 前項に規定する承認又は放棄は、遺言者の死亡した時に遡って効力を生じる。
'''第1075条(遺贈の承認及び放棄の取消禁止)①''' 遺贈の承認又は放棄は、取り消すことができない。
'''②''' 第1024条第2項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
'''第1076条(受遺者の相続人の承認及び放棄)''' 受遺者が承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、相続分の限度で承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思による。
'''第1077条(遺贈義務者の催告権)①''' 遺贈義務者又は利害関係人は、相当の期間を定め、その期間内に承認又は放棄を確答すべき旨を受遺者又はその相続人に催告をすることができる。
'''②''' 前項の期間内に受遺者又は相続人が遺贈義務者に催告に対する確答をしないときは、遺贈を承認したものとみなす。
'''第1078条(包括受遺者の権利義務)''' 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
(最終改正 1990.1.13)
'''第1079条(受遺者の果実取得権)''' 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時からその目的物の果実を取得する。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思による。
'''第1080条(果実の収取費用の償還請求権)''' 遺贈義務者が遺言者の死亡後にその目的物の果実を収取するために必要費を支出したときは、その果実の価額の限度で、果実を取得した受遺者に償還を請求することができる。
'''第1081条(果実の収取費用の償還請求権)''' 遺贈義務者が遺贈者の死亡後にその目的物に関し費用を支出した場合については、第325条の規定を準用する。
'''第1082条(不特定物の遺贈義務者の担保責任)'''① 不特定物を遺贈の目的とした場合には、遺贈義務者は、その目的物について売主と同じ担保責任を負う。
'''②''' 前項の場合において、目的物に瑕疵があるときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物を引き渡さなければならない。
'''第1083条(遺贈の物上代位性)''' 遺贈者が遺贈の目的物の滅失、毀損又は占有の侵害によって第三者に損害賠償を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものとみなす。
'''第1084条(債権の遺贈の物上代位性)①''' 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者がその弁済を受けた物が相続財産中にあるときは、その物を遺贈の目的としたものとみなす。
'''②''' 前項の債権が金銭を目的とした場合においては、その弁済を受けた債権額に相当する金銭が相続財産中にないときでも、その金額を遺贈の目的としたものとみなす。
'''第1085条(第三者の権利の目的であった物又は権利の遺贈)''' 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時に第三者の権利の目的であった場合には、受遺者は、遺贈義務者に対してその第三者の権利を消滅させることを請求することができない。
'''第1086条(遺言者が別段の意思表示をした場合)''' 前3条の場合において、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思による。
'''第1087条(相続財産に属さない権利の遺贈)①''' 遺言の目的となった権利が遺言者の死亡の時に相続財産に属さなかったときは、遺言は、効力を生じない。ただし、遺言者が自己の死亡の時にその目的物が相続財産に属さない場合であっても遺言の効力が生じるものとする意思であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得し、受遺者に移転する義務を負う。
'''②''' 前項ただし書の場合において、その権利を取得することができず、又はその取得に過分な費用を要するときは、その価額を弁償することができる。
'''第1088条(負担付遺贈と受遺者の責任)①''' 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度で、負担した義務を履行する責任を負う。
'''②''' 遺贈の目的の価額が限定承認又は財産分離によって減少したときは、受遺者は、その減少した限度で、負担すべき義務を免れる。
'''第1089条(遺贈の効力発生前の受遺者の死亡)①''' 遺贈は、遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときは、効力を生じない。
'''②''' 停止条件付遺贈は、受遺者がその条件の成就前に死亡したときは、効力を生じない。
'''第1090条(遺贈の無効及び失効の場合と目的財産の帰属)''' 遺贈が効力を生ぜず、又は受遺者がこれを放棄したときは、遺贈の目的である財産は、相続人に帰属する。ただし、遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、その意思による。
====第4節 遺言の執行====
<b>第1091条(遺言証書、録音の検認)</b>①遺言の証書若しくは録音を保管する者又はこれを発見した者は、遺言者の死亡後、遅滞なく、これを法院に提出し、その検認を申請しなければならない。<br />
②前項の規定は、公正証書又は口授証書による遺言には適用しない。
<b>第1092条(遺言証書の開封)</b>法院が封印された遺言書を開封するときは、遺言者の相続人、その代理人その他の利害関係人を参加させなければならない。
<b>第1093条(遺言執行者の指定)</b>遺言者は、遺言により遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
<b>第1094条(委託による遺言執行者の指定)</b>①前条の委託を受けた第三者は、その委託を知った後、遅滞なく、遺言執行者を指定して相続人に通知しなければならず、その委託を辞退するときは、その旨を相続人に通知しなければならない。<br/>
②相続人その他の利害関係人は、相当な期間を定めて、その期間内に遺言執行者を指定すべき旨を委託された者に催告することができる。その期間内に指定の通知を受けなかったときは、その指定の委託を辞退したものとみなす。
<b>第1095条(指定遺言執行者がないとき)</b>前2条の規定により指定された遺言執行者がないときは、相続人が遺言執行者となる。
<b>第1096条(法院による遺言執行者の選任)</b>①遺言執行者がないとき又は死亡、欠格その他の事由によりなくなったときは、法院は、利害関係人の申請により、遺言執行者を選任しなければならない。<br/>
②法院は、遺言執行者を選任したときは、その任務に関して必要な処分を命ずることができる。
<b>第1097条(遺言執行者の承諾、辞退)</b>①指定による遺言執行者は、遺言者の死亡後、遅滞なく、これを承諾し又は辞退する旨を相続人に通知しなければならない。<br/>
②選任による遺言執行者は、選任の通知を受けた後、遅滞なく、これを承諾し又は辞退する旨を法院に通知しなければならない。<br/>
③相続人その他の利害関係人は、相当な期間を定めて、その期間内に承諾するや否やを確答すべき旨を指定又は選任による遺言執行者に催告することができる。その期間内に催告の確答を受けなかったときは、遺言執行者がその就任を承諾したものとみなす。
<b>第1098条(遺言執行者の欠格事由)</b>制限能力者及び破産宣告を受けた者は、遺言執行者になることができない。[全文改正2011.3.7]
<b>第1099条(遺言執行者の任務の着手)</b>遺言執行者がその就任を承諾したときは、遅滞なく、その任務を履行しなければならない。
<b>第1100条(財産目録の作成)</b>①遺言が財産に関するものであるときは、指定又は選任による遺言執行者は、遅滞なく、その財産目録を作成し、相続人に交付しなければならない。<br/>
②相続人の請求があるときは、前項の財産目録の作成に相続人を参加させなければならない。
<b>第1101条(遺言執行者の権利義務)</b>遺言執行者は、遺贈の目的である財産の管理その他の遺言の執行に必要な行為をする権利義務を有する。
<b>第1102条(共同遺言執行)</b>遺言執行者が数人あるときは、任務の執行は、その過半数の賛成により決定する。ただし、保存行為は、各自がこれをすることができる。
<b>第1103条(遺言執行者の地位)</b>①指定又は選任による遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。<br/>
②第681条から第685条まで、第687条、第691条及び第692条の規定は、遺言執行者に準用する。
<b>第1104条(遺言執行者の報酬)</b>①遺言者が遺言でその執行者の報酬を定めなかったときは、法院は、相続財産の状況その他の事情を参酌して、指定又は選任による遺言執行者の報酬を定めることができる。<br/>
②遺言執行者が報酬を受けるときは、第686条第2項、第3項の規定を準用する。
<b>第1105条(遺言執行者の辞退)</b>指定又は選任による遺言執行者は、正当な事由があるときは、法院の許可を得て、その任務を辞退することができる。
<b>第1106条(遺言執行者の解任)</b>指定又は選任による遺言執行者がその任務を懈怠し、又はこれに適当でない事由があるときは、法院は、相続人その他の利害関係人の申請により、遺言執行者を解任することができる。
<b>第1107条(遺言執行の費用)</b>遺言の執行に関する費用は、相続財産の中からこれを支給する。
====第5節 遺言の撤回====
'''第1108条(遺言の撤回)①''' 遺言者は、いつでも遺言又は生前行為をもって遺言の全部又は一部を撤回することができる。
'''②''' 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
'''第1109条(遺言の抵触)''' 前後の遺言が抵触し、又は遺言後の生前行為が遺言と抵触する場合には、その抵触した部分に係る従前の遺言は、撤回したものとみなす。
'''第1110条(破棄による遺言の撤回)''' 遺言者が故意に遺言証書又は遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分に係る遺言は、撤回したものとみなす。
'''第1111条(負担付遺贈の取消し''') 負担付遺贈を受けた者がその負担義務を履行しないときは、相続人又は遺言執行者は、相当の期間を定めて履行すべき旨を催告し、その期間内に履行しないときは、裁判所に遺言の取消しを請求することができる。 ただし、第三者の利益を害することができない。
===第3章 遺留分===
第1112条 (遺留分の権利者及び遺留分)
相続人の遺留分は、次の各号による。
1.被相続人の直系卑属は、その法定相続分の2分の1
2.被相続人の配偶者は、その法定相続分の2分の1
3.被相続人の直系尊属は、その法定相続分の3分の1
4.被相続人の兄弟姉妹は、その法定相続分の3分の1
[本条新設1977.12.31.]
第1113条(遺留分の算定)
①遺留分は、被相続人の相続開始時における財産の価額に贈与財産の価額を加算し、債務の全額を控除して、これを算定する。
②条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によって、その価額を定める。
[本条新設197712.31.]
第1114条(算入される贈与)
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、第1113条の規定によりその価額を算定する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前にしたのも同様とする。
[本条新設1977.12.31.]
第1115条(遺留分の保全)
①遺留分権利者は、被相続人の第1114条に規定する贈与及び遺贈によりその遺留分に不足を生じたときは、不足している限度で、その財産の返還を請求することができる。
②第1項の場合において、贈与及び遺贈を受けた者が数人あるときは、各自が得た増加額に比例して返還しなければならない。
[本条新設1977 12. 31.]
第1116条(返還の順序)
贈与については、遺贈の返還を受けた後でなければ、これの返還を請求することができない。
[本条新設1977.12.31.]
第1117条(消滅時効)
返還請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び返還されなければならない贈与又は遺贈がされた事実を知ったときから1年以内に行使しなければ、時効によって消滅する。相続が開始した時から10年を経過したときも、同様である。
[本条新設1977.12.31.]
第1118条(準用規定)
第1001条、第1008条及び第1010条の規定は、遺留分にこれを準用する。
[本条新設1977.12.31.]
[[Category:大韓民国の法律|みんぽう]]
[[カテゴリ:民法|たいかんみんこく]]
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{{新訳}}
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警察犯処罰令
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{{header
| title = 警察犯処罰令
| year = 1908
| notes =
'''警察犯処罰令'''(けいさつはんしょばつれい)
{{法令情報の箇条書き}}
* 廃止日:1948年(昭和23年)5月1日(軽犯罪法附則第2項)
*『官報』第7577号(1908年(明治41年)9月29日火曜日発行)所収
{{デフォルトソート:けいさつはんしよはつれい}}
[[カテゴリ:明治41年の内務省令]]
}}
内務省令第十六號
警察犯處罰令左ノ通リ之ヲ定ム
<div style="text-indent:4em;">明治四十一年九月二十九日</div>
<div style="text-align:right;">内務大臣 法學博士男爵平田東助</div>
<div style="text-indent:3em;">警察犯處罰令</div>
<span id="a1">'''第一條'''</span> 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三十日以下ノ拘留ニ處ス
:一 故ナク人ノ居住若ハ看守セサル邸宅、建造物及船舶内ニ潛伏シタル者
:二 密賣淫ヲ爲シ又ハ其ノ媒合若ハ容止ヲ爲シタル者
:三 一定ノ住居又ハ生業ナクシテ諸方ニ徘徊スル者
:四 故ナク面會ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行爲ヲ爲シタル者<br>
<span id="a2">'''第二條'''</span> 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三十日以下ノ拘留又ハ二十圓以下ノ科料ニ處ス
:一 合力、喜捨ヲ強請シ又ハ強テ物品ノ購買ヲ求メタル者
:二 乞丐ヲ爲シ又ハ爲サシメタル者
:三 濫ニ寄付ヲ強請シ又ハ收利ノ目的ヲ以テ強テ物品、入場券等ヲ配布シタル者
:四 入札ノ妨害ヲ爲シ又ハ共同入札ヲ強制シ若ハ落札人ニ對シ其ノ事業又ハ利益ノ分配若ハ金品ヲ強請シタル者
:五 他人ノ業務ニ對シ惡戯又ハ妨害ヲ爲シタル者
:六 新聞紙、雜誌其ノ他ノ方法ヲ以テ誇大又ハ虚僞ノ廣告ヲ爲シ不正ノ利ヲ圖リタル者
:七 新聞紙、雜誌其ノ他ノ出版物ノ購買又ハ廣告掲載ニ付強テ其ノ申込ヲ求メタル者
:八 申込ナキ新聞紙、雜誌其ノ他ノ出版物ヲ配布シ又ハ申込ナキ廣告ヲ爲シ其ノ代料ヲ請求シタル者
:九 祭事、祝儀又ハ其ノ行列ニ對シ惡戯又ハ妨害ヲ爲シタル者
:十 自己占有ノ場所内ニ老幼、不具又ハ疾病ノ爲扶助ヲ要スル者若ハ人ノ死屍、死胎アルコトヲ知リテ速ニ警察官吏ニ申告セサル者
:十一 公衆ノ自由ニ交通シ得ル場所ニ於テ喧噪シ、橫臥シ又ハ泥醉シテ徘徊シタル者
:十二 公衆ノ自由ニ交通シ得ル場所ニ於テ濫ニ車馬舟筏其ノ他ノ物件ヲ置キ又ハ交通ノ妨害ト爲ルヘキ行爲ヲ爲シタル者
:十三 公衆ノ自由ニ交通シ得ル場所ニ於テ危險ノ虞アルトキ點燈其ノ他豫防ノ裝置ヲ爲スノ義務ヲ怠リタル者
:十四 劇場、寄席其ノ他公衆會同ノ場所ニ於テ會衆ノ妨害ヲ爲シタル者
:十五 雜沓ノ場所ニ於テ制止ヲ肯セス混雜ヲ增スノ行爲ヲ爲シタル者
:十六 人ヲ誑惑セシムヘキ流言浮說又ハ虚報ヲ爲シタル者
:十七 妄ニ吉凶禍福ヲ說キ又ハ祈禱、符呪等ヲ爲シ若ハ守禮類ヲ授與シテ人ヲ惑ハシメタル者
:十八 病者ニ對シ禁厭、祈禱、符呪等ヲ爲シ又ハ神符號、神水等ヲ與ヘ醫療ヲ妨ケタル者
:十九 濫ニ催眠術ヲ施シタル者
:二十 官職、位記、勳爵、學位ヲ詐リ又ハ法令ノ定ムル服飾、徽章ヲ僭用シ若ハ之ニ類似ノモノヲ使用シタル者
:二十一 官公署ニ對シ不實ノ申述ヲ爲シ又ハ其ノ義務アル者ニシテ故ナク申述ヲ肯セサル者
:二十二 人ノ飮用ニ供スル浄水ヲ汚穢シ又ハ其ノ使用ヲ妨ケ若ハ其ノ水路ニ障碍ヲ爲シタル者
:二十三 河川、溝渠又ハ下水路ノ疎通ヲ妨クエキ行爲ヲ爲シタル者
:二十四 自己又ハ他人ノ身體ニ刺文シタル者
:二十五 出入ヲ禁止シタル場所ニ濫ニ出入シタル者
:二十六 官公署ノ榜示シ若ハ官公署ノ指揮ニ依リ榜示セル禁條ヲ犯シ又ハ其ノ設置ニ係ル榜標ヲ汚瀆シ若ハ撤去シタル者
:二十七 水火災其ノ他ノ事變ニ際シ制止ヲ肯セスシテ其ノ現場ニ立入リ若ハ其ノ場所ヨリ退去セス又ハ官吏ヨリ援助ノ求ヲ受ケタルニ拘ラス傍觀シテ之ニ應セサル者
:二十八 濫ニ他人ノ標燈又ハ社寺、道路、公園其ノ他ノ公衆用ノ常燈ヲ消シタル者
:二十九 他人ノ田野、園囿ニ於テ菜果ヲ採摘シ又ハ花卉ヲ採折シタル者
:三 十 使用者ニシテ勞役者ニ對シ故ナク其ノ自由ヲ妨ケ又ハ苛酷ノ取扱ヲ爲シタル者
:三十一 濫ニ他人ノ身邊ニ立塞リ又ハ追隨シタル者
:三十二 他人ノ身體、物件又ハ之ニ害ヲ及ホスヘキ場所ニ對シ物件ヲ抛澆シ又ハ放射シタル者
:三十三 神祠、佛堂、禮拜所、墓所、碑表、形像其ノ他之ニ類スル物ヲ汚瀆シタル者
:三十四 人ノ死屍又ハ死胎ヲ隱匿シ又ハ他物ニ紛ハシク擬裝シタル者
:三十五 一定ノ飮食物ニ他物ヲ混シテ不正ノ利ヲ圖リタル者
:三十六 不熟ノ果物、腐敗ノ肉類其ノ他健康ヲ害スヘキ飮食物ヲ營利ノ用ニ供シタル者
:三十七 濫ニ他人ノ繫キタル舟筏、牛馬其ノ他ノ獸類ヲ解放シタル者<br>
<span id="a3">'''第三條'''</span> 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ二十圓以下ノ科料ニ處ス
:一 許可ナクシテ人ノ死屍又ハ死胎ヲ解剖シ又ハ之レカ保存ヲ爲シタル者
:二 公衆ノ目ニ觸ルヘキ場所ニ於テ袒裼、裸裎シ又ハ臀部、股部ヲ露ハシ其ノ他醜態ヲ爲シタル者
:三 街路ニ於テ屎尿ヲ爲シ又ハ爲サシメタル者
:四 濫ニ銃砲ノ發射ヲ爲シ又ハ火藥其ノ他劇發スヘキ物ヲ玩ヒタル者
:五 家屋其ノ他ノ建造物若ハ引火シ易キ物ノ近傍又ハ山野ニ於テ濫ニ火ヲ焚ク者
:六 石灰其ノ他自然發火ノ虞アル物ノ取扱ヲ忽ニシタル者
:七 開業ノ醫師、産婆故ナク病者又ハ姙婦、産婦ノ招キニ應セサル者
:八 故ナク官公署ノ召喚ニ應セサル者
:九 炮煑、洗滌、剝皮等ヲ要セス其ノ儘食用ニ供スヘキ飮食物ニ覆蓋ヲ設ケス店頭ニ陳列シタル者
:十 濫ニ禽獸ノ死屍又ハ汚穢物ヲ棄擲シ又ハ之レカ取除ノ義務ヲ怠リタル者
:十一 監置ニ係ル精神病ノ監護ヲ怠リ屋外ニ徘徊セシメタル者
:十二 濫ニ犬其ノ他ノ獸類ヲ嗾シ又ハ驚逸セシメタル者
:十三 狂犬、猛獸等ノ繫鎖ヲ怠リ逸走セシメタル者
:十四 公衆ノ目ニ觸ルヘキ場所ニ於テ牛馬其ノ他ノ動物ヲ虐待シタル者
:十五 濫ニ他人ノ家屋其ノ他ノ工作物ヲ汚瀆シ若ハ之ニ貼紙ヲ爲シ又ハ他人ノ標札、招牌、賣貸家札其ノ地榜標ノ類ヲ汚瀆シ若ハ撤去シタル者
:十六 橋梁又ハ堤防ヲ損壞スルノ虞アル場所ニ舟筏ヲ繫キタル者
:十七 通路ナキ他人ノ田圃ヲ通行シ又ハ此ニ牛馬諸車ヲ牽入シタル者<br>
<span id="a4">'''第四條'''</span> 本令ニ規定シタル違反行爲ヲ教唆シ又ハ幫助シタル者ハ各本條ニ照シ之ヲ罰ス但シ情狀ニヨリ其ノ刑ヲ免除スルコトヲ得
{{附則}}
<span id="f"></span>本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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text/x-wiki
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| title = 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
| year= 2007
| notes =
< [[Wikisource:日本の法律]]
{{現行法令掲載}}
'''放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律'''(ほうしゃせんをはっさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ)
{{法令情報の箇条書き}}
* 最終改正:平成29年法律第15号
{{DEFAULTSORT:ほうしやせんをはつさんさせてひとのせいめいとうにきけんをしようしさせるこういとうのしよはつにかんするほうりつ}}
[[カテゴリ:平成19年の法律]]
}}
__TOC__
== 本 則 ==
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a1">(目的)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a2">(定義)</span><br>'''第二条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。</div>
<div style="padding-left:1em;"><span id="a2_2">'''2'''</span> この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいう。</div>
<div style="padding-left:1em;"><span id="a2_3">'''3'''</span> この法律において「放射性物質」とは、次に掲げるものをいう。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 前号に掲げるものによって汚染された物</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;"><span id="a2_4">'''4'''</span> この法律において「原子核分裂等装置」とは、次に掲げるものをいう。<div style="padding-left:1em;">'''一''' 放射性物質を装備している装置であって、次に掲げるもの<div style="padding-left:1em;">'''イ''' 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置</div>
<div style="padding-left:1em;">'''ロ''' 放射性物質の放射線を発散させる装置</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;">'''二''' 荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置</div>
</div>
<div style="padding-left:1em;"><span id="a2_5">'''5'''</span> この法律において「特定核燃料物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第六項に規定する特定核燃料物質をいう。</div>
<div style="padding-left:1em;"><span id="a2_6">'''6'''</span> この法律において「原子力施設」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第七項に規定する原子力施設をいう。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a3">(罰則)</span><br>'''第三条'''
<div style="padding-left:1em;">放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の罪の未遂は、罰する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a4"></span><br>'''第四条'''
<div style="padding-left:1em;">前条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の罪の未遂は、罰する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a5"></span><br>'''第五条'''
<div style="padding-left:1em;">第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''3''' 前二項の罪の未遂は、罰する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a6"></span><br>'''第六条'''
<div style="padding-left:1em;">特定核燃料物質を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''2''' 前項の罪の未遂は、罰する。</div>
<div style="padding-left:1em;">'''3''' 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、三年以下の懲役に処する。ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a7"></span><br>'''第七条'''
<div style="padding-left:1em;">放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a8"></span><br>'''第八条'''
<div style="padding-left:1em;">特定核燃料物質を窃取し、若しくは強取し、又は原子力施設に対して行われる行為若しくは原子力施設の運転を妨害する行為により人の生命、身体若しくは財産に害を加えることを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="a9"></span><br>'''第九条'''
<div style="padding-left:1em;">第三条から前条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。</div>
</div>
== 附 則 ==
=== 附 則 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="f1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="f3">(条約による国外犯の適用に関する経過措置)</span><br>'''第三条'''
<div style="padding-left:1em;">第九条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに核物質の防護に関する条約及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="f4">(罰則の適用に関する経過措置)</span><br>'''第四条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</div>
</div>
=== 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="H23f1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。</div>
</div>
=== 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="H24f1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。</div>
</div>
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="H24f86">(罰則の適用に関する経過措置)</span><br>'''第八十六条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。</div>
</div>
=== 附 則 (平成二六年四月二三日法律第二五号) 抄 ===
<div style="padding-left:1em;">(施行期日)<br>
'''1''' この法律は、核物質の防護に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。</div>
=== 附 則 (平成二九年四月一四日法律第一五号) 抄 ===
<div style="padding-bottom:1em;"><span id="H29f1">(施行期日)</span><br>'''第一条'''
<div style="padding-left:1em;">この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。</div>
</div>
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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
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|title = {{PAGENAME}}
|year = 1954
|notes =
<[[Wikisource:日本の法律]]
{{現行法令掲載}}
{{法令情報の箇条書き}}
}}
<span id="a1">(定義)</span>
;第一条
:この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。
:<span id="a1_2">2</span> この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び資材をいう。
:<span id="a1_3">3</span> この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になっていないものをいう。
::一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
:::イ 構造又は性能
:::ロ 製作、保管又は修理に関する技術
:::ハ 使用の方法
:::ニ 品目及び数量
::二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの
<span id="a2">(特別防衛秘密保護上の措置)</span>
;第二条
:特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
<span id="a3">(罰則)</span>
;第三条
:左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
::一 わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者
::二 わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者
::三 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの
:2 前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の懲役に処する。
:3 前二項の未遂罪は、罰する。
;<span id="a4">第四条</span>
:特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こヽ又は五万円以下の罰金に処する。
:2 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の禁こヽ又は三万円以下の罰金に処する。
;<span id="a5">第五条</span>
:第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。
:2 第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。
:3 第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又はせヽんヽ動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせヽんヽ動した者は、前項と同様とする。
:4 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
<span id="a6">(自首減免)</span>
;第六条
:第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
<span id="a7">(この法律の解釈適用)</span>
;第七条
:この法律の適用にあたつては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。
{{附則}}
:<span id="f"></span>この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
== 附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第一〇二号) ==
:この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
== 附 則 (平成一三年一一月二日法律第一一五号) 抄 ==
(施行期日)
:1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七章の章名の改正規定、第七章中第九十六条の次に一条を加える改正規定、第百二十二条を第百二十三条とし、第百二十一条の次に一条を加える改正規定及び別表第三の次に一表を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
== 附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 ==
(施行期日)
:1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
::一 第五百九条の規定 公布の日
[[カテゴリ:日本の法律]]
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利用者:Niko868
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佐伯市会計管理者事務決裁規程
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}}
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(代決)
第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。
(代決の後閲等)
第3条 代決した事項のうち必要と思われるもの(軽易なものを除く。)については、会計管理者が登庁の際、遅滞なく後閲を受け、又は報告をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
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2024-10-15T09:00:28Z
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こんにちは
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佐伯市会計管理者事務決裁規程(平成17年訓令第10号)
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| title = 佐伯市会計管理者事務決裁規程(平成17年訓令第10号)
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}}
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(代決)
第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。
(代決の後閲等)
第3条 代決した事項のうち必要と思われるもの(軽易なものを除く。)については、会計管理者が登庁の際、遅滞なく後閲を受け、又は報告をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
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佐伯市会計管理者事務決裁規程(平成17年訓令第10号)
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(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(代決)
第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。
(代決の後閲等)
第3条 代決した事項のうち必要と思われるもの(軽易なものを除く。)については、会計管理者が登庁の際、遅滞なく後閲を受け、又は報告をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
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佐伯市会計管理者事務決裁規程(平成17年訓令第10号)
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(設置)
第1条 介護保険特別会計の各年度における財源の調整を図り、介護保険制度の運営を円滑に行うため、佐伯市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、保険給付に要する経費に不足を生じた場合においてその不足額をうめるための財源に充てるとき、又は財政安定化基金拠出金に要する経費に充てるときに限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、繰替先が介護保険特別会計である場合にあっては、運用利子は取らないものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市介護給付費準備基金条例(平成12年佐伯市条例第14号)、上浦町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年上浦町条例第17号)、弥生町介護給付費準備基金条例(平成12年弥生町条例第4号)、本匠村介護保険基金条例(平成12年本匠村条例第4号)、宇目町介護給付費準備基金条例(平成13年宇目町条例第11号)、直川村介護保険基金条例(平成12年直川村条例第5号)、鶴見町介護給付費準備基金条例(平成13年鶴見町条例第12号)、米水津村介護給付費準備基金条例(平成13年米水津村条例第8号)又は蒲江町介護給付費準備基金条例(平成13年蒲江町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
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佐伯市介護給付費準備基金条例(平成17年条例第88号)
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(設置)
第1条 介護保険特別会計の各年度における財源の調整を図り、介護保険制度の運営を円滑に行うため、佐伯市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、保険給付に要する経費に不足を生じた場合においてその不足額をうめるための財源に充てるとき、又は財政安定化基金拠出金に要する経費に充てるときに限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、繰替先が介護保険特別会計である場合にあっては、運用利子は取らないものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市介護給付費準備基金条例(平成12年佐伯市条例第14号)、上浦町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年上浦町条例第17号)、弥生町介護給付費準備基金条例(平成12年弥生町条例第4号)、本匠村介護保険基金条例(平成12年本匠村条例第4号)、宇目町介護給付費準備基金条例(平成13年宇目町条例第11号)、直川村介護保険基金条例(平成12年直川村条例第5号)、鶴見町介護給付費準備基金条例(平成13年鶴見町条例第12号)、米水津村介護給付費準備基金条例(平成13年米水津村条例第8号)又は蒲江町介護給付費準備基金条例(平成13年蒲江町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
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令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
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| title = 令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
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(設置)
第1条 介護保険特別会計の各年度における財源の調整を図り、介護保険制度の運営を円滑に行うため、佐伯市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、保険給付に要する経費に不足を生じた場合においてその不足額をうめるための財源に充てるとき、又は財政安定化基金拠出金に要する経費に充てるときに限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、繰替先が介護保険特別会計である場合にあっては、運用利子は取らないものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市介護給付費準備基金条例(平成12年佐伯市条例第14号)、上浦町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年上浦町条例第17号)、弥生町介護給付費準備基金条例(平成12年弥生町条例第4号)、本匠村介護保険基金条例(平成12年本匠村条例第4号)、宇目町介護給付費準備基金条例(平成13年宇目町条例第11号)、直川村介護保険基金条例(平成12年直川村条例第5号)、鶴見町介護給付費準備基金条例(平成13年鶴見町条例第12号)、米水津村介護給付費準備基金条例(平成13年米水津村条例第8号)又は蒲江町介護給付費準備基金条例(平成13年蒲江町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
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現在作成中の記事
令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
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| title = 令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
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(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第3項の規則で定める条例等)
第2条 改正条例附則第3項の規則で定める条例は、次に掲げる条例とする。
(1) 佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)
(2) 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)
2 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める者は、前項各号に掲げる条例の適用を受ける者とする。ただし、同項第2号の条例の適用を受ける者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により本市に派遣されている者に限る。
3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める額は、第1項各号に掲げる条例の改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第2項及び第4項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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2024-10-15T09:55:33Z
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現在作成中の記事
佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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| title = 佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第3項の規則で定める条例等)
第2条 改正条例附則第3項の規則で定める条例は、次に掲げる条例とする。
(1) 佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)
(2) 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)
2 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める者は、前項各号に掲げる条例の適用を受ける者とする。ただし、同項第2号の条例の適用を受ける者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により本市に派遣されている者に限る。
3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める額は、第1項各号に掲げる条例の改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第2項及び第4項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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| title = 佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市訓令で定める申請書、報告書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する佐伯市訓令の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
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佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市訓令で定める申請書、報告書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する佐伯市訓令の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
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2024-10-15T10:33:57Z
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こんにちは
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佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成17年条例第114号)
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、佐伯市立幼稚園に勤務する教諭及び助教諭(以下「教員」という。)の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教員の休日、休暇及び勤務時間等については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)の適用を受ける小中学校教職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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Niko868
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こんにちは
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佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成17年条例第114号)
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、佐伯市立幼稚園に勤務する教諭及び助教諭(以下「教員」という。)の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教員の休日、休暇及び勤務時間等については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)の適用を受ける小中学校教職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により那須町の事務所の位置は、次のとおりとする。
那須町大字寺子丙3番地の13
附則
この条例は、昭和29年11月3日から施行する。
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ドブロトリュビエ
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村田ラジオ
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*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_soderzhanie/ ドブロトリュビエ (Philokalia)](ロシア語)
*ウィキソースによる日本語訳
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[[Category:キリスト教]]
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}}
'''ドブロトリュビエ'''
== 目録 ==
*[[/第1巻|第1巻]]
*[[/第2巻|第2巻]]
*[[/第3巻|第3巻]]
*[[/第4巻|第4巻]]
*[[/第5巻|第5巻]]
**[[/第5巻/戒めと教義・警告と約束についての137章|戒めと教義・警告と約束についての137章]](シナイのグレゴリオス)
**[[/第5巻/沈黙行者たちへの指示|沈黙行者たちへの指示]](シナイのグレゴリオス)
**[[/第5巻/静寂と祈りについての15章|静寂と祈りについての15章]](シナイのグレゴリオス)
**[[/第5巻/覚醒と心を守ることについて|覚醒と心を守ることについて]](修道士ニケフォロス)
**[[/第5巻/キリスト教法に基づく十戒|キリスト教法に基づく十戒]](グレゴリオス・パラマス)
目録/終わり
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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2024-10-15T09:12:12Z
村田ラジオ
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*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_soderzhanie/ ドブロトリュビエ (Philokalia)](ロシア語)
*ウィキソースによる日本語訳
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[[Category:キリスト教]]
[[Category:フィロカリア]]
}}
'''ドブロトリュビエ'''
== 目録 ==
*[[/第1巻|第1巻]]
*[[/第2巻|第2巻]]
*[[/第3巻|第3巻]]
*[[/第4巻|第4巻]]
*[[/第5巻|第5巻]]
**[[/第5巻/戒めと教義・警告と約束についての137章|戒めと教義・警告と約束についての137章]](シナイのグレゴリオス)
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**[[/第5巻/キリスト教法に基づく十戒|キリスト教法に基づく十戒]](グレゴリオス・パラマス)
目録/終わり
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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ドブロトリュビエ/第5巻
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村田ラジオ
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戒めと教義・警告と約束についての137章
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*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_soderzhanie/ ドブロトリュビエ (Philokalia)](ロシア語)
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'''ドブロトリュビエ'''
== 第5巻 ==
*[[/戒めと教義・警告と約束についての137章|戒めと教義・警告と約束についての137章]](シナイのグレゴリオス)
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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村田ラジオ
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'''ドブロトリュビエ'''
== 第5巻 ==
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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村田ラジオ
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*底本: [https://azbyka.ru/otechnik/prochee/dobrotoljubie_soderzhanie/ ドブロトリュビエ (Philokalia)](ロシア語)
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'''ドブロトリュビエ'''
== 第5巻 ==
*[[/戒めと教義・警告と約束についての137章|戒めと教義・警告と約束についての137章]](シナイのグレゴリオス)
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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ドブロトリュビエ/第5巻/沈黙行者たちへの指示
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2024-10-14T19:46:00Z
村田ラジオ
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==沈黙行者たちへの指示==
===1===
独居室の座り方
独居室に座って、使徒パウロの戒めを成就するために辛抱強く祈り続けてください (ローマ 12:12 ;コロサイ 4:2)。自分の心を心の中に集め、そこから心の中で叫びながら、「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と主イエスに助けを求めてください。臆病や怠惰に負けず、心を痛め、心の中で主を求めて体を張って努力しなさい。あらゆる可能な方法でこれを自分に強制してください。なぜなら、「バステスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして、神の国は激しく襲う者たち、自分を強制する者たちの所有物となっているからです」(マタイ 11:12)と主が言われたように、それを求めるには繊細な感性と労力と行為が必要であることが示されています。
===2===
祈りの方法
師父の中には、「神の子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」または「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」と完全に祈りを捧げる必要がある、あるいは、祈りを変える必要があると言う人もいます。そしてそれを完全に、または省略して言います。しかし、怠惰を許して祈りの言葉を頻繁に変えるのではなく、忍耐の証として待つことをすべきです。また、口頭で祈りを唱えることを教える人もいますが、精神的にそれを教える人もいます。私は両方を信じています。というのは、時々、心は勝手に祈りを唱えることで疲れ果てたり、落胆したりして、時には唇がそうすることに疲れてしまうからです。したがって、唇と心の両方を使って祈る必要があります。しかし、心がこの仕事に慣れ、御霊から力を得られるまで、声が心の注意を乱したり祈りを止めたりしないように、静かに混乱することなく主に叫ばなければなりません。自分の中で強く祈り始めます。そうすれば、口頭で祈りを言う必要はなくなりますし、実際にそれは不可能です。なぜなら、これを達成した人は、非常に知的に祈りを行うことに満足し、それに遅れをとりたいとは思わないからです。
===3===
心を保つ方法
御霊によって抑制されない限り、誰も自分の心を自分で抑制することはできないことを知ってください。なぜなら、彼は制御不能であるためであり、常に動き続けるもののように自然に制御できないのではなく、過失によってここを旋回したりさまよったりする習慣を身につけたからです。そしてそこで、最初からこれを学んだのです。私たちを生まれ変わらせた神の戒め(洗礼)に背くことによって、私たちが神から引き離されたとき、私たちは神との一体性を失い、神の知的な感覚を破壊しました。このように這い回って神から遠ざかった心は、捕虜のようにどこにでも見られます。そして、彼が神に従い、神と団結し、頻繁に忍耐強く神に祈り始め、毎日自分が犯した罪を知的に神に告白し、神が謙虚さと悔い改めの気持ちですべてを即座に許してくれる場合以外に自分を確立することは不可能である。許しを求める人々、そして神の聖なる御名が常に呼びかけられます。そのような祈りの働きの結果として、祈りの効果が心の中に確立されると、心は心を独り占めし、面白がり、囚われないようにするようになるでしょう。しかし、この後も、聖霊において完全であり、キリスト・イエスにおいて非上昇状態に達した人にのみ、完全に服従する思考の上昇が見られます。
===4===
思考を追い払う方法
初心者の間では、神がそれを追い払わない限り、誰もその考えを追い払うことはありません。強い者だけが彼らと戦って追い払う傾向があります。しかし、彼らは自分たちで彼らを追い払うのではなく、神とともに立ち上がって、神の武具を全身で身に着けた者として彼らと戦うのです。しかし、あなたは、考えが浮かんだとき、何度も忍耐強く主イエスを呼び求めます。そうすれば彼らは逃げ出すでしょう。なぜなら、彼らは祈りによって与えられる心の温かさに耐えられず、まるで火で焦がされたかのように逃げ出すからです。イエスの御名において、敵を鞭打ちなさい、とヨハネ・クリマコスは言う。なぜなら、私たちの神は火であり、悪意を焼き尽くすからである。主はすぐに助けてくださいますが、昼も夜も心から主に叫び続ける者たちにすぐに復讐されます。 - 祈りの効果がない者は、モーセに倣って、別の方法で彼らを打ち負かします。なぜなら、彼が立ち上がって手と目を天に伸ばすと(出エジプト 17:11)、神は彼らを追い払われるからです。それから彼は再び座り、忍耐強く祈り始めました。 – これはまだ祈りの効果を獲得していない人が使用する方法です。しかし、肉体の情熱、私が言うところの腐敗、そして淫行、激しくて重い情熱の動きの間に祈りの効果がある人は、しばしば立ち上がって、それらを阻止するために手を差し伸べます。しかし、魅力のために、彼は長くこれをせず、敵が幽霊を見せて彼の心を欺かないように、再び座ります。なぜなら、転落や悲しみ、落ち込んだり、心の中やどこにいても危害からさえ安全な心を持っていることが、純粋で完全な人の特徴だからです。
===5===
詩篇の歌い方
頻繁に歌う必要があるという人もいれば、それほど頻繁に歌う必要はないという人もいますし、まったく必要ないという人もいます。混乱を避けるために頻繁に歌わないでください。また、弛緩や怠慢を避けるために歌うことをまったく放棄せず、少しだけ歌う人の真似をしてください。というのは、賢者の言葉によれば、何事においても節度は美しいからである。精神的な活動や仕事に無知で、活動的な生活を送っている人にはたくさん歌うのが良いのですが、沈黙している人、心の中で祈る必要があり、神だけに留まる必要がある人には適していません。そして思考を控えること。聖ペテロによれば、沈黙のために。ヨハネ・クリマクス、感覚的にも精神的にも、物事についての考えが蓄積されています。さらに、たくさん歌うことですべての力を使い果たすと、心はもはや強くならず、忍耐強く祈り続けることができなくなります。クリマクスはまた、夜には、歌う時間を減らし、祈りに多くの時間を充てるよう言います。 「それがあなたがすべきことです。」座っているときに、祈りが活発で、心の中で動きを止めないのが見えたら、それ自体があなたから離れるまで、決して祈りを離れて立ち上がって歌うのをやめてください。そうしないと、神を内側に残したまま、外に立って、会話を神に向けて、最高から最低に移ることになるからです。さらに、心を平和な静寂から遠ざけると、心に混乱が生じます。沈黙は、その名の通り、平和かつ沈黙の中で物事を行うことができるように設定します。私たちの神は平和であり、何よりも嫌うのは噂や騒音だからです。私たちの生き方によれば、私たちの歌は天使のように歌うべきであり、肉欲的なものであってはなりません。声で歌うことは内なる知的な叫びの表れであり、私たちが崩壊したり冒涜したりしたときに、真実にふさわしい気分に私たちを高めるために与えられます。祈りを知らない人(その力と効果を経験していない人)。ヨハネ・クリマクスは美徳の源であり、植物のように私たちの精神的な力を養います。たくさん歌うこと、度を越えて歌うこと、常にさまざまな活動に忙しく、多くの困難な行為から彼らが入るまで、それらから平和を決して知ることはありません。瞑想状態に入り、精神的な祈りを獲得し、自分の中で行動します。 – もう 1 つは沈黙の実践であり、もう 1 つはコミュニティの実践です。すべての人は、召されたことに留まれば救われます。あなたが弱者の間を移動していることを知っているのに、なぜ私は弱者のために書くのが怖いのですか。聞いたり教えたりして祈りに励む者は、導き手がないので無駄な努力をする。恵みを味わった者は、教祖たちの言うとおり、適度に歌い、より多くの祈りを実践しなければなりません。そして、荒廃が襲ってきたら、彼に歌わせたり、父親たちの活躍の章を読んだりさせてください。風で帆が膨らむとき、船はオールを必要としません。そのとき、風は汚れた情熱の海を簡単に渡るのに十分な風を与えるからです。風が弱まって船が止まったら、オールかボートで船を動かす必要があります。反対意見として聖ヨハネのことを指摘する人もいます。徹夜で詩歌を歌いながら過ごした父親たち。これに対して、誰もが同じ道をたどり、同じルールに最後まで従ったわけではないと言います。多くの人が活動的な生活から瞑想に移行し、仕事をやめて霊的法則に従って生き延び、神のみを喜び、神の甘美さで満たされ、恵みによって歌ったり他のことを考えたりすることを許さず、常に留まり続けました。部分的ではあるが、あたかも彼らが最終的な欲望に到達したかのように、驚いた。また、最後まで活動的な人生を送り、救いを達成し、将来報われることを期待して休んだ人もいます。死の中で救いの証拠を受け取った人もいれば、死後にその証拠として香りを発した人もいます。 - これらは洗礼の恵みを保持していましたが、囚われの身、または心の無知のために、生きている間、神秘的ではあるものの、具体的な洗礼とのコミュニケーションを味わうことができなかった人々です。両方を巧みに行う人もいます。歌い、祈り、そうして、何の障害にも遭遇せず、常に感動しているかのように、恵みに富んだ人生を送ります。他の人たちは、自分たちが単純者であるにもかかわらず、最後まで沈黙を守り、唯一の神と団結し、一度の祈りで完全な満足感を得ました。完全な人は、彼らを強めてくださるキリスト・イエスを通してすべてを行うことができます。キリスト・イエスに栄光が永遠にありますように。アーメン。
===6===
食事の摂りかた
情熱の女王である子宮について何が言えるでしょうか?彼女を殺すか半死半生にすることができるなら、彼女を弱らせないでください。愛する人よ、彼女は私に打ち勝ちました、そして私は奴隷として、そして貢物として彼女に仕えます。彼女は悪魔の共犯者であり、情熱の住処です。彼女を通して私たちの堕落が起こり、彼女が責任を負っているときは彼女を通して私たちの蜂起が起こります。彼女を通して、私たちは第一と第二の神の尊厳を失いました。なぜなら、古いものが堕落した後、私たちはキリストにあって新しくされるからです。しかし今、私たちは、繁栄の恵みを保ち、増大させる戒めを無視したために、再び神から離れてしまったのです。にもかかわらず、私たちはそれに気付かずに、神と共にいることを望みながら昇っていきます。父親たちが言ったように、身体の栄養に関しては大きな違いがあります。ほとんど持っていない人もいれば、自然な強さを維持するために多くを必要とする人もおり、それぞれが自分の体力とスキルに応じた食べ物で満足しています。しかし、沈黙する人は常に空腹でなければならず、満腹になるまで食べ物を与えません。というのは、ストーマが悪化し、その結果として心が曇ると、人は強く純粋に祈ることができなくなります。しかし、多くの朝食からの蒸発の影響で、眠りがちな人は、できるだけ早く横になって眠りたいと切望し、睡眠中の無数の夢が心を満たします。ですから、救いを得たいと願い、主のために沈黙して生きることを自分に強いている人には、1日1リットル(4分の3ポンド)のパン、3杯か4杯の水かワインで十分だと私は思います。そして、他の食材も、満腹することなく少しずつ味わい、そのように賢く食物を消費することによって、つまり、あらゆる食物を食べることによって、一方では傲慢さを避けるため、他方では、非常に優れた神の創造物を軽蔑しないようにし、すべてのことについて神に感謝するのです。これが賢明な者の論理だ!信仰の弱い人にとって、食事を控えるのはより有益であり、使徒はそのような人たちに「薬を食べる」ように命じました(ローマ 14:2)。彼らは神が救ってくださると信じていないからです。何を言えばいいでしょうか?あなたはルールを求めましたが、それは通常、特に年老いたあなたにとっては難しいものです。若い人は常に適度な体重を維持できるわけではありませんが、どうすればその体重を維持できるでしょうか?食べることに関しては自由に行動する必要があります。勝利して悔い改めを深めたら、新たな努力をしてください。そして、転んでは立ち上がって、同時に他の誰でもなく自分だけを非難するということを常にやめないでください。そうすれば、あなたは平安を得て、転落を通じて賢明に自分自身の勝利を得るでしょう。ただし、私たちが事前に設定した制限を超えないようにしてください。そうすれば、あなたは満足できるでしょう。他の食べ物は、パンや水ほど体を強化しないからです。なぜ預言者は、他のことを何も考えずに、ただこう言ったのでしょうか。パンは重さで食べ、水は量で飲みなさい」(エゼキエル書 4章、9章など)。食べ物を食べることには、禁欲、満足、満腹という 3 つの制限があります。禁欲とは、少しお腹を空かせて食べることです。満足している - 空腹でも負担でもない。満腹 - 少し重くなること。そして飽和した後はさらに続きます-ドアは暴食であり、そこから淫行が入ります。しかし、あなたはこれを確かに知っているので、限界を越えることなく、自分の力に応じて自分にとって最善のものを選択します。なぜなら、使徒によれば、それは完璧な人の特徴でもあるからです。「そして満腹し、空腹で、何事にも力を発揮しなさい。」(ピリピ人への手紙 4:12, 13)
===7===
霊的妄想について - その他のテーマについて
私はあなたに妄想についての正確な知識を与えたいと思っています。そうすればあなたは妄想に気をつけて、無知のせいで自分自身にこれ以上の害を与えたり、魂を破壊したりしないようにします。なぜなら、人間の専制政治は、敵からのたゆまぬ迫害を受けるため、特に経験の浅い敵の側に傾きやすいからである。彼らの街は依然として野蛮人の支配下にあるため、新参者や自発的な悪魔は通常、思考や破壊的な夢のネットワークを周囲に広げ、滝の溝を準備します。そして、そのうちの誰かが道に迷ったり、正気を失ったり、妄想を受け入れて受け入れたり、真実とは異なるものを見たり、経験不足や無知から不適切なことを言ったりしても、驚くべきことではありません。多くの場合、無知から真実について話す人が、物事がどのようになっているのかを正しく言えずに、別のことを代わりに言い、それによって聞いている人たちを怖がらせ、その不合理な行動によって沈黙している人たちに非難と笑いをもたらします。初心者が多くの努力をした後でさえ間違いを犯すという事実は何も奇跡ではありません。これは今も昔も神を求める多くの人に起こりました。神の記憶、つまり心の祈りは、あらゆる行いよりも崇高です。彼女は神の愛のような美徳の頭です。しかし、恥知らずかつ大胆に神のもとに来て神を純粋に告白したいと願い、自分の中に神を獲得することを強いられる者は、もしそれが彼らに起こることを許されれば、悪魔によって都合よく殺されるのです。なぜなら、彼は自分の状態に相当するものを大胆かつ傲慢に探し求めてきたので、プライドの高さから、それを前もって達成することを強いられているからである。主は私たちを憐れみ、私たちがいかに高尚な事にすぐに向かっていくかを見て、しばしば私たちが誘惑に陥ることを許さないので、誰もが彼の傲慢さを悟り、彼が非難され悪霊の笑い物になる前に自ら実際の行動に移るようにしています。そして人々のために泣きます。特に、誰かが忍耐と謙虚さ、従順さと経験者への質問を持ってこの驚くべき行為を求めるとき、そうすればあなたは小麦の代わりに人形を刈り取ることがなく、甘さの代わりに苦味を刈り取ることができ、救いの代わりに破滅を見出すことがなくなります。なぜなら、常に一人で悪霊と戦い、絶えず霊の剣を悪霊に向けることは、強くて完全な人に属するからです。「それは神の言葉です」(エペソ 6:17);弱い者や初心者は、敬意と恐怖を持って逃げることを砦として利用し、対立を拒否し、事前にそこに入る勇気を持たず、こうして死を回避します。もしあなたが優しく沈黙し、神と共にいることを望んでいるなら、たとえそれがキリストや天使や聖人の像であっても、あるいは光が夢で見られ、心に刻印されたものであっても、外側でも内側でも、官能的または霊的なものを決して受け入れてはなりません。心。心自体には自然に夢を見る力があり、これに注意を払わない人に対して、自分が望むものの幽霊のようなイメージを簡単に構築することができ、危険であり、それによって自分自身に害を及ぼす可能性があります。同様に、良いことや悪いことの記憶は、通常、突然そのイメージを心に焼き付け、白昼夢へと導きます。そうすれば、これを経験した人は、沈黙の人ではなく、夢想家になります。したがって、たとえそれが良いことであったとしても、何も信じず、それに夢中にならないように、経験豊富な人に尋ねて、その問題を十分に検討する前に、害を及ぼさないように注意してください。しかし、常にこれに不満を抱き、心を無色、形のない、醜いままにしておきます。王冠を賭けた試練として神から送られたものが、多くの人々にとって不利益となることがよくありました。私たちの主は、私たちの独裁政治がどこへ向かうのかを試したいと願っておられます。しかし、何かを精神的または感覚的に見て、経験したことに疑問を持たずにそれを受け入れる人は、たとえそれが神からのものであったとしても、すぐに考えを受け入れるので、簡単にだまされるか、だまされなければなりません。このため、初心者は心の働きに注意を払い、まるでそれが失われていないかのように注意を払う必要がありますが、情熱が鎮まるまでは他のものを受け入れないでください。神は、自分の声に注意深く耳を傾ける人が、欺瞞を恐れて、神からの内容を疑問も当然の試練もなしに受け入れなかったとしても、憤慨するのではなく、たとえ一部で憤慨していたとしても、むしろその人を賢明であると賞賛します。しかし、すべての人に質問する必要はなく、聖書によれば、他人の管理を任されている人、人生で輝いていて、貧しいにもかかわらず多くの人を富ませる人だけです(2コリント6:10)。多くの経験の浅い人々が多くの愚かな人々を傷つけてきましたが、彼らは死後裁かれることになります。なぜなら、他の人を導くのは誰にでもあるのではなく、使徒(1コリント12:10)によれば、神の推論、すなわち、言葉の剣によって最善と最悪を区別する霊的な推論を与えられた人々に属するからです。 。誰もが独自の思考を持ち、独自の自然的、能動的、科学的推論を持っていますが、誰もが霊的な推論を持っているわけではありません。賢明なシラクはなぜこう言うのでしょうか。「あなたと和解する人は数千人の中の一人になりなさい。」(シラ書 6:6)。行動においても、言葉においても、理解においても、迷わないリーダーを見つけるのは簡単な仕事ではありません。人が道に迷っていないかどうかは、その人が行動と理解の両方において聖書からの証を持ち、賢明であるべきことに謙虚であるかどうかでわかります。なぜなら、真理を明確に理解し、恵みに反するものから純粋になることは、決して簡単な仕事ではないからです。なぜなら、悪魔は、特に初心者に対して、真実を装って自分の魅力を提示し、悪を霊的なものに変える習慣があるからです。このため、沈黙のうちに純粋な祈りを達成しようと努力する人は、地獄に落ちたり堕落したりするのではないかという恐ろしい恐怖の中で、自分の罪について絶えず涙を流しながら、泣きながら経験豊富な人々に指導を求めながら、大きな不安の中でこれに向かって進まなければなりません。神から離れ、今も将来も神から離れてしまうのです。なぜなら、悪魔は、誰かが泣きながら生きているのを見ると、泣くことによって生まれる謙虚さを恐れて、そこに躊躇しないからです。もし誰かが、真実ではなく悪魔的な願望を持ちながら、疑いを持ちながら高いことを達成することを夢見ているなら、その人はそのような人を奴隷のように都合よく網で絡めとります。なぜ最大の武器は、祈りの喜びにうぬぼれに陥らないように、祈りと泣き続けることではなく、喜びに満ちた悲しみを選択することで自分自身を傷つけないように保つことです。なぜなら、祈りは、お守りとは異質なものであり、私たちの心の地面に火を投げ込むイエスへの祈りの暖かさであるからです。その暖かさは、情熱を棘のように燃やし、魂に喜びと静寂を植え付け、歯茎や首、あるいはそこから来るものではありません。それは上にありますが、心の中には命を与える御霊からの水が泉のように流れ出ています。心の中にあるこの一つのことを見つけて獲得したいという願望を持ち、夢を持たず、理解や考えを持たないようにしてください。そして恐れないでください。レクシャのために:「元気を出しなさい。わたしです、恐れることはありません。」(マタイ 14:27)、これと同じものが私たちとともにあり、私たちに求められ、常に私たちを守っています。そして神を呼び求めるとき、恐れたりため息をついたりすべきではありません。心の中で堕落し、道を誤った人がいるなら、彼らは利己心とプライドによって苦しんでいたということを知ってください。なぜなら、疑問と謙虚さを持って従順であれば、神を求める人は、全人として救われることを望んでいるキリストの恵みによって決して傷つけられることがないからです。そのような人に誘惑が起こるなら、それは試練と栄冠のために起こり、運命とも呼ばれるこれを許す神からの迅速な助けが伴います。なぜなら、正しく生き、すべての人を非の打ちどころなく扱い、人を喜ばせる傲慢さから離れている人は、たとえ悪魔の連隊全体が彼に対して無数の誘惑を引き起こしたとしても、父親たちが言うように、それは彼に害を及ぼすことはありません。許可なく傲慢に行動する者は都合よく危害にさらされる。なぜ沈黙する者は常に王道を歩まなければならないのでしょうか?というのは、何事においても行き過ぎにはうぬぼれがつきものであり、それには妄想が伴うからである。私たちは 3 つの美徳を静かに厳守し、常にその中に留まっているかどうかを毎時間テストしなければなりません。そうすることで、何らかの形で忘却を奪われて、それらの外へ歩き始めないようにする必要があります。それらは次のとおりです:禁欲、沈黙、自己卑下、つまり謙虚。それらは互いに支え合い、蓄えます。祈りはそこから生まれ、絶えず成長していきます。祈りにおける恵みの働きの始まりは、さまざまな方法で明らかにされます。使徒によれば、御霊の分け方は「ご自身の意志」に応じて変化し得るからです(1コリント 12:4)。ある人では、恐怖の精神がやって来て、情熱の山を破壊し、石を砕きます-残酷な心-そのような恐怖から、いわば肉が釘で打ち付けられ、死んでしまいます。父親がそれを跳躍と呼んだショックや喜びがある場合もあります。他の人たち、最終的に、そして主に祈りに成功した人たちには、キリストが心に宿り(エペソ 3:17)、霊の中で神秘的に輝くとき、神は微妙で平和な霊を生み出します。したがって、神はホレブ山でエリヤに、主はあれやこれや、初心者の個人的な行動の中にではなく、微妙な光の息吹の中にいて、祈りの完全性を示していると語られました(列王上19:12)。
===8===
質問: 悪魔が光の天使に変身して人を騙したらどうしますか?
回答: このため、人は善と悪の違いを認識するために非常に慎重である必要があります。したがって、目に見えるものに軽薄になってすぐに夢中になるのではなく、重く(ゆっくりと)、大きな試練を持って、良いものを受け入れ、悪いものを拒否してください。常に試し、検討し、そして信じなければなりません。恵みの行為は明白であり、悪魔はたとえ変容したとはいえ、それらを与えることはできないことを知ってください。つまり、恵みの行為である柔和さ、親しみやすさ、謙虚さ、世への憎しみ、欲望と情熱の抑圧を与えることはできません。悪魔の行為の本質は、傲慢、傲慢、脅迫、その他あらゆる種類の悪です。そのような行為によって、あなたの魂の中で輝く光が神からのものなのか、サタンからのものなのかを認識することができます。フリーダックスは外観がマスタードに似ており、酢はワインに似ています。しかし、それらを味わうとき、喉頭はこれらのそれぞれの違いを認識し、判断します。同様に、魂も、理性があれば、その知的な感覚で聖霊の賜物とサタンの幻想的な夢を認識することができます。
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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2024-10-14T20:44:54Z
村田ラジオ
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==沈黙行者たちへの指示==
===1===
独居室の座り方
独居室に座って、使徒パウロの教えに従って、忍耐強く祈り続けてください (ローマ 12:12 ;コロサイ 4:2 )。自分の心を心の中に集め、そこから心の中で叫びながら、「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と主イエスに助けを求めてください。臆病や怠惰に負けず、心を痛め、心の中で主を求めて体を張って努力しなさい。あらゆる可能な方法でこれを自分に強制してください。「バステスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして、天の王国は激しく襲う者たち、自分を強制する者たちの所有物となっている」(マタイ 11:12)と主が言われたように、この達成には繊細な感性と厳しい労力と精神的闘争が必要であることを示しています。
===2===
祈りの方法
師父の中には、「神の子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」または「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」と完全に祈りを捧げる必要がある、あるいは、祈りを変える必要があると言う人もいます。そしてそれを完全に、または省略して言います。しかし、怠惰を許して祈りの言葉を頻繁に変えるのではなく、忍耐の証として待つことをすべきです。また、口頭で祈りを唱えることを教える人もいますが、精神的にそれを教える人もいます。私は両方を信じています。というのは、時々、心は勝手に祈りを唱えることで疲れ果てたり、落胆したりして、時には唇がそうすることに疲れてしまうからです。したがって、唇と心の両方を使って祈る必要があります。しかし、心がこの仕事に慣れ、御霊から力を得られるまで、声が心の注意を乱したり祈りを止めたりしないように、静かに混乱することなく主に叫ばなければなりません。自分の中で強く祈り始めます。そうすれば、口頭で祈りを言う必要はなくなりますし、実際にそれは不可能です。なぜなら、これを達成した人は、非常に知的に祈りを行うことに満足し、それに遅れをとりたいとは思わないからです。
===3===
心を保つ方法
御霊によって抑制されない限り、誰も自分の心を自分で抑制することはできないことを知ってください。なぜなら、彼は制御不能であるためであり、常に動き続けるもののように自然に制御できないのではなく、過失によってここを旋回したりさまよったりする習慣を身につけたからです。そしてそこで、最初からこれを学んだのです。私たちを生まれ変わらせた神の戒め(洗礼)に背くことによって、私たちが神から引き離されたとき、私たちは神との一体性を失い、神の知的な感覚を破壊しました。このように這い回って神から遠ざかった心は、捕虜のようにどこにでも見られます。そして、彼が神に従い、神と団結し、頻繁に忍耐強く神に祈り始め、毎日自分が犯した罪を知的に神に告白し、神が謙虚さと悔い改めの気持ちですべてを即座に許してくれる場合以外に自分を確立することは不可能である。許しを求める人々、そして神の聖なる御名が常に呼びかけられます。そのような祈りの働きの結果として、祈りの効果が心の中に確立されると、心は心を独り占めし、面白がり、囚われないようにするようになるでしょう。しかし、この後も、聖霊において完全であり、キリスト・イエスにおいて非上昇状態に達した人にのみ、完全に服従する思考の上昇が見られます。
===4===
思考を追い払う方法
初心者の間では、神がそれを追い払わない限り、誰もその考えを追い払うことはありません。強い者だけが彼らと戦って追い払う傾向があります。しかし、彼らは自分たちで彼らを追い払うのではなく、神とともに立ち上がって、神の武具を全身で身に着けた者として彼らと戦うのです。しかし、あなたは、考えが浮かんだとき、何度も忍耐強く主イエスを呼び求めます。そうすれば彼らは逃げ出すでしょう。なぜなら、彼らは祈りによって与えられる心の温かさに耐えられず、まるで火で焦がされたかのように逃げ出すからです。イエスの御名において、敵を鞭打ちなさい、とヨハネ・クリマコスは言う。なぜなら、私たちの神は火であり、悪意を焼き尽くすからである。主はすぐに助けてくださいますが、昼も夜も心から主に叫び続ける者たちにすぐに復讐されます。 - 祈りの効果がない者は、モーセに倣って、別の方法で彼らを打ち負かします。なぜなら、彼が立ち上がって手と目を天に伸ばすと(出エジプト 17:11)、神は彼らを追い払われるからです。それから彼は再び座り、忍耐強く祈り始めました。 – これはまだ祈りの効果を獲得していない人が使用する方法です。しかし、肉体の情熱、私が言うところの腐敗、そして淫行、激しくて重い情熱の動きの間に祈りの効果がある人は、しばしば立ち上がって、それらを阻止するために手を差し伸べます。しかし、魅力のために、彼は長くこれをせず、敵が幽霊を見せて彼の心を欺かないように、再び座ります。なぜなら、転落や悲しみ、落ち込んだり、心の中やどこにいても危害からさえ安全な心を持っていることが、純粋で完全な人の特徴だからです。
===5===
詩篇の歌い方
頻繁に歌う必要があるという人もいれば、それほど頻繁に歌う必要はないという人もいますし、まったく必要ないという人もいます。混乱を避けるために頻繁に歌わないでください。また、弛緩や怠慢を避けるために歌うことをまったく放棄せず、少しだけ歌う人の真似をしてください。というのは、賢者の言葉によれば、何事においても節度は美しいからである。精神的な活動や仕事に無知で、活動的な生活を送っている人にはたくさん歌うのが良いのですが、沈黙している人、心の中で祈る必要があり、神だけに留まる必要がある人には適していません。そして思考を控えること。聖ペテロによれば、沈黙のために。ヨハネ・クリマクス、感覚的にも精神的にも、物事についての考えが蓄積されています。さらに、たくさん歌うことですべての力を使い果たすと、心はもはや強くならず、忍耐強く祈り続けることができなくなります。クリマクスはまた、夜には、歌う時間を減らし、祈りに多くの時間を充てるよう言います。 「それがあなたがすべきことです。」座っているときに、祈りが活発で、心の中で動きを止めないのが見えたら、それ自体があなたから離れるまで、決して祈りを離れて立ち上がって歌うのをやめてください。そうしないと、神を内側に残したまま、外に立って、会話を神に向けて、最高から最低に移ることになるからです。さらに、心を平和な静寂から遠ざけると、心に混乱が生じます。沈黙は、その名の通り、平和かつ沈黙の中で物事を行うことができるように設定します。私たちの神は平和であり、何よりも嫌うのは噂や騒音だからです。私たちの生き方によれば、私たちの歌は天使のように歌うべきであり、肉欲的なものであってはなりません。声で歌うことは内なる知的な叫びの表れであり、私たちが崩壊したり冒涜したりしたときに、真実にふさわしい気分に私たちを高めるために与えられます。祈りを知らない人(その力と効果を経験していない人)。ヨハネ・クリマクスは美徳の源であり、植物のように私たちの精神的な力を養います。たくさん歌うこと、度を越えて歌うこと、常にさまざまな活動に忙しく、多くの困難な行為から彼らが入るまで、それらから平和を決して知ることはありません。瞑想状態に入り、精神的な祈りを獲得し、自分の中で行動します。 – もう 1 つは沈黙の実践であり、もう 1 つはコミュニティの実践です。すべての人は、召されたことに留まれば救われます。あなたが弱者の間を移動していることを知っているのに、なぜ私は弱者のために書くのが怖いのですか。聞いたり教えたりして祈りに励む者は、導き手がないので無駄な努力をする。恵みを味わった者は、教祖たちの言うとおり、適度に歌い、より多くの祈りを実践しなければなりません。そして、荒廃が襲ってきたら、彼に歌わせたり、父親たちの活躍の章を読んだりさせてください。風で帆が膨らむとき、船はオールを必要としません。そのとき、風は汚れた情熱の海を簡単に渡るのに十分な風を与えるからです。風が弱まって船が止まったら、オールかボートで船を動かす必要があります。反対意見として聖ヨハネのことを指摘する人もいます。徹夜で詩歌を歌いながら過ごした父親たち。これに対して、誰もが同じ道をたどり、同じルールに最後まで従ったわけではないと言います。多くの人が活動的な生活から瞑想に移行し、仕事をやめて霊的法則に従って生き延び、神のみを喜び、神の甘美さで満たされ、恵みによって歌ったり他のことを考えたりすることを許さず、常に留まり続けました。部分的ではあるが、あたかも彼らが最終的な欲望に到達したかのように、驚いた。また、最後まで活動的な人生を送り、救いを達成し、将来報われることを期待して休んだ人もいます。死の中で救いの証拠を受け取った人もいれば、死後にその証拠として香りを発した人もいます。 - これらは洗礼の恵みを保持していましたが、囚われの身、または心の無知のために、生きている間、神秘的ではあるものの、具体的な洗礼とのコミュニケーションを味わうことができなかった人々です。両方を巧みに行う人もいます。歌い、祈り、そうして、何の障害にも遭遇せず、常に感動しているかのように、恵みに富んだ人生を送ります。他の人たちは、自分たちが単純者であるにもかかわらず、最後まで沈黙を守り、唯一の神と団結し、一度の祈りで完全な満足感を得ました。完全な人は、彼らを強めてくださるキリスト・イエスを通してすべてを行うことができます。キリスト・イエスに栄光が永遠にありますように。アーメン。
===6===
食事の摂りかた
情熱の女王である子宮について何が言えるでしょうか?彼女を殺すか半死半生にすることができるなら、彼女を弱らせないでください。愛する人よ、彼女は私に打ち勝ちました、そして私は奴隷として、そして貢物として彼女に仕えます。彼女は悪魔の共犯者であり、情熱の住処です。彼女を通して私たちの堕落が起こり、彼女が責任を負っているときは彼女を通して私たちの蜂起が起こります。彼女を通して、私たちは第一と第二の神の尊厳を失いました。なぜなら、古いものが堕落した後、私たちはキリストにあって新しくされるからです。しかし今、私たちは、繁栄の恵みを保ち、増大させる戒めを無視したために、再び神から離れてしまったのです。にもかかわらず、私たちはそれに気付かずに、神と共にいることを望みながら昇っていきます。父親たちが言ったように、身体の栄養に関しては大きな違いがあります。ほとんど持っていない人もいれば、自然な強さを維持するために多くを必要とする人もおり、それぞれが自分の体力とスキルに応じた食べ物で満足しています。しかし、沈黙する人は常に空腹でなければならず、満腹になるまで食べ物を与えません。というのは、ストーマが悪化し、その結果として心が曇ると、人は強く純粋に祈ることができなくなります。しかし、多くの朝食からの蒸発の影響で、眠りがちな人は、できるだけ早く横になって眠りたいと切望し、睡眠中の無数の夢が心を満たします。ですから、救いを得たいと願い、主のために沈黙して生きることを自分に強いている人には、1日1リットル(4分の3ポンド)のパン、3杯か4杯の水かワインで十分だと私は思います。そして、他の食材も、満腹することなく少しずつ味わい、そのように賢く食物を消費することによって、つまり、あらゆる食物を食べることによって、一方では傲慢さを避けるため、他方では、非常に優れた神の創造物を軽蔑しないようにし、すべてのことについて神に感謝するのです。これが賢明な者の論理だ!信仰の弱い人にとって、食事を控えるのはより有益であり、使徒はそのような人たちに「薬を食べる」ように命じました(ローマ 14:2)。彼らは神が救ってくださると信じていないからです。何を言えばいいでしょうか?あなたはルールを求めましたが、それは通常、特に年老いたあなたにとっては難しいものです。若い人は常に適度な体重を維持できるわけではありませんが、どうすればその体重を維持できるでしょうか?食べることに関しては自由に行動する必要があります。勝利して悔い改めを深めたら、新たな努力をしてください。そして、転んでは立ち上がって、同時に他の誰でもなく自分だけを非難するということを常にやめないでください。そうすれば、あなたは平安を得て、転落を通じて賢明に自分自身の勝利を得るでしょう。ただし、私たちが事前に設定した制限を超えないようにしてください。そうすれば、あなたは満足できるでしょう。他の食べ物は、パンや水ほど体を強化しないからです。なぜ預言者は、他のことを何も考えずに、ただこう言ったのでしょうか。パンは重さで食べ、水は量で飲みなさい」(エゼキエル書 4章、9章など)。食べ物を食べることには、禁欲、満足、満腹という 3 つの制限があります。禁欲とは、少しお腹を空かせて食べることです。満足している - 空腹でも負担でもない。満腹 - 少し重くなること。そして飽和した後はさらに続きます-ドアは暴食であり、そこから淫行が入ります。しかし、あなたはこれを確かに知っているので、限界を越えることなく、自分の力に応じて自分にとって最善のものを選択します。なぜなら、使徒によれば、それは完璧な人の特徴でもあるからです。「そして満腹し、空腹で、何事にも力を発揮しなさい。」(ピリピ人への手紙 4:12, 13)
===7===
霊的妄想について - その他のテーマについて
私はあなたに妄想についての正確な知識を与えたいと思っています。そうすればあなたは妄想に気をつけて、無知のせいで自分自身にこれ以上の害を与えたり、魂を破壊したりしないようにします。なぜなら、人間の専制政治は、敵からのたゆまぬ迫害を受けるため、特に経験の浅い敵の側に傾きやすいからである。彼らの街は依然として野蛮人の支配下にあるため、新参者や自発的な悪魔は通常、思考や破壊的な夢のネットワークを周囲に広げ、滝の溝を準備します。そして、そのうちの誰かが道に迷ったり、正気を失ったり、妄想を受け入れて受け入れたり、真実とは異なるものを見たり、経験不足や無知から不適切なことを言ったりしても、驚くべきことではありません。多くの場合、無知から真実について話す人が、物事がどのようになっているのかを正しく言えずに、別のことを代わりに言い、それによって聞いている人たちを怖がらせ、その不合理な行動によって沈黙している人たちに非難と笑いをもたらします。初心者が多くの努力をした後でさえ間違いを犯すという事実は何も奇跡ではありません。これは今も昔も神を求める多くの人に起こりました。神の記憶、つまり心の祈りは、あらゆる行いよりも崇高です。彼女は神の愛のような美徳の頭です。しかし、恥知らずかつ大胆に神のもとに来て神を純粋に告白したいと願い、自分の中に神を獲得することを強いられる者は、もしそれが彼らに起こることを許されれば、悪魔によって都合よく殺されるのです。なぜなら、彼は自分の状態に相当するものを大胆かつ傲慢に探し求めてきたので、プライドの高さから、それを前もって達成することを強いられているからである。主は私たちを憐れみ、私たちがいかに高尚な事にすぐに向かっていくかを見て、しばしば私たちが誘惑に陥ることを許さないので、誰もが彼の傲慢さを悟り、彼が非難され悪霊の笑い物になる前に自ら実際の行動に移るようにしています。そして人々のために泣きます。特に、誰かが忍耐と謙虚さ、従順さと経験者への質問を持ってこの驚くべき行為を求めるとき、そうすればあなたは小麦の代わりに人形を刈り取ることがなく、甘さの代わりに苦味を刈り取ることができ、救いの代わりに破滅を見出すことがなくなります。なぜなら、常に一人で悪霊と戦い、絶えず霊の剣を悪霊に向けることは、強くて完全な人に属するからです。「それは神の言葉です」(エペソ 6:17);弱い者や初心者は、敬意と恐怖を持って逃げることを砦として利用し、対立を拒否し、事前にそこに入る勇気を持たず、こうして死を回避します。もしあなたが優しく沈黙し、神と共にいることを望んでいるなら、たとえそれがキリストや天使や聖人の像であっても、あるいは光が夢で見られ、心に刻印されたものであっても、外側でも内側でも、官能的または霊的なものを決して受け入れてはなりません。心。心自体には自然に夢を見る力があり、これに注意を払わない人に対して、自分が望むものの幽霊のようなイメージを簡単に構築することができ、危険であり、それによって自分自身に害を及ぼす可能性があります。同様に、良いことや悪いことの記憶は、通常、突然そのイメージを心に焼き付け、白昼夢へと導きます。そうすれば、これを経験した人は、沈黙の人ではなく、夢想家になります。したがって、たとえそれが良いことであったとしても、何も信じず、それに夢中にならないように、経験豊富な人に尋ねて、その問題を十分に検討する前に、害を及ぼさないように注意してください。しかし、常にこれに不満を抱き、心を無色、形のない、醜いままにしておきます。王冠を賭けた試練として神から送られたものが、多くの人々にとって不利益となることがよくありました。私たちの主は、私たちの独裁政治がどこへ向かうのかを試したいと願っておられます。しかし、何かを精神的または感覚的に見て、経験したことに疑問を持たずにそれを受け入れる人は、たとえそれが神からのものであったとしても、すぐに考えを受け入れるので、簡単にだまされるか、だまされなければなりません。このため、初心者は心の働きに注意を払い、まるでそれが失われていないかのように注意を払う必要がありますが、情熱が鎮まるまでは他のものを受け入れないでください。神は、自分の声に注意深く耳を傾ける人が、欺瞞を恐れて、神からの内容を疑問も当然の試練もなしに受け入れなかったとしても、憤慨するのではなく、たとえ一部で憤慨していたとしても、むしろその人を賢明であると賞賛します。しかし、すべての人に質問する必要はなく、聖書によれば、他人の管理を任されている人、人生で輝いていて、貧しいにもかかわらず多くの人を富ませる人だけです(2コリント6:10)。多くの経験の浅い人々が多くの愚かな人々を傷つけてきましたが、彼らは死後裁かれることになります。なぜなら、他の人を導くのは誰にでもあるのではなく、使徒(1コリント12:10)によれば、神の推論、すなわち、言葉の剣によって最善と最悪を区別する霊的な推論を与えられた人々に属するからです。 。誰もが独自の思考を持ち、独自の自然的、能動的、科学的推論を持っていますが、誰もが霊的な推論を持っているわけではありません。賢明なシラクはなぜこう言うのでしょうか。「あなたと和解する人は数千人の中の一人になりなさい。」(シラ書 6:6)。行動においても、言葉においても、理解においても、迷わないリーダーを見つけるのは簡単な仕事ではありません。人が道に迷っていないかどうかは、その人が行動と理解の両方において聖書からの証を持ち、賢明であるべきことに謙虚であるかどうかでわかります。なぜなら、真理を明確に理解し、恵みに反するものから純粋になることは、決して簡単な仕事ではないからです。なぜなら、悪魔は、特に初心者に対して、真実を装って自分の魅力を提示し、悪を霊的なものに変える習慣があるからです。このため、沈黙のうちに純粋な祈りを達成しようと努力する人は、地獄に落ちたり堕落したりするのではないかという恐ろしい恐怖の中で、自分の罪について絶えず涙を流しながら、泣きながら経験豊富な人々に指導を求めながら、大きな不安の中でこれに向かって進まなければなりません。神から離れ、今も将来も神から離れてしまうのです。なぜなら、悪魔は、誰かが泣きながら生きているのを見ると、泣くことによって生まれる謙虚さを恐れて、そこに躊躇しないからです。もし誰かが、真実ではなく悪魔的な願望を持ちながら、疑いを持ちながら高いことを達成することを夢見ているなら、その人はそのような人を奴隷のように都合よく網で絡めとります。なぜ最大の武器は、祈りの喜びにうぬぼれに陥らないように、祈りと泣き続けることではなく、喜びに満ちた悲しみを選択することで自分自身を傷つけないように保つことです。なぜなら、祈りは、お守りとは異質なものであり、私たちの心の地面に火を投げ込むイエスへの祈りの暖かさであるからです。その暖かさは、情熱を棘のように燃やし、魂に喜びと静寂を植え付け、歯茎や首、あるいはそこから来るものではありません。それは上にありますが、心の中には命を与える御霊からの水が泉のように流れ出ています。心の中にあるこの一つのことを見つけて獲得したいという願望を持ち、夢を持たず、理解や考えを持たないようにしてください。そして恐れないでください。レクシャのために:「元気を出しなさい。わたしです、恐れることはありません。」(マタイ 14:27)、これと同じものが私たちとともにあり、私たちに求められ、常に私たちを守っています。そして神を呼び求めるとき、恐れたりため息をついたりすべきではありません。心の中で堕落し、道を誤った人がいるなら、彼らは利己心とプライドによって苦しんでいたということを知ってください。なぜなら、疑問と謙虚さを持って従順であれば、神を求める人は、全人として救われることを望んでいるキリストの恵みによって決して傷つけられることがないからです。そのような人に誘惑が起こるなら、それは試練と栄冠のために起こり、運命とも呼ばれるこれを許す神からの迅速な助けが伴います。なぜなら、正しく生き、すべての人を非の打ちどころなく扱い、人を喜ばせる傲慢さから離れている人は、たとえ悪魔の連隊全体が彼に対して無数の誘惑を引き起こしたとしても、父親たちが言うように、それは彼に害を及ぼすことはありません。許可なく傲慢に行動する者は都合よく危害にさらされる。なぜ沈黙する者は常に王道を歩まなければならないのでしょうか?というのは、何事においても行き過ぎにはうぬぼれがつきものであり、それには妄想が伴うからである。私たちは 3 つの美徳を静かに厳守し、常にその中に留まっているかどうかを毎時間テストしなければなりません。そうすることで、何らかの形で忘却を奪われて、それらの外へ歩き始めないようにする必要があります。それらは次のとおりです:禁欲、沈黙、自己卑下、つまり謙虚。それらは互いに支え合い、蓄えます。祈りはそこから生まれ、絶えず成長していきます。祈りにおける恵みの働きの始まりは、さまざまな方法で明らかにされます。使徒によれば、御霊の分け方は「ご自身の意志」に応じて変化し得るからです(1コリント 12:4)。ある人では、恐怖の精神がやって来て、情熱の山を破壊し、石を砕きます-残酷な心-そのような恐怖から、いわば肉が釘で打ち付けられ、死んでしまいます。父親がそれを跳躍と呼んだショックや喜びがある場合もあります。他の人たち、最終的に、そして主に祈りに成功した人たちには、キリストが心に宿り(エペソ 3:17)、霊の中で神秘的に輝くとき、神は微妙で平和な霊を生み出します。したがって、神はホレブ山でエリヤに、主はあれやこれや、初心者の個人的な行動の中にではなく、微妙な光の息吹の中にいて、祈りの完全性を示していると語られました(列王上19:12)。
===8===
質問: 悪魔が光の天使に変身して人を騙したらどうしますか?
回答: このため、人は善と悪の違いを認識するために非常に慎重である必要があります。したがって、目に見えるものに軽薄になってすぐに夢中になるのではなく、重く(ゆっくりと)、大きな試練を持って、良いものを受け入れ、悪いものを拒否してください。常に試し、検討し、そして信じなければなりません。恵みの行為は明白であり、悪魔はたとえ変容したとはいえ、それらを与えることはできないことを知ってください。つまり、恵みの行為である柔和さ、親しみやすさ、謙虚さ、世への憎しみ、欲望と情熱の抑圧を与えることはできません。悪魔の行為の本質は、傲慢、傲慢、脅迫、その他あらゆる種類の悪です。そのような行為によって、あなたの魂の中で輝く光が神からのものなのか、サタンからのものなのかを認識することができます。フリーダックスは外観がマスタードに似ており、酢はワインに似ています。しかし、それらを味わうとき、喉頭はこれらのそれぞれの違いを認識し、判断します。同様に、魂も、理性があれば、その知的な感覚で聖霊の賜物とサタンの幻想的な夢を認識することができます。
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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2024-10-14T21:13:01Z
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==沈黙行者たちへの指示==
===1===
独居室の座り方
独居室に座って、使徒パウロの教えに従って、忍耐強く祈り続けてください (ローマ 12:12 ;コロサイ 4:2 )。自分の心を心の中に集め、そこから心の中で叫びながら、「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と主イエスに助けを求めてください。臆病や怠惰に負けず、心を痛め、心の中で主を求めて体を張って努力しなさい。あらゆる可能な方法でこれを自分に強制してください。「バステスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして、天の王国は激しく襲う者たち、自分を強制する者たちの所有物となっている」(マタイ 11:12)と主が言われたように、この達成には繊細な感性と厳しい労力と精神的闘争が必要であることを示しています。
===2===
祈りの方法
師父の中には、「神の子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」または「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」と完全に祈りを捧げる必要がある、あるいは、祈りを変える必要があると言う人もいます。そしてそれを完全に、または省略して言います。しかし、怠惰を許して祈りの言葉を頻繁に変えるのではなく、忍耐の証として待つことをすべきです。また、口頭で祈りを唱えることを教える人もいますが、精神的にそれを教える人もいます。私は両方を信じています。というのは、時々、心は勝手に祈りを唱えることで疲れ果てたり、落胆したりして、時には唇がそうすることに疲れてしまうからです。したがって、唇と心の両方を使って祈る必要があります。しかし、心がこの仕事に慣れ、御霊から力を得られるまで、声が心の注意を乱したり祈りを止めたりしないように、静かに混乱することなく主に叫ばなければなりません。自分の中で強く祈り始めます。そうすれば、口頭で祈りを言う必要はなくなりますし、実際にそれは不可能です。なぜなら、これを達成した人は、非常に知的に祈りを行うことに満足し、それに遅れをとりたいとは思わないからです。
===3===
心を保つ方法
御霊によって抑制されない限り、誰も自分の心を自分で抑制することはできないことを知ってください。なぜなら、彼は制御不能であるためであり、常に動き続けるもののように自然に制御できないのではなく、過失によってここを旋回したりさまよったりする習慣を身につけたからです。そしてそこで、最初からこれを学んだのです。私たちを生まれ変わらせた神の戒め(洗礼)に背くことによって、私たちが神から引き離されたとき、私たちは神との一体性を失い、神の知的な感覚を破壊しました。このように這い回って神から遠ざかった心は、捕虜のようにどこにでも見られます。そして、彼が神に従い、神と団結し、頻繁に忍耐強く神に祈り始め、毎日自分が犯した罪を知的に神に告白し、神が謙虚さと悔い改めの気持ちですべてを即座に許してくれる場合以外に自分を確立することは不可能である。許しを求める人々、そして神の聖なる御名が常に呼びかけられます。そのような祈りの働きの結果として、祈りの効果が心の中に確立されると、心は心を独り占めし、面白がり、囚われないようにするようになるでしょう。しかし、この後も、聖霊において完全であり、キリスト・イエスにおいて非上昇状態に達した人にのみ、完全に服従する思考の上昇が見られます。
===4===
思考を追い払う方法
初心者の間では、神がそれを追い払わない限り、誰もその考えを追い払うことはありません。強い者だけが彼らと戦って追い払う傾向があります。しかし、彼らは自分たちで彼らを追い払うのではなく、神とともに立ち上がって、神の武具を全身で身に着けた者として彼らと戦うのです。しかし、あなたは、考えが浮かんだとき、何度も忍耐強く主イエスを呼び求めます。そうすれば彼らは逃げ出すでしょう。なぜなら、彼らは祈りによって与えられる心の温かさに耐えられず、まるで火で焦がされたかのように逃げ出すからです。イエスの御名において、敵を鞭打ちなさい、とヨハネ・クリマコスは言う。なぜなら、私たちの神は火であり、悪意を焼き尽くすからである。主はすぐに助けてくださいますが、昼も夜も心から主に叫び続ける者たちにすぐに復讐されます。 - 祈りの効果がない者は、モーセに倣って、別の方法で彼らを打ち負かします。なぜなら、彼が立ち上がって手と目を天に伸ばすと(出エジプト 17:11)、神は彼らを追い払われるからです。それから彼は再び座り、忍耐強く祈り始めました。 – これはまだ祈りの効果を獲得していない人が使用する方法です。しかし、肉体の情熱、私が言うところの腐敗、そして淫行、激しくて重い情熱の動きの間に祈りの効果がある人は、しばしば立ち上がって、それらを阻止するために手を差し伸べます。しかし、魅力のために、彼は長くこれをせず、敵が幽霊を見せて彼の心を欺かないように、再び座ります。なぜなら、転落や悲しみ、落ち込んだり、心の中やどこにいても危害からさえ安全な心を持っていることが、純粋で完全な人の特徴だからです。
===5===
詩篇の歌い方
頻繁に歌う必要があるという人もいれば、それほど頻繁に歌う必要はないという人もいますし、まったく必要ないという人もいます。混乱を避けるために頻繁に歌わないでください。また、弛緩や怠慢を避けるために歌うことをまったく放棄せず、少しだけ歌う人の真似をしてください。というのは、賢者の言葉によれば、何事においても節度は美しいからである。精神的な活動や仕事に無知で、活動的な生活を送っている人にはたくさん歌うのが良いのですが、沈黙している人、心の中で祈る必要があり、神だけに留まる必要がある人には適していません。そして思考を控えること。聖ペテロによれば、沈黙のために。ヨハネ・クリマクス、感覚的にも精神的にも、物事についての考えが蓄積されています。さらに、たくさん歌うことですべての力を使い果たすと、心はもはや強くならず、忍耐強く祈り続けることができなくなります。クリマクスはまた、夜には、歌う時間を減らし、祈りに多くの時間を充てるよう言います。 「それがあなたがすべきことです。」座っているときに、祈りが活発で、心の中で動きを止めないのが見えたら、それ自体があなたから離れるまで、決して祈りを離れて立ち上がって歌うのをやめてください。そうしないと、神を内側に残したまま、外に立って、会話を神に向けて、最高から最低に移ることになるからです。さらに、心を平和な静寂から遠ざけると、心に混乱が生じます。沈黙は、その名の通り、平和かつ沈黙の中で物事を行うことができるように設定します。私たちの神は平和であり、何よりも嫌うのは噂や騒音だからです。私たちの生き方によれば、私たちの歌は天使のように歌うべきであり、肉欲的なものであってはなりません。声で歌うことは内なる知的な叫びの表れであり、私たちが崩壊したり冒涜したりしたときに、真実にふさわしい気分に私たちを高めるために与えられます。祈りを知らない人(その力と効果を経験していない人)。ヨハネ・クリマクスは美徳の源であり、植物のように私たちの精神的な力を養います。たくさん歌うこと、度を越えて歌うこと、常にさまざまな活動に忙しく、多くの困難な行為から彼らが入るまで、それらから平和を決して知ることはありません。瞑想状態に入り、精神的な祈りを獲得し、自分の中で行動します。 – もう 1 つは沈黙の実践であり、もう 1 つはコミュニティの実践です。すべての人は、召されたことに留まれば救われます。あなたが弱者の間を移動していることを知っているのに、なぜ私は弱者のために書くのが怖いのですか。聞いたり教えたりして祈りに励む者は、導き手がないので無駄な努力をする。恵みを味わった者は、教祖たちの言うとおり、適度に歌い、より多くの祈りを実践しなければなりません。そして、荒廃が襲ってきたら、彼に歌わせたり、父親たちの活躍の章を読んだりさせてください。風で帆が膨らむとき、船はオールを必要としません。そのとき、風は汚れた情熱の海を簡単に渡るのに十分な風を与えるからです。風が弱まって船が止まったら、オールかボートで船を動かす必要があります。反対意見として聖ヨハネのことを指摘する人もいます。徹夜で詩歌を歌いながら過ごした父親たち。これに対して、誰もが同じ道をたどり、同じルールに最後まで従ったわけではないと言います。多くの人が活動的な生活から瞑想に移行し、仕事をやめて霊的法則に従って生き延び、神のみを喜び、神の甘美さで満たされ、恵みによって歌ったり他のことを考えたりすることを許さず、常に留まり続けました。部分的ではあるが、あたかも彼らが最終的な欲望に到達したかのように、驚いた。また、最後まで活動的な人生を送り、救いを達成し、将来報われることを期待して休んだ人もいます。死の中で救いの証拠を受け取った人もいれば、死後にその証拠として香りを発した人もいます。 - これらは洗礼の恵みを保持していましたが、囚われの身、または心の無知のために、生きている間、神秘的ではあるものの、具体的な洗礼とのコミュニケーションを味わうことができなかった人々です。両方を巧みに行う人もいます。歌い、祈り、そうして、何の障害にも遭遇せず、常に感動しているかのように、恵みに富んだ人生を送ります。他の人たちは、自分たちが単純者であるにもかかわらず、最後まで沈黙を守り、唯一の神と団結し、一度の祈りで完全な満足感を得ました。完全な人は、彼らを強めてくださるキリスト・イエスを通してすべてを行うことができます。キリスト・イエスに栄光が永遠にありますように。アーメン。
===6===
食事の摂りかた
情熱の女王である子宮について何が言えるでしょうか?彼女を殺すか半死半生にすることができるなら、彼女を弱らせないでください。愛する人よ、彼女は私に打ち勝ちました、そして私は奴隷として、そして貢物として彼女に仕えます。彼女は悪魔の共犯者であり、情熱の住処です。彼女を通して私たちの堕落が起こり、彼女が責任を負っているときは彼女を通して私たちの蜂起が起こります。彼女を通して、私たちは第一と第二の神の尊厳を失いました。なぜなら、古いものが堕落した後、私たちはキリストにあって新しくされるからです。しかし今、私たちは、繁栄の恵みを保ち、増大させる戒めを無視したために、再び神から離れてしまったのです。にもかかわらず、私たちはそれに気付かずに、神と共にいることを望みながら昇っていきます。父親たちが言ったように、身体の栄養に関しては大きな違いがあります。ほとんど持っていない人もいれば、自然な強さを維持するために多くを必要とする人もおり、それぞれが自分の体力とスキルに応じた食べ物で満足しています。しかし、沈黙する人は常に空腹でなければならず、満腹になるまで食べ物を与えません。というのは、ストーマが悪化し、その結果として心が曇ると、人は強く純粋に祈ることができなくなります。しかし、多くの朝食からの蒸発の影響で、眠りがちな人は、できるだけ早く横になって眠りたいと切望し、睡眠中の無数の夢が心を満たします。ですから、救いを得たいと願い、主のために沈黙して生きることを自分に強いている人には、1日1リットル(4分の3ポンド)のパン、3杯か4杯の水かワインで十分だと私は思います。そして、他の食材も、満腹することなく少しずつ味わい、そのように賢く食物を消費することによって、つまり、あらゆる食物を食べることによって、一方では傲慢さを避けるため、他方では、非常に優れた神の創造物を軽蔑しないようにし、すべてのことについて神に感謝するのです。これが賢明な者の論理だ!信仰の弱い人にとって、食事を控えるのはより有益であり、使徒はそのような人たちに「薬を食べる」ように命じました(ローマ 14:2)。彼らは神が救ってくださると信じていないからです。何を言えばいいでしょうか?あなたはルールを求めましたが、それは通常、特に年老いたあなたにとっては難しいものです。若い人は常に適度な体重を維持できるわけではありませんが、どうすればその体重を維持できるでしょうか?食べることに関しては自由に行動する必要があります。勝利して悔い改めを深めたら、新たな努力をしてください。そして、転んでは立ち上がって、同時に他の誰でもなく自分だけを非難するということを常にやめないでください。そうすれば、あなたは平安を得て、転落を通じて賢明に自分自身の勝利を得るでしょう。ただし、私たちが事前に設定した制限を超えないようにしてください。そうすれば、あなたは満足できるでしょう。他の食べ物は、パンや水ほど体を強化しないからです。なぜ預言者は、他のことを何も考えずに、ただこう言ったのでしょうか。パンは重さで食べ、水は量で飲みなさい」(エゼキエル書 4章、9章など)。食べ物を食べることには、禁欲、満足、満腹という 3 つの制限があります。禁欲とは、少しお腹を空かせて食べることです。満足している - 空腹でも負担でもない。満腹 - 少し重くなること。そして飽和した後はさらに続きます-ドアは暴食であり、そこから淫行が入ります。しかし、あなたはこれを確かに知っているので、限界を越えることなく、自分の力に応じて自分にとって最善のものを選択します。なぜなら、使徒によれば、それは完璧な人の特徴でもあるからです。「そして満腹し、空腹で、何事にも力を発揮しなさい。」(ピリピ人への手紙 4:12, 13)
===7===
霊的妄想について - その他のテーマについて
私はあなたに妄想についての正確な知識を与えたいと思っています。そうすればあなたは妄想に気をつけて、無知のせいで自分自身にこれ以上の害を与えたり、魂を破壊したりしないようにします。なぜなら、人間の専制政治は、敵からのたゆまぬ迫害を受けるため、特に経験の浅い敵の側に傾きやすいからである。彼らの街は依然として野蛮人の支配下にあるため、新参者や自発的な悪魔は通常、思考や破壊的な夢のネットワークを周囲に広げ、滝の溝を準備します。そして、そのうちの誰かが道に迷ったり、正気を失ったり、妄想を受け入れて受け入れたり、真実とは異なるものを見たり、経験不足や無知から不適切なことを言ったりしても、驚くべきことではありません。多くの場合、無知から真実について話す人が、物事がどのようになっているのかを正しく言えずに、別のことを代わりに言い、それによって聞いている人たちを怖がらせ、その不合理な行動によって沈黙している人たちに非難と笑いをもたらします。初心者が多くの努力をした後でさえ間違いを犯すという事実は何も奇跡ではありません。これは今も昔も神を求める多くの人に起こりました。神の記憶、つまり心の祈りは、あらゆる行いよりも崇高です。彼女は神の愛のような美徳の頭です。しかし、恥知らずかつ大胆に神のもとに来て神を純粋に告白したいと願い、自分の中に神を獲得することを強いられる者は、もしそれが彼らに起こることを許されれば、悪魔によって都合よく殺されるのです。なぜなら、彼は自分の状態に相当するものを大胆かつ傲慢に探し求めてきたので、プライドの高さから、それを前もって達成することを強いられているからである。主は私たちを憐れみ、私たちがいかに高尚な事にすぐに向かっていくかを見て、しばしば私たちが誘惑に陥ることを許さないので、誰もが彼の傲慢さを悟り、彼が非難され悪霊の笑い物になる前に自ら実際の行動に移るようにしています。そして人々のために泣きます。特に、誰かが忍耐と謙虚さ、従順さと経験者への質問を持ってこの驚くべき行為を求めるとき、そうすればあなたは小麦の代わりに人形を刈り取ることがなく、甘さの代わりに苦味を刈り取ることができ、救いの代わりに破滅を見出すことがなくなります。なぜなら、常に一人で悪霊と戦い、絶えず霊の剣を悪霊に向けることは、強くて完全な人に属するからです。「それは神の言葉です」(エペソ 6:17);弱い者や初心者は、敬意と恐怖を持って逃げることを砦として利用し、対立を拒否し、事前にそこに入る勇気を持たず、こうして死を回避します。もしあなたが優しく沈黙し、神と共にいることを望んでいるなら、たとえそれがキリストや天使や聖人の像であっても、あるいは光が夢で見られ、心に刻印されたものであっても、外側でも内側でも、官能的または霊的なものを決して受け入れてはなりません。心。心自体には自然に夢を見る力があり、これに注意を払わない人に対して、自分が望むものの幽霊のようなイメージを簡単に構築することができ、危険であり、それによって自分自身に害を及ぼす可能性があります。同様に、良いことや悪いことの記憶は、通常、突然そのイメージを心に焼き付け、白昼夢へと導きます。そうすれば、これを経験した人は、沈黙の人ではなく、夢想家になります。したがって、たとえそれが良いことであったとしても、何も信じず、それに夢中にならないように、経験豊富な人に尋ねて、その問題を十分に検討する前に、害を及ぼさないように注意してください。しかし、常にこれに不満を抱き、心を無色、形のない、醜いままにしておきます。王冠を賭けた試練として神から送られたものが、多くの人々にとって不利益となることがよくありました。私たちの主は、私たちの独裁政治がどこへ向かうのかを試したいと願っておられます。しかし、何かを精神的または感覚的に見て、経験したことに疑問を持たずにそれを受け入れる人は、たとえそれが神からのものであったとしても、すぐに考えを受け入れるので、簡単にだまされるか、だまされなければなりません。このため、初心者は心の働きに注意を払い、まるでそれが失われていないかのように注意を払う必要がありますが、情熱が鎮まるまでは他のものを受け入れないでください。神は、自分の声に注意深く耳を傾ける人が、欺瞞を恐れて、神からの内容を疑問も当然の試練もなしに受け入れなかったとしても、憤慨するのではなく、たとえ一部で憤慨していたとしても、むしろその人を賢明であると賞賛します。しかし、すべての人に質問する必要はなく、聖書によれば、他人の管理を任されている人、人生で輝いていて、貧しいにもかかわらず多くの人を富ませる人だけです(2コリント6:10)。多くの経験の浅い人々が多くの愚かな人々を傷つけてきましたが、彼らは死後裁かれることになります。なぜなら、他の人を導くのは誰にでもあるのではなく、使徒(1コリント12:10)によれば、神の推論、すなわち、言葉の剣によって最善と最悪を区別する霊的な推論を与えられた人々に属するからです。 。誰もが独自の思考を持ち、独自の自然的、能動的、科学的推論を持っていますが、誰もが霊的な推論を持っているわけではありません。賢明なシラクはなぜこう言うのでしょうか。「あなたと和解する人は数千人の中の一人になりなさい。」(シラ書 6:6)。行動においても、言葉においても、理解においても、迷わないリーダーを見つけるのは簡単な仕事ではありません。人が道に迷っていないかどうかは、その人が行動と理解の両方において聖書からの証を持ち、賢明であるべきことに謙虚であるかどうかでわかります。なぜなら、真理を明確に理解し、恵みに反するものから純粋になることは、決して簡単な仕事ではないからです。なぜなら、悪魔は、特に初心者に対して、真実を装って自分の魅力を提示し、悪を霊的なものに変える習慣があるからです。このため、沈黙のうちに純粋な祈りを達成しようと努力する人は、地獄に落ちたり堕落したりするのではないかという恐ろしい恐怖の中で、自分の罪について絶えず涙を流しながら、泣きながら経験豊富な人々に指導を求めながら、大きな不安の中でこれに向かって進まなければなりません。神から離れ、今も将来も神から離れてしまうのです。なぜなら、悪魔は、誰かが泣きながら生きているのを見ると、泣くことによって生まれる謙虚さを恐れて、そこに躊躇しないからです。もし誰かが、真実ではなく悪魔的な願望を持ちながら、疑いを持ちながら高いことを達成することを夢見ているなら、その人はそのような人を奴隷のように都合よく網で絡めとります。なぜ最大の武器は、祈りの喜びにうぬぼれに陥らないように、祈りと泣き続けることではなく、喜びに満ちた悲しみを選択することで自分自身を傷つけないように保つことです。なぜなら、祈りは、お守りとは異質なものであり、私たちの心の地面に火を投げ込むイエスへの祈りの暖かさであるからです。その暖かさは、情熱を棘のように燃やし、魂に喜びと静寂を植え付け、歯茎や首、あるいはそこから来るものではありません。それは上にありますが、心の中には命を与える御霊からの水が泉のように流れ出ています。心の中にあるこの一つのことを見つけて獲得したいという願望を持ち、夢を持たず、すべての考えと推論を剥ぎ取って、心の中に見つけ、達成したいと願うべきです。 そして、恐れることはありません。「安心しなさい。私です。恐れることはありません。」(マタイ14:27)と言われた方は、私たちと共におられ、私たちが求め、常に私たちを守ってくださるからです。ですから、神に呼びかけるときに、私たちは恐れたり、ため息をついたりしてはなりません。心の中で堕落し、道を誤った人がいるなら、彼らは利己心とプライドによって苦しんでいたということを知ってください。なぜなら、疑問と謙虚さを持って従順であれば、神を求める人は、全人として救われることを望んでいるキリストの恵みによって決して傷つけられることがないからです。そのような人に誘惑が起こるなら、それは試練と栄冠のために起こり、運命とも呼ばれるこれを許す神からの迅速な助けが伴います。なぜなら、正しく生き、すべての人を非の打ちどころなく扱い、人を喜ばせる傲慢さから離れている人は、たとえ悪魔の連隊全体が彼に対して無数の誘惑を引き起こしたとしても、父親たちが言うように、それは彼に害を及ぼすことはありません。許可なく傲慢に行動する者は都合よく危害にさらされる。なぜ沈黙する者は常に王道を歩まなければならないのでしょうか?というのは、何事においても行き過ぎにはうぬぼれがつきものであり、それには妄想が伴うからである。私たちは 3 つの美徳を静かに厳守し、常にその中に留まっているかどうかを毎時間テストしなければなりません。そうすることで、何らかの形で忘却を奪われて、それらの外へ歩き始めないようにする必要があります。それらは次のとおりです:禁欲、沈黙、自己卑下、つまり謙虚。それらは互いに支え合い、蓄えます。祈りはそこから生まれ、絶えず成長していきます。祈りにおける恵みの働きの始まりは、さまざまな方法で明らかにされます。使徒によれば、御霊の分け方は「ご自身の意志」に応じて変化し得るからです(1コリント 12:4)。ある人では、恐怖の精神がやって来て、情熱の山を破壊し、石を砕きます-残酷な心-そのような恐怖から、いわば肉が釘で打ち付けられ、死んでしまいます。父親がそれを跳躍と呼んだショックや喜びがある場合もあります。他の人たち、最終的に、そして主に祈りに成功した人たちには、キリストが心に宿り(エペソ 3:17)、霊の中で神秘的に輝くとき、神は微妙で平和な霊を生み出します。したがって、神はホレブ山でエリヤに、主はあれやこれや、初心者の個人的な行動の中にではなく、微妙な光の息吹の中にいて、祈りの完全性を示していると語られました(列王上19:12)。
===8===
質問: 悪魔が光の天使に変身して人を騙したらどうしますか?
回答: このため、人は善と悪の違いを認識するために非常に慎重である必要があります。したがって、目に見えるものに軽薄になってすぐに夢中になるのではなく、重く(ゆっくりと)、大きな試練を持って、良いものを受け入れ、悪いものを拒否してください。常に試し、検討し、そして信じなければなりません。恵みの行為は明白であり、悪魔はたとえ変容したとはいえ、それらを与えることはできないことを知ってください。つまり、恵みの行為である柔和さ、親しみやすさ、謙虚さ、世への憎しみ、欲望と情熱の抑圧を与えることはできません。悪魔の行為の本質は、傲慢、傲慢、脅迫、その他あらゆる種類の悪です。そのような行為によって、あなたの魂の中で輝く光が神からのものなのか、サタンからのものなのかを認識することができます。フリーダックスは外観がマスタードに似ており、酢はワインに似ています。しかし、それらを味わうとき、喉頭はこれらのそれぞれの違いを認識し、判断します。同様に、魂も、理性があれば、その知的な感覚で聖霊の賜物とサタンの幻想的な夢を認識することができます。
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==沈黙行者たちへの指示==
===1===
独居室の座り方
独居室に座って、使徒パウロの教えに従って、忍耐強く祈り続けてください (ローマ 12:12 ;コロサイ 4:2 )。自分の心を心の中に集め、そこから心の中で叫びながら、「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と主イエスに助けを求めてください。臆病や怠惰に負けず、心を痛め、心の中で主を求めて体を張って努力しなさい。あらゆる可能な方法でこれを自分に強制してください。「バステスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして、天の王国は激しく襲う者たち、自分を強制する者たちの所有物となっている」(マタイ 11:12)と主が言われたように、この達成には繊細な感性と厳しい労力と精神的闘争が必要であることを示しています。
===2===
祈りの方法
師父の中には、「神の子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」または「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」と完全に祈りを捧げる必要がある、あるいは、祈りを変える必要があると言う人もいます。そしてそれを完全に、または省略して言います。しかし、怠惰を許して祈りの言葉を頻繁に変えるのではなく、忍耐の証として待つことをすべきです。また、口頭で祈りを唱えることを教える人もいますが、精神的にそれを教える人もいます。私は両方を信じています。というのは、時々、心は勝手に祈りを唱えることで疲れ果てたり、落胆したりして、時には唇がそうすることに疲れてしまうからです。したがって、唇と心の両方を使って祈る必要があります。しかし、心がこの仕事に慣れ、御霊から力を得られるまで、声が心の注意を乱したり祈りを止めたりしないように、静かに混乱することなく主に叫ばなければなりません。自分の中で強く祈り始めます。そうすれば、口頭で祈りを言う必要はなくなりますし、実際にそれは不可能です。なぜなら、これを達成した人は、非常に知的に祈りを行うことに満足し、それに遅れをとりたいとは思わないからです。
===3===
心を保つ方法
御霊によって抑制されない限り、誰も自分の心を自分で抑制することはできないことを知ってください。なぜなら、彼は制御不能であるためであり、常に動き続けるもののように自然に制御できないのではなく、過失によってここを旋回したりさまよったりする習慣を身につけたからです。そしてそこで、最初からこれを学んだのです。私たちを生まれ変わらせた神の戒め(洗礼)に背くことによって、私たちが神から引き離されたとき、私たちは神との一体性を失い、神の知的な感覚を破壊しました。このように這い回って神から遠ざかった心は、捕虜のようにどこにでも見られます。そして、彼が神に従い、神と団結し、頻繁に忍耐強く神に祈り始め、毎日自分が犯した罪を知的に神に告白し、神が謙虚さと悔い改めの気持ちですべてを即座に許してくれる場合以外に自分を確立することは不可能である。許しを求める人々、そして神の聖なる御名が常に呼びかけられます。そのような祈りの働きの結果として、祈りの効果が心の中に確立されると、心は心を独り占めし、面白がり、囚われないようにするようになるでしょう。しかし、この後も、聖霊において完全であり、キリスト・イエスにおいて非上昇状態に達した人にのみ、完全に服従する思考の上昇が見られます。
===4===
思考を追い払う方法
初心者の間では、神がそれを追い払わない限り、誰もその考えを追い払うことはありません。強い者だけが彼らと戦って追い払う傾向があります。しかし、彼らは自分たちで彼らを追い払うのではなく、神とともに立ち上がって、神の武具を全身で身に着けた者として彼らと戦うのです。しかし、あなたは、考えが浮かんだとき、何度も忍耐強く主イエスを呼び求めます。そうすれば彼らは逃げ出すでしょう。なぜなら、彼らは祈りによって与えられる心の温かさに耐えられず、まるで火で焦がされたかのように逃げ出すからです。イエスの御名において、敵を鞭打ちなさい、とヨハネ・クリマコスは言う。なぜなら、私たちの神は火であり、悪意を焼き尽くすからである。主はすぐに助けてくださいますが、昼も夜も心から主に叫び続ける者たちにすぐに復讐されます。 - 祈りの効果がない者は、モーセに倣って、別の方法で彼らを打ち負かします。なぜなら、彼が立ち上がって手と目を天に伸ばすと(出エジプト 17:11)、神は彼らを追い払われるからです。それから彼は再び座り、忍耐強く祈り始めました。 – これはまだ祈りの効果を獲得していない人が使用する方法です。しかし、肉体の情熱、私が言うところの腐敗、そして淫行、激しくて重い情熱の動きの間に祈りの効果がある人は、しばしば立ち上がって、それらを阻止するために手を差し伸べます。しかし、魅力のために、彼は長くこれをせず、敵が幽霊を見せて彼の心を欺かないように、再び座ります。なぜなら、転落や悲しみ、落ち込んだり、心の中やどこにいても危害からさえ安全な心を持っていることが、純粋で完全な人の特徴だからです。
===5===
詩篇の歌い方
頻繁に歌う必要があるという人もいれば、それほど頻繁に歌う必要はないという人もいますし、まったく必要ないという人もいます。混乱を避けるために頻繁に歌わないでください。また、弛緩や怠慢を避けるために歌うことをまったく放棄せず、少しだけ歌う人の真似をしてください。というのは、賢者の言葉によれば、何事においても節度は美しいからである。精神的な活動や仕事に無知で、活動的な生活を送っている人にはたくさん歌うのが良いのですが、沈黙している人、心の中で祈る必要があり、神だけに留まる必要がある人には適していません。そして思考を控えること。聖ペテロによれば、沈黙のために。ヨハネ・クリマクス、感覚的にも精神的にも、物事についての考えが蓄積されています。さらに、たくさん歌うことですべての力を使い果たすと、心はもはや強くならず、忍耐強く祈り続けることができなくなります。クリマクスはまた、夜には、歌う時間を減らし、祈りに多くの時間を充てるよう言います。 「それがあなたがすべきことです。」座っているときに、祈りが活発で、心の中で動きを止めないのが見えたら、それ自体があなたから離れるまで、決して祈りを離れて立ち上がって歌うのをやめてください。そうしないと、神を内側に残したまま、外に立って、会話を神に向けて、最高から最低に移ることになるからです。さらに、心を平和な静寂から遠ざけると、心に混乱が生じます。沈黙は、その名の通り、平和かつ沈黙の中で物事を行うことができるように設定します。私たちの神は平和であり、何よりも嫌うのは噂や騒音だからです。私たちの生き方によれば、私たちの歌は天使のように歌うべきであり、肉欲的なものであってはなりません。声で歌うことは内なる知的な叫びの表れであり、私たちが崩壊したり冒涜したりしたときに、真実にふさわしい気分に私たちを高めるために与えられます。祈りを知らない人(その力と効果を経験していない人)。ヨハネ・クリマクスは美徳の源であり、植物のように私たちの精神的な力を養います。たくさん歌うこと、度を越えて歌うこと、常にさまざまな活動に忙しく、多くの困難な行為から彼らが入るまで、それらから平和を決して知ることはありません。瞑想状態に入り、精神的な祈りを獲得し、自分の中で行動します。 – もう 1 つは沈黙の実践であり、もう 1 つはコミュニティの実践です。すべての人は、召されたことに留まれば救われます。あなたが弱者の間を移動していることを知っているのに、なぜ私は弱者のために書くのが怖いのですか。聞いたり教えたりして祈りに励む者は、導き手がないので無駄な努力をする。恵みを味わった者は、教祖たちの言うとおり、適度に歌い、より多くの祈りを実践しなければなりません。そして、荒廃が襲ってきたら、彼に歌わせたり、父親たちの活躍の章を読んだりさせてください。風で帆が膨らむとき、船はオールを必要としません。そのとき、風は汚れた情熱の海を簡単に渡るのに十分な風を与えるからです。風が弱まって船が止まったら、オールかボートで船を動かす必要があります。反対意見として聖ヨハネのことを指摘する人もいます。徹夜で詩歌を歌いながら過ごした父親たち。これに対して、誰もが同じ道をたどり、同じルールに最後まで従ったわけではないと言います。多くの人が活動的な生活から瞑想に移行し、仕事をやめて霊的法則に従って生き延び、神のみを喜び、神の甘美さで満たされ、恵みによって歌ったり他のことを考えたりすることを許さず、常に留まり続けました。部分的ではあるが、あたかも彼らが最終的な欲望に到達したかのように、驚いた。また、最後まで活動的な人生を送り、救いを達成し、将来報われることを期待して休んだ人もいます。死の中で救いの証拠を受け取った人もいれば、死後にその証拠として香りを発した人もいます。 - これらは洗礼の恵みを保持していましたが、囚われの身、または心の無知のために、生きている間、神秘的ではあるものの、具体的な洗礼とのコミュニケーションを味わうことができなかった人々です。両方を巧みに行う人もいます。歌い、祈り、そうして、何の障害にも遭遇せず、常に感動しているかのように、恵みに富んだ人生を送ります。他の人たちは、自分たちが単純者であるにもかかわらず、最後まで沈黙を守り、唯一の神と団結し、一度の祈りで完全な満足感を得ました。完全な人は、彼らを強めてくださるキリスト・イエスを通してすべてを行うことができます。キリスト・イエスに栄光が永遠にありますように。アーメン。
===6===
食事の摂りかた
情熱の女王である腹について、私たちは何と言えばよいでしょうか。もしそれを殺したり、半分殺したりできるなら、しっかりとつかんでおきましょう。愛しい人よ、腹は私を支配し、私はそれに奴隷として、また従者として仕えています。それは悪魔の仲間であり、情熱の巣窟です。それによって私たちは堕落し、それがおとなしくしているときには再び立ち上がるのです。それを通して、私たちは第一と第二の神の尊厳を失いました。なぜなら、古いものが堕落した後、私たちはキリストにあって新しくされるからです。しかし今、私たちは、繁栄の恵みを保ち、増大させる戒めを無視したために、再び神から離れてしまったのです。にもかかわらず、私たちはそれに気付かずに、神と共にいることを望みながら昇っていきます。父親たちが言ったように、身体の栄養に関しては大きな違いがあります。ほとんど持っていない人もいれば、自然な強さを維持するために多くを必要とする人もおり、それぞれが自分の体力とスキルに応じた食べ物で満足しています。しかし、沈黙する人は常に空腹でなければならず、満腹になるまで食べ物を与えません。というのは、ストーマが悪化し、その結果として心が曇ると、人は強く純粋に祈ることができなくなります。しかし、多くの朝食からの蒸発の影響で、眠りがちな人は、できるだけ早く横になって眠りたいと切望し、睡眠中の無数の夢が心を満たします。ですから、救いを得たいと願い、主のために沈黙して生きることを自分に強いている人には、1日1リットル(4分の3ポンド)のパン、3杯か4杯の水かワインで十分だと私は思います。そして、他の食材も、満腹することなく少しずつ味わい、そのように賢く食物を消費することによって、つまり、あらゆる食物を食べることによって、一方では傲慢さを避けるため、他方では、非常に優れた神の創造物を軽蔑しないようにし、すべてのことについて神に感謝するのです。これが賢明な者の論理だ!信仰の弱い人にとって、食事を控えるのはより有益であり、使徒はそのような人たちに「薬を食べる」ように命じました(ローマ 14:2)。彼らは神が救ってくださると信じていないからです。何を言えばいいでしょうか?あなたはルールを求めましたが、それは通常、特に年老いたあなたにとっては難しいものです。若い人は常に適度な体重を維持できるわけではありませんが、どうすればその体重を維持できるでしょうか?食べることに関しては自由に行動する必要があります。勝利して悔い改めを深めたら、新たな努力をしてください。そして、転んでは立ち上がって、同時に他の誰でもなく自分だけを非難するということを常にやめないでください。そうすれば、あなたは平安を得て、転落を通じて賢明に自分自身の勝利を得るでしょう。ただし、私たちが事前に設定した制限を超えないようにしてください。そうすれば、あなたは満足できるでしょう。他の食べ物は、パンや水ほど体を強化しないからです。なぜ預言者は、他のことを何も考えずに、ただこう言ったのでしょうか。パンは重さで食べ、水は量で飲みなさい」(エゼキエル書 4章、9章など)。食べ物を食べることには、禁欲、満足、満腹という 3 つの制限があります。禁欲とは、少しお腹を空かせて食べることです。満足している - 空腹でも負担でもない。満腹 - 少し重くなること。そして飽和した後はさらに続きます-ドアは暴食であり、そこから淫行が入ります。しかし、あなたはこれを確かに知っているので、限界を越えることなく、自分の力に応じて自分にとって最善のものを選択します。なぜなら、使徒によれば、それは完璧な人の特徴でもあるからです。「そして満腹し、空腹で、何事にも力を発揮しなさい。」(ピリピ人への手紙 4:12, 13)
===7===
霊的妄想について - その他のテーマについて
私はあなたに妄想についての正確な知識を与えたいと思っています。そうすればあなたは妄想に気をつけて、無知のせいで自分自身にこれ以上の害を与えたり、魂を破壊したりしないようにします。なぜなら、人間の専制政治は、敵からのたゆまぬ迫害を受けるため、特に経験の浅い敵の側に傾きやすいからである。彼らの街は依然として野蛮人の支配下にあるため、新参者や自発的な悪魔は通常、思考や破壊的な夢のネットワークを周囲に広げ、滝の溝を準備します。そして、そのうちの誰かが道に迷ったり、正気を失ったり、妄想を受け入れて受け入れたり、真実とは異なるものを見たり、経験不足や無知から不適切なことを言ったりしても、驚くべきことではありません。多くの場合、無知から真実について話す人が、物事がどのようになっているのかを正しく言えずに、別のことを代わりに言い、それによって聞いている人たちを怖がらせ、その不合理な行動によって沈黙している人たちに非難と笑いをもたらします。初心者が多くの努力をした後でさえ間違いを犯すという事実は何も奇跡ではありません。これは今も昔も神を求める多くの人に起こりました。神の記憶、つまり心の祈りは、あらゆる行いよりも崇高です。彼女は神の愛のような美徳の頭です。しかし、恥知らずかつ大胆に神のもとに来て神を純粋に告白したいと願い、自分の中に神を獲得することを強いられる者は、もしそれが彼らに起こることを許されれば、悪魔によって都合よく殺されるのです。なぜなら、彼は自分の状態に相当するものを大胆かつ傲慢に探し求めてきたので、プライドの高さから、それを前もって達成することを強いられているからである。主は私たちを憐れみ、私たちがいかに高尚な事にすぐに向かっていくかを見て、しばしば私たちが誘惑に陥ることを許さないので、誰もが彼の傲慢さを悟り、彼が非難され悪霊の笑い物になる前に自ら実際の行動に移るようにしています。そして人々のために泣きます。特に、誰かが忍耐と謙虚さ、従順さと経験者への質問を持ってこの驚くべき行為を求めるとき、そうすればあなたは小麦の代わりに人形を刈り取ることがなく、甘さの代わりに苦味を刈り取ることができ、救いの代わりに破滅を見出すことがなくなります。なぜなら、常に一人で悪霊と戦い、絶えず霊の剣を悪霊に向けることは、強くて完全な人に属するからです。「それは神の言葉です」(エペソ 6:17);弱い者や初心者は、敬意と恐怖を持って逃げることを砦として利用し、対立を拒否し、事前にそこに入る勇気を持たず、こうして死を回避します。もしあなたが優しく沈黙し、神と共にいることを望んでいるなら、たとえそれがキリストや天使や聖人の像であっても、あるいは光が夢で見られ、心に刻印されたものであっても、外側でも内側でも、官能的または霊的なものを決して受け入れてはなりません。心。心自体には自然に夢を見る力があり、これに注意を払わない人に対して、自分が望むものの幽霊のようなイメージを簡単に構築することができ、危険であり、それによって自分自身に害を及ぼす可能性があります。同様に、良いことや悪いことの記憶は、通常、突然そのイメージを心に焼き付け、白昼夢へと導きます。そうすれば、これを経験した人は、沈黙の人ではなく、夢想家になります。したがって、たとえそれが良いことであったとしても、何も信じず、それに夢中にならないように、経験豊富な人に尋ねて、その問題を十分に検討する前に、害を及ぼさないように注意してください。しかし、常にこれに不満を抱き、心を無色、形のない、醜いままにしておきます。王冠を賭けた試練として神から送られたものが、多くの人々にとって不利益となることがよくありました。私たちの主は、私たちの独裁政治がどこへ向かうのかを試したいと願っておられます。しかし、何かを精神的または感覚的に見て、経験したことに疑問を持たずにそれを受け入れる人は、たとえそれが神からのものであったとしても、すぐに考えを受け入れるので、簡単にだまされるか、だまされなければなりません。このため、初心者は心の働きに注意を払い、まるでそれが失われていないかのように注意を払う必要がありますが、情熱が鎮まるまでは他のものを受け入れないでください。神は、自分の声に注意深く耳を傾ける人が、欺瞞を恐れて、神からの内容を疑問も当然の試練もなしに受け入れなかったとしても、憤慨するのではなく、たとえ一部で憤慨していたとしても、むしろその人を賢明であると賞賛します。しかし、すべての人に質問する必要はなく、聖書によれば、他人の管理を任されている人、人生で輝いていて、貧しいにもかかわらず多くの人を富ませる人だけです(2コリント6:10)。多くの経験の浅い人々が多くの愚かな人々を傷つけてきましたが、彼らは死後裁かれることになります。なぜなら、他の人を導くのは誰にでもあるのではなく、使徒(1コリント12:10)によれば、神の推論、すなわち、言葉の剣によって最善と最悪を区別する霊的な推論を与えられた人々に属するからです。 。誰もが独自の思考を持ち、独自の自然的、能動的、科学的推論を持っていますが、誰もが霊的な推論を持っているわけではありません。賢明なシラクはなぜこう言うのでしょうか。「あなたと和解する人は数千人の中の一人になりなさい。」(シラ書 6:6)。行動においても、言葉においても、理解においても、迷わないリーダーを見つけるのは簡単な仕事ではありません。人が道に迷っていないかどうかは、その人が行動と理解の両方において聖書からの証を持ち、賢明であるべきことに謙虚であるかどうかでわかります。なぜなら、真理を明確に理解し、恵みに反するものから純粋になることは、決して簡単な仕事ではないからです。なぜなら、悪魔は、特に初心者に対して、真実を装って自分の魅力を提示し、悪を霊的なものに変える習慣があるからです。このため、沈黙のうちに純粋な祈りを達成しようと努力する人は、地獄に落ちたり堕落したりするのではないかという恐ろしい恐怖の中で、自分の罪について絶えず涙を流しながら、泣きながら経験豊富な人々に指導を求めながら、大きな不安の中でこれに向かって進まなければなりません。神から離れ、今も将来も神から離れてしまうのです。なぜなら、悪魔は、誰かが泣きながら生きているのを見ると、泣くことによって生まれる謙虚さを恐れて、そこに躊躇しないからです。もし誰かが、真実ではなく悪魔的な願望を持ちながら、疑いを持ちながら高いことを達成することを夢見ているなら、その人はそのような人を奴隷のように都合よく網で絡めとります。なぜ最大の武器は、祈りの喜びにうぬぼれに陥らないように、祈りと泣き続けることではなく、喜びに満ちた悲しみを選択することで自分自身を傷つけないように保つことです。なぜなら、祈りは、お守りとは異質なものであり、私たちの心の地面に火を投げ込むイエスへの祈りの暖かさであるからです。その暖かさは、情熱を棘のように燃やし、魂に喜びと静寂を植え付け、歯茎や首、あるいはそこから来るものではありません。それは上にありますが、心の中には命を与える御霊からの水が泉のように流れ出ています。心の中にあるこの一つのことを見つけて獲得したいという願望を持ち、夢を持たず、すべての考えと推論を剥ぎ取って、心の中に見つけ、達成したいと願うべきです。 そして、恐れることはありません。「安心しなさい。私です。恐れることはありません。」(マタイ14:27)と言われた方は、私たちと共におられ、私たちが求め、常に私たちを守ってくださるからです。ですから、神に呼びかけるときに、私たちは恐れたり、ため息をついたりしてはなりません。心の中で堕落し、道を誤った人がいるなら、彼らは利己心とプライドによって苦しんでいたということを知ってください。なぜなら、疑問と謙虚さを持って従順であれば、神を求める人は、全人として救われることを望んでいるキリストの恵みによって決して傷つけられることがないからです。そのような人に誘惑が起こるなら、それは試練と栄冠のために起こり、運命とも呼ばれるこれを許す神からの迅速な助けが伴います。なぜなら、正しく生き、すべての人を非の打ちどころなく扱い、人を喜ばせる傲慢さから離れている人は、たとえ悪魔の連隊全体が彼に対して無数の誘惑を引き起こしたとしても、父親たちが言うように、それは彼に害を及ぼすことはありません。許可なく傲慢に行動する者は都合よく危害にさらされる。なぜ沈黙する者は常に王道を歩まなければならないのでしょうか?というのは、何事においても行き過ぎにはうぬぼれがつきものであり、それには妄想が伴うからである。私たちは 3 つの美徳を静かに厳守し、常にその中に留まっているかどうかを毎時間テストしなければなりません。そうすることで、何らかの形で忘却を奪われて、それらの外へ歩き始めないようにする必要があります。それらは次のとおりです:禁欲、沈黙、自己卑下、つまり謙虚。それらは互いに支え合い、蓄えます。祈りはそこから生まれ、絶えず成長していきます。祈りにおける恵みの働きの始まりは、さまざまな方法で明らかにされます。使徒によれば、御霊の分け方は「ご自身の意志」に応じて変化し得るからです(1コリント 12:4)。ある人では、恐怖の精神がやって来て、情熱の山を破壊し、石を砕きます-残酷な心-そのような恐怖から、いわば肉が釘で打ち付けられ、死んでしまいます。父親がそれを跳躍と呼んだショックや喜びがある場合もあります。他の人たち、最終的に、そして主に祈りに成功した人たちには、キリストが心に宿り(エペソ 3:17)、霊の中で神秘的に輝くとき、神は微妙で平和な霊を生み出します。したがって、神はホレブ山でエリヤに、主はあれやこれや、初心者の個人的な行動の中にではなく、微妙な光の息吹の中にいて、祈りの完全性を示していると語られました(列王上19:12)。
===8===
質問: 悪魔が光の天使に変身して人を騙したらどうしますか?
回答: このため、人は善と悪の違いを認識するために非常に慎重である必要があります。したがって、目に見えるものに軽薄になってすぐに夢中になるのではなく、重く(ゆっくりと)、大きな試練を持って、良いものを受け入れ、悪いものを拒否してください。常に試し、検討し、そして信じなければなりません。恵みの行為は明白であり、悪魔はたとえ変容したとはいえ、それらを与えることはできないことを知ってください。つまり、恵みの行為である柔和さ、親しみやすさ、謙虚さ、世への憎しみ、欲望と情熱の抑圧を与えることはできません。悪魔の行為の本質は、傲慢、傲慢、脅迫、その他あらゆる種類の悪です。そのような行為によって、あなたの魂の中で輝く光が神からのものなのか、サタンからのものなのかを認識することができます。フリーダックスは外観がマスタードに似ており、酢はワインに似ています。しかし、それらを味わうとき、喉頭はこれらのそれぞれの違いを認識し、判断します。同様に、魂も、理性があれば、その知的な感覚で聖霊の賜物とサタンの幻想的な夢を認識することができます。
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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2024-10-15T03:34:28Z
村田ラジオ
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==沈黙行者たちへの指示==
===1===
:独居室の座り方
独居室に座って、使徒パウロの教えに従って、忍耐強く祈り続けてください (ローマ 12:12 ;コロサイ 4:2 )。自分の心を心の中に集め、そこから心の中で叫びながら、「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と主イエスに助けを求めてください。臆病や怠惰に負けず、心を痛め、心の中で主を求めて体を張って努力しなさい。あらゆる可能な方法でこれを自分に強制してください。「バステスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして、天の王国は激しく襲う者たち、自分を強制する者たちの所有物となっている」(マタイ 11:12)と主が言われたように、この達成には繊細な感性と厳しい労力と精神的闘争が必要であることを示しています。
===2===
:祈りの方法
師父の中には、「神の子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」または「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」と完全に祈りを捧げる必要がある、あるいは、祈りを変える必要があると言う人もいます。そしてそれを完全に、または省略して言います。しかし、怠惰を許して祈りの言葉を頻繁に変えるのではなく、忍耐の証として待つことをすべきです。また、口頭で祈りを唱えることを教える人もいますが、精神的にそれを教える人もいます。私は両方を信じています。というのは、時々、心は勝手に祈りを唱えることで疲れ果てたり、落胆したりして、時には唇がそうすることに疲れてしまうからです。したがって、唇と心の両方を使って祈る必要があります。しかし、心がこの仕事に慣れ、御霊から力を得られるまで、声が心の注意を乱したり祈りを止めたりしないように、静かに混乱することなく主に叫ばなければなりません。自分の中で強く祈り始めます。そうすれば、口頭で祈りを言う必要はなくなりますし、実際にそれは不可能です。なぜなら、これを達成した人は、非常に知的に祈りを行うことに満足し、それに遅れをとりたいとは思わないからです。
===3===
:心を保つ方法
御霊によって抑制されない限り、誰も自分の心を自分で抑制することはできないことを知ってください。なぜなら、彼は制御不能であるためであり、常に動き続けるもののように自然に制御できないのではなく、過失によってここを旋回したりさまよったりする習慣を身につけたからです。そしてそこで、最初からこれを学んだのです。私たちを生まれ変わらせた神の戒め(洗礼)に背くことによって、私たちが神から引き離されたとき、私たちは神との一体性を失い、神の知的な感覚を破壊しました。このように這い回って神から遠ざかった心は、捕虜のようにどこにでも見られます。そして、彼が神に従い、神と団結し、頻繁に忍耐強く神に祈り始め、毎日自分が犯した罪を知的に神に告白し、神が謙虚さと悔い改めの気持ちですべてを即座に許してくれる場合以外に自分を確立することは不可能である。許しを求める人々、そして神の聖なる御名が常に呼びかけられます。そのような祈りの働きの結果として、祈りの効果が心の中に確立されると、心は心を独り占めし、面白がり、囚われないようにするようになるでしょう。しかし、この後も、聖霊において完全であり、キリスト・イエスにおいて非上昇状態に達した人にのみ、完全に服従する思考の上昇が見られます。
===4===
:思考を追い払う方法
初心者の間では、神がそれを追い払わない限り、誰もその考えを追い払うことはありません。強い者だけが彼らと戦って追い払う傾向があります。しかし、彼らは自分たちで彼らを追い払うのではなく、神とともに立ち上がって、神の武具を全身で身に着けた者として彼らと戦うのです。しかし、あなたは、考えが浮かんだとき、何度も忍耐強く主イエスを呼び求めます。そうすれば彼らは逃げ出すでしょう。なぜなら、彼らは祈りによって与えられる心の温かさに耐えられず、まるで火で焦がされたかのように逃げ出すからです。イエスの御名において、敵を鞭打ちなさい、とヨハネ・クリマコスは言う。なぜなら、私たちの神は火であり、悪意を焼き尽くすからである。主はすぐに助けてくださいますが、昼も夜も心から主に叫び続ける者たちにすぐに復讐されます。 - 祈りの効果がない者は、モーセに倣って、別の方法で彼らを打ち負かします。なぜなら、彼が立ち上がって手と目を天に伸ばすと(出エジプト 17:11)、神は彼らを追い払われるからです。それから彼は再び座り、忍耐強く祈り始めました。 – これはまだ祈りの効果を獲得していない人が使用する方法です。しかし、肉体の情熱、私が言うところの腐敗、そして淫行、激しくて重い情熱の動きの間に祈りの効果がある人は、しばしば立ち上がって、それらを阻止するために手を差し伸べます。しかし、魅力のために、彼は長くこれをせず、敵が幽霊を見せて彼の心を欺かないように、再び座ります。なぜなら、転落や悲しみ、落ち込んだり、心の中やどこにいても危害からさえ安全な心を持っていることが、純粋で完全な人の特徴だからです。
===5===
:詩篇の歌い方
頻繁に歌う必要があるという人もいれば、それほど頻繁に歌う必要はないという人もいますし、まったく必要ないという人もいます。混乱を避けるために頻繁に歌わないでください。また、弛緩や怠慢を避けるために歌うことをまったく放棄せず、少しだけ歌う人の真似をしてください。というのは、賢者の言葉によれば、何事においても節度は美しいからである。精神的な活動や仕事に無知で、活動的な生活を送っている人にはたくさん歌うのが良いのですが、沈黙している人、心の中で祈る必要があり、神だけに留まる必要がある人には適していません。そして思考を控えること。聖ペテロによれば、沈黙のために。ヨハネ・クリマクス、感覚的にも精神的にも、物事についての考えが蓄積されています。さらに、たくさん歌うことですべての力を使い果たすと、心はもはや強くならず、忍耐強く祈り続けることができなくなります。クリマクスはまた、夜には、歌う時間を減らし、祈りに多くの時間を充てるよう言います。 「それがあなたがすべきことです。」座っているときに、祈りが活発で、心の中で動きを止めないのが見えたら、それ自体があなたから離れるまで、決して祈りを離れて立ち上がって歌うのをやめてください。そうしないと、神を内側に残したまま、外に立って、会話を神に向けて、最高から最低に移ることになるからです。さらに、心を平和な静寂から遠ざけると、心に混乱が生じます。沈黙は、その名の通り、平和かつ沈黙の中で物事を行うことができるように設定します。私たちの神は平和であり、何よりも嫌うのは噂や騒音だからです。私たちの生き方によれば、私たちの歌は天使のように歌うべきであり、肉欲的なものであってはなりません。声で歌うことは内なる知的な叫びの表れであり、私たちが崩壊したり冒涜したりしたときに、真実にふさわしい気分に私たちを高めるために与えられます。祈りを知らない人(その力と効果を経験していない人)。ヨハネ・クリマクスは美徳の源であり、植物のように私たちの精神的な力を養います。たくさん歌うこと、度を越えて歌うこと、常にさまざまな活動に忙しく、多くの困難な行為から彼らが入るまで、それらから平和を決して知ることはありません。瞑想状態に入り、精神的な祈りを獲得し、自分の中で行動します。 – もう 1 つは沈黙の実践であり、もう 1 つはコミュニティの実践です。すべての人は、召されたことに留まれば救われます。あなたが弱者の間を移動していることを知っているのに、なぜ私は弱者のために書くのが怖いのですか。聞いたり教えたりして祈りに励む者は、導き手がないので無駄な努力をする。恵みを味わった者は、教祖たちの言うとおり、適度に歌い、より多くの祈りを実践しなければなりません。そして、荒廃が襲ってきたら、彼に歌わせたり、父親たちの活躍の章を読んだりさせてください。風で帆が膨らむとき、船はオールを必要としません。そのとき、風は汚れた情熱の海を簡単に渡るのに十分な風を与えるからです。風が弱まって船が止まったら、オールかボートで船を動かす必要があります。反対意見として聖ヨハネのことを指摘する人もいます。徹夜で詩歌を歌いながら過ごした父親たち。これに対して、誰もが同じ道をたどり、同じルールに最後まで従ったわけではないと言います。多くの人が活動的な生活から瞑想に移行し、仕事をやめて霊的法則に従って生き延び、神のみを喜び、神の甘美さで満たされ、恵みによって歌ったり他のことを考えたりすることを許さず、常に留まり続けました。部分的ではあるが、あたかも彼らが最終的な欲望に到達したかのように、驚いた。また、最後まで活動的な人生を送り、救いを達成し、将来報われることを期待して休んだ人もいます。死の中で救いの証拠を受け取った人もいれば、死後にその証拠として香りを発した人もいます。 - これらは洗礼の恵みを保持していましたが、囚われの身、または心の無知のために、生きている間、神秘的ではあるものの、具体的な洗礼とのコミュニケーションを味わうことができなかった人々です。両方を巧みに行う人もいます。歌い、祈り、そうして、何の障害にも遭遇せず、常に感動しているかのように、恵みに富んだ人生を送ります。他の人たちは、自分たちが単純者であるにもかかわらず、最後まで沈黙を守り、唯一の神と団結し、一度の祈りで完全な満足感を得ました。完全な人は、彼らを強めてくださるキリスト・イエスを通してすべてを行うことができます。キリスト・イエスに栄光が永遠にありますように。アーメン。
===6===
:食事の摂りかた
情熱の女王である腹について、私たちは何と言えばよいでしょうか。もしそれを殺したり、半分殺したりできるなら、しっかりとつかんでおきましょう。愛しい人よ、腹は私を支配し、私はそれに奴隷として、また従者として仕えています。それは悪魔の仲間であり、情熱の巣窟です。それによって私たちは堕落し、それがおとなしくしているときには再び立ち上がるのです。それを通して、私たちは第一と第二の神の尊厳を失いました。なぜなら、古いものが堕落した後、私たちはキリストにあって新しくされるからです。しかし今、私たちは、繁栄の恵みを保ち、増大させる戒めを無視したために、再び神から離れてしまったのです。にもかかわらず、私たちはそれに気付かずに、神と共にいることを望みながら昇っていきます。父親たちが言ったように、身体の栄養に関しては大きな違いがあります。ほとんど持っていない人もいれば、自然な強さを維持するために多くを必要とする人もおり、それぞれが自分の体力とスキルに応じた食べ物で満足しています。しかし、沈黙する人は常に空腹でなければならず、満腹になるまで食べ物を与えません。というのは、ストーマが悪化し、その結果として心が曇ると、人は強く純粋に祈ることができなくなります。しかし、多くの朝食からの蒸発の影響で、眠りがちな人は、できるだけ早く横になって眠りたいと切望し、睡眠中の無数の夢が心を満たします。ですから、救いを得たいと願い、主のために沈黙して生きることを自分に強いている人には、1日1リットル(4分の3ポンド)のパン、3杯か4杯の水かワインで十分だと私は思います。そして、他の食材も、満腹することなく少しずつ味わい、そのように賢く食物を消費することによって、つまり、あらゆる食物を食べることによって、一方では傲慢さを避けるため、他方では、非常に優れた神の創造物を軽蔑しないようにし、すべてのことについて神に感謝するのです。これが賢明な者の論理だ!信仰の弱い人にとって、食事を控えるのはより有益であり、使徒はそのような人たちに「薬を食べる」ように命じました(ローマ 14:2)。彼らは神が救ってくださると信じていないからです。何を言えばいいでしょうか?あなたはルールを求めましたが、それは通常、特に年老いたあなたにとっては難しいものです。若い人は常に適度な体重を維持できるわけではありませんが、どうすればその体重を維持できるでしょうか?食べることに関しては自由に行動する必要があります。勝利して悔い改めを深めたら、新たな努力をしてください。そして、転んでは立ち上がって、同時に他の誰でもなく自分だけを非難するということを常にやめないでください。そうすれば、あなたは平安を得て、転落を通じて賢明に自分自身の勝利を得るでしょう。ただし、私たちが事前に設定した制限を超えないようにしてください。そうすれば、あなたは満足できるでしょう。他の食べ物は、パンや水ほど体を強化しないからです。なぜ預言者は、他のことを何も考えずに、ただこう言ったのでしょうか。パンは重さで食べ、水は量で飲みなさい」(エゼキエル書 4章、9章など)。食べ物を食べることには、禁欲、満足、満腹という 3 つの制限があります。禁欲とは、少しお腹を空かせて食べることです。満足している - 空腹でも負担でもない。満腹 - 少し重くなること。そして飽和した後はさらに続きます-ドアは暴食であり、そこから淫行が入ります。しかし、あなたはこれを確かに知っているので、限界を越えることなく、自分の力に応じて自分にとって最善のものを選択します。なぜなら、使徒によれば、それは完璧な人の特徴でもあるからです。「そして満腹し、空腹で、何事にも力を発揮しなさい。」(ピリピ人への手紙 4:12, 13)
===7===
:霊的妄想について - その他のテーマについて
私はあなたに妄想についての正確な知識を与えたいと思っています。そうすればあなたは妄想に気をつけて、無知のせいで自分自身にこれ以上の害を与えたり、魂を破壊したりしないようにします。なぜなら、人間の専制政治は、敵からのたゆまぬ迫害を受けるため、特に経験の浅い敵の側に傾きやすいからである。彼らの街は依然として野蛮人の支配下にあるため、新参者や自発的な悪魔は通常、思考や破壊的な夢のネットワークを周囲に広げ、滝の溝を準備します。そして、そのうちの誰かが道に迷ったり、正気を失ったり、妄想を受け入れて受け入れたり、真実とは異なるものを見たり、経験不足や無知から不適切なことを言ったりしても、驚くべきことではありません。多くの場合、無知から真実について話す人が、物事がどのようになっているのかを正しく言えずに、別のことを代わりに言い、それによって聞いている人たちを怖がらせ、その不合理な行動によって沈黙している人たちに非難と笑いをもたらします。初心者が多くの努力をした後でさえ間違いを犯すという事実は何も奇跡ではありません。これは今も昔も神を求める多くの人に起こりました。神の記憶、つまり心の祈りは、あらゆる行いよりも崇高です。彼女は神の愛のような美徳の頭です。しかし、恥知らずかつ大胆に神のもとに来て神を純粋に告白したいと願い、自分の中に神を獲得することを強いられる者は、もしそれが彼らに起こることを許されれば、悪魔によって都合よく殺されるのです。なぜなら、彼は自分の状態に相当するものを大胆かつ傲慢に探し求めてきたので、プライドの高さから、それを前もって達成することを強いられているからである。主は私たちを憐れみ、私たちがいかに高尚な事にすぐに向かっていくかを見て、しばしば私たちが誘惑に陥ることを許さないので、誰もが彼の傲慢さを悟り、彼が非難され悪霊の笑い物になる前に自ら実際の行動に移るようにしています。そして人々のために泣きます。特に、誰かが忍耐と謙虚さ、従順さと経験者への質問を持ってこの驚くべき行為を求めるとき、そうすればあなたは小麦の代わりに人形を刈り取ることがなく、甘さの代わりに苦味を刈り取ることができ、救いの代わりに破滅を見出すことがなくなります。なぜなら、常に一人で悪霊と戦い、絶えず霊の剣を悪霊に向けることは、強くて完全な人に属するからです。「それは神の言葉です」(エペソ 6:17);弱い者や初心者は、敬意と恐怖を持って逃げることを砦として利用し、対立を拒否し、事前にそこに入る勇気を持たず、こうして死を回避します。もしあなたが優しく沈黙し、神と共にいることを望んでいるなら、たとえそれがキリストや天使や聖人の像であっても、あるいは光が夢で見られ、心に刻印されたものであっても、外側でも内側でも、官能的または霊的なものを決して受け入れてはなりません。心。心自体には自然に夢を見る力があり、これに注意を払わない人に対して、自分が望むものの幽霊のようなイメージを簡単に構築することができ、危険であり、それによって自分自身に害を及ぼす可能性があります。同様に、良いことや悪いことの記憶は、通常、突然そのイメージを心に焼き付け、白昼夢へと導きます。そうすれば、これを経験した人は、沈黙の人ではなく、夢想家になります。したがって、たとえそれが良いことであったとしても、何も信じず、それに夢中にならないように、経験豊富な人に尋ねて、その問題を十分に検討する前に、害を及ぼさないように注意してください。しかし、常にこれに不満を抱き、心を無色、形のない、醜いままにしておきます。王冠を賭けた試練として神から送られたものが、多くの人々にとって不利益となることがよくありました。私たちの主は、私たちの独裁政治がどこへ向かうのかを試したいと願っておられます。しかし、何かを精神的または感覚的に見て、経験したことに疑問を持たずにそれを受け入れる人は、たとえそれが神からのものであったとしても、すぐに考えを受け入れるので、簡単にだまされるか、だまされなければなりません。このため、初心者は心の働きに注意を払い、まるでそれが失われていないかのように注意を払う必要がありますが、情熱が鎮まるまでは他のものを受け入れないでください。神は、自分の声に注意深く耳を傾ける人が、欺瞞を恐れて、神からの内容を疑問も当然の試練もなしに受け入れなかったとしても、憤慨するのではなく、たとえ一部で憤慨していたとしても、むしろその人を賢明であると賞賛します。しかし、すべての人に質問する必要はなく、聖書によれば、他人の管理を任されている人、人生で輝いていて、貧しいにもかかわらず多くの人を富ませる人だけです(2コリント6:10)。多くの経験の浅い人々が多くの愚かな人々を傷つけてきましたが、彼らは死後裁かれることになります。なぜなら、他の人を導くのは誰にでもあるのではなく、使徒(1コリント12:10)によれば、神の推論、すなわち、言葉の剣によって最善と最悪を区別する霊的な推論を与えられた人々に属するからです。 。誰もが独自の思考を持ち、独自の自然的、能動的、科学的推論を持っていますが、誰もが霊的な推論を持っているわけではありません。賢明なシラクはなぜこう言うのでしょうか。「あなたと和解する人は数千人の中の一人になりなさい。」(シラ書 6:6)。行動においても、言葉においても、理解においても、迷わないリーダーを見つけるのは簡単な仕事ではありません。人が道に迷っていないかどうかは、その人が行動と理解の両方において聖書からの証を持ち、賢明であるべきことに謙虚であるかどうかでわかります。なぜなら、真理を明確に理解し、恵みに反するものから純粋になることは、決して簡単な仕事ではないからです。なぜなら、悪魔は、特に初心者に対して、真実を装って自分の魅力を提示し、悪を霊的なものに変える習慣があるからです。このため、沈黙のうちに純粋な祈りを達成しようと努力する人は、地獄に落ちたり堕落したりするのではないかという恐ろしい恐怖の中で、自分の罪について絶えず涙を流しながら、泣きながら経験豊富な人々に指導を求めながら、大きな不安の中でこれに向かって進まなければなりません。神から離れ、今も将来も神から離れてしまうのです。なぜなら、悪魔は、誰かが泣きながら生きているのを見ると、泣くことによって生まれる謙虚さを恐れて、そこに躊躇しないからです。もし誰かが、真実ではなく悪魔的な願望を持ちながら、疑いを持ちながら高いことを達成することを夢見ているなら、その人はそのような人を奴隷のように都合よく網で絡めとります。なぜ最大の武器は、祈りの喜びにうぬぼれに陥らないように、祈りと泣き続けることではなく、喜びに満ちた悲しみを選択することで自分自身を傷つけないように保つことです。なぜなら、祈りは、お守りとは異質なものであり、私たちの心の地面に火を投げ込むイエスへの祈りの暖かさであるからです。その暖かさは、情熱を棘のように燃やし、魂に喜びと静寂を植え付け、歯茎や首、あるいはそこから来るものではありません。それは上にありますが、心の中には命を与える御霊からの水が泉のように流れ出ています。心の中にあるこの一つのことを見つけて獲得したいという願望を持ち、夢を持たず、すべての考えと推論を剥ぎ取って、心の中に見つけ、達成したいと願うべきです。 そして、恐れることはありません。「安心しなさい。私です。恐れることはありません。」(マタイ14:27)と言われた方は、私たちと共におられ、私たちが求め、常に私たちを守ってくださるからです。ですから、神に呼びかけるときに、私たちは恐れたり、ため息をついたりしてはなりません。心の中で堕落し、道を誤った人がいるなら、彼らは利己心とプライドによって苦しんでいたということを知ってください。なぜなら、疑問と謙虚さを持って従順であれば、神を求める人は、全人として救われることを望んでいるキリストの恵みによって決して傷つけられることがないからです。そのような人に誘惑が起こるなら、それは試練と栄冠のために起こり、運命とも呼ばれるこれを許す神からの迅速な助けが伴います。なぜなら、正しく生き、すべての人を非の打ちどころなく扱い、人を喜ばせる傲慢さから離れている人は、たとえ悪魔の連隊全体が彼に対して無数の誘惑を引き起こしたとしても、父親たちが言うように、それは彼に害を及ぼすことはありません。許可なく傲慢に行動する者は都合よく危害にさらされる。なぜ沈黙する者は常に王道を歩まなければならないのでしょうか?というのは、何事においても行き過ぎにはうぬぼれがつきものであり、それには妄想が伴うからである。私たちは 3 つの美徳を静かに厳守し、常にその中に留まっているかどうかを毎時間テストしなければなりません。そうすることで、何らかの形で忘却を奪われて、それらの外へ歩き始めないようにする必要があります。それらは次のとおりです:禁欲、沈黙、自己卑下、つまり謙虚。それらは互いに支え合い、蓄えます。祈りはそこから生まれ、絶えず成長していきます。祈りにおける恵みの働きの始まりは、さまざまな方法で明らかにされます。使徒によれば、御霊の分け方は「ご自身の意志」に応じて変化し得るからです(1コリント 12:4)。ある人では、恐怖の精神がやって来て、情熱の山を破壊し、石を砕きます-残酷な心-そのような恐怖から、いわば肉が釘で打ち付けられ、死んでしまいます。父親がそれを跳躍と呼んだショックや喜びがある場合もあります。他の人たち、最終的に、そして主に祈りに成功した人たちには、キリストが心に宿り(エペソ 3:17)、霊の中で神秘的に輝くとき、神は微妙で平和な霊を生み出します。したがって、神はホレブ山でエリヤに、主はあれやこれや、初心者の個人的な行動の中にではなく、微妙な光の息吹の中にいて、祈りの完全性を示していると語られました(列王上19:12)。
===8===
:質問: 悪魔が光の天使に変身して人を騙したらどうしますか?
回答: このため、人は善と悪の違いを認識するために非常に慎重である必要があります。したがって、目に見えるものに軽薄になってすぐに夢中になるのではなく、重く(ゆっくりと)、大きな試練を持って、良いものを受け入れ、悪いものを拒否してください。常に試し、検討し、そして信じなければなりません。恵みの行為は明白であり、悪魔はたとえ変容したとはいえ、それらを与えることはできないことを知ってください。つまり、恵みの行為である柔和さ、親しみやすさ、謙虚さ、世への憎しみ、欲望と情熱の抑圧を与えることはできません。悪魔の行為の本質は、傲慢、傲慢、脅迫、その他あらゆる種類の悪です。そのような行為によって、あなたの魂の中で輝く光が神からのものなのか、サタンからのものなのかを認識することができます。フリーダックスは外観がマスタードに似ており、酢はワインに似ています。しかし、それらを味わうとき、喉頭はこれらのそれぞれの違いを認識し、判断します。同様に、魂も、理性があれば、その知的な感覚で聖霊の賜物とサタンの幻想的な夢を認識することができます。
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ наставления безмолвствующим" を翻訳
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==沈黙行者たちへの指示==
===1===
:独居室の座り方
独居室に座って、使徒パウロの教えに従って、忍耐強く祈り続けてください (ローマ 12:12 ;コロサイ 4:2 )。自分の心を心の中に集め、そこから心の中で叫びながら、「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と主イエスに助けを求めてください。臆病や怠惰に負けず、心を痛め、心の中で主を求めて体を張って努力しなさい。あらゆる可能な方法でこれを自分に強制してください。「バステスマのヨハネの時から今に至るまで、天国は激しく襲われている。そして、天の王国は激しく襲う者たち、自分を強制する者たちの所有物となっている」(マタイ 11:12)と主が言われたように、この達成には繊細な感性と厳しい労力と精神的闘争が必要であることを示しています。
===2===
:祈りの方法
師父の中には、「神の子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」または「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください」と完全に祈りを捧げる必要がある、あるいは、祈りを変える必要があると言う人もいます。そしてそれを完全に、または省略して言います。しかし、怠惰を許して祈りの言葉を頻繁に変えるのではなく、忍耐の証として待つことをすべきです。また、口頭で祈りを唱えることを教える人もいますが、精神的にそれを教える人もいます。私は両方を信じています。というのは、時々、心は勝手に祈りを唱えることで疲れ果てたり、落胆したりして、時には唇がそうすることに疲れてしまうからです。したがって、唇と心の両方を使って祈る必要があります。しかし、心がこの仕事に慣れ、御霊から力を得られるまで、声が心の注意を乱したり祈りを止めたりしないように、静かに混乱することなく主に叫ばなければなりません。自分の中で強く祈り始めます。そうすれば、口頭で祈りを言う必要はなくなりますし、実際にそれは不可能です。なぜなら、これを達成した人は、非常に知的に祈りを行うことに満足し、それに遅れをとりたいとは思わないからです。
===3===
:心を保つ方法
御霊によって抑制されない限り、誰も自分の心を自分で抑制することはできないことを知ってください。なぜなら、彼は制御不能であるためであり、常に動き続けるもののように自然に制御できないのではなく、過失によってここを旋回したりさまよったりする習慣を身につけたからです。そしてそこで、最初からこれを学んだのです。私たちを生まれ変わらせた神の戒め(洗礼)に背くことによって、私たちが神から引き離されたとき、私たちは神との一体性を失い、神の知的な感覚を破壊しました。このように這い回って神から遠ざかった心は、捕虜のようにどこにでも見られます。そして、彼が神に従い、神と団結し、頻繁に忍耐強く神に祈り始め、毎日自分が犯した罪を知的に神に告白し、神が謙虚さと悔い改めの気持ちですべてを即座に許してくれる場合以外に自分を確立することは不可能である。許しを求める人々、そして神の聖なる御名が常に呼びかけられます。そのような祈りの働きの結果として、祈りの効果が心の中に確立されると、心は心を独り占めし、面白がり、囚われないようにするようになるでしょう。しかし、この後も、聖霊において完全であり、キリスト・イエスにおいて非上昇状態に達した人にのみ、完全に服従する思考の上昇が見られます。
===4===
:思考を追い払う方法
初心者の間では、神がそれを追い払わない限り、誰もその考えを追い払うことはありません。強い者だけが彼らと戦って追い払う傾向があります。しかし、彼らは自分たちで彼らを追い払うのではなく、神とともに立ち上がって、神の武具を全身で身に着けた者として彼らと戦うのです。しかし、あなたは、考えが浮かんだとき、何度も忍耐強く主イエスを呼び求めます。そうすれば彼らは逃げ出すでしょう。なぜなら、彼らは祈りによって与えられる心の温かさに耐えられず、まるで火で焦がされたかのように逃げ出すからです。イエスの御名において、敵を鞭打ちなさい、とヨハネ・クリマコスは言う。なぜなら、私たちの神は火であり、悪意を焼き尽くすからである。主はすぐに助けてくださいますが、昼も夜も心から主に叫び続ける者たちにすぐに復讐されます。 - 祈りの効果がない者は、モーセに倣って、別の方法で彼らを打ち負かします。なぜなら、彼が立ち上がって手と目を天に伸ばすと(出エジプト 17:11)、神は彼らを追い払われるからです。それから彼は再び座り、忍耐強く祈り始めました。 – これはまだ祈りの効果を獲得していない人が使用する方法です。しかし、肉体の情熱、私が言うところの腐敗、そして淫行、激しくて重い情熱の動きの間に祈りの効果がある人は、しばしば立ち上がって、それらを阻止するために手を差し伸べます。しかし、魅力のために、彼は長くこれをせず、敵が幽霊を見せて彼の心を欺かないように、再び座ります。なぜなら、転落や悲しみ、落ち込んだり、心の中やどこにいても危害からさえ安全な心を持っていることが、純粋で完全な人の特徴だからです。
===5===
:詩篇の歌い方
頻繁に歌う必要があるという人もいれば、それほど頻繁に歌う必要はないという人もいますし、まったく必要ないという人もいます。混乱を避けるために頻繁に歌わないでください。また、弛緩や怠慢を避けるために歌うことをまったく放棄せず、少しだけ歌う人の真似をしてください。というのは、賢者の言葉によれば、何事においても節度は美しいからである。精神的な活動や仕事に無知で、活動的な生活を送っている人にはたくさん歌うのが良いのですが、沈黙している人、心の中で祈る必要があり、神だけに留まる必要がある人には適していません。そして思考を控えること。聖ペテロによれば、沈黙のために。ヨハネ・クリマクス、感覚的にも精神的にも、物事についての考えが蓄積されています。さらに、たくさん歌うことですべての力を使い果たすと、心はもはや強くならず、忍耐強く祈り続けることができなくなります。クリマクスはまた、夜には、歌う時間を減らし、祈りに多くの時間を充てるよう言います。 「それがあなたがすべきことです。」座っているときに、祈りが活発で、心の中で動きを止めないのが見えたら、それ自体があなたから離れるまで、決して祈りを離れて立ち上がって歌うのをやめてください。そうしないと、神を内側に残したまま、外に立って、会話を神に向けて、最高から最低に移ることになるからです。さらに、心を平和な静寂から遠ざけると、心に混乱が生じます。沈黙は、その名の通り、平和かつ沈黙の中で物事を行うことができるように設定します。私たちの神は平和であり、何よりも嫌うのは噂や騒音だからです。私たちの生き方によれば、私たちの歌は天使のように歌うべきであり、肉欲的なものであってはなりません。声で歌うことは内なる知的な叫びの表れであり、私たちが崩壊したり冒涜したりしたときに、真実にふさわしい気分に私たちを高めるために与えられます。祈りを知らない人(その力と効果を経験していない人)。ヨハネ・クリマクスは美徳の源であり、植物のように私たちの精神的な力を養います。たくさん歌うこと、度を越えて歌うこと、常にさまざまな活動に忙しく、多くの困難な行為から彼らが入るまで、それらから平和を決して知ることはありません。瞑想状態に入り、精神的な祈りを獲得し、自分の中で行動します。 – もう 1 つは沈黙の実践であり、もう 1 つはコミュニティの実践です。すべての人は、召されたことに留まれば救われます。あなたが弱者の間を移動していることを知っているのに、なぜ私は弱者のために書くのが怖いのですか。聞いたり教えたりして祈りに励む者は、導き手がないので無駄な努力をする。恵みを味わった者は、教祖たちの言うとおり、適度に歌い、より多くの祈りを実践しなければなりません。そして、荒廃が襲ってきたら、彼に歌わせたり、父親たちの活躍の章を読んだりさせてください。風で帆が膨らむとき、船はオールを必要としません。そのとき、風は汚れた情熱の海を簡単に渡るのに十分な風を与えるからです。風が弱まって船が止まったら、オールかボートで船を動かす必要があります。反対意見として聖ヨハネのことを指摘する人もいます。徹夜で詩歌を歌いながら過ごした父親たち。これに対して、誰もが同じ道をたどり、同じルールに最後まで従ったわけではないと言います。多くの人が活動的な生活から瞑想に移行し、仕事をやめて霊的法則に従って生き延び、神のみを喜び、神の甘美さで満たされ、恵みによって歌ったり他のことを考えたりすることを許さず、常に留まり続けました。部分的ではあるが、あたかも彼らが最終的な欲望に到達したかのように、驚いた。また、最後まで活動的な人生を送り、救いを達成し、将来報われることを期待して休んだ人もいます。死の中で救いの証拠を受け取った人もいれば、死後にその証拠として香りを発した人もいます。 - これらは洗礼の恵みを保持していましたが、囚われの身、または心の無知のために、生きている間、神秘的ではあるものの、具体的な洗礼とのコミュニケーションを味わうことができなかった人々です。両方を巧みに行う人もいます。歌い、祈り、そうして、何の障害にも遭遇せず、常に感動しているかのように、恵みに富んだ人生を送ります。他の人たちは、自分たちが単純者であるにもかかわらず、最後まで沈黙を守り、唯一の神と団結し、一度の祈りで完全な満足感を得ました。完全な人は、彼らを強めてくださるキリスト・イエスを通してすべてを行うことができます。キリスト・イエスに栄光が永遠にありますように。アーメン。
===6===
:食事の摂りかた
情熱の女王である腹について、私たちは何と言えばよいでしょうか。もしそれを殺したり、半分殺したりできるなら、しっかりとつかんでおきましょう。愛しい人よ、腹は私を支配し、私はそれに奴隷として、また従者として仕えています。それは悪魔の仲間であり、情熱の巣窟です。それによって私たちは堕落し、それがおとなしくしているときには再び立ち上がるのです。それを通して、私たちは第一と第二の神の尊厳を失いました。なぜなら、古いものが堕落した後、私たちはキリストにあって新しくされるからです。しかし今、私たちは、繁栄の恵みを保ち、増大させる戒めを無視したために、再び神から離れてしまったのです。にもかかわらず、私たちはそれに気付かずに、神と共にいることを望みながら昇っていきます。父親たちが言ったように、身体の栄養に関しては大きな違いがあります。ほとんど持っていない人もいれば、自然な強さを維持するために多くを必要とする人もおり、それぞれが自分の体力とスキルに応じた食べ物で満足しています。しかし、沈黙する人は常に空腹でなければならず、満腹になるまで食べ物を与えません。というのは、ストーマが悪化し、その結果として心が曇ると、人は強く純粋に祈ることができなくなります。しかし、多くの朝食からの蒸発の影響で、眠りがちな人は、できるだけ早く横になって眠りたいと切望し、睡眠中の無数の夢が心を満たします。ですから、救いを得たいと願い、主のために沈黙して生きることを自分に強いている人には、1日1リットル(4分の3ポンド)のパン、3杯か4杯の水かワインで十分だと私は思います。そして、他の食材も、満腹することなく少しずつ味わい、そのように賢く食物を消費することによって、つまり、あらゆる食物を食べることによって、一方では傲慢さを避けるため、他方では、非常に優れた神の創造物を軽蔑しないようにし、すべてのことについて神に感謝するのです。これが賢明な者の論理だ!信仰の弱い人にとって、食事を控えるのはより有益であり、使徒はそのような人たちに「薬を食べる」ように命じました(ローマ 14:2)。彼らは神が救ってくださると信じていないからです。何を言えばいいでしょうか?あなたはルールを求めましたが、それは通常、特に年老いたあなたにとっては難しいものです。若い人は常に適度な体重を維持できるわけではありませんが、どうすればその体重を維持できるでしょうか?食べることに関しては自由に行動する必要があります。勝利して悔い改めを深めたら、新たな努力をしてください。そして、転んでは立ち上がって、同時に他の誰でもなく自分だけを非難するということを常にやめないでください。そうすれば、あなたは平安を得て、転落を通じて賢明に自分自身の勝利を得るでしょう。ただし、私たちが事前に設定した制限を超えないようにしてください。そうすれば、あなたは満足できるでしょう。他の食べ物は、パンや水ほど体を強化しないからです。なぜ預言者は、他のことを何も考えずに、ただこう言ったのでしょうか。パンは重さで食べ、水は量で飲みなさい」(エゼキエル書 4章、9章など)。食べ物を食べることには、禁欲、満足、満腹という 3 つの制限があります。禁欲とは、少しお腹を空かせて食べることです。満足している - 空腹でも負担でもない。満腹 - 少し重くなること。そして飽和した後はさらに続きます-ドアは暴食であり、そこから淫行が入ります。しかし、あなたはこれを確かに知っているので、限界を越えることなく、自分の力に応じて自分にとって最善のものを選択します。なぜなら、使徒によれば、それは完璧な人の特徴でもあるからです。「そして満腹し、空腹で、何事にも力を発揮しなさい。」(ピリピ人への手紙 4:12, 13)
===7===
:霊的妄想について - その他のテーマについて
私はあなたに妄想についての正確な知識を与えたいと思っています。そうすればあなたは妄想に気をつけて、無知のせいで自分自身にこれ以上の害を与えたり、魂を破壊したりしないようにします。なぜなら、人間の専制政治は、敵からのたゆまぬ迫害を受けるため、特に経験の浅い敵の側に傾きやすいからである。彼らの街は依然として野蛮人の支配下にあるため、新参者や自発的な悪魔は通常、思考や破壊的な夢のネットワークを周囲に広げ、滝の溝を準備します。そして、そのうちの誰かが道に迷ったり、正気を失ったり、妄想を受け入れて受け入れたり、真実とは異なるものを見たり、経験不足や無知から不適切なことを言ったりしても、驚くべきことではありません。多くの場合、無知から真実について話す人が、物事がどのようになっているのかを正しく言えずに、別のことを代わりに言い、それによって聞いている人たちを怖がらせ、その不合理な行動によって沈黙している人たちに非難と笑いをもたらします。初心者が多くの努力をした後でさえ間違いを犯すという事実は何も奇跡ではありません。これは今も昔も神を求める多くの人に起こりました。神の記憶、つまり心の祈りは、あらゆる行いよりも崇高です。彼女は神の愛のような美徳の頭です。しかし、恥知らずかつ大胆に神のもとに来て神を純粋に告白したいと願い、自分の中に神を獲得することを強いられる者は、もしそれが彼らに起こることを許されれば、悪魔によって都合よく殺されるのです。なぜなら、彼は自分の状態に相当するものを大胆かつ傲慢に探し求めてきたので、プライドの高さから、それを前もって達成することを強いられているからである。主は私たちを憐れみ、私たちがいかに高尚な事にすぐに向かっていくかを見て、しばしば私たちが誘惑に陥ることを許さないので、誰もが彼の傲慢さを悟り、彼が非難され悪霊の笑い物になる前に自ら実際の行動に移るようにしています。そして人々のために泣きます。特に、誰かが忍耐と謙虚さ、従順さと経験者への質問を持ってこの驚くべき行為を求めるとき、そうすればあなたは小麦の代わりに人形を刈り取ることがなく、甘さの代わりに苦味を刈り取ることができ、救いの代わりに破滅を見出すことがなくなります。なぜなら、常に一人で悪霊と戦い、絶えず霊の剣を悪霊に向けることは、強くて完全な人に属するからです。「それは神の言葉です」(エペソ 6:17);弱い者や初心者は、敬意と恐怖を持って逃げることを砦として利用し、対立を拒否し、事前にそこに入る勇気を持たず、こうして死を回避します。もしあなたが優しく沈黙し、神と共にいることを望んでいるなら、たとえそれがキリストや天使や聖人の像であっても、あるいは光が夢で見られ、心に刻印されたものであっても、外側でも内側でも、官能的または霊的なものを決して受け入れてはなりません。心。心自体には自然に夢を見る力があり、これに注意を払わない人に対して、自分が望むものの幽霊のようなイメージを簡単に構築することができ、危険であり、それによって自分自身に害を及ぼす可能性があります。同様に、良いことや悪いことの記憶は、通常、突然そのイメージを心に焼き付け、白昼夢へと導きます。そうすれば、これを経験した人は、沈黙の人ではなく、夢想家になります。したがって、たとえそれが良いことであったとしても、何も信じず、それに夢中にならないように、経験豊富な人に尋ねて、その問題を十分に検討する前に、害を及ぼさないように注意してください。しかし、常にこれに不満を抱き、心を無色、形のない、醜いままにしておきます。王冠を賭けた試練として神から送られたものが、多くの人々にとって不利益となることがよくありました。私たちの主は、私たちの独裁政治がどこへ向かうのかを試したいと願っておられます。しかし、何かを精神的または感覚的に見て、経験したことに疑問を持たずにそれを受け入れる人は、たとえそれが神からのものであったとしても、すぐに考えを受け入れるので、簡単にだまされるか、だまされなければなりません。このため、初心者は心の働きに注意を払い、まるでそれが失われていないかのように注意を払う必要がありますが、情熱が鎮まるまでは他のものを受け入れないでください。神は、自分の声に注意深く耳を傾ける人が、欺瞞を恐れて、神からの内容を疑問も当然の試練もなしに受け入れなかったとしても、憤慨するのではなく、たとえ一部で憤慨していたとしても、むしろその人を賢明であると賞賛します。しかし、すべての人に質問する必要はなく、聖書によれば、他人の管理を任されている人、人生で輝いていて、貧しいにもかかわらず多くの人を富ませる人だけです(2コリント6:10)。多くの経験の浅い人々が多くの愚かな人々を傷つけてきましたが、彼らは死後裁かれることになります。なぜなら、他の人を導くのは誰にでもあるのではなく、使徒(1コリント12:10)によれば、神の推論、すなわち、言葉の剣によって最善と最悪を区別する霊的な推論を与えられた人々に属するからです。 。誰もが独自の思考を持ち、独自の自然的、能動的、科学的推論を持っていますが、誰もが霊的な推論を持っているわけではありません。賢明なシラクはなぜこう言うのでしょうか。「あなたと和解する人は数千人の中の一人になりなさい。」(シラ書 6:6)。行動においても、言葉においても、理解においても、迷わないリーダーを見つけるのは簡単な仕事ではありません。人が道に迷っていないかどうかは、その人が行動と理解の両方において聖書からの証を持ち、賢明であるべきことに謙虚であるかどうかでわかります。なぜなら、真理を明確に理解し、恵みに反するものから純粋になることは、決して簡単な仕事ではないからです。なぜなら、悪魔は、特に初心者に対して、真実を装って自分の魅力を提示し、悪を霊的なものに変える習慣があるからです。このため、沈黙のうちに純粋な祈りを達成しようと努力する人は、地獄に落ちたり堕落したりするのではないかという恐ろしい恐怖の中で、自分の罪について絶えず涙を流しながら、泣きながら経験豊富な人々に指導を求めながら、大きな不安の中でこれに向かって進まなければなりません。神から離れ、今も将来も神から離れてしまうのです。なぜなら、悪魔は、誰かが泣きながら生きているのを見ると、泣くことによって生まれる謙虚さを恐れて、そこに躊躇しないからです。もし誰かが、真実ではなく悪魔的な願望を持ちながら、疑いを持ちながら高いことを達成することを夢見ているなら、その人はそのような人を奴隷のように都合よく網で絡めとります。なぜ最大の武器は、祈りの喜びにうぬぼれに陥らないように、祈りと泣き続けることではなく、喜びに満ちた悲しみを選択することで自分自身を傷つけないように保つことです。なぜなら、祈りは、お守りとは異質なものであり、私たちの心の地面に火を投げ込むイエスへの祈りの暖かさであるからです。その暖かさは、情熱を棘のように燃やし、魂に喜びと静寂を植え付け、歯茎や首、あるいはそこから来るものではありません。それは上にありますが、心の中には命を与える御霊からの水が泉のように流れ出ています。心の中にあるこの一つのことを見つけて獲得したいという願望を持ち、夢を持たず、すべての考えと推論を剥ぎ取って、心の中に見つけ、達成したいと願うべきです。 そして、恐れることはありません。「安心しなさい。私です。恐れることはありません。」(マタイ14:27)と言われた方は、私たちと共におられ、私たちが求め、常に私たちを守ってくださるからです。ですから、神に呼びかけるときに、私たちは恐れたり、ため息をついたりしてはなりません。心の中で堕落し、道を誤った人がいるなら、彼らは利己心とプライドによって苦しんでいたということを知ってください。なぜなら、疑問と謙虚さを持って従順であれば、神を求める人は、全人として救われることを望んでいるキリストの恵みによって決して傷つけられることがないからです。そのような人に誘惑が起こるなら、それは試練と栄冠のために起こり、運命とも呼ばれるこれを許す神からの迅速な助けが伴います。なぜなら、正しく生き、すべての人を非の打ちどころなく扱い、人を喜ばせる傲慢さから離れている人は、たとえ悪魔の連隊全体が彼に対して無数の誘惑を引き起こしたとしても、父親たちが言うように、それは彼に害を及ぼすことはありません。許可なく傲慢に行動する者は都合よく危害にさらされる。なぜ沈黙する者は常に王道を歩まなければならないのでしょうか?というのは、何事においても行き過ぎにはうぬぼれがつきものであり、それには妄想が伴うからである。私たちは 3 つの美徳を静かに厳守し、常にその中に留まっているかどうかを毎時間テストしなければなりません。そうすることで、何らかの形で忘却を奪われて、それらの外へ歩き始めないようにする必要があります。それらは次のとおりです:禁欲、沈黙、自己卑下、つまり謙虚。それらは互いに支え合い、蓄えます。祈りはそこから生まれ、絶えず成長していきます。祈りにおける恵みの働きの始まりは、さまざまな方法で明らかにされます。使徒によれば、御霊の分け方は「ご自身の意志」に応じて変化し得るからです(1コリント 12:4)。ある人では、恐怖の精神がやって来て、情熱の山を破壊し、石を砕きます-残酷な心-そのような恐怖から、いわば肉が釘で打ち付けられ、死んでしまいます。父親がそれを跳躍と呼んだショックや喜びがある場合もあります。他の人たち、最終的に、そして主に祈りに成功した人たちには、キリストが心に宿り(エペソ 3:17)、霊の中で神秘的に輝くとき、神は微妙で平和な霊を生み出します。したがって、神はホレブ山でエリヤに、主はあれやこれや、初心者の個人的な行動の中にではなく、微妙な光の息吹の中にいて、祈りの完全性を示していると語られました(列王上19:12)。
===8===
:質問: 悪魔が光の天使に変身して人を騙したらどうしますか?
回答: このため、人は善と悪の違いを認識するために非常に慎重である必要があります。したがって、目に見えるものに軽薄になってすぐに夢中になるのではなく、重く(ゆっくりと)、大きな試練を持って、良いものを受け入れ、悪いものを拒否してください。常に試し、検討し、そして信じなければなりません。恵みの行為は明白であり、悪魔はたとえ変容したとはいえ、それらを与えることはできないことを知ってください。つまり、恵みの行為である柔和さ、親しみやすさ、謙虚さ、世への憎しみ、欲望と情熱の抑圧を与えることはできません。悪魔の行為の本質は、傲慢、傲慢、脅迫、その他あらゆる種類の悪です。そのような行為によって、あなたの魂の中で輝く光が神からのものなのか、サタンからのものなのかを認識することができます。フリーダックスは外観がマスタードに似ており、酢はワインに似ています。しかし、それらを味わうとき、喉頭はこれらのそれぞれの違いを認識し、判断します。同様に、魂も、理性があれば、その知的な感覚で聖霊の賜物とサタンの幻想的な夢を認識することができます。
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==静寂と祈りについての15章==
===2===
祈り方
朝、意識を頭から離れて心の中へ入れてそこに留めておき、絶えず頭と魂を込めて「主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と叫び続けてください。飽きるまで。疲れたら、後半に意識を向けて、「神の御子イエスよ、私を憐れんでください!」と言ってください。この訴えを何度も述べたところで、もう一度前半に戻ります。しかし、多くの場合、怠惰のためにこれらのアピールを変更すべきではありません。なぜなら、植物を頻繁に植え替えても根が立たないのと同じように、祈りの言葉を頻繁に変えると心の中で祈りの動きが行われるからです。思考が生じ、近づいているのを見たときは、たとえそれが悪くなくても、それを見つめないでください。しかし、常に心を心に留めて、主イエスに叫びなさい。そうすれば、あなたはすぐに自分の考えを追い払い、悪霊を追い払い、この神の御名で彼らを焼き焦がし、目に見えないように鞭打つでしょう。これがクリマクスの教えであり、「イエスの御名において、敵を鞭打ちなさい。彼らに対して、地上にも天にもこれより強力な武器はないからです。」
===3===
私たちは自分自身に注意を払い、神を思い出さなければなりません
隠者イザヤはこう述べています。「敵の力によって散らされた、制御不能な心を保ちなさい。洗礼後の私たちの怠慢のせいで、主が言われるように、敵は再び他の悪霊とともに怠け者の魂に戻り、そして「最後の者がそれを最初の壺」(マタイ 12:45)。 - 他の人は、「修道士は呼吸する代わりに神の記憶を持たなければなりません」と教えています。あるいは、別の人が言うように、「人は息をする前に神の愛を持たなければなりません」。 – 聖クリマクスは次のようにインスピレーションを与えています。「イエスの記憶を自分の呼吸と結びつけなさい。そうすればあなたは沈黙の利点を知るでしょう。」 – 使徒パウロは、「生きているのは彼ではなく、キリストが彼の中に生きており」、神の命を演じ、息を吹き込んでいると断言しています(ガラテヤ 2:2)。同様に、主は官能的な風が吹くことを例として、 「御霊は望む所で息をする」 (ヨハネ 3:20 )と言われます。 – (バプテスマで)清められた私たちは、御霊に参加する者たちを回復し崇拝する御霊の婚約を受け入れました。しかし、私たちが恵みの守護者である戒めを無視したため、私たちは再び情念に陥り、聖霊の息の代わりに悪霊の風に満たされ、そこから私たちはあらゆる混乱を抱えています。聖霊を保持し、神から清めを得た人は、神の言葉に従って、神によって燃え上がり、神聖な命によって霊感を受け、そして神によって語り、神によって考え、神によって理解し、神によって動かされるのです。主:「あなたは語らないでください。しかし、あなたの父の御霊があなたの中で語ります。」(マタイ10、20)。同様に、神に反する霊を持っている人、それに取り憑かれている人は、反対のことをしたり、言ったりします。
===4===
寡黙な人にふさわしい歌い方
もしあなたが疲れているなら、立ち上がって祈らせてください、そして再び座ったら、勇敢に以前の仕事を始めさせてください、とクリマコスは言います(Sk. 27、23)。彼は賢いことをすることについてこれを言いましたが、つまり、これは、誰かが心の守りを達成したときに行われるべきであるということ。しかし、詩篇について同じことを言うのは下品ではありません。 - 大バルサヌフィオスは、歌について、具体的にどのように歌えばよいのか尋ねられたとき、次のように答えました。「時間と歌は教会の伝統であり、(祈りのために集まった人々の)合意のために与えられています。遊牧民は何時間も歌い続けるのではなく、歌を持っているのではなく、手工芸品、個人的な課題(精神的な祈り)、そして少しずつ祈りを捧げています(使徒74)。立って祈り、「トリサギオンと私たちの父」と言い、神に老人からの解放を求めなければなりません。しかし、この祈りにおいて長い間躊躇すべきではありません。しかし、あなたの心は一日中祈り続けていなければなりません。この言葉で長老は、個人的な教えは精神的な、あるいは心からの祈りであることを示しました。そして少しずつ祈るということは、詩篇の途中で立っていることを意味します。偉大なヨハネ・クリマクスもこう言っています:沈黙の仕事とは、あらゆることに気を配ること、怠惰のない祈りです。詩篇と第三篇 – 心の秘密の働き」(Sk. 27、46)。ここは祈りの場であると同時に、静寂の場でもあります。
===5===
質問: たくさん歌うことを教えている人もいれば、ほとんど歌わない人もいるし、まったく歌わない人もいるというこの違いはどこから来るのでしょうか?
回答: この質問に対する解決策は次のとおりです。活発な生活を通じて、多くの努力と長年にわたって恵みの効果を獲得した人々は、それを自分自身で学び、他の人に教えています。彼らは、聖ペテロのように、神の恵みによって温かい信仰によって短期間にこれを達成したと自分自身について言う人々を信じません。イサク、そして彼らはそのような人々を無知とうぬぼれに奪われていると非難し、もし何かが自分たちの場合と異なることが起こったとしても、それは妄想であり恵みの行為ではないと他の人に保証します。彼らは「主の目の前で食事をして、貧しい人々を突然金持ちにすることがいかに便利であるか」を知りません(シラ書 11:21)。使徒はまた、当時の弟子たちが恵みについて無知だったことを非難し、次のように言っています。あなたが生来不器用でない限り」(2コリント13:5)、つまり-あなたの怠惰のせいで、あなたは成功しません。なぜこれらと、聖霊の働きによって一部の人たちに生み出された祈りの驚くべき特性が、不信仰と傲慢のために受け入れられない(真実であると認められない)のでしょうか。
===6===
教えてください、このように座っている人は、もし誰かが断食し、禁欲し、徹夜し、詩歌を唱え、頭を下げ、泣き、お金を欲しがらないとしたら、これはやっていないのでしょうか? (しかし、私たちはこれらすべてが沈黙の人にとって必要なものであると認識しています)。私たちが活動的な生活をせずに祈りを成功させることを提案しているとあなたはどう思いますか、そして言いますか? – これは私たちが言いたいことではなく、活動的な生活に加えて精神的な活動も必要であり、それなしでは祈りを成功させることは不可能です。 - さあ聞いてください。誰かが口で祈りを唱えても、心が回転しているとしたら、何の益があるでしょうか?一方が創造し、他方が破壊するとき、そこには何もなく、ただ労働があるだけです(サー 34、23)。しかし、体についてそうするのと同じように、心についてもそうしなければなりません。そうすれば、肉体的には義人に見えなくても、心の中ではすべての不義と不潔で満たされてしまいます。使徒はこれを肯定し、「私が舌で祈るなら」、つまり、唇、「私の霊」、または私の声は「祈りますが、私の心は実りません。私が霊で祈るなら、私は心で祈ることになります。」(1コリント 14:14, 15, 19 )彼がこのこと(精神的な祈りについて)について語っている証人は聖クリマコスであり、彼は祈りについての言葉の中でこう述べています(ポイント21)。偉大で完璧な祈りの偉大な働き手はこう言います。 「5つの言葉が欲しい」「心の中で言いなさい」など。心の祈りは偉大で包括的なものです。クリマクスによれば、美徳の源(ポイント1 - 祈りについて)、それを通してすべての善が獲得されるからです - 聖マキシムは、「死の考えほど恐ろしいものはなく、神の記憶ほど素晴らしいものはありません」と述べています。この問題の優位性を主張する人々もいますが、現時点では、非常な鈍感さと無知のせいで盲目で信仰が薄いため、恵みがあるかどうかさえ聞きたくない人もいます。
===7===
あまり歌わない人は、節度を重んじてうまくやっていると思います(なぜなら、すべての節制は美しいからです)。そのため、詩篇の積極的な活動のためにすべての精神的な力を使い果たした後、心が混乱することがありません。祈りに対する熱意は弱く、力が湧かないが、詩篇を少し歌い、ほとんどの時間を祈りに費やしている。
一方で、頻繁に心の中で泣き叫んだり、絶えず祈りに集中したりして心が冷えているときは、静かな祈りの抑圧から詩篇の広がりの中に心を解放し、休息を与えるのが正しいことです。これは素晴らしい儀式であり、賢者の教えです。
===8===
詩歌をまったく守らない人も、成功すれば良いことをするのです。
そのような人々には詩篇は必要ありませんが、悟りを達成したのであれば、沈黙を保ち、絶え間なく祈り、熟考しなければなりません。なぜなら、彼らは神と一体であり、心を神から引き離して混乱(または雑念の考え)に陥らせるべきではないからです。聖クリマコスは、「(友愛会に住んでいる)初心者にとって転ぶということは、自分の意志に従うことを意味するが、それは沈黙の祈り、放棄、あるいは抑圧を意味する」と述べています。なぜなら、そのような人の心は、花婿のように神の記憶から離れ、愛をもって他の最後のものをつかむとき、姦淫を犯すからです。このランクを他人に教えることはできません。従順な単純者と文盲の者 - はい。なぜなら、謙虚さのための従順はあらゆる美徳をもたらすことができるからです。不服従者は、素人であろうと学者であろうと、妄想に陥ることを避けるためにこの科学を教えられません。なぜなら、利己的な人は、聖ペテロのように、通常は妄想を伴ううぬぼれを避けることができないからです。ある人たちは、これから起こる害について考えずに、たまたま神の記憶を持ち続けている人全員に、心がその記憶を学び、それを愛することができるように、自分の努力で教えるのですが、特に慣れている人にはそれは不可能です。自分の秩序に従って生きること。なぜなら、彼らの心は怠慢と傲慢のせいで汚れていて、涙で清められていないため、祈りよりも恥ずべき思考のイメージを見る一方、彼らの心に巣食う汚れた霊が(神の)恐ろしい御名にかき乱され、身をすり減らし、彼らを怒らせる者を滅ぼしたいと思っています。なぜ、独裁者がこの活動について聞いたり、本で学んだりして、それを続けようとすると、次の 2 つのうちのいずれかが起こるだろう。無理をすれば妄想に陥って癒されないままになるか、怠慢であれば、彼は生涯を通じて失敗し続けるだろう。
===9===
私が経験から学んだことがいかに少ないかについてもお話します。あなたが昼も夜も沈黙の中に座って、謙虚に何も考えずに絶えず神に祈り、叫び声を上げて心が疲れ果てているとき、あなたの体と心は、暖かさを感じることなく、絶え間ないイエスの呼びかけの強い設置のために病気になります。あるいは、喜びが生まれ、それが苦行者の熱意と忍耐によって支えられているのです。それから立ち上がって、一人で、または一緒にいる弟子と一緒に詩篇を歌うか、聖書の言葉について考え始めてください。神についての一般的な考え方)。あるいは死の記憶に浸る。または手工芸品を手に入れましょう。特に体に負担をかけるために、立ったまま読書を聴くこともできます。 – 詩篇を読んで一人で立っているときは、トリサギオンを読み、精神的または精神的に祈りを唱え、心に自分の心の声を聞いてください。落胆し始めたら、詩篇を二、三篇、そして優しいトロパリアをひそかに読んでください。クリマクスにあるように、そのような人は公の場で歌わないからです。マルクが言ったように、敬虔さに対する心の痛みと、彼らの喜びと喜びに与えられる霊的な暖かさだけで、彼らにとっては十分です。詩篇の後、ためらうことなく、精神的に、または霊的に祈りを唱えてください。そして「ハレルヤ」。これは聖なる父バルサヌフィオスとディアドコスらの命令であり、聖なるバシレイオスが言っているように、詩篇は毎日変更されなければなりません。熱意によるイライラのために、そしてこのために、いつも同じことを歌っている心が歌うことの甘さを失わないように、あなたは心に自由を与えなければなりません、そしてそれは熱意と熱意でさらに強化されるでしょう - あなたが立つならば。忠実な歌の生徒よ、彼に詩編を読ませてください。そうすれば、あなたは祈りながら、自分の心の声を密かに聞き、自分自身を監視し、祈りの助けを借りて心から来るすべての考えを軽蔑します。なぜなら、沈黙が最も重要だからです。御霊から出たものではなく、最も神聖なものではない考えを脇に置いてください。そうすれば、それらを良いものとして聞くことで、さらに失うことはありません。
===10===
美しさについて
神を愛する者よ、注意深く賢明に耳を傾けてください。仕事をしているときに、外側や内側で光や火、あるいは誰かの顔、たとえばキリストや天使、その他の誰かを見ても、害を受けないように、それを受け入れないでください。そして、自分自身で想像力を構築しないでください。また、勝手に構築された想像力は、その意見に耳を傾けず、心に刻み込まれないようにしてください。外側からのこれらすべては、印刷され、想像され、魂を欺くのに役立ちます。 – 祈りの真の始まりは、心の暖かさ、燃えるような情熱、揺るぎない愛で心に喜びと喜びを注ぎ込み、疑いのない確認で心を確認することです。魂に入ってくるものはすべて、官能的であろうと霊的であろうと、心が疑い、受け入れない限り、神から来たものではなく、敵から送られたものである、と父親たちは言います。また、何か目に見えない力によって自分の心が外向きまたは上向きに引き寄せられているのを見たときは、それを信じず、自分の心が偉大になることを許さず、すぐにその働きを強制してください。 「神から来るものは自然に来る」と聖ペテロは言います。イサアク、時間も分からないうちに。腰の中の敵は霊的なものを幽霊のように想像しようとしますが、不調和な灼熱感を引き起こす暖かさの代わりに、別のものの代わりにあるものを差し出し、喜びの代わりに、言葉にならない喜びと痰の甘さを呼び起こし、なんとかこれらの誘惑の背後に身を隠すことができます。経験は浅いが、時間、経験、感情によって、彼の邪悪な陰謀に気づいていない人々の前に彼が明らかになります。「喉頭は を識別する」と聖書は述べています。同様に、霊的な好みも、すべてをだまされることなく、ありのままにはっきりと示します。
===11===
読書について
ヨハネ・クリマクスは次のように述べています。なぜなら、もしあなたが私の書いたものを行動に移すなら、他のものを読む必要はなくなるからです」(Sk. 27、78)。 – 常に沈黙と祈りについて、つまり聖ペテロからの手紙を読んでください。クリマクス、聖イサアク、聖マクシモス、新神学者シメオンとその弟子ステファトゥス、ヘシュキオス、シナイのフィロテオス、および同じことについて書いた他の人から。 - 許容できないほどではありませんが、現時点ではあなたの目標(祈りの習慣)に対応していないため、他の聖典は当面は残しておきます。なぜなら、それらの聖典が関係する事柄があなたの心を祈りからそらす可能性があるからです。自分の声や発音の美しさを自分に見せびらかしたいという誘惑に駆られたり、集会の中に存在して自分の朗読術でみんなを魅了していると想像したりしないように、朗読はプライベートで口に出さないようにしましょう。飽くなき読書を心がけましょう。何事においても適度に行うのが最善です。急ぎすぎず、怠けすぎず、不注意でもなく、敬虔に、注意深く、賢明に読みましょう。魂のこもった読書によって強化された心は、深く祈る力を受け取ります。読書が乱れると、心は暗くなり、弱くなり、祈りに適さなくなります。
===12===
意志の意図に注意を払い、それがどこに向かっているのかを見てください。神によるかどうか、それ自体が善のためであり、あなたの魂の利益のためであるかどうかに関係なく、あなたは静かに座って、詩篇を歌い、祈りを読み、またはその他の良いことを行います。あなたが気付かずに奪われないように、そしてあなたが図式に従って神の働き者になるのではなく、あなたの心に従って、神ではなく人々を喜ばせたいと願う人になれますように。なぜなら、邪悪な者は多くの策略を持っており、私たちの意志の傾向を密かに監視しており、行われていることが神に従っていないことを私たちの知らないところであらゆる方法で私たちの仕事を盗もうとしているからです。 「しかし、彼が執拗に擁護し、恥知らずにも前進するとしても、あなたは唯一の神を喜ばせようという確固たる意図を持っているので、頻繁に彼に奪われないでしょう。あなたの意志の傾向が彼に強制的に吠え、しぶしぶ躊躇するようにしましょう。そして、たとえ他の人が自分の意志に反して弱さに打ちのめされたとしても、私たちの意図と心の指導者によってすぐに赦され、誇りに思われます。 「この情熱、つまり虚栄心は、僧侶が美徳を達成することを許さず、そのため彼は労苦に耐えますが、結局は無駄であることが判明します。 「そして、それは三人全員に忍び寄って、初心者、平均的、そして完璧な人の両方の、高潔な努力の成果から彼らを明らかにします。
===13===
経験から学んだ私がもう一つ言いたいのは、修道者は次の美徳がなければ成功することはできないということです:断食、禁欲、徹夜、忍耐、勇気、沈黙、祈り、沈黙、泣くこと、謙虚さ ― 一方が他方を生み出し、一方が維持することもう一方。
継続的な断食は欲望を枯渇させ、禁欲を生み出します。禁欲 - 徹夜。徹夜 – 忍耐。忍耐 - 勇気。勇気 - 沈黙。沈黙 - 祈り。祈り - 沈黙。沈黙 - 泣いている。泣く - 謙虚さ。謙虚さは逆に泣くことなど、遡ってみると、娘がどのようにして母親を産むのかがわかります。
===14===
ここでは、この偉業の苦痛を伴う労働を順番に数え、それぞれの作業がどのように行われるべきかを明確に示す必要があります。そうすれば、耳でこの道を苦労せずにたどって成果を受け取らなかった他の誰かが、私たちや他の誰かを非難しないようにすることができます。実際には私たちが言ったとおりではありません。
というのは、心の痛みや肉体労働は、物事を本来のとおりに機能させることが多いからです。それらを通して、聖霊の働きが明らかにされ、バプテスマですべての信者に与えられますが、戒めに対する怠慢のために、それは情熱によって埋もれ、言葉では言い表せない慈悲によって私たちの悔い改めを待ちます。私たちの不毛さのために聞かないでください:「彼からタラントを取りなさい」、そして次の言葉:「持っていない人は誰でも」、「持っていると思う人はそれを取り上げるでしょう」(マタイ25:28 ;ルカ8:18)そしてゲヘナで永遠の苦しみのために地獄に送られることはありません。痛みや労働を伴わない肉体的または精神的な仕事は、それを受ける人にとって決して実を結ぶことはありません。 「天の御国は必要な者には与えられ、貧しい者はそれを奪うであろう」と主は言われます(マタイ11:12)。必要とは、全体を通して痛みを伴う身体感覚を意味します。多くの人は何年も痛みを感じずに仕事をしてきた、またはしており、痛みを伴わずに出産をしてきた、または引き上げているので、痛みを伴う出産の残酷さに耐えられなかったために、彼らは純粋さから異質であり、聖霊に関与していないことが判明しました。なぜなら、多くのことを不注意で怠惰に行う人は、一見うまくいっているように見えますが、痛みがなく、非常に鈍感であるため、決して成果を得ることができないからです。このことの証人は、次のように言う人です。「たとえ人生であらゆる偉業を成し遂げたとしても、痛みを伴う心を身につけていなければ、それらはすべて偽物であり、傷つけられたものです」(??? 7:64)。聖人も同じことを証言しています。エフライムはこう言いました。「働くときは、無駄な労働の苦しみを避けるために、苦しみながら働きなさい。なぜなら、預言者によれば、もし私たちの腰が断食の労苦で疲れ果てていなければ、また、子供を産む人のように病気になっていないのであれば、私たちは心の地に救いの霊を宿すことはないだろう。」(21:3)。しかし、私たちは自分の長寿、不毛の砂漠での滞在、怠惰な沈黙だけを自慢し、自分たちがそのための何かであると想像しています。出エジプトの期間中、私たちは皆、自分の人生の成果が何であるかを疑いなく知るでしょう。
===15===
自分の経験を教師として活用した人もいますが、独力で美徳の技術を学ぶことは誰にも不可能です。
なぜなら、成功した人のアドバイスに従わず、自分自身で行動することは、うぬぼれを誘発する、あるいはさらに言えば、うぬぼれを生み出すからです。子が自分から何かを創造したのではなく、父が彼に教えたとおりに創造したのであれば(ヨハネ 5:19、20)、御霊は自分から出たものではありません(ヨハネ 16:13)。秘密の教えを必要としないほどの美徳の高みに到達したのでしょうか?自己妄想を抱いている人には、美徳ではなく狂気のように見えます。なぜ人は、積極的な美徳による病気や労苦を経験した人々に従い、彼らの指導の下でそれを経験しなければならないのでしょうか。熱心な断食、甘いものを一切使わない禁欲、忍耐強い徹夜、退屈なひざまずき、動かずに立ったまま、絶え間ない祈り、偽りのない謙虚さ、絶え間ない悔い改めとため息、何事においても賢明な沈黙と忍耐。「自分の美徳の労苦に耐えなさい」と聖書は述べています(詩 127:2)。そしてもう一度言います:「必要とする者にとって、ここは天の王国です」(マタイ 11:12)。前述の行為を毎日実行するために全力を尽くして努力する人は、神とともに、しかるべき時にその成果を刈り取るでしょう。
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隠遁者フェオファン訳, "Добротолюбие Том V/ЕГО ЖЕ о безмолвии и молитве" を翻訳
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ドブロトリュビエ/第5巻/覚醒と心を守ることについて
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村田ラジオ
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隠遁者フェオファン訳, "НИКИФОРА УЕДИНЕННИКА слово о трезвении и хранении сердца многополезное" を翻訳
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*ウィキソースによる日本語訳
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
————————————
==覚醒と心を守ることについて==
修道士ニケフォロス
覚醒と心を守ることについての修道士ニケフォロスの言葉は非常に役に立ちます
私たちの救い主イエス・キリストの素晴らしい神の啓きを得ることを望んでいる皆さん、五感の中にある天の火を心で認識しようとしている皆さん、体験を通して体験し、神との和解を感じようと努めている皆さん、内に隠された宝を見つけるために努力している皆さん。あなたの心の分野を見つけて彼を獲得すると、彼らは世俗的なすべてを残しました-あなたが望むものは何でも。そうすれば、今からあなたの霊的なろうそくが明るく輝きます、そしてこの理由のために、あなたは意識的かつ実験的に知りたいと思っている現在のすべてを放棄し、あなたの内にある天国を受け入れます、そして私はあなたに永遠の科学を教えますそれは、天国のような生活、あるいはさらに良い方法であり、労働と汗を使わずに、行動する者を冷静な安息の地に導き、妄想や悪霊の策略から落ちる恐怖から救い出す方法である。
そのような恐れが適切なのは、私があなた方に教えようとしている生活の外で、不従順によってそこから遠く離れていない場合にのみです。なぜなら、蛇と友達になり、神の戒めを軽蔑し、神を信頼して禁断の果実を味わい、その喜びに極限まで満たされたアダムにも同じことが起こるからです。満腹のあまり、同情に値する同情のあまり、彼は自分自身と彼の子孫全員を死と暗闇と腐敗の深みに投げ込んだ。兄弟たち、蛇の忠告やあらゆる不気味なものをうんざりして嫌っていた自分自身に戻りましょう。なぜなら、私たちがまず自分自身に戻らない限り、和解して神と一つになることは不可能だからです。これは私たちの力の中にあります。あるいは、私たちが自分自身の中に入ることができず、それは驚くべきことですが、世俗の渦巻く無駄な心配から自分自身を引き離し、私たちの中に存在する天国の声に容赦なく耳を傾けることに慣れなければなりません。修道院生活が芸術の中の芸術、科学の中の科学と呼ばれるのはこのためです。なぜなら、この尊い生活には、ここにあるような朽ちる祝福の罪がないからです。心を最高のものから彼らに向け、彼らの中に埋め込むために、しかし、私たちにいくつかの驚くべき、言葉では言い表せない恩恵を約束します。 「人間」(1コリント2:9)。だからこそ、「私たちの闘いは血肉に対するものではなく、支配者や権威、そしてこの世の闇の支配者に対するものである」 (エペソ6:12 )のです。現代に闇があるなら、そこから逃げましょう、自分の心と心の気分で逃げましょう。神の敵と何の共通点も持たないようにしましょう。「神の友になろうとする者は神の敵になる」からです(ヤコブの手紙 14:4)。誰が神の敵を助けることができるでしょうか?したがって、私たちは先祖に倣いましょう。彼らと同じように、私たちの心の中にある宝を探し、それを見つけたら、それをしっかりと握り、それを実行し、保存します。それが私たちが太古の昔から約束してきたことです。とても初めの頃。
もし別のニコデモが現れて、こう言って議論し始めたら、「自分の心の中に入った人は、どうやってそこに留まり、そこに留まることができるでしょうか?」彼が救い主にこう言ったように、「どうして母親の胎内にもう一度息を吹き込み、年老いて生まれることができようか」 (ヨハネ 3:4 )なら、この人にも「御霊が息を吹きたいところ」 (––8 ) という言葉を聞いてもらいましょう。 )。 ―そして、私たちが活動的な生活の出来事の中で、不信仰によるそのような疑いを発見した場合、どうやって観想的な生活の神秘に入ることができるでしょうか?瞑想への上昇は活動的な人生だからです。しかし、書面による証拠がなければ、不信者がこれほどまでに納得することは不可能です。それから、多くの人々の利益のために、聖徒たちの生涯と彼らが書面で表明した判決の特徴を私たちのこの言葉に挿入し、語られた真実を確認し、これを確信した誰もがすべてを脇に置くようにしましょう。疑い。私たちの最初の父、アントニオスから始めて、その後、その後の父を経て、彼らの行為と言葉をできるだけ多く収集し、非信者への確信として提供します。
私たちの尊敬すべき師父アントニオスの生涯から
かつて二人の兄弟がアバ・アントニオスのところへ行きましたが、水が尽きて一人は死に、もう一人も瀕死の状態になりました。歩く力もなくなり、彼は地面に横たわって死を待った。このとき、山に座っていたアントニオスは、たまたま一緒にいた修道士たちを呼んで、「水差しを持って、エジプトへの道を走ってください」と言いました。ここを歩いた二人のうち、一人はすでに亡くなっており、もう一人も早くしないと死んでしまいます。祈っているときにこれを見ました。その場所に到着した修道士たちは、実際に一人が死んでいるのを見つけて埋葬し、もう一人を水で蘇生させて長老のところに連れて行きました。その距離は一日の旅程でした。 – 誰かがなぜ聖なのかと尋ねたら、アントニオスは死ぬ前に送りませんでした。その質問は不公平だろう。彼の兄弟に対する死刑判決はアントニオスの働きではなく、神が最初の者にそのような裁きを下し、二番目の者にもそのような裁きを下したのです。聖アントニオスに属する唯一のことは、彼が山の上に座って冷静な心を持っており、遠く離れたところで主が彼に何が起こったかを明らかにしてくださったことを光栄に思ったことです。 – 聖が見えますね。アントニオスは、心を冷静にするために、神の観察者となり、幻視者になりました。なぜなら、ヨハネ・クリマクスの言葉によれば、心の中で神は、まず恋人を浄化する火として、次に心を照らし、心を神のようにする光として心に現れるからです。
聖テオドシウスの生涯より
聖テオドシウスは、愛の甘い矢によって非常に傷つき、その絆で固く結ばれたため、次の最高かつ神の戒めが与えられました。そして心を尽くして」(ルカ10、27)、まさに彼の行いによってそれが満たされました。そしてこれは、創造主のただ一つの願望に向けて、魂の自然な力のすべてを努力する以外にあり得ません。これは彼の賢いやり方でもあり、そのおかげで彼は慰めるときはひどく、叱責するときは誰に対しても優しく優しかった。彼や多くの人々と話をした中で、誰が最も役に立ちましたか?そして一緒に感情を集めて自分の中に戻るように手配することに満足していたのですか?彼のように、そのような混乱のさなかに、砂漠に住む他の人々のように、内なる静寂を楽しんだ人がいるだろうか?そして、群衆の中でも孤独な中でも同じだった人は誰でしょうか? 「つまり、この偉大なテオドシウスは、感情を集めて自分の中に持ち込んだため、創造主への愛によって傷ついたのです。
大アルセニオスの生涯から
マーベラス・アルセニオスは、誰にも手紙を書かず、誰からも手紙を受け取ってはいけないというルールを厳格に守った。そして、できないからではなく、基本的にはまったく話さない。他の人たちと同じように簡単に雄弁に話すことができた人物について、どうしてそのように考えることができるのか簡単に話しますか? - しかし、習慣から、私は沈黙を保ち、虚栄心を避けるために自分自身を見せることを好みます。同じ理由で、教会の集会でも、彼はあらゆる方法で他の人に会わないように、誰にも見えないように自分自身を配置しようとし、兄弟たちの群衆に決して干渉せず、どこかに隠れました。そこで彼は、自分自身の声に耳を傾け、心を内に集めるように心がけました。そうすれば、ここから神のもとに昇るのがより容易になるでしょう。この神聖な人間と地上の天使は、この例を遺産として私たちに残しました。
パベル・ラトラの生涯から
この神聖なパウロは、ほとんどすべての時間を山や砂漠で過ごし、野生動物を隣人や仲間として過ごし、兄弟たちを訪ねるために大修道院に行ったときだけでした。兄弟たちには、気弱になってはいけない、遅れをとってはいけないといつも教えていました。困難で痛みを伴う美徳の行為ではありますが、福音の注意と推論を持って、命を守り、悪の霊に心から抵抗してください。同時に、彼は彼らに、どうすれば強くなれるかという方法、つまり以前の情熱的な性質を捨て去り、新たな情熱の注入から離れることを教えました。この聖なる父が、自分を知らない弟子たちにどのようにしてその方法を教え、彼らが情念の攻撃を避けることができるかを見てください。この方法は心を保存することに他なりません。これは彼の仕事(形容詞の反映)であり、他のものではないからです。
聖サヴァの生涯から
聖サヴァは、この世を放棄した人が修道院の行動規則を注意深く研究していることに気づいたとき、心を守り、抵抗する考えと戦うことに強くなり、世俗的な物事や事柄の記憶を思考から完全に追放しました。彼が弱くて痛みを伴う体を持っている場合、彼は大修道院の独房を与え、彼が健康で体が強い場合、彼は自分で特別な独房を構築することを許可されました。聖サヴァが弟子たちに何よりも、心を保つことを要求し、この仕事に熟練した後にのみ特別な独房で暮らすことを許可したことがわかります。 – 監房の中でぼんやりと座っていて、これがどのような精神的防御なのかさえ知らずに、私たちは何をすべきでしょうか?
アバ・アガトンの生涯より
兄弟はアバ・アガトンに尋ねました。「教えてください、アバ、肉体労働と心臓を守ることとどちらが偉いのですか?」アバは彼に答えました、「人は木のようなものです。肉体労働は葉であり、心を保つことは果実です。」聖書によれば、「良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれる」 (マタイ 3:10 ) ので、私たちがその実についてすべての関心を持たなければならないことは明らかです。心を保つことについて。ただし、葉っぱのカバーや装飾も必要です。肉体労働。 - この聖人が、心を警戒せず、美徳の実践だけを誇るすべての人々に対して、「実を結ばない木はすべて、つまり、心を保ち、葉だけを持つこと、つまり外部の正しい活動は遮断され、火の中に投げ込まれます。お父さん、あなたの定義はひどいです!
アバ・マルコからニコラスへの手紙より
「もしあなたが望めば、子よ、霊的知識という精神的な光の灯を自分自身の中に獲得して、この時代の深い夜の中でもつまずくことなく歩くことができ、そして「あなたの歩みは主によってまっすぐにされる」ようにしてください(詩篇) . 36:23)、あなたが福音の道を「とても望んでいた」ように(詩篇111:1; 118:30)、つまり。最も温かい信仰と祈りをもって、キリストの戒めを正確に履行する者となるために。それから、肉体労働や偉業を必要とせず、神への畏れと愛の助けを借りて、心と思考に注意を払うという霊的な労働を必要とする、素晴らしい方法または霊的な方法をお見せします。このようにして、いつでも敵の大群を都合よく敗走させることができる」(ロシア語訳、193-4ページ)。 - 「だから、もしあなたが情熱に勝利したいのなら、祈りと神の助けを通して自分の内側に入り込んで、心の奥深くに行ってください、そしてそこには次の3つの強力な巨人、つまり、忘却、荒廃をたどってください。そして無知、精神的な外国人のこのサポート、それを通して他の邪悪な情熱が戻り、行動し、生き、官能的な魂の中でより強く成長します。しかし、多くの人に知られていないこれらの邪悪な巨人を発見した後、天からの支援を受けて十分な注意と粘り強さを持っていれば、後で再び注意と祈りを捧げることで簡単にそれらを取り除くことができます。そのとき、真の知識への熱意、神の言葉を記憶し、善意と人生をこれと調和させ、効果的な恵みの力で心の中の注意を注意深く守ることによって、忘却、無知、堕落の痕跡そのものが破壊されるでしょう。そして消える」(同上、pp.295-4)。
聖ヨハネ クリマクス
「物言わぬ人は、非物質的な存在であり、自分の魂を物質的な家の範囲内に留めようと努めています。稀有で素晴らしい偉業だ!」 (27、6)。 「沈黙している人は、こう言う人です。「私は眠っていますが、私の心は見ています」(歌5、2)。体への独房の扉、会話への口の扉、悪霊への魂の内扉を閉めなさい」(27、17-18)。 「高いところに座って見ていなさい、あなたさえ知っていれば、そうすれば、いつ、どこから、何人の、どんな種類の泥棒が入ってきて、ブドウの房を盗もうとしているかがわかるでしょう。この衛兵は疲れると立ち上がって祈ります。そして彼は再び座って、新たな勇気を持って最初の仕事に取り組みます」(27、22、23)。 「思考を維持することと、心を守ることは別のことです。そして「東は西から遠く離れている」(詩69:2)ので、比類のないほど難しいとはいえ、最後の仕事は最初の仕事よりはるかに優れています。」(26:78) - 「ちょうど、泥棒が、王家の武器がどこかにあるのを見て、手当たり次第に攻撃しないように、祈りと心を組み合わせる人は、精神泥棒に無計画に盗まれることはありません。」この偉大な父の驚くべき働きを明らかにする動詞が見えますか?しかし、私たちは暗闇の中を歩いている人たちと同じように、魂を救う霊の放送を無視しており、故意に耳が聞こえない人たちと同じように、それらを聞きません。
アバ・イザヤ
「誰かがこのことから距離を置くとき、そのとき、その人は神の前で自分が犯したすべての罪を真に認識するでしょう。なぜなら、(心の痛みを伴う)苦い別離によって罪から自分を引き離さない限り、その人は自分の罪に気づかないからです。」このレベルに達した人は、涙を流して祈り、情熱との協力を思い出して神の前に恥じ入る能力を発見しました。」(スキ 17、21)。 「兄弟たち、私たちは自分の力に応じて努力しましょう。そうすれば神は豊かな憐れみに応じて私たちを助けてくださいます。もし私たちが父親のように心を保てなかったとしても、神が求めているように、少なくとも体を罪のない状態に保つように努力しましょう。そして、飢餓の最中に、そのような飢餓が私たちに降りかかるとしても、主はすべての聖徒たちと同じように、私たちに憐れみを示してくださると信じています。」(スキ 21:20)。ここでこの偉大な父親は、極度に弱っている人たちを慰め、次のように述べています。「もし私たちが父親のように心を保っていなかったとしても、たとえ私たちが神の要求どおりに自分の体を罪のない状態に保っていたとしても、神は私たちを憐れんでくださるでしょう。」 - この父の慈悲と恩着せがまさは偉大です!
大マカリオス
「修行者の最も重要な任務は、彼の心に入り込み、そこでサタンと戦い、彼を憎み、彼の考えに反対してサタンと戦うことである。誰かが表面的には腐敗や淫行から自分の体を守っていても、内心では神の前で姦淫を犯し、考えの中で淫行を行っているなら、処女の体を持つことには何の利益もありません。「女を見る者はみな、その女に欲情するものであり、すでに心の中でその女と姦淫を犯したのである」(マタイ5:28)と書いてあるからです。肉体による淫行もあれば、サタンと交わる魂の淫行もある。」どうやらこの偉大な父は、以前に引用したアバ・イザヤの言葉と矛盾しているようです。しかし実際にはそうではありません。なぜなら、神はまた、神が求めておられるように、私たちの体を守るよう私たちに霊感を与えておられるからです。福音書の戒めで示唆されているように、神は体の純粋さだけでなく、霊的な純粋さも求めます。
ディアドコス
「いつも心に留まっている人は、この世のあらゆる煩わしさから遠く離れており、霊の中を歩んでいて、肉の欲望を追い求めることはできません。このように、そのような人は美徳で身を守り、まさにその美徳を自分の純粋な都市の門番として持つことによって行列を完了するので、彼に対する悪魔の陰謀はすべて失敗したままである。」(第57章)聖人は、次のような場合には敵の陰謀は失敗する、とよく言いました。私たちは心の奥底にはどこにもいませんし、そこが頑固になればなるほど、なおさらのことです。
シリア人イサク
「あなたの内なる宝物庫に入ってみてください。そうすれば、天の宝物が見えるでしょう。というのは、両方とも同じものだからです。 1 つの入り口から両方を見ることができます。この王国へのはしごはあなたの中に隠されています。あなたの魂の中で。罪から身を洗えば、そこに罪の中に入ることができる上昇の度合いが見つかるでしょう。」
カルパティアのヨハネ
「動揺のない思考状態、つまり使徒が言うように、キリストが住まわれる別の種類の心の天国を達成するためには、祈りには多くの努力と労苦が必要です。あなたは未熟です」(2コリント13:5)。
新神学者シメオン
「悪魔と悪霊たちは、不従順によって人間を楽園から追放し、神から破門させた後、昼も夜も、ある者は多数、ある者は少数、またある者は多数のあらゆる人間の理性的力を精神的に揺さぶるアクセスを獲得した。そして、このことから身を守るには、絶え間なく神の記憶を思い出すこと以外に方法はありません。その人の中では、十字架の力によって心に刻み込まれた神の記憶が、心を堅固に強めます。精神的な達成のためのすべての努力はこれにつながります。すべてのクリスチャンは信仰の分野で努力する義務があり、物事がうまくいかない場合、彼の努力は無駄になります。この偉業のために、全善の神の慈悲を曲げるため、つまり神に再び最初の尊厳を与え、キリストが刻印されるために、恣意的な剥奪によって神を求めるすべての人に、さまざまな霊的修行がすべて行われます。使徒が言うように、「子供たちよ、私はまた病気になります。「キリストがあなたの中に想像されるまでは」 (ガラテヤ 4:19)」。兄弟たち、それを実行する人たちに冷静さと神のビジョンをすぐにもたらす特定の霊的な方法があることを理解しましたか?あなたは、神によってすべての活動的な生命は実のない木の葉にすぎないと考えられており、心を守らない魂はすべて無駄に努力するだろうと確信しましたか?無駄に死んで、永遠に無駄に悔い改めないように、このことに気を付けましょう。
ニケフォロス自身
質問(ニケフォロスへ)。 - 上記の証言から、私たちは神を喜ばせた父親たちがどのような働きをしたのか、また、魂を情熱から素早く解放し、神への愛で結びつける特定の働きがあり、それはキリストにあって戦闘的であるすべての人にとって必要であることを学びます。なぜなら、私たちは今、それを疑っていないだけでなく、それを非常に確信しているからです。 – しかし、私たちはあなたに、心の注意とは何なのか、そしてそれを獲得するに値する人になるにはどうすればよいかを教えてください。というのは、そのようなことは私たちにはまったく馴染みのないものだからです。
答えます(ニケフォロス)。「わたしなしではあなたは何もできない」(ヨハネ15:5 )と言われた私たちの主イエス・キリストの御名において、主を私の助け手、協力者として呼び求めたので、私は自分の力に応じて、次のことを示すよう努めます。注目とは何ですか、そして神の恵みによってどのようにして成功できるのでしょうか?
聖人の中には、心を守るために注意を呼びかけた人もいれば、心を守ることを呼びかけた人もいましたし、節制を呼びかけた人もいましたし、精神的な沈黙を呼びかけた人もいます。しかし、これらの名前はすべて同じことを意味します。彼らがパンについて言うように、円、塊、部分なので、これを理解してください。ここで、注意とは何なのか、そしてその特徴は何なのかを見てみましょう。注意を払うことは心からの悔い改めのしるしです。注意とは、魂が自分自身、世界の憎しみ、そして神に向かって訴えることです。注意とは、罪を脇に置き、美徳を認識することです。注意を払うことは、罪の赦しに対する疑いのない確信です。注意は観想の始まり、あるいはより良く言えば、その状態です。なぜなら、それを通して神が心に現れるからです。注意とは、神の恵みによって与えられた心の静けさ、あるいはより良く言えば、その定位置(あるいは放浪からの確立)である。注意は思考の抑制ですが、神の記憶は、発見されたすべてのものに対する忍耐の部屋であり宝庫です。したがって、注目は信仰、希望、愛の原因です。信じない人は悲しみを超えた人たちに耐えることができないからです。そして、これらの悲しみに進んで耐えない人は、「あなたは私の保護者であり、私の避け所です」(詩90:2)とは言えません。至高者を自分の避け所として受け入れない者は、彼に対する愛が深く誠実ではないでしょう。
この偉大な作品の中でも特に優れた作品は、特に教育を通じて、多くの人、あるいはすべての人がアクセスできるようになります。まれな人々は、必要な労力と信仰の温かさを通して、教育を受けずに神からそれを受け取ります。しかし、めったに起こらないことは法律ではありません。したがって、あなたは道に迷っていない指導者を探す必要があります。そうすれば、その指導者に従って、邪悪な者の妄想によって生じる注意の問題の欠陥と過剰を認識できるようになります。彼自身が誘惑を受けて苦しんだという事実から、彼は私たちに何が必要かを説明し、この精神的な道を正しく示し、したがって私たちが従うのに便利です。そのような指導者が見つからない場合は、努力を惜しまず探す必要があります。もしそのような捜索をしても見つからなかった場合は、悔い改めて涙を流しながら神を呼び、謙虚に熱心に神に祈ってください。わたしの言うとおりにしてください。私たちが呼吸する呼吸は、空気を吸い込んだり吐き出したりしていることはご存知でしょう。この目的を果たす器官は肺であり、肺は心臓を取り囲み、肺自体に空気を通過させて心臓に空気を注ぎます。したがって、呼吸は心臓への自然な方法です。
それで、自分の心を自分自身に集めたら、それを呼吸の道に導き、それによって空気が心臓に到達し、この吸い込んだ空気と一緒にそれを強制的に心臓に降下させてそこに留まらせます。兄弟、すぐにそこを離れないように教えてください。最初は、彼はこの閉じ込められた狭い空間にとても退屈していますが、それに慣れると、外で回転するのが好きではなくなります。そこには喜びがない。ちょうど、ある夫が家を離れていたが、戻ってくると、子供たちや妻に再会した喜びを思い出せず、抱きしめたり、話しかけたりしなくなるのと同じように、心は、心と一つになると、言葉では言い表せない甘さと喜びで満たされます。それから彼は、天の御国がいかに本当に私たちの中にあるのかを知り、今ではそれを自分の中に見て、それが自分の中に永続して強められるように純粋な祈りを求めながら、外にあるものはすべて注目に値せず、まったく魅力的ではないと考えています。このようにして、私があなたに示したように、あなたが心の場所に入ったら、神に感謝し、神の慈しみを讃えながら、常にこの実践を守りなさい。そうすれば、他の方法では決して学べないことをあなたに教えてくれるでしょう。自分の心が心の中に確立されたら、そこで黙って怠けているのではなく、 「神の御子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」という祈りを絶えず唱えるべきであることを知っておくのは適切です。そして決して沈黙しないでください。このため、心を夢見させないようにしておくと、心をとらえどころがなく、敵の言い訳に侵すことができなくなり、日々、心をますます神の愛と欲望へと導きます。兄弟よ、もしあなたが一生懸命働いたにもかかわらず、私が言ったように心の領域に入ることができないなら、私の言うようにしてください。そうすれば、神の助けがあれば、あなたは探しているものを見つけるでしょう。すべての人の言語 (話すこと) がその人のつま先にあることをご存知でしょう。なぜなら、ペルシア人の心の中では、唇が沈黙しているとき、私たちは話し、自分自身と相談し、祈りを捧げ、詩歌を歌い、その他のことを行うからです。ですから、この言葉に対して、あらゆる思いを追い払って(望むならそうすることができます)、「神の御子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と祈りを捧げてください。 - そして、他の考えの代わりに、常に心の中で叫ぶように彼に強制します。もしあなたがこの種の働きに全神経を集中して絶え間なく続けるなら、そのときを通して心からの入り口があなたに明らかにされるでしょう。それについては、私たち自身が経験を通して学んだように、疑いの余地なく、すでにあなたに書きました。待望の優しい配慮によって、愛、喜び、平和、その他の美徳の全面があなたに訪れるでしょう。そのとき、あなたの願いはすべて、私たちの主キリスト・イエスにおいて満たされるでしょう。父と聖霊よ、今も永遠に、そして永遠に、栄光と力と名誉と礼拝がありますように。アーメン。
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'''ドブロトリュビエ 第5巻'''
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==覚醒と心を守ることについて==
修道士ニケフォロス
覚醒と心を守ることについての修道士ニケフォロスの言葉は非常に役に立ちます
私たちの救い主イエス・キリストの素晴らしい神の啓きを得ることを望んでいる皆さん、五感の中にある天の火を心で認識しようとしている皆さん、体験を通して体験し、神との和解を感じようと努めている皆さん、内に隠された宝を見つけるために努力している皆さん。あなたの心の分野を見つけて彼を獲得すると、彼らは世俗的なすべてを残しました-あなたが望むものは何でも。そうすれば、今からあなたの霊的なろうそくが明るく輝きます、そしてこの理由のために、あなたは意識的かつ実験的に知りたいと思っている現在のすべてを放棄し、あなたの内にある天国を受け入れます、そして私はあなたに永遠の科学を教えますそれは、天国のような生活、あるいはさらに良い方法であり、労働と汗を使わずに、行動する者を冷静な安息の地に導き、妄想や悪霊の策略から落ちる恐怖から救い出す方法である。
そのような恐れが適切なのは、私があなた方に教えようとしている生活の外で、不従順によってそこから遠く離れていない場合にのみです。なぜなら、蛇と友達になり、神の戒めを軽蔑し、神を信頼して禁断の果実を味わい、その喜びに極限まで満たされたアダムにも同じことが起こるからです。満腹のあまり、同情に値する同情のあまり、彼は自分自身と彼の子孫全員を死と暗闇と腐敗の深みに投げ込んだ。兄弟たち、蛇の忠告やあらゆる不気味なものをうんざりして嫌っていた自分自身に戻りましょう。なぜなら、私たちがまず自分自身に戻らない限り、和解して神と一つになることは不可能だからです。これは私たちの力の中にあります。あるいは、私たちが自分自身の中に入ることができず、それは驚くべきことですが、世俗の渦巻く無駄な心配から自分自身を引き離し、私たちの中に存在する天国の声に容赦なく耳を傾けることに慣れなければなりません。修道院生活が芸術の中の芸術、科学の中の科学と呼ばれるのはこのためです。なぜなら、この尊い生活には、ここにあるような朽ちる祝福の罪がないからです。心を最高のものから彼らに向け、彼らの中に埋め込むために、しかし、私たちにいくつかの驚くべき、言葉では言い表せない恩恵を約束します。 「人間」(1コリント2:9)。だからこそ、「私たちの闘いは血肉に対するものではなく、支配者や権威、そしてこの世の闇の支配者に対するものである」 (エペソ6:12 )のです。現代に闇があるなら、そこから逃げましょう、自分の心と心の気分で逃げましょう。神の敵と何の共通点も持たないようにしましょう。「神の友になろうとする者は神の敵になる」からです(ヤコブの手紙 14:4)。誰が神の敵を助けることができるでしょうか?したがって、私たちは先祖に倣いましょう。彼らと同じように、私たちの心の中にある宝を探し、それを見つけたら、それをしっかりと握り、それを実行し、保存します。それが私たちが太古の昔から約束してきたことです。とても初めの頃。
もし別のニコデモが現れて、こう言って議論し始めたら、「自分の心の中に入った人は、どうやってそこに留まり、そこに留まることができるでしょうか?」彼が救い主にこう言ったように、「どうして母親の胎内にもう一度息を吹き込み、年老いて生まれることができようか」 (ヨハネ 3:4 )なら、この人にも「御霊が息を吹きたいところ」 (––8 ) という言葉を聞いてもらいましょう。 )。 ―そして、私たちが活動的な生活の出来事の中で、不信仰によるそのような疑いを発見した場合、どうやって観想的な生活の神秘に入ることができるでしょうか?瞑想への上昇は活動的な人生だからです。しかし、書面による証拠がなければ、不信者がこれほどまでに納得することは不可能です。それから、多くの人々の利益のために、聖徒たちの生涯と彼らが書面で表明した判決の特徴を私たちのこの言葉に挿入し、語られた真実を確認し、これを確信した誰もがすべてを脇に置くようにしましょう。疑い。私たちの最初の父、アントニオスから始めて、その後、その後の父を経て、彼らの行為と言葉をできるだけ多く収集し、非信者への確信として提供します。
私たちの尊敬すべき師父アントニオスの生涯から
かつて二人の兄弟がアバ・アントニオスのところへ行きましたが、水が尽きて一人は死に、もう一人も瀕死の状態になりました。歩く力もなくなり、彼は地面に横たわって死を待った。このとき、山に座っていたアントニオスは、たまたま一緒にいた修道士たちを呼んで、「水差しを持って、エジプトへの道を走ってください」と言いました。ここを歩いた二人のうち、一人はすでに亡くなっており、もう一人も早くしないと死んでしまいます。祈っているときにこれを見ました。その場所に到着した修道士たちは、実際に一人が死んでいるのを見つけて埋葬し、もう一人を水で蘇生させて長老のところに連れて行きました。その距離は一日の旅程でした。 – 誰かがなぜ聖なのかと尋ねたら、アントニオスは死ぬ前に送りませんでした。その質問は不公平だろう。彼の兄弟に対する死刑判決はアントニオスの働きではなく、神が最初の者にそのような裁きを下し、二番目の者にもそのような裁きを下したのです。聖アントニオスに属する唯一のことは、彼が山の上に座って冷静な心を持っており、遠く離れたところで主が彼に何が起こったかを明らかにしてくださったことを光栄に思ったことです。 – 聖が見えますね。アントニオスは、心を冷静にするために、神の観察者となり、幻視者になりました。なぜなら、ヨハネ・クリマクスの言葉によれば、心の中で神は、まず恋人を浄化する火として、次に心を照らし、心を神のようにする光として心に現れるからです。
聖テオドシウスの生涯より
聖テオドシウスは、愛の甘い矢によって非常に傷つき、その絆で固く結ばれたため、次の最高かつ神の戒めが与えられました。そして心を尽くして」(ルカ10、27)、まさに彼の行いによってそれが満たされました。そしてこれは、創造主のただ一つの願望に向けて、魂の自然な力のすべてを努力する以外にあり得ません。これは彼の賢いやり方でもあり、そのおかげで彼は慰めるときはひどく、叱責するときは誰に対しても優しく優しかった。彼や多くの人々と話をした中で、誰が最も役に立ちましたか?そして一緒に感情を集めて自分の中に戻るように手配することに満足していたのですか?彼のように、そのような混乱のさなかに、砂漠に住む他の人々のように、内なる静寂を楽しんだ人がいるだろうか?そして、群衆の中でも孤独な中でも同じだった人は誰でしょうか? 「つまり、この偉大なテオドシウスは、感情を集めて自分の中に持ち込んだため、創造主への愛によって傷ついたのです。
大アルセニオスの生涯から
マーベラス・アルセニオスは、誰にも手紙を書かず、誰からも手紙を受け取ってはいけないというルールを厳格に守った。そして、できないからではなく、基本的にはまったく話さない。他の人たちと同じように簡単に雄弁に話すことができた人物について、どうしてそのように考えることができるのか簡単に話しますか? - しかし、習慣から、私は沈黙を保ち、虚栄心を避けるために自分自身を見せることを好みます。同じ理由で、教会の集会でも、彼はあらゆる方法で他の人に会わないように、誰にも見えないように自分自身を配置しようとし、兄弟たちの群衆に決して干渉せず、どこかに隠れました。そこで彼は、自分自身の声に耳を傾け、心を内に集めるように心がけました。そうすれば、ここから神のもとに昇るのがより容易になるでしょう。この神聖な人間と地上の天使は、この例を遺産として私たちに残しました。
ラトロスのパウロの生涯から
この神聖なパウロは、ほとんどすべての時間を山や砂漠で過ごし、野生動物を隣人や仲間として過ごし、兄弟たちを訪ねるために大修道院に行ったときだけでした。兄弟たちには、気弱になってはいけない、遅れをとってはいけないといつも教えていました。困難で痛みを伴う美徳の行為ではありますが、福音の注意と推論を持って、命を守り、悪の霊に心から抵抗してください。同時に、彼は彼らに、どうすれば強くなれるかという方法、つまり以前の情熱的な性質を捨て去り、新たな情熱の注入から離れることを教えました。この聖なる父が、自分を知らない弟子たちにどのようにしてその方法を教え、彼らが情念の攻撃を避けることができるかを見てください。この方法は心を保存することに他なりません。これは彼の仕事(形容詞の反映)であり、他のものではないからです。
聖サヴァの生涯から
聖サヴァは、この世を放棄した人が修道院の行動規則を注意深く研究していることに気づいたとき、心を守り、抵抗する考えと戦うことに強くなり、世俗的な物事や事柄の記憶を思考から完全に追放しました。彼が弱くて痛みを伴う体を持っている場合、彼は大修道院の独房を与え、彼が健康で体が強い場合、彼は自分で特別な独房を構築することを許可されました。聖サヴァが弟子たちに何よりも、心を保つことを要求し、この仕事に熟練した後にのみ特別な独房で暮らすことを許可したことがわかります。 – 監房の中でぼんやりと座っていて、これがどのような精神的防御なのかさえ知らずに、私たちは何をすべきでしょうか?
アバ・アガトンの生涯より
兄弟はアバ・アガトンに尋ねました。「教えてください、アバ、肉体労働と心臓を守ることとどちらが偉いのですか?」アバは彼に答えました、「人は木のようなものです。肉体労働は葉であり、心を保つことは果実です。」聖書によれば、「良い実を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれる」 (マタイ 3:10 ) ので、私たちがその実についてすべての関心を持たなければならないことは明らかです。心を保つことについて。ただし、葉っぱのカバーや装飾も必要です。肉体労働。 - この聖人が、心を警戒せず、美徳の実践だけを誇るすべての人々に対して、「実を結ばない木はすべて、つまり、心を保ち、葉だけを持つこと、つまり外部の正しい活動は遮断され、火の中に投げ込まれます。お父さん、あなたの定義はひどいです!
アバ・マルコからニコラスへの手紙より
「もしあなたが望めば、子よ、霊的知識という精神的な光の灯を自分自身の中に獲得して、この時代の深い夜の中でもつまずくことなく歩くことができ、そして「あなたの歩みは主によってまっすぐにされる」ようにしてください(詩篇) . 36:23)、あなたが福音の道を「とても望んでいた」ように(詩篇111:1; 118:30)、つまり。最も温かい信仰と祈りをもって、キリストの戒めを正確に履行する者となるために。それから、肉体労働や偉業を必要とせず、神への畏れと愛の助けを借りて、心と思考に注意を払うという霊的な労働を必要とする、素晴らしい方法または霊的な方法をお見せします。このようにして、いつでも敵の大群を都合よく敗走させることができる」(ロシア語訳、193-4ページ)。 - 「だから、もしあなたが情熱に勝利したいのなら、祈りと神の助けを通して自分の内側に入り込んで、心の奥深くに行ってください、そしてそこには次の3つの強力な巨人、つまり、忘却、荒廃をたどってください。そして無知、精神的な外国人のこのサポート、それを通して他の邪悪な情熱が戻り、行動し、生き、官能的な魂の中でより強く成長します。しかし、多くの人に知られていないこれらの邪悪な巨人を発見した後、天からの支援を受けて十分な注意と粘り強さを持っていれば、後で再び注意と祈りを捧げることで簡単にそれらを取り除くことができます。そのとき、真の知識への熱意、神の言葉を記憶し、善意と人生をこれと調和させ、効果的な恵みの力で心の中の注意を注意深く守ることによって、忘却、無知、堕落の痕跡そのものが破壊されるでしょう。そして消える」(同上、pp.295-4)。
聖ヨハネ クリマクス
「物言わぬ人は、非物質的な存在であり、自分の魂を物質的な家の範囲内に留めようと努めています。稀有で素晴らしい偉業だ!」 (27、6)。 「沈黙している人は、こう言う人です。「私は眠っていますが、私の心は見ています」(歌5、2)。体への独房の扉、会話への口の扉、悪霊への魂の内扉を閉めなさい」(27、17-18)。 「高いところに座って見ていなさい、あなたさえ知っていれば、そうすれば、いつ、どこから、何人の、どんな種類の泥棒が入ってきて、ブドウの房を盗もうとしているかがわかるでしょう。この衛兵は疲れると立ち上がって祈ります。そして彼は再び座って、新たな勇気を持って最初の仕事に取り組みます」(27、22、23)。 「思考を維持することと、心を守ることは別のことです。そして「東は西から遠く離れている」(詩69:2)ので、比類のないほど難しいとはいえ、最後の仕事は最初の仕事よりはるかに優れています。」(26:78) - 「ちょうど、泥棒が、王家の武器がどこかにあるのを見て、手当たり次第に攻撃しないように、祈りと心を組み合わせる人は、精神泥棒に無計画に盗まれることはありません。」この偉大な父の驚くべき働きを明らかにする動詞が見えますか?しかし、私たちは暗闇の中を歩いている人たちと同じように、魂を救う霊の放送を無視しており、故意に耳が聞こえない人たちと同じように、それらを聞きません。
アバ・イザヤ
「誰かがこのことから距離を置くとき、そのとき、その人は神の前で自分が犯したすべての罪を真に認識するでしょう。なぜなら、(心の痛みを伴う)苦い別離によって罪から自分を引き離さない限り、その人は自分の罪に気づかないからです。」このレベルに達した人は、涙を流して祈り、情熱との協力を思い出して神の前に恥じ入る能力を発見しました。」(スキ 17、21)。 「兄弟たち、私たちは自分の力に応じて努力しましょう。そうすれば神は豊かな憐れみに応じて私たちを助けてくださいます。もし私たちが父親のように心を保てなかったとしても、神が求めているように、少なくとも体を罪のない状態に保つように努力しましょう。そして、飢餓の最中に、そのような飢餓が私たちに降りかかるとしても、主はすべての聖徒たちと同じように、私たちに憐れみを示してくださると信じています。」(スキ 21:20)。ここでこの偉大な父親は、極度に弱っている人たちを慰め、次のように述べています。「もし私たちが父親のように心を保っていなかったとしても、たとえ私たちが神の要求どおりに自分の体を罪のない状態に保っていたとしても、神は私たちを憐れんでくださるでしょう。」 - この父の慈悲と恩着せがまさは偉大です!
大マカリオス
「修行者の最も重要な任務は、彼の心に入り込み、そこでサタンと戦い、彼を憎み、彼の考えに反対してサタンと戦うことである。誰かが表面的には腐敗や淫行から自分の体を守っていても、内心では神の前で姦淫を犯し、考えの中で淫行を行っているなら、処女の体を持つことには何の利益もありません。「女を見る者はみな、その女に欲情するものであり、すでに心の中でその女と姦淫を犯したのである」(マタイ5:28)と書いてあるからです。肉体による淫行もあれば、サタンと交わる魂の淫行もある。」どうやらこの偉大な父は、以前に引用したアバ・イザヤの言葉と矛盾しているようです。しかし実際にはそうではありません。なぜなら、神はまた、神が求めておられるように、私たちの体を守るよう私たちに霊感を与えておられるからです。福音書の戒めで示唆されているように、神は体の純粋さだけでなく、霊的な純粋さも求めます。
ディアドコス
「いつも心に留まっている人は、この世のあらゆる煩わしさから遠く離れており、霊の中を歩んでいて、肉の欲望を追い求めることはできません。このように、そのような人は美徳で身を守り、まさにその美徳を自分の純粋な都市の門番として持つことによって行列を完了するので、彼に対する悪魔の陰謀はすべて失敗したままである。」(第57章)聖人は、次のような場合には敵の陰謀は失敗する、とよく言いました。私たちは心の奥底にはどこにもいませんし、そこが頑固になればなるほど、なおさらのことです。
シリア人イサク
「あなたの内なる宝物庫に入ってみてください。そうすれば、天の宝物が見えるでしょう。というのは、両方とも同じものだからです。 1 つの入り口から両方を見ることができます。この王国へのはしごはあなたの中に隠されています。あなたの魂の中で。罪から身を洗えば、そこに罪の中に入ることができる上昇の度合いが見つかるでしょう。」
カルパティアのヨハネ
「動揺のない思考状態、つまり使徒が言うように、キリストが住まわれる別の種類の心の天国を達成するためには、祈りには多くの努力と労苦が必要です。あなたは未熟です」(2コリント13:5)。
新神学者シメオン
「悪魔と悪霊たちは、不従順によって人間を楽園から追放し、神から破門させた後、昼も夜も、ある者は多数、ある者は少数、またある者は多数のあらゆる人間の理性的力を精神的に揺さぶるアクセスを獲得した。そして、このことから身を守るには、絶え間なく神の記憶を思い出すこと以外に方法はありません。その人の中では、十字架の力によって心に刻み込まれた神の記憶が、心を堅固に強めます。精神的な達成のためのすべての努力はこれにつながります。すべてのクリスチャンは信仰の分野で努力する義務があり、物事がうまくいかない場合、彼の努力は無駄になります。この偉業のために、全善の神の慈悲を曲げるため、つまり神に再び最初の尊厳を与え、キリストが刻印されるために、恣意的な剥奪によって神を求めるすべての人に、さまざまな霊的修行がすべて行われます。使徒が言うように、「子供たちよ、私はまた病気になります。「キリストがあなたの中に想像されるまでは」 (ガラテヤ 4:19)」。兄弟たち、それを実行する人たちに冷静さと神のビジョンをすぐにもたらす特定の霊的な方法があることを理解しましたか?あなたは、神によってすべての活動的な生命は実のない木の葉にすぎないと考えられており、心を守らない魂はすべて無駄に努力するだろうと確信しましたか?無駄に死んで、永遠に無駄に悔い改めないように、このことに気を付けましょう。
ニケフォロス自身
質問(ニケフォロスへ)。 - 上記の証言から、私たちは神を喜ばせた父親たちがどのような働きをしたのか、また、魂を情熱から素早く解放し、神への愛で結びつける特定の働きがあり、それはキリストにあって戦闘的であるすべての人にとって必要であることを学びます。なぜなら、私たちは今、それを疑っていないだけでなく、それを非常に確信しているからです。 – しかし、私たちはあなたに、心の注意とは何なのか、そしてそれを獲得するに値する人になるにはどうすればよいかを教えてください。というのは、そのようなことは私たちにはまったく馴染みのないものだからです。
答えます(ニケフォロス)。「わたしなしではあなたは何もできない」(ヨハネ15:5 )と言われた私たちの主イエス・キリストの御名において、主を私の助け手、協力者として呼び求めたので、私は自分の力に応じて、次のことを示すよう努めます。注目とは何ですか、そして神の恵みによってどのようにして成功できるのでしょうか?
聖人の中には、心を守るために注意を呼びかけた人もいれば、心を守ることを呼びかけた人もいましたし、節制を呼びかけた人もいましたし、精神的な沈黙を呼びかけた人もいます。しかし、これらの名前はすべて同じことを意味します。彼らがパンについて言うように、円、塊、部分なので、これを理解してください。ここで、注意とは何なのか、そしてその特徴は何なのかを見てみましょう。注意を払うことは心からの悔い改めのしるしです。注意とは、魂が自分自身、世界の憎しみ、そして神に向かって訴えることです。注意とは、罪を脇に置き、美徳を認識することです。注意を払うことは、罪の赦しに対する疑いのない確信です。注意は観想の始まり、あるいはより良く言えば、その状態です。なぜなら、それを通して神が心に現れるからです。注意とは、神の恵みによって与えられた心の静けさ、あるいはより良く言えば、その定位置(あるいは放浪からの確立)である。注意は思考の抑制ですが、神の記憶は、発見されたすべてのものに対する忍耐の部屋であり宝庫です。したがって、注目は信仰、希望、愛の原因です。信じない人は悲しみを超えた人たちに耐えることができないからです。そして、これらの悲しみに進んで耐えない人は、「あなたは私の保護者であり、私の避け所です」(詩90:2)とは言えません。至高者を自分の避け所として受け入れない者は、彼に対する愛が深く誠実ではないでしょう。
この偉大な作品の中でも特に優れた作品は、特に教育を通じて、多くの人、あるいはすべての人がアクセスできるようになります。まれな人々は、必要な労力と信仰の温かさを通して、教育を受けずに神からそれを受け取ります。しかし、めったに起こらないことは法律ではありません。したがって、あなたは道に迷っていない指導者を探す必要があります。そうすれば、その指導者に従って、邪悪な者の妄想によって生じる注意の問題の欠陥と過剰を認識できるようになります。彼自身が誘惑を受けて苦しんだという事実から、彼は私たちに何が必要かを説明し、この精神的な道を正しく示し、したがって私たちが従うのに便利です。そのような指導者が見つからない場合は、努力を惜しまず探す必要があります。もしそのような捜索をしても見つからなかった場合は、悔い改めて涙を流しながら神を呼び、謙虚に熱心に神に祈ってください。わたしの言うとおりにしてください。私たちが呼吸する呼吸は、空気を吸い込んだり吐き出したりしていることはご存知でしょう。この目的を果たす器官は肺であり、肺は心臓を取り囲み、肺自体に空気を通過させて心臓に空気を注ぎます。したがって、呼吸は心臓への自然な方法です。
それで、自分の心を自分自身に集めたら、それを呼吸の道に導き、それによって空気が心臓に到達し、この吸い込んだ空気と一緒にそれを強制的に心臓に降下させてそこに留まらせます。兄弟、すぐにそこを離れないように教えてください。最初は、彼はこの閉じ込められた狭い空間にとても退屈していますが、それに慣れると、外で回転するのが好きではなくなります。そこには喜びがない。ちょうど、ある夫が家を離れていたが、戻ってくると、子供たちや妻に再会した喜びを思い出せず、抱きしめたり、話しかけたりしなくなるのと同じように、心は、心と一つになると、言葉では言い表せない甘さと喜びで満たされます。それから彼は、天の御国がいかに本当に私たちの中にあるのかを知り、今ではそれを自分の中に見て、それが自分の中に永続して強められるように純粋な祈りを求めながら、外にあるものはすべて注目に値せず、まったく魅力的ではないと考えています。このようにして、私があなたに示したように、あなたが心の場所に入ったら、神に感謝し、神の慈しみを讃えながら、常にこの実践を守りなさい。そうすれば、他の方法では決して学べないことをあなたに教えてくれるでしょう。自分の心が心の中に確立されたら、そこで黙って怠けているのではなく、 「神の御子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」という祈りを絶えず唱えるべきであることを知っておくのは適切です。そして決して沈黙しないでください。このため、心を夢見させないようにしておくと、心をとらえどころがなく、敵の言い訳に侵すことができなくなり、日々、心をますます神の愛と欲望へと導きます。兄弟よ、もしあなたが一生懸命働いたにもかかわらず、私が言ったように心の領域に入ることができないなら、私の言うようにしてください。そうすれば、神の助けがあれば、あなたは探しているものを見つけるでしょう。すべての人の言語 (話すこと) がその人のつま先にあることをご存知でしょう。なぜなら、ペルシア人の心の中では、唇が沈黙しているとき、私たちは話し、自分自身と相談し、祈りを捧げ、詩歌を歌い、その他のことを行うからです。ですから、この言葉に対して、あらゆる思いを追い払って(望むならそうすることができます)、「神の御子、主イエス・キリストよ、私を憐れんでください!」と祈りを捧げてください。 - そして、他の考えの代わりに、常に心の中で叫ぶように彼に強制します。もしあなたがこの種の働きに全神経を集中して絶え間なく続けるなら、そのときを通して心からの入り口があなたに明らかにされるでしょう。それについては、私たち自身が経験を通して学んだように、疑いの余地なく、すでにあなたに書きました。待望の優しい配慮によって、愛、喜び、平和、その他の美徳の全面があなたに訪れるでしょう。そのとき、あなたの願いはすべて、私たちの主キリスト・イエスにおいて満たされるでしょう。父と聖霊よ、今も永遠に、そして永遠に、栄光と力と名誉と礼拝がありますように。アーメン。
::[[ドブロトリュビエ/第5巻/覚醒と心を守ることについて#覚醒と心を守ることについて|トップに戻る]]
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隠遁者フェオファン訳, "НИКИФОРА УЕДИНЕННИКА слово о трезвении и хранении сердца многополезное" を翻訳
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佐伯市会計管理者事務決裁規程(平成17年訓令第10号)
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(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(代決)
第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。
(代決の後閲等)
第3条 代決した事項のうち必要と思われるもの(軽易なものを除く。)については、会計管理者が登庁の際、遅滞なく後閲を受け、又は報告をしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年7月15日訓令第81号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
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第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。
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第2条 会計管理者が出張、休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計係総括主幹が代決することができる。
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佐伯市介護給付費準備基金条例(平成17年条例第88号)
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2024-10-15T09:23:14Z
Niko868
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| title = 佐伯市介護給付費準備基金条例(平成17年条例第88号)
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(設置)
第1条 介護保険特別会計の各年度における財源の調整を図り、介護保険制度の運営を円滑に行うため、佐伯市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、保険給付に要する経費に不足を生じた場合においてその不足額をうめるための財源に充てるとき、又は財政安定化基金拠出金に要する経費に充てるときに限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、繰替先が介護保険特別会計である場合にあっては、運用利子は取らないものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市介護給付費準備基金条例(平成12年佐伯市条例第14号)、上浦町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年上浦町条例第17号)、弥生町介護給付費準備基金条例(平成12年弥生町条例第4号)、本匠村介護保険基金条例(平成12年本匠村条例第4号)、宇目町介護給付費準備基金条例(平成13年宇目町条例第11号)、直川村介護保険基金条例(平成12年直川村条例第5号)、鶴見町介護給付費準備基金条例(平成13年鶴見町条例第12号)、米水津村介護給付費準備基金条例(平成13年米水津村条例第8号)又は蒲江町介護給付費準備基金条例(平成13年蒲江町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
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佐伯市介護給付費準備基金条例(平成17年条例第88号)
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2024-10-15T09:30:15Z
Niko868
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#REDIRECT [[https://ja.m.wikisource.org/wiki/佐伯市介護給付費準備基金条例(平成17年条例第88号)]]
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佐伯市会計管理者事務決裁規程(平成17年訓令第10号)
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223263
2024-10-15T09:35:21Z
Niko868
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#REDIRECT [[佐伯市会計管理者事務決裁規程(平成17年訓令第10号)]]
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令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
0
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2024-10-15T09:46:26Z
Niko868
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| title = 令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
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(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第3項の規則で定める条例等)
第2条 改正条例附則第3項の規則で定める条例は、次に掲げる条例とする。
(1) 佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)
(2) 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)
2 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める者は、前項各号に掲げる条例の適用を受ける者とする。ただし、同項第2号の条例の適用を受ける者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により本市に派遣されている者に限る。
3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める額は、第1項各号に掲げる条例の改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第2項及び第4項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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2024-10-15T09:47:07Z
Niko868
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text/x-wiki
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| title = 令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
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(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年佐伯市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第5項までの規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第3項の規則で定める条例等)
第2条 改正条例附則第3項の規則で定める条例は、次に掲げる条例とする。
(1) 佐伯市水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年佐伯市条例第334号)
(2) 職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)
2 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める者は、前項各号に掲げる条例の適用を受ける者とする。ただし、同項第2号の条例の適用を受ける者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により本市に派遣されている者に限る。
3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める額は、第1項各号に掲げる条例の改正条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
(端数計算)
第3条 改正条例附則第2項及び第4項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(令和4年規則第12号)
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2024-10-15T09:48:59Z
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佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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2024-10-15T10:25:12Z
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text/x-wiki
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| title = 佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市訓令で定める申請書、報告書その他の文書で押印の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって市民の利便性の向上及び行政事務の効率化を図ることを目的とする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について規定する佐伯市訓令の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
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佐伯市訓令に規定する申請書等の押印の特例に関する規程(令和3年訓令第5号)
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2024-10-15T10:28:01Z
Niko868
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wikitext
text/x-wiki
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佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成17年条例第114号)
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2024-10-15T10:35:57Z
Niko868
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text/x-wiki
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、佐伯市立幼稚園に勤務する教諭及び助教諭(以下「教員」という。)の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教員の休日、休暇及び勤務時間等については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)の適用を受ける小中学校教職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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2024-10-15T11:08:08Z
Niko868
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223280
wikitext
text/x-wiki
{{header
| title = 佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成17年条例第114号)
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、佐伯市立幼稚園に勤務する教諭及び助教諭(以下「教員」という。)の休日、休暇及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教員の休日、休暇及び勤務時間等については、学校職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和32年大分県条例第24号)の適用を受ける小中学校教職員の例による。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成17年条例第114号)
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2024-10-15T10:37:44Z
Niko868
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text/x-wiki
#REDIRECT [[佐伯市立幼稚園教員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例(平成17年条例第114号)]]
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